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● 査証、出入国審査等

 手続きや規則に関する最新の情報については、モンテネグロ外務省(https://www.gov.me/en/diplomatic-missions )または駐日セルビア共和国大使館に確認してください。(電話:03-3447-3571、FAX:03-3447-3573、ホームページ:http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/
※モンテネグロは日本に大使館を開設しておらず、同国に関する領事関連事務については、駐日セルビア共和国大使館が代行しています。

1 査証
(1)短期滞在
 日本国籍者については、観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の短期滞在であれば査証は免除されています。
(2)中・長期滞在
 モンテネグロに滞在し、査証(滞在許可)を更新する場合には、査証の有効期限が到来する少なくとも30日前に更新の手続きを行うよう法律に定められています。法律に違反した場合、罰則が適用されることもあるので、注意してください。また、長期滞在許可証取得のためには、警察証明書の提出が義務づけられているので、長期滞在を予定されている方はモンテネグロへの渡航前に日本国内で取得または在セルビア日本国大使館で取得できます。詳しくは日本外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html )をご確認ください。

2 出入国審査
(1)空路、陸路ともに、入国手続時に旅券(パスポート)に入国スタンプが押されたことを確認してください。入国スタンプがないと、出国できない場合や不法入国者とみなされる可能性もあるので注意が必要です。
(2)入国審査の際に、モンテネグロ滞在に必要な経費の支弁能力がないと判断された場合には、入国を拒否される可能性があります。
(3)電車・バスなど陸路でモンテネグロに入国する場合は、原則として車内で入国審査および税関審査が行われますのでご留意ください。

3 現金の持込み、持出し
 外貨の申告に関しては、国境で英語およびモンテネグロ語による注意書きおよび税関職員の指示に従い対応してください。実際に日本人旅行者がこの申告制度を知らずに入国し、出国時に所持金を没収された例もあるので、下記(1)および(2)にご留意ください。
(1)現金の持込み
 合計10,000ユーロ相当額以上を持ち込む場合には、入国時に税関で所定の用紙をもって申告し、外貨等持込証明書を発行してもらう必要があります。
(2)現金の持出し
 居住者および非居住者は、モンテネグロから10,000ユーロ相当額までの現金を持ち出すことが出来ますが、同額を超えてはならないとされています。

4 通関
 最新情報については、モンテネグロ税関のホームページ(http://info.carina.co.me )(モンテネグロ語のみ)等でご確認ください。
(1)通関手続き
 通関は自己申告制ですが、税関職員による抜き打ちの検査が行われることもあります。
(2)免税範囲
 主な免税範囲は以下のとおりです。
ア タバコ類
  紙巻きタバコ:200本まで
  シガリロ:100本まで
  葉巻:50本まで
イ 酒類
  アルコール度数22度以上のもの:1リットルまで
  アルコール度数22度未満のもの:2リットルまで
  ビール:16リットルまで


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