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ナウル
安全対策基礎データ

更新日 2024年01月18日

(ナウルには日本国大使館がないため、事件や事故等に遭った場合、まず現地警察に連絡し、必要に応じて在フィジー日本国大使館(ナウル兼轄、連絡先は末尾)に連絡してください。)

1 犯罪発生状況
 悪質な犯罪の発生率は低く、治安状況は概ね良好ですが、ナウル警察は人員不足の状況が続いており、事件が発生しても警察官の派遣等早急な対応が困難なことが予想されます。

2 日本人の被害例
 現在、ナウル国内に日本人は在留しておらず、日本人旅行者も極めて少ないこともあり、日本人の被害例は報告されていません(2023年12月現在)。また、ナウル国民は一般的に親日的で目立った反日感情も確認されておりません。

3 防犯対策
(1)特に治安が悪い地域等はありませんが、飲酒が可能なバーやレストラン等では、飲酒に起因する暴力事件(けんか)等に巻き込まれないようにご注意ください。宿泊者のみが利用できるホテルのバーは比較的安全です。
(2)ホテル内では盗難が発生した事例がありますので、貴重品の管理には常に注意が必要です。また、外出する際は、ホテルのフロント等から現地事情を入手し、通常、旅行者が訪れない島内部や集落に安易に立ち入ることは避けてください。
(3)夜間に外出する際には、レンタカーを利用するか、知人等に迎えに来てもらうなどして、単独での出歩き(特に女性)を避けてください。なお、レンタカーはホテルのフロントを通じて予約できますが、ホテルを介して車を所有している個人と連絡を取り、値段交渉の上、料金を決めることになります(料金は1日約75~100豪ドル)。ただし、車の状態は必ずしも良好とは言えないため、運転する場合には十分注意してください。

4 テロ・誘拐
 ナウルのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_271.html )をご確認ください。

※ ナウルの各種査証・入国手続や規則等に関する最新情報については、ナウル入国管理局に直接ご確認ください。
 ◎ナウル入国管理局問い合わせ先:http://www.naurugov.nr/about-nauru/visiting-nauru/visa-requirements.aspx

1 査証
 日本国籍を有する者が観光等でナウルに滞在する際には、事前に査証(ビザ)を取得する必要があります。査証の取得手続きは、次のとおりとなっています(2023年12月現在)。なお、商用・報道等の査証については、直接ナウル入国管理局にお問い合せください。
(1)ナウル訪問を希望する方は、まず以下の必要書類(英文)を揃えてください。
 ア 査証申請書
 イ 旅券(パスポート)の顔写真ページのコピー等、有効な旅券の所持を証明する書類および現在の職業を証明できる書類
 ウ 旅行日程
 エ ホテルに宿泊する場合には予約確認書、知人等を訪問する場合はその氏名および住所等連絡先
 オ ナウル到着および出発時の航空券(eチケット)
 カ 申請者の住所等連絡先の詳細(郵便局の私書箱番号は住所として取り扱われず、記載事項に誤りや虚偽がある場合は査証発給を拒否されます)

※ 査証の取得に長期間を要することもあるので、ホテルや航空券の予約はキャンセル時に返金を受けられるようにしておくことをおすすめします。

(2)上記(1)の書類等を揃え、ナウル入国管理局宛に電子メールで送付してください。審査の結果問題がなければナウル入国管理局から入国許可書が送付されます。

(3)入国許可書を印刷して携行のうえ、出発地の航空機搭乗手続係員に提示して航空機に搭乗し、到着時に入国許可書、旅券、ホテルの予約証明書およびナウル出国時の航空券を入国審査官に提示してください。旅券および証明書は査証発給手続きのために一旦預け、後日、ナウル入国管理局の事務所で査証手数料を支払い、旅券を受け取ってください。滞在予定期間に応じて、通常1か月の滞在許可が出され、手数料は50豪ドルとなります。

(4)滞在期間の延長を希望する場合は、査証有効期間内にナウル入国管理局で申請してください。

2 検疫・税関等
(1)現金の持込み、持出し
 入国時の現金の持込みに制限はありません。出国時の現金の持出しは、2,500豪ドルまで認められており、それ以上の額の持出しには許可が必要です。
(2)申告
 入国時は検疫検査官の指示に従い、所要の申告等を行います。
(3)免税品
 免税品の範囲は、一人当たり酒類2リットルまで(21歳以上)、およびタバコ200本または250グラムまで(18歳以上)です。
(4)持込み、持出し制限品
 違法薬物、けん銃、公序良俗に反する雑誌、ビデオ、DVD等の輪出入は固く禁じられているほか、野菜、果物、肉類についても持込み禁止となっています。また、ペットを含む動物、テレビ等電気製品の持込みも非常に厳しく、許可制または課税扱いとなります。
(5)出国税
 出国する際には、大人1人当たり50豪ドルの出国税が課せられます(通常は航空券の値段に含まれています)。

1 不法滞在等
 観光等の目的で滞在許可を取得される方は、以下の事項に該当した場合、滞在許可取消あるいは不法滞在者として罰せられますのでご注意ください。
(1)入国管理局による事前の許可無しでの就労、商業活動、宗教活動およびその他の組織的な活動
(2)入国管理局による延長許可無しでの滞在期間の超過

2 立入り、撮影制限
 内陸部に設置されている豪州の庇護希求者受入センターへの立入りや周囲での写真撮影などは厳しく制限されています。無用なトラブルを避けるため、興味本位で同センターへ立ち寄ることは控えてください。

3 水、物資等の不足
 ナウルでは、多くの物資を輸入に頼っているため、生活必需品、食料、燃料等が不足することがあります。また、燃料不足や水不足のため、計画停電および断水などが発生することがありますので、渡航前には十分な情報収集に心掛けてください。

4 銀行、両替
 ナウル国内には、豪州のBendigo銀行の支店があります。主要なホテルにはATMがありますが、故障等により稼動していないことがあります。また、ナウルの通貨は、豪ドルです。ナウル国内の一般的な両替所では他国通貨からの両替ができないうえ、クレジットカードやデビットカードは使用できないため、あらかじめ十分な額の現金(豪ドル)を用意しておく必要があります。

5 通行・レジャー等で注意が必要な地域
(1)島の中央部はリン鉱石の採掘跡が広がっており、場所によっては深さ十メートル以上の穴があり、大きな洞窟へとつながっていますので、この付近を歩く際は十分な注意が必要です。
(2)海岸線には尖塔状の岩が多く、また流れが速く波が高いところが多いので注意が必要です。アニバレ湾(Anibare Bay)等の安全な場所以外での遊泳やシュノーケリングは控えてください。また、近海にはサメが生息しており、サメに襲われる被害も報告されていますので十分な注意が必要です。

6 違法薬物
 違法薬物の製造、輸出入、譲受渡および所持は、当国の法令により禁止されており、違反した場合には重い刑罰が科せられます。外国人であっても例外扱いは一切ありません。また、日本の法律による処罰の対象にもなります(大麻取締法第24条の8(国外犯処罰規定))。街中で売人らしき者から声をかけられても相手にしないほか、最寄りの警察署に通報してください。

7 各種取締法規
(1)就労許可
 外国人が働くためには就労許可が必要です。不法就労が発覚した場合には、雇用者、被雇用者ともに厳罰が科せられます。
(2)政治活動
 外国人の政治活動は厳に禁じられており、違反者に対しては滞在許可の取り消し、強制退去等の処分の可能性もあり得ます。
(3)賭博
 賭博は法律で禁じられており、公営ギャンブルの類はありません。

8 交通事情
(1)交通機関
 島内に公共交通機関やタクシーはなく、レンタカーも数が少ないため、車両による移動を予定している場合は、事前にホテル等で予約することをおすすめします。車両は良好な状態に整備されているものが少ないので、運転時には十分に注意してください。
(2)車の運転
 自動車は日本と同じく左側走行です。交差点等はほとんど無く、信号機もありません。
(3)運転免許証
 運転する際は、国際運転免許証かナウルの運転免許証を所持している必要があります。ナウルで国際運転免許証により運転ができるのは最長1か月であり、その期間を超えて運転する場合には、ナウルの運転免許証が必要になります。日本の運転免許証が確認でき、試験(英語)を受けて合格した後、発行手続きを行えば、通常当日中にナウルの運転免許証が発行されます(手数料は免許証の有効期間により、1年有効は15豪ドル、2年有効は30豪ドルとなります)。試験には日本の運転免許証およびパスポートをお持ちください。

9 通信
 インターネット接続のためにDigicel社SIMカードの利用が可能ですが、通信速度はあまり速くはありません。

10 在留届
 ナウルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在フィジー日本国大使館(ナウルを兼轄、連絡先は末尾)に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめします。

11 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報はナウルで事件や事故、自然災害等が発生し、在フィジー日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 気候
 赤道直下に位置しており1年中日差しが強いため、日除けの帽子を着用したり、こまめに水分および塩分を補給するなどして熱射病に罹らないよう注意してください。また、ナウルの直射日光は日本に比べ極めて強く、長時間戸外にいる場合は軽い火傷症状になるケースもありますので、日焼け防止クリーム等を用いることをおすすめします。

2 衛生
 水道の水は雨水を溜めて利用しているため、煮沸および濾過して飲むか、ミネラル・ウォーター等を飲むことをおすすめします。ミネラル・ウォーターはホテルやスーパー等で購入できます。

3 宗教、習慣
 特別な伝統的習慣等はありませんが、ナウル人のほとんどはキリスト教徒(カトリック系約70%、プロテスタント系約30%)ですので、宗教に対する一般的なマナーは守ってください。

4 飲酒
 スーパーマーケットでの夜6時以降のアルコールの販売は、法律により禁止されていますが、レストランやバーでは夜6時以降も閉店まではアルコールを販売しています。
 レストランやレセプション会場等以外の公衆の場での飲酒は禁じられています。

5 健康(注意を要する病気)
(1)蚊を媒介とする感染症
 マラリアおよび黄熱は発生していないものの、デング熱およびフィラリア症は発生しています。デング熱には予防薬や予防接種がなく、蚊に刺されないようにすることが最善の予防方法です。虫よけスプレー等を利用すること、肌の露出を控えた服装を心がけることを奨励します。なお、デング熱はまれに重症化し、デング出血熱となることがあります。旅行中および帰国後1週間以内に関節痛、頭痛、目の奥の痛みなどを伴う急な発熱があった場合には、最寄りの医療機関で受診してください。
 ◎感染症広域情報 「アジア・大洋州におけるデング熱の流行」
  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2017C013.html
(2)その他留意事項
ア 野良犬が多いので、噛まれないように十分ご注意ください。狂犬病の発生は確認されていませんが、犬に噛まれた場合は感染症のおそれがありますので、速やかに最寄りの病院で受診することをおすすめします。
イ 喘息、結核およびハンセン病も時々発生しています。

6 医療事情等
(1)一般事情
 病院は2か所のみで、Ron Hospitalでは診療や治療を受けられますが、治療設備は十分とは言えません。また、Nauru General Hospitalは健診・予防活動を中心に行う病院です。病室はほぼ満室で薬品等の備蓄もほとんど無く高度な治療は不可能です。
(2)海外旅行保険
 大きな病気やケガの際には、国外へ搬送され治療を受けることとなりますので、緊急移送サービス等をカバーする十分な補償内容の海外旅行保険に加入してください。海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )もご確認ください。
(3)予防接種
  必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報:http://www.forth.go.jp

7 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

 ◎警察:電話110
 ◎消防:電話112
 ◎救急車:111
 ◎病院:電話444-3883
 ◎観光局:電話444-3252 / 444-3113

 ◎在フィジー日本国大使館(ナウルを兼轄):電話(国番号679)330-4633
 ※ ナウルには日本国大使館がないため、事故等に遭われた場合、現地警察および在フィジー日本国大使館に連絡してください。

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地在外公館連絡先)
○在フィジー日本国大使館
  住所:Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, 1 Suva, Fiji(G.P.O. Box 13045)
  電話:(国番号679)3304633
  ホームページ:https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/nr/ja/index.html
  ※ ナウルは在フィジー日本国大使館が兼轄しています。

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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