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東ティモール
安全対策基礎データ

更新日 2024年01月18日

1 治安情勢
 東ティモールにおいては、2006年の騒じょう事件、2008年の武装グループによる大統領等襲撃事件以降、こうした大規模騒じょう事案は発生していません。2017年、2018年、2022年、2023年の大統領選挙および国民議会選挙の選挙期間中は、各政党の支持者間で緊張が高まる場面もみられたものの、投開票は平和裡に実施され、選挙前後も治安に大きな乱れはなく、民主主義の定着が見られます。
 しかしながら、格闘技集団(マーシャル・アーツ・グループ)による抗争(投石行為、刃物や凶器を使用した乱闘事件)が散発しているほか、依然として殺人、暴行、強盗、空き巣等の犯罪が発生していますので、最新の治安情報を入手するなど十分注意する必要があります。

2 犯罪被害例と防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 東ティモール国民の対日感情は比較的良いとされていますが、日本人は裕福で高価な物をたくさん持っているに違いない、とのイメージから、スリ、窃盗、強盗、空き巣等の一般犯罪の標的にされる可能性があることを十分に認識する必要があります。犯罪被害に遭わないための予防策が大切であり、次の点に留意して犯罪被害に遭わないように注意してください。

(1)オートバイに乗った者によるゆすり、たかり行為
 オートバイに乗った二人組が、運転中の車両を停車させ、接触したなどと言いがかりをつけ、修理費用を要求する事案が発生しています。このような場合には、安易に停車や降車の要求には応じず、最寄りの警察署または警備員が常駐する公的施設など、明るく、人の多いところへ移動してから対応するなど、安全確保を第一に行動してください。また、オートバイに乗った者による刃物を使用した事件が夜間に頻発していますので、夜間の外出にあたっては特に注意してください。

(2)子供による猥褻行為
 ビーチロード沿いなどにおいて、地元の子供たちから猥褻行為を受けることがあります。相手が子供だからと安心せず、毅然とした態度をとることが肝要です。また、露出の多い服装や単独行動、路地や裏通り等暗く見通しの悪い場所の通行は極力避けてください。

(3)車上荒らし
 レストランでの食事や買い物、海辺でのマリンレジャー目的で路上駐車をした際、車上荒らしや車両へのいたずら等の被害例が確認されています。ひと気のない場所での駐車は避け、車両から離れる際には貴重品を車内に放置せず、必ず施錠するようにしてください。

(4)ホテル客室内での貴重品の盗難被害
 ホテル客室内での盗難被害が発生しています。鍵のかかるホテルの客室内であっても安心せず、金品や貴重品はセーフティーボックスに保管するなどの注意が必要です。

(5)外国人宅を狙った窃盗目的の家宅侵入被害
 夜間、就寝中に何者かに侵入されると、生命に関わる事件へと発展しかねません。住居は十分な安全対策(警備員や監視カメラの配置状況、鍵の有無、防犯グリル、立地環境等)が施されているかよく確認した上で選定してください。

3 テロ・誘拐
 東ティモールのテロ・誘拐情勢については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_295.html )をご確認ください。
※ 在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本大使館・総領事館)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/files/100158591.pdf )も御参照ください。

(手続きや規則、査証(ビザ)に関する最新の情報については、渡航の前に駐日東ティモール大使館(03-3238-0210、0215)にご確認ください。)

1 査証
(1)短期滞在(Visa On Arrival)
 短期滞在目的の場合は、空港到着時に査証(Visa On Arrival)を取得することが可能です(手数料は30米ドル)。滞在期間は入国審査の際に入国審査官から付与される期間(最大30日まで)です。
 陸路で入国する場合でも、短期滞在目的の場合は国境にある入管事務所(Batugade)で Visa On Arrivalの取得が可能です。
 なお、入国の際、旅券の有効残存期間は6か月以上ある必要がありますので注意してください。

(2)滞在期間の延長
 入国後に滞在期間を延長する場合、滞在目的により延長の可否、延長期間、手数料等が異なりますので、延長の申請窓口となる東ティモール内務省入国管理部門から最新の情報を入手してください。

2 外貨の持込み、持出し
 東ティモールへ5,000米ドル相当額以上の外貨を持ち込む場合には、税関に申告する必要があります。また、現金の持出しについては、5,000米ドル相当額までとの規制があるため、注意してください。

1 利用可能通貨
 東ティモールの使用通貨は米ドルです。日本円から米ドルへの換金は現地では行えないため、入国前にあらかじめ米ドル現金を用意しておく必要があります。
 なお、旧米ドル紙幣(白黒の10ドル、20ドル、50ドル)及び2006年以前発行の100ドル札は使用できないため、注意が必要です。クレジットカードによる支払いは一般的でなく、一部のホテルのみで支払い可能です。

2 交通事情
(1)一般事情
 東ティモールでは運転マナーが悪く、無理な追い越し、割り込み、急停車、脇見運転、信号無視等が頻繁にみられます。また、近年、ディリ市内を走る自動車、オートバイが増加しており、交通規則を遵守しない運転手による危険運転・交通事故が多発しているので注意が必要です。現地人の多くは保険に加入しておらず、補償は期待できません。自ら運転する際には事故に巻き込まれないよう常に注意が必要ですが、道路を歩く際にも周囲の交通に十分に注意するよう心掛けてください。
 なお、地方(ディリ市郊外を含む)は、道路事情が悪く、特に雨期においては、幹線道路でも陥没、土砂崩れ等が頻発します。道路の維持管理、整備が不十分なため、細心の注意が必要です。

(2) 公共交通機関
ア ミクロレットと呼ばれるミニバスはワンボックス車を改造したもので、狭い空間に複数の乗客が同乗するため、感染症防止の観点や安全面から利用には十分ご注意ください。
イ 東ティモールのタクシーには料金メーター付き(青色、タクシー会社のもので電話での予約も可能)と料金メーターのない(黄色、個人の流しタクシー)ものがあります。料金メーター付きタクシーは、初乗り2米ドル、その後1kmを超えるごとに1米ドル加算されるシステムで、料金メーターのないタクシーに比べれば割高ですが、コールセンターに電話をかけて呼ぶことができ、エアコンがついている上、運転手が英語も解するので、比較的安心して利用することができます。なお、料金メーターの付いていないタクシーを利用する場合には、乗車の前に料金を確認する必要があります。ディリ市内を移動する場合の料金は3~5米ドル程度、中心部~空港は片道10米ドル程度と言われていますが(夜間は割り増し)、事前に合意した料金よりも高い金額を降車時に請求されるなどの料金をめぐるトラブルが発生していますので、注意が必要です。なお、黄色のタクシーの場合、ドアロックがきかない、シートベルトが無いなど、整備不良の車両が多いので注意が必要です。
ウ タクシーは一人ではなく複数で利用することをおすすめします。深夜のタクシー利用は危険であるため避けてください。また、昼夜を問わず、タクシー強盗被害が発生しています。タクシー強盗に遭遇した場合は、絶対に抵抗せず、身の安全を最優先に行動してください。

(3)運転免許証
 東ティモールは、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許制度締約国ではないため、日本等で取得した国際運転免許証で運転することはできません。車両を運転するためには、必ず東ティモール政府発行の運転免許証が必要です。
 なお、主に夜間において、運転免許証、車両登録証等を確認するための検問が行われることがありますので、運転時には同書類を常に携行するよう心掛けてください。

(4)車両運転時の注意事項
ア 乗車中は常に窓を閉め、ドアロックを行い、シートベルトを全席確実に装着してください。
イ 集会、道路封鎖、若者たちが行う不法検問等を察知したときは、可能な限り近づかず、他の道を通るようにしてください。
ウ 失業中の若者たちのグループなどが、走行する車両に無差別に投石することがあるので、特に暗くなってからの走行は十分に注意し、不要不急の夜間の外出は控えてください。
エ ディリ市内では停電が頻繁に発生するため、信号が機能していないことがあります。警察官による整理・誘導がない場合がほとんどですので、交差点に進入する際は十分に注意してください。また、道路補修が行き届かず、道路に大きな穴が空いている箇所があり、中心部の幹線道路以外では街路灯がほとんど無いので、夜間の運転には細心の注意を払ってください。
オ 地方では未舗装道路が多いので、スペアタイヤ、ジャッキ、ブースターケーブル、牽引ロープ等を必ず車に装備しておいてください。また、地方では幹線道路でも陥没、土砂崩れ等の箇所がそのままになっているところがありますので、運転には特に注意してくさい。特に、雨期には、降雨によりディリ市内でも冠水する地域が多くありますので、降雨時は無理な運転を避け、しばらくの間一時退避する等、安全確保に努めてください。
カ ガソリンの供給が止まることがありますので、タンク内のガソリンの残量に注意し、早め早めの給油を心がけてください。地方ではガソリンスタンドも少ないので特に注意してください。
キ 車両備え付け書類(運転免許証、車両検査証(インスペクション)、車両登録証(ブルーカード))を確認し、交通事故等に備え筆記用具、緊急連絡先、地図等も準備しておいてください。
ク 交通事故発生後、集まってくる群衆により、加害者に対する集団暴力(リンチ)に発展する危険性があるため、日頃から安全運転を心掛け、事故発生後の対処方法を想定しておくことが肝要です。

3 旅券(パスポート)の管理
 旅券(パスポート)は厳重に管理してください。旅券を紛失すると現地で相当期間の滞在を余儀なくされ、渡航日程の大幅な変更や、経済的にも大きな負担が発生します。
(1)東ティモールで旅券を紛失した場合、当該旅券の紛失を在東ティモール日本国大使館に届け出て、新たな旅券の発給を受ける必要があり、申請から交付までは約1ヶ月を要します(同大使館では旅券の作成を行うことができないため、東京の外務本省で新たな旅券を作成し、送付されてくるまで待つ必要があります。)。

(2)また、旅券の代わりに「帰国のための渡航書」(日本へ帰国するためだけに有効な渡航文書)の発給を受けることも可能ですが、東ティモールを訪問する日本人の多くが利用するデンパサール(インドネシア・バリ島)を経由して帰国する場合、「帰国のための渡航書」にあらかじめインドネシアの入国査証の発給を受ける必要があります。インドネシアの入国査証は、在東ティモール・インドネシア大使館での手続きとなりますが同大使館では入国査証を直接発給する権限がなく、審査はジャカルタの出入国管理総局に申し送りされた上で行われるため発給まで約2週間を要することとなります。

4 在留届の提出
 東ティモールに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在東ティモール日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、大使館領事窓口でも受け付けていますので、在東ティモール日本国大使館へ提出してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、東ティモールで事件や事故、自然災害等が発生し、在東ティモール日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 宗教
 国民の大部分はキリスト教徒(カトリック)であり、食事や服装に関する特別の制限はありません。しかし、少数ながらイスラム教徒も存在するため、イスラム教の戒律に反すること(例えばアルコール類および豚肉を用いた食品を相手に振る舞うことや、左手による物の受渡し等)には注意を払う必要があります。また、キリスト教の安息日(日曜日)や宗教上の休日は、宗教的行事が行われるため、訪問する際は先方の都合に配慮するよう注意してください。
現地官公庁は、祝日およびその他の宗教・民族記念日の前後を、前日の周知で臨時閉庁とすることが毎年のようにありますので、注意が必要です。

2 水、衛生
 東ティモールでは、上下水道が未整備で、生活用水は地下からの汲み上げ、下水は地下浸透方式が一般的です。生水は、腸チフス、A型肝炎等の感染の原因になり、飲用には適しませんので、ミネラルウォーターの利用をおすすめします。また、生鮮食料(生野菜・肉・魚)の生食は避け、加熱処理(調理)されたものを摂るように心掛けてください。

3 注意を要する病気
(1)東ティモールは、デング熱等(地方によってはマラリア)の感染症の流行地ですので常に罹患の危険性があり、毎年死亡例も複数報告されています。これら感染症は蚊を媒介して罹患するため、虫除けスプレーや蚊取線香、殺虫剤の使用のほか、就寝時には網戸や扉をしっかり閉めるなど、蚊に刺されないよう注意することが肝要です。また、外出時は長袖、長ズボンを着用するなどして肌の露出は避けてください。

(2)そのほかにも、腸チフス、アメーバ赤痢等の消化器感染症、A型肝炎、B型肝炎、狂犬病、破傷風、日本脳炎、風疹などにも注意が必要です。現地に渡航する前に必要な予防接種をしておくことをおすすめします。

(3)慢性疾患のある方は、渡航前に主治医とよくご相談ください。

(4)気温が高く日差しが強いため、熱中症やスキンケアの対策も必要です。

4 医療事情
 ディリ市にある国立ディリ病院や一部クリニックである程度の診療を受けることは可能ですが、一般的に東ティモールの医療水準は低く、近代的な医療設備や機器は未だ十分に整備されていませんので、日本と同等の水準の医療措置・診察を受けることは困難です。
 なお、歯科については、簡単な治療のみしかできません。

 東ティモールの衛生・医療事情等につきましては、「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/easttimor.html )で案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参考ください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

6 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。入院や手術、専門医の診察を余儀なくされる場合などは、シンガポール、インドネシア(バリ)、オーストラリア(ダーウィン)等にある医療機関での受診が必要となりますので、渡航に際しては緊急移送費を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入を強くおすすめします。
 詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

7 その他の留意事項
(1)東ティモール人は自尊心が高いので、職場等で東ティモール人を注意する際は、公衆の面前ではなく、個別に行う等配慮し、良好な関係を保つように注意してください。

(2)東ティモールでは依然として電力供給が不安定なため停電が頻発しています。停電時は都市や中心部でも非常に暗く、犯罪や交通事故を誘発しやすいため特に注意が必要です。

(3)日頃から、職場、隣人などから生活圏内の状況について情報を収集することが身の安全を確保するために重要です。住居や通勤ルート等の安全情報の収集に努めてください。

◎緊急電話
東ティモール国家警察・緊急 :112(オペレーションセンター)
災害時緊急電話:115
コールセンター(COVID-19緊急電話):119
◎医療機関
ディリ国立病院(救急):(670)331-1044
スタンフォード・メディカル:331-0141、 7772-1111(時間外)
ディリ・メディカル・センター:7742-8888
◎航空会社
Air Timor:331-2888
Sriwijaya Air:332-2866
Nam Air:331-1777
Citilink:331-0079
Air North:331-1563

○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在東ティモール日本国大使館
住所:Avenida de Portugal、Pantai Kelapa、 Dili、 Timor-Leste
電話:332-3131または3132(代表)、7723-1127(緊急時)
FAX:332-3130
国外からは(国番号670)-332-3131、3132(代表)、(国番号670)-7723-1127(緊急時)
  ホームページ: https://www.timor-leste.emb-japan.go.jp 
※ 在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本国大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/files/000570532.pdf)もご参照ください。

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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