(注)本資料は地域を含むことから、一部、「入境」を「入国」と読み替えています。
※イラクは、一部地域を除き、渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
イラクに入国又は出国する者はPCR検査陰性証明書の提示は必要ないが、入出国時にワクチン接種証明書を提示しなくてはならない(注:ジョンソン・エンド・ジョンソン社製ワクチンであれば1回のワクチン接種を済ませておくこと、同社製以外のワクチンであれば2回の接種を済ませておくことが要件)。
健康上の理由から新型コロナワクチンの接種を受けることのできない者は、イラク保健省の認証を受けた証明書とPCR検査陰性証明書を提示すること。
2022年4月7日現在、査証、APECトラベルカード、滞在許可(一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)等)を所持している者の入国は可能である。査証免除は引き続き停止中。特別到着査証(VOA)は日本を含む複数の国籍の外国人に対して、ジャカルタやバリ島を含む主要空港等で発給。
ア 全ての渡航者は、エスワティニ出入国時に(ア)接種が完了したワクチン接種証明書又は(イ)入国前72時間以内のPCR陰性証明書のいずれかについて、紙又は電子媒体で提示する必要がある。
イ ワクチン接種証明書が有効とされるためには、世界保健機関(WHO)が認可したワクチンを接種した必要がある。これは必要に応じて適宜更新される。
ウ 入国時に提示する際、ワクチン接種カードではなくワクチン接種証明書のみが有効。
エ エスワティニを出国する際には、航空会社、経由地及び渡航先が求める条件に従うこと。
オ 12歳以下の子供は、上記の条件から除外される。
カ 加えて、全ての渡航者は、入国時に新型コロナウイルスの症状・体温検査及び問診票の提出を行うこと。渡航者は、検問所の保健職員が必要と判断する場合、14日以内の検疫又は隔離を求められることがある
出国72時間前までにK-ETA(韓国電子旅行許可制度)HP上等で申請・許可が必要。(ただし、2023年4月1日から2024年12月31日まで、日本を含む22の国・地域はK-ETAの適用が免除。)
全ての入国者に対して、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出等が求められる。
改正感染症予防法に基づき、室内マスク着用義務施設(患者たちが密集する病院級の医療機関等)における新型コロナウイルス感染症防止のためのマスク着用命令の違反者に10万ウォン(約9,800円)の罰金を科す。(なお、3月20日より、公共交通機関で、6月1日より、医院(クリニック)や薬局等でマスク着用義務は解除。)
全ての入国者について、ワクチン接種完了を証明する書類又は72時間以内のPCR検査(RT-PCR)の陰性証明書の提示が必要である。ただし、新型コロナウイルスに罹患後治癒してからの期間が6か月未満の治癒証明書を持つ場合は、ワクチン接種証明書の提示が免除される。
入国時にコロナ感染の症状が明らかに認められる者に対し、PCR検査が実施される。2023年1月23日から入国手続の迅速化を図るため、検疫、入国審査、税関申告のデータを含むデジタルフォームD'Viajerosの提示が全旅行者へ義務化された。デジタルフォームへの入力は、キューバ行きのフライトのチェックインの48時間前から可能。
すべての渡航者は到着時に以下の書類を保健職員に提示する必要がある。
ア 18歳以上の場合は出発14日前までに新型コロナウイルスへのワクチン接種完了を証明するワクチン接種証明書。18歳未満は新たな通知があるまで免除。
イ 健康申告書。
ウ 過去90日以内に新型コロナウイルスに感染した場合は医療機関による証明書または回復を示す診断書。
(1)入国時、新型コロナウイルスのワクチン接種、及び出国前のPCR検査の証明書のいずれも提示を求められることはない。
(2)インフルエンザのような症状でケニアの入港地に到着した旅行者のみ、「jitenge」プラットフォームの乗客検索フォームに記入することが求められる。対象者は到着後、自費で新型コロナウイルスの抗原検査を受けることが求められる。抗原検査で陽性となった場合は、さらに新型コロナウイルスのPCR検査を自費で受ける必要がある。症状が重い場合は、軽症、中等症、重症の一般的な隔離要件に従って隔離することができるものとする。
(3)国外へ移動する人は、目的地の特定の旅行、健康及び新型コロナウイルス関連の要件に従うことが求められる。
(4)ケニアを出発または到着する航空会社の判断により、出発前のRDT(抗原迅速診断検査)またはPCR検査が考慮される場合がある。
2022年4月30日から、コソボ入国時のワクチン接種証明書又はPCR検査陰性証明書の提示は不要であるが、コソボ国内では、16歳未満を除き、上記証明書いずれかの保持が義務付けられている。
ワクチン接種証明書を提示できる場合は、PCR検査による陰性証明書の提示は不要。
ワクチン接種証明書の提示がない場合には、72時間以内のPCR検査による陰性証明書の提示が必要。
ア ワクチン接種証明書を有していない入国者は、出発前3日以内に実施した新型コロナウイルスRT-PCR検査の陰性証明書の提示が必要である。
イ 18歳以上の出国者(ジブチ人及び居住者)はワクチン接種証明書(※)又はジブチ保健省指定のワクチン免除証明書が必要である。ワクチン接種証明書の決まった書式はないが、英語又はフランス語での記載が必要。
※ ジブチ空港当局や航空会社の運用にタイムラグや混乱が生じる可能性もあるため、事前に陰性証明の有無を航空会社に確認するなど十分御注意ください。
12歳以上の入国者については、4週間前までにワクチン接種を完了している場合、入国前のPCR又は抗原検査は不要。
チェックイン時及び求められた場合は入国時にワクチン接種証明書を提示する必要がある。
12歳未満の入国者については、ワクチン接種が必須ではないが推奨される。
入国前72時間以内のPCR検査での陰性結果をチェックイン時及び求められた場合は入国時に提示する必要がある。
ア 事前のワクチン接種が望ましいが、入国に際して接種証明書やPCR検査陰性証明書、抗原検査陰性証明書等の提示は不要。
イ 無作為に抽出された旅行者に対し、抗原検査が実施される可能性がある。
ウ 到着後、空港で体温検査が必要となり、症状がある場合は直ちに隔離される。
※チャドは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
公用目的以外の入国は基本的に許可しない。
入国に際しては、出発72時間前までに受検・取得したPCR検査陰性証明書及びワクチン接種証明書両方の提示が必要となる。
※中央アフリカは全土に危険情報として退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
航空機で入国する者は、出発72時間前までに受検・取得したPCR検査陰性証明ないしワクチン接種証明書の提示、問診票の作成・提出、到着時の検温及び問診の実施等が求められる。
空港到着時に感染にかかる何らかの兆候が見られた場合は、入国者の自費でその場でPCR検査を受けた後に、中央アフリカ国立研究所またはパスツール研究所に搬送され、自費でサンプルを採取することとなる(結果は研究所から同国保健・人口省に通知される)。検査の結果、陽性反応が出た場合、7日~14日間、自宅等における自己隔離が課される。
入国時のワクチン接種証明書の携帯(または抗体の存在を示す証明書又はワクチン接種証明書)、入国時のPCR検査(有料、43米ドル)受検が必要。
現在、 全ての国際商用便の運航は停止している(ただし、政府から許可されたチャーター便や緊急及び人道支援の必要不可欠なフライトは除く。)。
全ての入国者は、10日間の隔離措置を受ける。ただし、ワクチン接種証明書(2回)を保持する者については、隔離措置は適用されない。なお、健康上の理由にてワクチン接種を受けることができない者は、医師による正当な理由書を到着時に保健当局に提示しなければならない。
ア 入国者について、PCR検査の陰性証明書を携行する必要はないが、空港でのPCR検査が課される(※これらの経費は全て自己負担)。
イ 出国者について、渡航先の目的地に入国するためにPCR検査陰性証明書が必要な場合のみ、空港での証明書提示が必要。
海外からボリビアへ入国する際には、国籍を問わず、以下の証明書のいずれか1つを提示する必要がある。
ア 入国の14日以上前のワクチン接種の証明書(2回分。紙媒体か電子媒体かを問わない)
イ PCR検査(※1)の陰性証明書(5歳以上の渡航者のみ)を提示する必要がある。
・空路入国の場合、同検査は、ボリビア行き航空機(※2)への搭乗前72時間以内に実施する必要がある。
・陸路等での入国の場合、同検査は、ボリビア入国前72時間以内に実施する必要がある。
ウ 鼻腔検体による抗原検査の陰性証明書(5歳以上の渡航者のみ)
・空路入国の場合、同検査は、ボリビア行き航空機(※2)への搭乗前48時間以内に実施する必要がある。
・陸路等での入国の場合、同検査は、ボリビア入国前48時間以内に実施する必要がある。
※1 PCR検査の場合、ボリビア当局は検体採取の方法を指定していないが、これまで、入国現場では、鼻腔検体のみが有効であるとの担当者の誤解からトラブルになったケースもあり、鼻腔検体によるPCR検査が推奨される。
※2 例えば、日本からロサンゼルス(米国)を経由し、リマ(ペルー)からサンタクルス(ボリビア)行きの航空機に搭乗する場合、リマ発サンタクルス行きへの搭乗時間が起算点となる。
※マリは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は待避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
ワクチン未接種ないし2回のワクチン接種未完了の場合(ただし、ジョンソン・エンド・ジョンソン製ワクチンの場合のみ1回の接種でワクチン接種完了とみなされる。)は、マリ入国前72時間以内に発行されたPCR検査での陰性証明書の携行が必要である。ワクチン接種完了証明を提示する場合は、PCR検査証明書の提示を必要としない。
海外からマレーシアに入国する者は以下の対応が必要。なお、ワクチン接種を完了していない場合も同様。
●政府指定アプリ「MySejahtera」のダウンロード
●アプリへの渡航情報・ワクチン接種情報の事前登録
※詳細は在マレーシア日本国大使館HPを参照ください。
入国者は、新型コロナ感染症の拡大を受けて施行された「健康な国境保護法(Healthy Border Protection Act)」に基づき、(1)従来型1価ワクチンの2回接種後14日以上の経過、もしくは(2)オミクロン株対応2価ワクチンの1回接種が必要。ブースター接種と入国前72時間以内のPCR検査の陰性証明は不要。
※南スーダンは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
全ての入国者に対して、事前に国家タスクフォース発行の許可証の取得を義務付ける。 また、入国に際して、①有効なワクチンの接種証明書(必要回数接種後、2週間の状態を証明する書類)もしくは②入国72時間前のPCR陰性証明書の提示を義務付ける。なお有効なワクチンはWHOホームページを参照(https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_07July2022.pdf)。
入国に際して新型コロナウイルス医療保険の加入書類の提示が必要。
日本人を含む外国人は、日本等の保険会社の保険に加入しており、新型コロナウイルスが補償対象に含まれていることが明記された証書や証明(英語又はミャンマー語)を提示すれば、Myanma Insurance への加入は免除される。
(※1)新規ビザを駐日ミャンマー大使館に直接申請する場合はワクチン接種証明書の所持は不要だが、Eビザを申請する場合は、ワクチン接種証明書の所持が必要。
(※2)その他、入国にかかる詳細は以下を御参照ください。
<在ミャンマー日本大使館「ミャンマー入国の条件について」>https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100334731.pdf
ア オンライン上で行うAll in One Form(オール・イン・ワン・フォーム)への記入を推奨するが、搭乗条件ではない。
イ 湾港及び空港、飛行機、公共交通機関及び病院と薬局含む全ての公共/民間保健施設内においては、サージカルマスクまたはN95/FFP2マスクの着用を推奨する。
ウ 出発前7日間に新型コロナウイルスに感染した場合は、モーリシャス行きの便への搭乗を許可しない。
到着72時間前までに検体採取したPCR検査の陰性証明書を入国時に提示又はワクチン接種完了証明書を入国時に提示しなくてはならない。
ただし、11歳までの子供は、上記義務が免除される。
ア ワクチン接種が完了した入国者は、ワクチン接種カード又は証明書の提示が必要。
イ ワクチン接種が未完了の入国者は、入国前72時間以内のPCR陰性証明書の提示が必要。
ウ 12歳未満の子供は、PCR陰性証明書の提示が必要。なお、ワクチン接種カード又は証明書の提示は不要。
エ 5歳以下の子供は、上記の条件等の対象外。
※ロシアは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。
新型コロナウイルスの感染状況が悪い国(注:具体的な国名に言及なし)から到着したロシア国民及び外国人に対して、空港において無差別抽出による検査を実施する。
(了)