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モロッコ
安全対策基礎データ

更新日 2023年07月28日

1 犯罪発生状況
(1)一般犯罪
 都市部や観光地においては、外国人観光客を標的としたスリなどの金銭目的の犯罪が発生しており、刃物を使用した恐喝等の邦人被害も発生していますので、注意が必要です。また、モロッコ国内では麻薬関連の犯罪が多く発生しています。モロッコ政府は麻薬に関して厳重な取締りを行っており、麻薬関連の犯罪は、法律により厳しく処罰されます。
(2)テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_124.html )をご確認ください。
(3)デモ・集会
 過去には、治安部隊との衝突に発展したデモや暴動が発生しています。現在、治安状況は以前と比較して安定していますが、デモや集会等の群衆に遭遇した場合は、近付かないようにしてください。

2 主な日本人の被害事例と対策
(1)スリ、置き引き、強盗、ひったくり等
日本人の被害事例とその対策については、在モロッコ日本国大使館が作成している「安全の手引き」(https://www.ma.emb-japan.go.jp/pdf/ryoji/anzen-tebiki-ma.pdf )の該当箇所を参照ください。
(2)女性に対する「つきまとい行為」
モロッコでは、モロッコ人男性による女性観光客を狙った「つきまとい行為」が頻繁に行われています。特に観光地や公共交通機関等において日本人女性旅行者に対するつきまといの被害報告がたびたび寄せられており、しつこくつきまとうだけでなく、身体を触られる、暴力を振るわれる等にまで発展するケースもあります。
 一般的な手口としては、初めは「友達になろう」「君はきれいだ」「私は日本が好きだ」などと声を掛け、相手の反応を見て、黙っていると徐々に行為がエスカレートしていくケースが多く、このような時は大声を出す等周囲の注意を引くようにしてください。また、親切な人だからといって、警戒心を解かないように注意してください。
 具体的な被害例は次のとおりです。
ア 長距離バスで移動中、隣の席に座っていたモロッコ人男性に身体を触られた。
イ モロッコ人男性に声を掛けられ、暫く応対していたが、しつこく話し掛けてくるので逃げたところ、宿泊先のホテルまでつきまとわれた。
ウ 砂漠にて、ツアーガイドからツアーの一部として星がきれいに見える場所に誘われ、人気のない場所で性的暴行を受けそうになった。
エ 一人で大通りを歩いていたら、同一のモロッコ人男性に数度にわたり声を掛けられた。無視し続けたが、突然背後から襲いかかられ、パスポートを強奪され、抵抗した際に骨折と裂傷を負った。
(3)その他
ア 観光地では、特に単独の外国人旅行者を狙うモロッコ人等がいます。彼らは「私はガイドではない」「お金は要らない」「日本語を勉強したいだけ」などと言葉巧みに旅行者を信用させ、土産物店などに連れて行きます。そこで高価な品を購入させると店側から仲介料が得られるため、彼らは必死で何かを買わせようとします。旅行者が何も買わなかった場合には、その後に法外な案内料を要求されることもあります。むやみに他人を信用せず、見知らぬ人から声をかけられても、素早くその場を立ち去る、毅然とした態度で断るなど、十分注意してください。
イ 犯罪に巻き込まれ、貴重品の盗難に遭った場合等は、直ちに最寄りの警察署に被害届を提出し、被害届受理書を受け取ってください。被害届受理書は、損害保険の請求時に必要となるほか、旅券の盗難・紛失の際の新規発給手続にも必要です。なお、被害届は被害に遭った地域を管轄する警察署以外では受理されませんので注意してください。

 手続や規則に関する最新情報については駐日モロッコ大使館(電話:東京03-5485-7171)にお問合せください。

1 査証
 日本国籍者の場合、90日以内の短期滞在については、査証は不要です。90日を超えて滞在する場合には、入国した日から90日以内に居住地を管轄する警察署外国人課に対して「滞在許可証(CARTE DE SEJOUR)」の交付を申請する必要があります。

2 出入国審査
(1)パスポートの残存有効期間
モロッコ入国に際し、パスポートは少なくとも滞在予定期間の終わりまで有効である必要があります。入国後90日以内にパスポートの有効期間満了日を迎える場合は入国を拒否される可能性がありますので、新しいパスポートへ切り替えを行ってから渡航するようにしてください。
(2)モロッコ滞在可能期間
観光目的の日本人旅行者は1回の渡航につき最長90日間モロッコに滞在できます。一度出国し再度入国すれば新たに最長90日間の滞在が可能となりますが、出国と再入国を繰り返し必要な滞在許可証を取得しないまま就業や留学等の活動を行った場合、強制退去等の措置が執られる可能性があります。
(3)入国番号
初回入国時にはパスポートに入国番号(通常は数字6桁+アルファベット2文字)が記載されます。この番号は、ホテルでの宿泊時や出国時に必要となりますので、入国審査手続後、必ずパスポートの入国番号を確かめてください。

3 通関
 詳細や最新情報についてはモロッコ税関のホームページ(https://www.douane.gov.ma/web/guest )をご確認ください。
(1)持込禁止
 麻薬、爆発物、銃刀類の武器、風紀上好ましくない物(ポルノ雑誌等)および王制を批判するような書物等は、モロッコへの持込みが禁止されています。また、モロッコの西サハラ領有権の主張に反するような出版物(西サハラとモロッコ本土との間に国境を書いた地図等)の持込みが問題となった事例がありますので、ご注意ください。
(2)医薬品の持込み
 個人使用の医薬品を持ち込むためには、個人的な使用に限定し未使用分は持ち帰る旨の誓約書と診断書・処方箋等の書類が必要です。
(3)ドローンの持込み
ア 個人によるドローンの輸入・持込みは禁止されています。
イ 企業による商業目的のドローンの輸入・持込みについては、当局に対して輸入許可を申請する必要があります。
(4)免税品の持込み
個人使用のタバコ、香水、酒類の免税持込み限度は次のとおりです。
ア タバコ:200g(1カートン)
イ 香水
(ア)パフューム:1本(150ml)
(イ)オードトワレ:1本(250ml)
ウ 酒類
(ア)ワイン:1本(1リットル)
(イ)蒸留酒またはその他の酒:1本(1リットル)
(5)物品の持出し
 モロッコ国内で購入したモロッコ由来の製品(手工芸品等)は、支払を立証するもの(両替伝票、クレジットカード等)を提示することにより、通関手続なしで持ち出すことができます。また、装飾用の石、化石、半貴石は10個まで持出し可能です。
ただし、文化財(芸術品や骨董品等)は、事前にモロッコ文化省の許可を受けなければ持ち出すことができません。

4 外貨申告
 詳細や最新情報についてはモロッコ税関のホームページ(https://www.douane.gov.ma/web/guest )をご確認ください。
(1)入国時の通貨の持込みについて
入国時の持込外貨の制限はありませんが、10万モロッコディルハム(約140万円)相当額以上の外貨(現金)を持ち込む場合には、税関で申告する必要があります。モロッコディルハムについては、2,000モロッコディルハムまで持ち込むことができます。
(2)出国時の外貨の持出しについて
ア 非モロッコ居住者
(ア)モロッコディルハムからの再両替によって得られた外貨については、両替時に発行される両替伝票を提示することにより持ち出すことができます。
(イ)モロッコディルハムに両替しなかった外貨については、外貨の外国での出所を立証するもの(クレジットカード、キャッシュカード、外貨購入時の両替伝票、外国の銀行口座明細等)を提示することにより持ち出すことができます。
(ウ)10万モロッコディルハム相当額以上の外貨を持ち出す場合には、持込みの際に受領した申告書を提示する必要があります。
イ モロッコ居住者
 外貨を持ち出す場合は、両替時に発行される両替伝票を提示するか、銀行口座(外貨口座または兌換口座)から外貨を引き出したことを示す引出通知書(avis de débit)または両替伝票を提示する必要があります。引出通知書の取得方法等についてはご利用の銀行に直接お問合せください。
(3)モロッコディルハムの持出し等について
 持ち込んだ外貨は両替所にてモロッコディルハムに両替できますが、2,000モロッコディルハムを超える現地通貨は国外に持ち出すことができません。

5 陸路による出入国
 2023年7月現在、モロッコとアルジェリアの国境は閉鎖されています。

1 在留届
 モロッコに3か月以上滞在する方は緊急時の連絡等に必要ですので、到着後、住所または居所が決まり次第遅滞なく在モロッコ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によって行うこともできますので、大使館宛てに送付してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モロッコで事件や事故、自然災害等が発生し、在モロッコ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 滞在許可証
 90日を超える滞在の場合には、居住地を管轄する警察署にて滞在許可証(CARTE DE SEJOUR)を取得する必要があります。この申請を行わないまま90日を超えて滞在する場合は不法滞在者とみなされ、原則として強制退去処分が科せられます。また、就労を目的として滞在する場合についても、滞在許可証(就労)が必要となりますので、就業先の会社等に滞在許可証の取得について事前に確認するようにしてください。
 滞在許可証の申請方法等については在モロッコ日本国大使館ホームページ(https://www.ma.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000401.html )をご覧ください。

4 立入り制限
 イスラム教徒以外は、観光のために一部開放されている場合を除き、モスク(イスラム寺院)や霊廟への立入りを禁じられています。その他、特定の地域や施設への立入りについて警察官や憲兵から何らかの指示を受けた場合には、それに従ってください。

5 写真撮影の制限
 警察、空港、軍事施設、モスク内部、国境周辺等での写真撮影は禁止されています。
 また、モロッコ人の中には写真を撮られることを嫌う人(特に女性)もいるほか、観光客に写真を撮らせて法外な金額を執拗に要求する者もいます。無用なトラブルを避けるため、モロッコ人に対してむやみにカメラを向けないとともに、人物またはその所有物を撮影する場合には、撮影の可否やチップの金額などを事前に確認してください。

6 ドローンの使用禁止
(1)個人によるドローンでの撮影や運搬等については、目的に関わらず、全て禁止されています。
(2)ドローンの所有を許可された企業については、当局に対して撮影場所・日時を指定して撮影許可を申請する必要があります。

7 各種取締法規
(1)麻薬
麻薬の製造、運搬、売買、所持、使用に関与した者には重い禁固刑および罰金刑が科されます。また、旅行者が、麻薬の輸送、受渡し、隠蔽に利用される可能性がありますので、たとえ一時的であっても、決して他人の荷物を預かったり、荷物の受渡し役を引き受けたりしないでください。
(2)不法就労
 外国人がモロッコで就労する場合は、労働許可を事前に取得する必要があります。許可なく就労した場合には、不法就労とみなされ、罰金刑または国外退去処分が科されます。
(3)治安維持
 反政府・反王室的な印刷物の配布や公共物破壊を目的とした活動を行うと厳重に処罰されます。市街地の主要交差点や高速道路上には警察官や憲兵が配置されており、さらに各市町村の出入口では警察官による検問が24時間体制で実施されていることもあります。身分証の提示を求められた場合に備え、パスポート(または滞在許可証)を常に携行してください。
(4)銃器
 銃器所持は禁止されています。
(5)売買春
 売買春は禁止されており、違反した場合には罰金刑および禁固刑が科されます。
(6)飲酒
 イスラム教徒以外の飲酒は認められており、外国人向けのレストランやバーなどでは飲酒が可能です。ただし、モロッコ人のほとんどがイスラム教徒であることに配慮し、アルコール類と分かる状態で持ち歩くことは避けてください。
 なお、路上や電車内、海岸など公共の場での飲酒や泥酔状態になることは、外国人であっても禁止されています。違反した場合には罰金刑または禁固刑が科されます。
(7)宿泊
 婚前交渉が法律で禁じられているため、婚姻関係のない異性のモロッコ人との同室での宿泊は拒否されることがあります。これに違反した場合、逮捕される可能性があります(日本人同士の男女であれば婚姻関係がなくても取締りの対象にはなりません)。
 また、パスポート(または滞在許可証)を持たない場合は宿泊を拒否されます。万一、パスポートの紛失、盗難に遭った場合には、その地域を管轄する警察署で盗難・紛失届出証明(Recepisse de Declaration de Vol / Perte)を取得し、その後、宿泊地の警察署で宿泊許可証(Le bon pour passer la nuit a l'hotel)を発行してもらう必要があります。併せて、在モロッコ日本国大使館にパスポートの申請手続等について照会してください。

8 交通事情
(1)モロッコでは交通事故が多発するなど道路交通事情は良くありません。モロッコの交通事情と事故対策については、在モロッコ日本国大使館が作成している「安全の手引き」(https://www.ma.emb-japan.go.jp/pdf/ryoji/anzen-tebiki-ma.pdf )の該当箇所を参照ください。
(2)多くの日本人旅行客が訪れるマラケシュとワルザザートを結ぶ「マラケシュとワルザザート間」やフェズとメルズーガを結ぶ「イフランとエルラシディア間」の陸路移動は、標高約2,000mのアトラス山脈を越えなくてはなりません。冬期には、山越えの途中で雪のために旅行客などを乗せた車やバスが立ち往生してしまう事例が度々発生しています。また、積雪により道路が封鎖されている場合もあります。冬期にアトラス山脈を越えて陸路移動をする場合は、事前にアトラス山脈の天気予報をモロッコの報道や宿泊先のホテル等から確認することをおすすめします。

1 宗教
(1)モロッコの国教はイスラム教で、国民のほとんどがスンニ派のイスラム教徒ですが、信仰の在り方は個人に委ねられており、特に西洋文化の影響が強い都市部の雰囲気は非常に開放的です。しかし、モロッコ人はイスラム教に誇りを持っており、その生活にはイスラム教の文化、習慣が根付いていますので、イスラム教を批判するような発言は慎んでください。また、ラマダンは最も重要な宗教行事の一つですので、特にこの期間中は屋外における飲食や喫煙は慎んでください。
(2)イスラム教では、金曜日が集団礼拝の日とされており、その際、モスク等宗教施設やデモ等を狙ったテロや襲撃が行われる可能性もありますので、特に金曜日は不用意に宗教施設等に近付かないようにしてください。

2 国民性
 国民性は概して明朗で親切です。とても誇りが高いため、侮辱するような言動(特に宗教、王室関係)には非常に敏感です。対日感情は非常に良好です。

3 衛生・医療事情
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/morocco.html )において、モロッコ国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。

5 その他の留意事項
(1)モロッコ人との婚姻
モロッコにおいて、貧困、社会的格差などから脱するために、先進国への移住に憧れる者がいます。その中には「結婚」を合法的な移住のための手段として用いる者(主に男性)もおり、先進国からの旅行者等がこうした者と結婚した後、トラブルになるケースがしばしば見受けられます。こうしたトラブルを避けるためにも、知り合った相手がどのような人物かをよく確認することが重要です。
(2)ハーグ条約
 モロッコは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(3)海水浴
 大西洋岸の海水浴場は波が高く、水難事故が度々発生しています。また、一見穏やかに見えても、潮の流れが速く水温も低いため、十分に注意する必要があります。過去には日本人が犠牲となった水難事故も発生しています。

◎警察(都市の警察):TEL 19
◎地方警察(都市間の地域を管轄):TEL 177
◎救急・消防:TEL 15
◎国内電話番号案内 :TEL 160(有料)
◎在モロッコ日本国大使館:TEL(市外局番 0537)63-17-82~85(85:領事部直通)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在モロッコ日本国大使館
  住所:39 Av Ahmed Balafrej, Souissi, Rabat, MAROC
  電話:(市外局番0537)63-17-82~85(85:領事部直通)
国外からは(国番号212)537-63-17-82~85
FAX:(市外局番0537)75-00-78
国外からは(国番号212)537-75-00-78
ホームページ:https://www.ma.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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