1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. シエラレオネ

シエラレオネ
安全対策基礎データ

更新日 2023年12月21日

1 犯罪発生状況
(1)概況
 首都フリータウンの市内では、治安情勢は比較的安定しており、内戦やエボラ出血熱の流行などの混乱を経て、近年ようやく市民生活も落ちついてきています。しかしながら、市内中心部は人口過密状態にあり、窃盗や武装強盗等の犯罪、特に外国人を狙ったひったくりが発生しているほか、与野党支持者間の衝突や抗議デモの暴動化などが発生することもあります。

(2)詐欺
 日本人を含め外国人が被害者となる通称「419事件」(国際詐欺事件)が増加しています。「419事件」は、電子メールやFAX等を利用して、アフリカ諸国の政府高官や政府関係者の名をかたり、様々な儲け話を持ちかけ、連絡を取り合ううちに「手数料」や「政府高官への賄賂」などの名目で「前渡し金」を騙し取ろうとする手口が特徴です。種類としては、マネーロンダリング型(資金洗浄型)、貿易取引型、入札型、遺産相続型、黒塗り紙幣洗浄型および金保管型等が確認されています。相手を信用させるために見せ金を見せたり、弁護士と称する人物を紹介したりするなど、年々手口も巧妙化しています。これらの被害は詐欺だけにとどまらず、犯人グループによる拉致監禁、身代金要求といった凶悪犯罪にまで及ぶこともありますので、関与しないように十分注意してください。

2 防犯・安全対策
 犯罪被害に遭わないためには、日本より犯罪や事件に巻き込まれる可能性が高いことを意識し、「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
(1)基本的対策
 ○多額の現金を持ち歩かない。
 ○貴重品は目立たないように肌身離さず携行する。
 ○手荷物を無造作に放置しない(基本的に体から離さない)。

(2)路上強盗等
 ○外出はできる限り車を利用する。
 ○徒歩で移動する際は、周囲の状況に細心の注意を払う。
 ○路上ではオートバイ等によるひったくりの危険があるので、バッグは必ず道路と反対側の手で持つ。
 ○万一強盗に遭遇した場合は、身の安全を最優先し、抵抗せずバッグから手を離す。

(3)車両移動時の対策
 ○車中の外から見える場所に貴重品は置かない。
 ○運転中、乗車中は、窓を開けず、ドアは必ずロックする。
 ○幹線道路の日没後から明け方までの運転は控える。日中でも周囲への注意を怠らない。
 ○首都フリータウン近郊の幹線道路でも夜間の運転は控える。
 ○タクシーの相乗りはしない。

(4)ホテルや自宅における対策
 ○自宅、ホテルなどの出入りの際は、周囲に気を配り不審者の有無を確認する。
 ○侵入されないよう窓は出来る限り開放しない(窓・扉は常時施錠することが望ましい)。
 ○ホテルの部屋に貴重品を放置しない。
 ○来訪者には十分に注意する。
 ○連絡出来る通信機器を常時携帯する。
 ○使用人を含む第三者に、不用意に行動予定を教えない。
 ○通勤、通学ルートは不定期に変更する。
 ○警備員の配置、番犬の配置、警備機器(監視カメラ等)の設置、身辺警護などを検討する。

(5)詐欺対策
 ○自分の名前、住所、電話番号、家族構成、スケジュールなどは必要な相手以外には知られないよう注意する。
 ○Facebook、LINEやTikTokといったSNS上の個人情報の取り扱いに注意する。
 ○見知らぬ者からメールやSNS等で儲け話や恋愛・結婚話を持ちかけられた場合は、むやみに信用せず、返答しない。

3 テロ・誘拐
 シエラレオネにおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_105.html )ご確認ください。

4 シエラレオネにおける安全の手引き
 在ガーナ日本国大使館(シエラレオネを兼轄)が在留邦人および旅行者向けに作成した「安全の手引き(https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/000531676.pdf )」をご参照ください。 

 手続きや規則に関する最新の情報については、在中国シエラレオネ共和国大使館(日本を兼轄)に照会してください。
 ◎在中国シエラレオネ共和国大使館
  ・電話:+86-10-6532-2174、+86-10-6532-1222、+86-137-1000-3114
  ・Eメール(1):slembassy.cn@foreignaffairs.gov.sl
  ・Eメール(2):info@cn.slembassy.gov.sl
  ・Facebook:https://www.facebook.com/EmbassyofSLChina

1 査証
 シエラレオネへの入国に際しては、入国査証(ビザ)の取得が必要です。
日本にはシエラレオネ大使館はありませんが、経由地のシエラレオネ大使館や東京と大阪にある英国ビザ申請センター(https://www.vfsglobal.co.uk/jp/ja/vacs )で査証の取得が可能(完全予約制)です。また、フリータウンのルンギ国際空港でVisa on arrivalの取得も可能です。

2 出入国審査等
(1)入国の際は、出入国カード、パスポート(査証を含む)および黄熱予防接種証明書(イエローカード)のチェックがあります。
ア 黄熱予防接種証明書(イエローカード)
 黄熱の予防接種は、接種の10日後から有効になることから、渡航予定日の10日前までに接種する必要があります。イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ  https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。シエラレオネにおいても、当初設定されていた有効期間が過ぎた証明書であっても有効なものとして扱われます。しかしながら、他のアフリカ諸国ではイエローカードの取り扱いについて、まだ生涯有効として取り扱っていない国もありますので、渡航を予定している場合は、事前に入国を予定している国の大使館や総領事館に、入国時のイエローカードの取扱いについて確認しておくことをおすすめします。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。
イ 入国スタンプ、滞在期間
 入国時に、目的にかかわらず、30日若しくは60日の滞在を認めるスタンプを押印(注:滞在期間の日数は手書き)されますが、取得した査証面の記載条件と一致しないことがあることに注意してください。入国時に許可された期間を超えて滞在する場合には、入局管理局各事務所で滞在期間の延長手続きを行う必要があります。滞在期間の延長手続き後、許可された期限・条件で滞在が認められます。

(2)出国の際は、出国カード、パスポート、搭乗券、黄熱予防接種証明書をチェックされた後、出国スタンプが押印されます。

(3)新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、最新の情報を事前にご確認ください。(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

3 通関
(1)外貨の持込み、持出し
 外貨の持込みおよび持出しは、10,000米ドル相当額を超える場合は、申告が必要です。申告なく規定を超える金額が見つかった場合は、全額没収される可能性があります。なお、多額の現金を持ち込んだり持ち出したりすることは、疑惑を持たれる可能性があるため注意が必要です。

(2)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 交通・通信事情
 シエラレオネ・ルンギ国際空港とフリータウンは湾で隔てられており、アクセスが悪いので注意が必要です。空港からフリータウン市内への移動手段としてフェリーおよび水上タクシーがあり、最近では複数の業者が運行しています。また、航空機の乗客が利用する水上タクシーとは別に、現地の人々が利用するスピードボートがありますが、転覆事故が発生しています。悪天候時には混雑が予想され、操縦が困難になり事故に繋がりやすくなることから、乗船には注意が必要です。
 また、フリータウン以外の地域では交通、通信等の基礎インフラが整備されておらず、不測の事態が発生した際の退避や移動・連絡手段の確保が困難です。滞在にあたっては、都市部・地方に関わらず、夜間の外出は極力控え、現地事情に精通した人に同行を依頼する等、十分な安全対策をとることをおすすめします。

2 写真撮影
 公共施設(特に軍・公安関係施設)の写真撮影は、事前に許可を得る必要があります。また、一般の人や住居についても、無断で写真を撮ると相手の反感を買ったり、金品を要求されたりする場合がありますので、十分注意する必要があります。

3 違法薬物
 違法薬物の所持、持込み等は禁止されており、違反者には厳罰が科せられ、最低でも7年の懲役に処せられます。

4 外貨の使用
 シエラレオネ国内での外貨使用は原則禁止されています。シエラレオネ国内での契約および取引等は一部を除き、現地通貨のレオーネで行うこととされており、各種サービスやホテル、車両レンタル代等を、外貨で支払うことはできません。シエラレオネ国内で外貨を使用し違反とみなされた場合、1億レオーネの罰金または3年以上の懲役、あるいはその両方を科されるおそれがあります。

5 在留届
 シエラレオネに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ガーナ日本国大使館(シエラレオネを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンライン在留届電子届出システム(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、在ガーナ日本国大使館まで送付してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、シエラレオネで事件や、事故、自然災害等が発生し、在ガーナ日本国大使館が安全確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 宗教上の留意点
 イスラム教の影響が強い国ですので、イスラム教の慣習等に十分注意して行動することが必要です。イスラム教では、金曜日が集団礼拝の日とされており、その機会を利用して、政治的スピーチやデモが行われ、それが大規模化、暴徒化する場合があります。その際、モスク等宗教施設やデモ等を狙ったテロや襲撃が行われることもありますので、特に金曜日には不用意に宗教施設等に近づかないようにしてください。

2 健康管理と医療事情
(1)「世界の医療事情(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/sierra_leone.html )」において、シエラレオネ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/

(2)海外旅行保険
 シエラレオネの医療レベルは、先進国と比較して厳しい水準と判断せざるを得ません。
 重篤な疾病や大けがの場合、国内での治療が困難であれば、医療先進国に緊急移送する必要があります。万一に備え、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険へ加入しておくことをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察:TEL 233033(市内中央管区警察)
◎交通警察:TEL 250050
◎在ガーナ日本国大使館(シエラレオネを兼轄)
 TEL:(国番号+233)-30-276-5060~1(ガーナ、首都アクラ市)
◎在シエラレオネ名誉総領事館
 TEL:(市外局番030)229015、250065(フリータウン)
  国外からは(国番号232)-30-229015、250065

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
※日本国大使館はシエラレオネには存在せず、近隣の国に所在する在ガーナ日本国大使館が兼轄しています。
○在ガーナ日本国大使館
  住所:Dr.Hideyo Noguchi Street, West Cantonments Accra, Ghana
  電話:(市外局番030)276-5060、276-5061
   国外からは(国番号233)30-276-5060、276-5061
  FAX:(市外局番030)2762553
   国外からは(国番号233)30-2762553
  ホームページ:https://www.gh.emb-japan.go.jp/jointad/sl/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP