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トーゴ
安全対策基礎データ

更新日 2023年10月11日

1 危険情報
 トーゴにおける危険情報については、「危険・スポット・広域情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_114.html#ad-image-0 )」をご確認ください。

2 犯罪発生状況
 ロメ市内にある海岸は強盗事件が多発しており危険です。特に浜辺を外国人が単独で散歩することは、日中であっても狙われやすいので、避けるようにしてください。

3 防犯対策等
 在コートジボワール日本国大使館(トーゴを兼轄)が在留邦人および旅行者向けに作成した「安全の手引き(https://www.ci.emb-japan.go.jp/files/100196363.pdf )」の該当箇所をご確認ください。

4 テロ・誘拐
 トーゴにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_114.html )」をご確認ください。

・手続きや規則に関する最新の情報については、駐日トーゴ共和国大使館(https://ambatogojapon.net/ 、電話:03-6421-1064)にお問い合わせください。

1 査証、出入国審査
(1)査証の取得
 入国には査証が必要です。各国にあるトーゴ大使館で入国前に査証(ビザ)を取得する方法と、事前に専用サイトVoyage Togo(https://voyage.gouv.tg/ )を通じてEビザを申請し、トーゴ・ロメ空港で取得する方法があります。その際、滞在目的やフライト情報を証明する書類などを提示(入力)する必要があります。許可された滞在日数以上の滞在を希望する場合は、入国後、内務省国家保安局にて更新手続を行う必要があります。
(2)出入国手続き(事前のオンライン登録)
 上記(1)の査証の取得手続きとは別に、トーゴへの入国にあたっては、専用サイトVoyage Togo(https://voyage.gouv.tg/ )を通じて事前のオンライン登録(入国管理フォームへの記入)が必要です。また、出国にあたっても、トーゴ滞在中に同サイトを通じて出国登録が必要となります。

2 通関手続き
(1)外貨持込み、持出し
 入国時の外貨持込額に制限はありませんが、非在留外国人は、100万CFAフラン(約24万円)相当以上の外貨の持込みは税関に申告する必要があります。
 外貨の持出額は、在留外国人と非在留外国人とで限度額が異なり、在留外国人は200万CFAフラン(約48万円)相当であり、税関で書面の申告が必要です。非在留外国人の場合は50万CFAフラン(約12万円)相当の外貨が限度額となっています。なお、西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)地域の居住者は、行き先等により申告方法が別途定められています。
 現金等の税関への申告や、出入国時に持込み、持出しが禁止されている物品についての詳細は、トーゴ・ロメ空港のホームページ(https://www.aeroport-de-lome.com/fr/douanes_aeroport_lome.php )等をご確認ください。
(2)免税範囲
 税関では、タバコ(10箱もしくは葉巻50本まで)、酒(ワイン1本、高濃度アルコール1本まで)、香水(小瓶1本まで)、電子機器(種類ごとに1台まで)や個人で使用する身の回り品は免税となります。
(3)持込み禁止品
 違法薬物類、ポルノ雑誌および国の治安を害する政治的文書等の持込みは厳禁です。
(4)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

3 検疫(黄熱)
 入国時には、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示が義務付けられています。入国前に必ず予防接種を行い、黄熱予防接種証明書を持参してください。検疫官が同証明書を確認した後に入国審査となります。なお、2016年7月11日以降、黄熱予防接種証明書は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。

1 写真撮影の制限
 空港、政府・軍関係施設の写真撮影は禁止されています。

2 違法薬物の取締り
 麻薬の取締りは厳しく、重罰に処せられます。

3 身分証明書の携帯義務
 旅券等の身分証明書の携帯が義務付けられており、検問等で提示を求められることが多いので、外出時は必ず携行するようにしてください。

4 在留届
 トーゴに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在コートジボワール日本国大使館(トーゴを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による提出をおすすめしますが、郵送によっても届出を行うことができますので、在コートジボワール日本国大使館宛てに送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期滞在の方(海外旅行・出張者など)は、「たびレジ」ヘの登録をお願いします(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、トーゴで事件や事故、自然災害等が発生し、在コートジボワール日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

6 その他留意事情
 トーゴには日本国大使館はありません。不測の事態に備えて3か月以上の長期滞在者はもちろん、短期滞在者であっても、在コートジボワール日本国大使館(トーゴを兼轄)に現地の宿泊先や連絡先を伝え、大使館と相互に連絡をとれるようにしてください。

1 医療事情
 西アフリカの他の諸国と同様の衛生環境で、医療事情は概して良くありません。
 「世界の医療事情(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/togo.html )」において、トーゴ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/

2 海外旅行保険
 トーゴにおいては高度な治療を受けることは期待できず、トーゴ国内の病院で対処できない病気に罹患したり、外傷を負った場合には、国外ヘの緊急移送が必要になります。万一に備え、渡航前に緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険に必ず加入してください。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察(国内共通):117/177
◎消防(国内共通):118
◎在コートジボワール日本国大使館(アビジャン)
 電話:(国番号225)27-2021-2863、27-2021-3043、27-2022-1790
 FAX:(国番号225)27-2021-3051
※日本大使館はトーゴに存在せず、近隣の国に所在する在コートジボワール日本国大使館が兼轄しているため、すぐに対応できない場合があります。

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○海外安全ホームページ:
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版、スマートフォン版) 
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
 ※日本国大使館はトーゴには存在せず、近隣の国に所在する在コートジボワール日本国大使館が兼轄しています。
○在コートジボワール日本国大使館(トーゴを兼轄)
 住所:Immeuble La Prévoyance, Bâtiment B, 2ème étage, Avenue Noguès, Plateau, Abidjian, Côte d'Ivoire
 電話:(市外局番なし)27-2021-2863、27-2021-3043、27-2022-1790
  国外からは(国番号225)27-2021-2863、27-2021-3043、27-2022-1790
 FAX:(市外局番なし)27-2021-3051
  国外からは(国番号225)27-2021-3051
 ホームページ:https://www.ci.emb-japan.go.jp/jointad/tg/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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