1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. タヒチ

タヒチ
安全対策基礎データ

更新日 2024年04月17日

※「タヒチ」とは、多くの島々から成るフランス領ポリネシア(フランスの海外領土)の主島の名前です。以下の記述はフランス領ポリネシア全体に関するものですが、地域名については便宜上「タヒチ」と表記しています。

1 犯罪発生状況
 タヒチを含むフランス領ポリネシア全体の治安は比較的良好であり、殺人・強盗などの凶悪犯罪は多くありませんが、スリ、置き引き、車上ねらい、空き巣などの窃盗事件が発生していますので、滞在中は十分注意してください。

2 日本人の犯罪被害
 日本人観光客は、一般的に裕福とみられており、タヒチにおける日本人の被害の多くは窃盗などの一般犯罪となっています。

3 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 なお、宿泊先として水上コテージに泊まる場合には、海につながるバルコニーの窓を開けたまま外出しないよう注意してください。
 
※ 海外での犯罪被害を避けるために、外務省作成の「海外安全虎の巻」(海外での包括的な安全対策に関する啓発資料)を参照し、安全対策に努めてください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf

4 テロ・誘拐
 タヒチのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_079.html )をご確認ください。

(※ 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日フランス大使館領事部(電話:03-5798-6000)にご確認ください)

1 査証
(1)短期滞在(観光)
 観光目的の場合は、最初の入国日から起算して6か月間で90日以内の短期滞在であればビザは不要です。ただし、入国審査にあたり、旅券の残存有効期間は3か月以上必要です。
(2)中・長期滞在
90日を超えて滞在する場合は、最寄りのフランス大使館・総領事館であらかじめ入国ビザを申請・取得する必要があります。

2 通関
(1)現金の持込み・持出し等
持込みおよび持出しにあたって金額の制限はありませんが、10,000ユーロ相当額以上の現金等の持込みおよび持出しにあたっては、税関に申告する必要があります。
 なお、現地通貨は、ユーロではなくCFP(フレンチ・パシフィック・フラン)です。(1ユーロ=約119.33CFP) 
(2)持込み・持出し禁止品
違法薬物および銃砲刀剣類の不法所持、輸出入、販売などに対しては、厳しい罰則が科せられます。

3 検疫(持込み禁止品)
 動物性の食料品(肉製品など)、果物、植物、生花の持込みは禁止されています。

1 パスポートの管理等
(1)タヒチには日本の在外公館(大使館、総領事館など)はなく、タヒチにおいてパスポートを発給することはできません。タヒチへの渡航に際しては、パスポートの有効期間が十分残っているかを渡航前に確認するとともに(入国審査にあたり少なくとも3か月以上の残存有効期間が必要)、滞在中は紛失したり盗まれたりしないよう管理を徹底してください。

(2)パスポートを紛失した場合には、パペーテ市では警察署(Police)およびファアア国際空港の国境警察署、パペーテ市以外の地域では憲兵隊(Gendarmerie)から「盗難・紛失証明書」を入手し、帰国の際、ファアア国際空港の国境警察署に同証明書を提出の上、出国申請してください。日本へ直行便で帰国する場合のみ、パスポートがない状態でも日本への出国が許可されています(第三国への出国は認められません)。
 なお、国境警察への出国申請などについてお困りの場合には、在パペーテ日本国名誉領事(以下「緊急時の連絡先」ご参照)に相談することができます。

2 交通事情
 車両の通行は、日本とは異なり右側通行です。観光などの短期滞在の場合、日本の国際運転免許証を所持していれば運転できますが、慣れない交通事情や操作上の違いもあり、交通事故には十分注意してください。自動車保険に加入することをおすすめします。

3 自然災害
 一般的に、11月から4月はサイクロンが発生しやすい季節と言われていますので、この時期に渡航される方は、天候に関する情報を随時確認してください。

4 ハーグ条約
 フランスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組みなどを定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

5 在留届
 タヒチに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ヌメア領事事務所に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめします。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、タヒチで事件や事故、自然災害等が発生し、在ヌメア領事事務所が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 健康管理
 タヒチでは年間を通して日中は日差しが強いため、熱射病対策として、屋外では帽子や日焼け止めクリームを使用し、水分補給を欠かさないことが重要です。

2 飲料水
 タヒチでは、水道水は飲用には適していません。煮沸した水道水やミネラルウォーターの飲用をおすすめします。

3 病気
(1)蚊を媒体とするデング熱やフィラリアの発症例が見られます。デング熱の初期症状は、熱を伴った風邪とよく似ていますが、病弱な人や高齢者や幼児が罹患した場合など、初期段階で医師の治療を受けないと命に関わることがあります。特に2月~5月にかけて蚊が多く発生しますので、肌の露出を避け、虫除け剤を使用するなどの対策が必要です。

(2)レプトスピラ症という感染症が報告されています。ネズミの尿で汚染された水から経皮感染します。感冒様症状、結膜の充血、黄疸などが生じ、診断治療が遅れると命に関わることもあります。特に大雨や洪水の後には、ゴム長靴やゴム手袋を必ず着用し、直接水に触れないよう気をつけてください。

(3)必要な予防接種や注意すべき病気などについては、以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
 https://www.forth.go.jp/destinations/country/melanesia.html

4 医療事情
(1)一般事情
 一般的にフランス本国と同様の衛生管理がなされているので大きな問題はありませんが、医師、医療施設ともに限られていることから、入院や手術を要するような大きなケガや病気の場合には、周辺国への移送が必要となる場合もあります。

(2)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご覧ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

5 海外旅行保険への加入
 海での事故やサイクロンの被害などで怪我をした場合など、滞在費用の問題のみならず、治療を受けたり、緊急搬送が必要となる場合があります。
 一般的に海外の医療施設で受診した場合、高額な医療費を請求されます。また、無保険でなおかつ支払い能力が無いと判断された場合には、治療を受けることができない可能性もあります。
 海外旅行保険は、種別や加入タイプにより対象となる傷病や限度額、また、保険を適用できる病院(地方都市ではこのような病院はわずかです)が異なります。保険によっては提携病院でサービスなどが受けられる場合もありますので、加入時に必ず確認し(可能な限りキャッシュレスで治療を受けられる保険への加入をおすすめします。)、安心して渡航できる保険に加入するようにしてください。
 海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )もご確認ください。

◎ 警 察:17
◎ 消防署:18
◎ 救急車:15

◎ 主要病院:
 Centre Hospitalier de la Polynésie Française(Taaone) 電話:+689-40-48-62-62
 Clinique Cardella 電話:+689-40-46-04-00(代表)、+689-40-46-04-25(夜間緊急時)
 Clinique Paofai 電話:+689-40-46-18-18(代表)

◎ 在パペーテ日本国名誉領事(Consul Honoraire du Japon a Papeete):
  レイアナ・フォージュラ氏(Leiana FAUGERAT)
  住所:Avenue Georges Clemenceau Mamao BP342 98713 Papeete(Cedex)
  電話:+689-40-45-45-45、+689-87-77-03-88(仏語、英語)

○ 外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く(内線)2853
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3046
○ 領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○ 外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館等連絡先)
○ 在ヌメア領事事務所 BUREAU CONSULAIRE DU JAPON A NOUMEA
  住所:Immeuble Le Norwich,11 rue Georges Baudoux,98800 Nouméa Nouvelle-Calédonie France
  電話:24 18 55
   ニューカレドニア外からは(国番号687)24 18 55
  E-mail: consulatjapon.noumea@nm.mofa.go.jp
  ホームページ:https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/noumea.html

○ 在フランス日本国大使館
  住所:7 Avenue Hoche 75008 Paris France
  電話:(市外局番01)-4888-6200
   国外からは(国番号33)1-4888-6200
  領事部E-mail: consul@ps.mofa.go.jp
  ホームページ:http://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP