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メキシコ
安全対策基礎データ

更新日 2024年02月06日

1 最近の犯罪発生傾向
 各地で殺人、強盗、窃盗、誘拐及び強姦等各犯罪が多発しており、強盗や窃盗は日本人も度々被害に遭っています。2015年以降、各種犯罪は増加傾向にあり、2023年の総犯罪件数は約217万件で、過去最高値だった2022年を超えました。増加傾向にある犯罪は、恐喝、性犯罪、脅迫等であり、殺人件数は、2021年は29,736件、2022年は27,220件、2023年は26,098件と若干の減少傾向にはありますが、日本の約28倍の数値を記録しています。犯罪組織同士、または犯罪組織対治安当局の銃撃戦も頻繁に発生しており、一般市民が多く集まるリゾート地やショッピングモールでも発砲事件が発生するなど、治安上の脅威は非常に深刻です。

2 防犯対策(強盗・窃盗等)
 日本人は、路上、タクシーやバス等の交通機関内、レストランや空港など様々な場所において、強盗や車上狙い、スリ、置き引き等の被害に遭っています。自動車運転中に、けん銃を突きつけられるなどして所持品を奪われる、または車ごと奪われる被害も発生しています。メキシコにおいては、けん銃などの武器の携行には国防省の特別許可が必要ですが、密輸入等によって多くの犯罪に銃器が悪用されています。
 犯罪被害に遭わないためには、「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。「安全のための3原則」(「目立たない」、「用心を怠らない」、「行動を予知されない」)を日頃から遵守するとともに、特に以下の諸点に十分留意してください。

(1)全般的留意事項
○銃器使用の犯罪に巻き込まれた場合、絶対に抵抗しない。
○夜間の外出や単独行動は避ける。
○財布、カメラ、スマートフォン等の貴重品をむやみに露出させない。
○貴重品は衣服の内側に入れる等し、バッグ等も肌身離さないようにする。

(2)車両の運転時、車両での移動中の留意事項
〇走行ルートの選定や運転する時間帯を十分に考慮する(パターン化しない)。
○乗車前は付近に不審者がいないか等確認し、乗車後は必ずドアをロックする。
○カバン、携帯電話等は車外から見えない場所に置き、車から離れる際には車内に荷物を置かない。
○渋滞や信号待ち等で車を停める際には周囲に十分注意するとともに、いつでも逃げることができるよう車間距離をとるなどし、また速度を調整してなるべく停車しないように運転する。

(3)空港における留意事項
○貴重品は預け入れ荷物ではなく手荷物として機内に持ち込む。
○空港からの移動は、徒歩や公共交通機関を避け、空港タクシー等を利用し、目的地まで寄り道しない。
○警察官や空港職員に別室に連れて行かれ、金銭を要求される等の事案があるため、自らに非がなく、先方の言動が不審な場合は、「在メキシコ日本国大使館(または在レオン日本国総領事館)に連絡する」など伝え、毅然とした態度で拒否する。

(4)公共交通機関利用時の留意事項
ア タクシー
○タクシーは、無線タクシー、空港タクシー等予約制のものを利用する。
○犯罪被害に遭うリスクが高いと言われる流しのタクシー(リブレ)はできる限り利用しない。特に夜間一人での利用、見知らぬ不慣れな場所での利用は避ける。やむを得ず利用しなければならない場合も、車両に貼付の許可証を確認し、少しでも不審点がある場合は乗り込まない。特に、流しのタクシーを利用した際に、目的地以外の方向に走行した所で停止し、または赤信号停車中に、運転手と共謀した犯人が後部座席に乗りこんで来て金品を奪う等の強盗被害に遭うリスクがあるので、十分警戒する。 
○配車アプリ(UBER等)は比較的安全とされているが、強盗、強姦等の被害が過去に発生しているため、呼び出した車両ナンバー、運転手の名前や顔を確実に確認すると共に、誰を乗車させるために来たのかについても確認する。利用時間帯や乗車場所等にも留意し、運転手から提供される飲食物は受け取らない。

イ メトロブス、市営バス等
○比較的安全であるが、スリ及び置き引き等の被害が多いため、所持品は体の前で抱える等、常に周囲に気を配る。

ウ 長距離バス
○長距離バスを利用するのであれば、昼間の一等バスで目的地に直行するものを利用する。
○深夜の山間地で銃器利用の強盗犯にバスを強制的に停車させられて乗客が強盗に遭う、座席の足下に置いていた荷物を盗まれる等の被害が発生しているので、注意する。

エ 小型乗合バス(ペセロ、ミクロ等)
○小型の乗合バスの利用は避ける。このような車両前後の出入口ドアが常に開放状態となっている交通機関は、強盗犯が容易に車内に入り込めるため、強盗被害が多く発生している。

オ 地下鉄
○スリが多発していることから利用時は十分に注意する。ラッシュ時や夜間の利用は避ける。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本大使館・総領事館)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.anzen.mofa.go.jp/manual/mexico_manual.html )も御参照ください。

3 テロ・誘拐情勢
(1)メキシコにおけるテロ・誘拐の一般的情勢については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_264.html )をご確認ください。

(2)誘拐
ア 誘拐発生状況
 メキシコ全土では、身代金を目的とした誘拐が横行し、犯罪組織のビジネスの1つとして定着しています。メキシコにおける2023年の誘拐発生件数は、治安当局による発表では497件で年々減少傾向となっていますが、誘拐被害者の多くが報復を恐れ、通報しない等の理由から、実際の発生件数はさらに多いと推測されます。
 誘拐被害の大部分はメキシコ人ですが、中には外国人を狙ったものもあり、「裕福」と認識されやすい日本人も標的となる可能性はあります。
長期間被害者を拘束する一般的な身代金目的誘拐のほか、短時間身柄を拘束し、所持しているキャッシュカードやクレジットカードでATMから現金を引き出させるといった、いわゆる「短時間誘拐(特急誘拐)」が発生しており、日本人が被害に遭う可能性があります。標的になりやすいのは、目立つ格好(高級車を所有している、高価な貴金属等を身に着けている)の人、行動がパターン化している人です。また、流しのタクシー等に乗車してしまい、あるいは自身で予約したタクシー等の車両と異なる車両に乗車してしまい誘拐されるケースもあります。
 更に、実際に誘拐はせず、誘拐しているかのように装い、家族や会社へ金銭を要求し、銀行等へ振り込ませる、いわゆる「偽装誘拐(バーチャル誘拐)」と呼ばれる手口も発生しています。

イ 安全対策
 誘拐犯の標的とならないために、日頃から「安全のための3原則」(「目立たない」、「用心を怠らない」、「行動を予知されない」)を遵守するとともに、特に以下の点に留意してください。
○日々の行動パターンを設けず、複数の経路、時間帯を用意し、適宜変更する。
○自宅及び通勤・通学先の付近で、不審な人物や車両の有無を確認する習慣をつける。
○個人情報の取り扱いに注意する。特にSNS等で行動予定等を安易に発信しない。
○流しのタクシーや無許可タクシーを利用せず、予約制のタクシーや配車アプリを利用する。乗車前に、ナンバーや運転手を確認し、自分が呼んだ車両に乗る。
○偽装誘拐による被害防止のため、誘拐被害に遭っているか否かを確認するための複数の連絡手段を決めておく。また、不審な電話には出ない、不審な会話は直ぐに切る。

 なお、誘拐対策の詳細については、外務省海外安全パンフレット「海外における脅迫・誘拐対策Q&A」( https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/pamph_04.pdf )をご参照ください。また、不明な点等がございましたら在メキシコ日本国大使館あるいは在レオン日本国総領事館にご相談ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日メキシコ大使館ホームページ(http://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/ja )を参照または直接(電話:03-3581-1131)問い合わせてください。)

1 査証
(1)査証が免除される場合
 日本・メキシコ間の査証免除取極により、日本国籍者がメキシコに観光、商用等(報酬を受ける活動を除く)を目的として滞在(180日以内)する場合、査証は免除されます。入国時に旅券に入国印が押され、滞在許可日数が記入されます。滞在許可日数は、滞在目的、帰国便の日付、その他提出書類により判断されるので、許可日数を必ず確認してください。必ずしも180日の許可が与えられるとは限りません(注:陸路での入国の場合は2(2)参照)。

(2)査証または在留許可証が必要な場合
 メキシコに180日以上滞在する場合、或いは、短期間であっても営利活動または報酬を受ける活動を目的とする場合は、メキシコ入国前に最寄りのメキシコ大使館または領事館で査証を入手してください。

2 出入国時の注意事項
(1)空路での出入国
ア 通常の入国審査(有人ブース)
 入国審査時に入国印の下に滞在許可日数が手書きで記入されます。紙媒体のツーリストカード(Forma Migratoria Multiple)を入手する必要がある場合は、入国から60日以内に国家移住庁ポータルサイト(https://www.gob.mx/inm/articulos/forma-migratoria-multiple-digital-fmmd?idiom=es )にてアカウントを作成し、印刷が可能です。万が一、盗難等によって旅券を紛失した場合は、検察官事務所等で盗難又は紛失証明を入手し、新たな旅券と共に国家移住庁にて「出国許可証」を発行してもらう必要があります。この手続きに手数料が発生します。

イ 自動化ゲートを利用した場合(観光目的のみ)
メキシコの一部空港で使用されている、観光のみ利用が可能な、入国審査自動化ゲートを利用して入国すると、旅券上に入国スタンプは押印されず、入国日時、便名、滞在期間満了日等が記載された紙のレシートが発行されます。このレシートは出国まで保管しておく必要がありますが、別途、入国後速やかに、このレシートに記載されたURL( https://www.inm.gob.mx/spublic/portal/inmex.html )からForma Migratoria Multiple Digital(FMMD)をダウンロードの上、印刷して保管し、移民局又は警察から提示を求められた際には、速やかに提示するようにしてください。もしFMMDの印刷がすぐに行えない場合でも、このレシート上のQRコードをスマートフォンでスキャンするとFMMDが表示されますので、その画面を保存しておいてください。ただし、上記URL及びQRコードは日本語環境のパソコン及びスマートフォンではアクセスができませんので、スペイン語環境のパソコン及びスマートフォン又は言語設定をスペイン語に変更の上、利用してください。

ウ 長期滞在資格をお持ちの方の留意事項
 長期滞在資格をお持ちの方が、現場係員の誤った案内により自動化ゲートを利用してしまったことで、付与されていた長期滞在資格が180日間の短期滞在資格に変更されてしまい、後日移民局で資格変更をせざるを得なくなった事案も発生しています。ついては、長期滞在資格をお持ちの方は、自動化ゲートを利用せず、通常の有人ブースで入国審査を受けてください。

(2)陸路での入国
 陸路での入国の場合は、メキシコ国境通過後、いわゆる入国管理局に相当する国家移住庁(Instituto Nacional de Migración:INM)の事務所に自ら立ち寄り、ツーリストカードである「数次入国フォーム(FORMA MIGRATORIA MÚLTIPLE:FMM)」を記載した上で提出し、同手数料の支払い及び税関申告を必ず行ってください。
 国境通過時に入国審査が無いからといって手続きを怠ったため、入国後検問等にて身柄を拘束され、強制送還される事案も発生しています。万が一、FMMを紛失した場合は、検察官事務所等で盗難又は紛失証明を入手し、国家移住庁にて「再発行」または、「出国許可証発行」の手続きが必要です。この手続きには手数料が発生します。

(3)米国との間の出入国
ア 米国から陸路でメキシコに入国する場合も、FMMの手続きを行い、入国時に入国許可印(入国日付、入国地点等の記載がある)を押印してもらう必要があります。入国審査官が見当たらない時でも、審査官を探し必ず正しい入国審査を受けてください。入国審査官が押印の必要なしと言う場合でも頼んで押印してもらうことが必要です。

イ 米国に留学している学生で、学校の休暇などを利用してメキシコに旅行する人が増加していますが、米国への再入国に不可欠な「I-20」様式を携帯していなかったため、予定どおりの日に米国に戻れないケースがあります。米国から一時出国し、再度米国へ戻る場合には、再入国に必要な「I-20」などの滞在許可証を必ず携行してください。また、米国での留学終了後にメキシコを訪問し、米国への再入国を予定している場合は、米国における学生の身分が終了しているため学生査証での再入国を拒否される場合があるので、注意が必要です。

(4)入国審査
 メキシコの法律により、外国人の入国審査において疑義が生じた場合、下記の事項について、その裏付けを求められることがありますので、十分な準備をお願いします。
○パスポートまたは国際法に基づく渡航文書(必要な場合はビザまたは移民に関する文書)
○当該外国人について必要とされる個人情報
○渡航目的
○居住地または前滞在地
○メキシコ国内における住所及び滞在期間
○必要とされる場合、当該外国人を雇用または招へいする個人・法人に関する名前、商号、住所等
○居住地または前滞在地で従事する活動及びメキシコ国内で行う活動
○メキシコのビザを持っている外国人の場合を除き、メキシコ国内滞在中の生活手段
○メキシコ出国時に利用する交通機関

 査証免除での滞在は最長180日まで可能ですが、滞在中の予定、滞在先住所が明白でない場合や、滞在目的、滞在予定日数によっては入国審査の際にそれより少ない滞在日数を許可される(与えられる)場合があります。
入国審査の際に復路のEチケット、滞在先住所、滞在日程表、招聘レター(家族、友人、勤務先から)などを提示できるようにしてください。

(5)未成年者の単身または親権者以外の第三者に同伴された出国
 未成年者が親権者の同伴なく、単独または成人の第三者とともにメキシコを出国する場合、国家移住庁への申請が必要です。こちら( https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores )から必要事項を入力したフォーマットを印刷し、「未成年者のパスポート」、「未成年者の出生証明書」、「親権者の身分証明書」、第三者の同伴者がいる場合は「同伴者の身分証」の原本及び同写し3部とともに国家移住庁に持参して手続きを行ってください。

3 外貨申告
 入国時に、税関申告書に総額1万米ドル相当以上の現金及び小切手(日本円も含む)等を所持しているか否か、また所持している場合には、その所持金額を正しく記入する必要があります。また、出国時にも、1万米ドル相当以上の現金及び有価証券等の持出しについては、申告が必要であり、未申告であった場合は、罰金措置が執られます。更に、未申告金額が3万米ドルを超える場合には、メキシコ連邦租税法(密輸相当)が適用されて、3万米ドルを超える金額は国庫に没収されると共に、身柄を拘束されます。実際に、税関申告書で申告せずに多額の現金を持ち込んだ日本人が当局に拘束される事案も発生しています。

4 通関
(1)持込み制限
ア 植物(米、野菜、果物、種子)、土、肉類、魚類などは、持込みが禁止されています。国際旅行者の荷物(旅具)と見なされる範囲については、免税で持ち込むことが出来ますが、免税範囲を超える場合、税関申告書で申告を行う必要があります(免税範囲については細かい規定があるので事前確認が必要)。申告内容の如何に拘わらず、荷物は開けて検査されることがあります。特に、段ボール箱の荷物は厳しく検査される傾向にあります。

イ 同種の品物を多数持っていると、贈答用であっても、販売用(個人輸入)ではないかと税関職員に指摘され、トラブルの原因になります。また、アルコール飲料やタバコを旅具の範囲外で持ち込む場合、多額の関税(品目によって税率が異なるため、個別の確認が必要)がかかり、現在メキシコではその場での破棄も認めない対応をとっているため、多額の税金を請求されたというトラブルが報告されています。

ウ 麻薬類の持込みは禁止されています。また、日本の市販薬の中には、メキシコ国内法の禁止成分が含まれているものもあり、薬剤の持込みに関するトラブルも発生しています。無要なトラブルを避けるため、薬剤や類似物(ビタミン剤等)の持込みに際しては、オリジナル容器で携行する、滞在に必要な量及び予備のみを持参する、医師等発行の薬剤携行証明書(英文)を携行する、税関で申告する等の注意が必要です。なお、詳細な法規制については、駐日メキシコ大使館(電話:03-3581-1131)へご確認ください。

 また、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、後述の「風俗、習慣、健康等」の「4医薬品の持込み、持出し」を参照ください。
※(参考)頻繁に没収される物品について(メキシコ税関ホームページより・スペイン語) 
 https://anam.gob.mx/productos-frecuentemente-retenidos-por-sagarpa-senasica/

(2)持出し制限
 考古学上、歴史上または美術上重要な物品やワシントン条約等で禁止されている動物等の持出しは禁止されています。

(3)車両
 レンタカーや自己所有の車両でメキシコに入国しようとする場合は、車両の一時輸入許可を取得する必要があります。但し、国境から20km以内の地帯、または一部の州内(国境地帯等)の移動については一時輸入許可の必要はありません。車両にて入国する際には、事前に訪問先の情報を確認願います。

1 滞在時の各種届出
(1)外国人登録
 メキシコに滞在する方(査証免除での入国者は除く)は、入国後30日以内に国家移住庁において外国人登録を行う必要があります。また、この登録が済んでいる場合で、在留資格、国籍、身分、住所及び従事する活動を変更した場合は、その度に、変更後90日以内に国家移住庁に通報する義務があります。

(2)滞在期間の延長
 滞在期限の30日前より申請することができますので、期限が切れる前に国家移住庁に申請書を提出してください。滞在許可期間経過後の申請は受理されず、国外退去を余儀なくされる場合があるので注意してください。
 なお、査証免除で入国した場合は、その期間(180日)は延長できません。

2 写真撮影の制限
 公的施設を外から写真撮影するのであれば特段の制限はありませんが、博物館や美術館の中においては、写真撮影が禁止されている場合があります。一般的に遺跡での写真やビデオの撮影は可能ですが、使用料を要求される場合があります。 また、先住民の村落地域において、写真・映像の撮影が禁止されていることがあります。撮影前に、訪問先に確認を取り、注意事項を厳守してください。

3 各種取締
(1)違法薬物
ア メキシコはコカイン等違法薬物の大量押収国であり、麻薬類の取り締まりは厳しく、特に、中南米からの旅行者の荷物は念入りに検査されます。麻薬に関係する罪(生産、運搬、販売、供給など)は重罪であり、長期の禁固刑及び罰金が科せられます。麻薬犯罪には絶対に手を出さないでください。

イ 空港やバスターミナル等において犯罪グループが報奨金目当てで旅行者の荷物にこっそり違法薬物を忍ばせたうえ、警察に密告するという手口もあるので、荷物から目を離さないでください。また、麻薬犯罪は自分がその罪を犯しているという認識がなくても、摘発されれば厳罰の対象となり得ます。嫌疑をかけられないよう、見知らぬ人からバッグなどを預かってくれと頼まれたり、他人の荷物を税関検査用ベルトコンベアーの上に載せるよう頼まれたりしても絶対に応じないなど、他人の荷物を手にすることなく、事件に巻き込まれないよう十分に注意してください。

ウ ナイト・クラブなどでは、麻薬密売人から違法薬物の購入を持ち掛けられることもありますが、当局による「おとり捜査」が行われている場合もあり、誘惑に応じるような態度を示すと逮捕されるおそれがあるので、このような態度は厳に慎んでください。
※日本人の被害例
 日本人旅行者2人が、洋服などを購入しようと、メキシコ市テピート地区(密輸品や不正コピー商品などを安売りする市場で、治安が非常に悪い地区)を訪れて商品を見ていたところ、メキシコ人と思われる2人組の男に、良い品物があるから買わないかとつきまとわれ、新聞紙に包んだ麻薬を購入したことにより逮捕された。

(2)その他の犯罪
 麻薬に関係する犯罪以外でも、日本で違法とされる行為はメキシコにおいても違法となるであろうことを常に念頭に置いてください。海外にいるという開放感に流されることなく、慎重な行動を心掛けましょう。

(3)不法就労
 就労可能なビザを取得せずにアルバイト等をしたために、資格外活動を行ったとして、一時的に身柄を拘束、強制送還や国外退去処分となるケースが散見されます。就労する場合には、就労ビザを取得後、勤務予定先の協力を得て、国家移住庁にて適正な在留資格の取得手続きを行うことが必要です。

(4)外国人の政治活動
 憲法により外国人の国政関与は禁止されています。メキシコの政治に干渉するおそれのある活動は行わないでください。国外退去処分の対象となる可能性があります。

(5)飲酒・喫煙
 メキシコでは公共の場所での飲酒・喫煙は禁止されています。治安機関により対応が違う実情がありますが、身柄を拘束されることもありますので、紛らわしい言動も含め、行動には十分注意してください。

4 交通事情
(1)自動車運転時の注意
ア 運転免許証
 メキシコで自動車を運転する場合、メキシコの運転免許証を取得する必要があります。但し、長期滞在者(Residente Temporal等)の在留資格がないと運転免許証の交付は受けられません。運転免許証の取得にあたり提出しなければならない書類は州により異なりますが、在留資格証明書のほか、一般的には、メキシコに居住していることを証明できる電気やガス等の領収証等が必要となります。免許に関する規則は州により異なるため、運転を予定している州の規則を確認する必要があります。なお、メキシコはジュネーブ交通条約の締約国ではないため、日本が発行する国際運転免許証では運転できません。

イ 走行車線及びシートベルト
 自動車は右側通行で、全席でシートベルトの着用が義務づけられています。

(2)交通マナー
 メキシコの道路では、歩行者優先が原則となっているものの、実態は自動車が優先されており、日本人が死傷する、または加害者となるような交通事故が発生しています。歩行者が横断歩道を渡っている際も、歩行者のすぐそばを通過する車が多くあるなど、日本との習慣の違いを十分理解した上で、事故に遭わないよう注意してください。また、自分が交通ルールに則った安全運転をしていても、周囲が乱暴な運転や飲酒運転をすることで、事故に巻き込まれることもあります。運転する場合は、自分の運転だけでなく周囲にも気を配り、危険を予測して事故を予防する運転を心掛けてください。また、十分な補償内容の保険に加入することをおすすめします。

5 その他留意事項
(1)身分証明書の携帯
 メキシコに滞在する外国人は、国家移住庁や警察官等から身分証明書の提示を求められた場合に備え、常時有効な身分証明書を携帯しておく必要があります。身分証明書は、旅行者であれば、パスポートとFMM、長期滞在者であれば滞在許可証(Residente Temporal等)の原本を携帯しておく必要があります。日本人旅行者がパスポートのコピーを提示したにもかかわらず当局に拘束されたケースが発生していますので、必ず原本を携行するようにしてください。(但し、紛失・盗難には十分ご注意ください。)

(2)両替
 当地では銀行で両替は行えません。市内及び空港の両替所で1日あたり500ドルまで両替が可能です。また、両替が可能なホテルもあります。ホテルによって1日あたりの両替できる金額は異なり、両替の際にはパスポート等身分証明書の提示が必要です。

(3)ハーグ条約
 メキシコは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(4)在留届
 メキシコに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在メキシコ日本国大使館もしくは在レオン日本国総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や転居する際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送でも行うことができますので、在メキシコ大使館または在レオン総領事館に送付してください。

(5)たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、メキシコで事件や事故、自然災害等が発生し、在メキシコ日本国大使館等が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
 国民の約7割がキリスト教(カトリック)を信仰しています。教会を見学する際は、信仰の場であることに配慮し、脱帽し、声を立てず、目立たないようにすることが必要です。

2 衛生事情
(1)水
 生水や水道水、レストラン等での氷水などは避けて、ペットボトル入りミネラルウォーターか清涼飲料水を飲むことをおすすめします。(煮沸処理により、大部分の病原体は死滅しますが、硬水のミネラル成分等はほとんど変化しません。)

(2)食べ物
 生野菜や生もの等に十分注意し、肉類等は十分に加熱処理したものを食べる等の注意が必要です。

3 医療事情
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/mexico.html )においてメキシコ国内の医療・衛生事情等を案内していますので、渡航前には必ずご確認ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
感染症情報(https://www.forth.go.jp/

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医療品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html 

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎緊急通報:911(事件、火災、救急等)、088(誘拐)、089(匿名通報)
◎在メキシコ日本国大使館
 住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Alc. Cuauhtémoc, C.P.06500, Ciudad de México, México
 電話:(市外局番55) 5211-0028
 国外からは(国番号52)55-5211-0028
 FAX :(市外局番55) 5207-7743
 国外からは(国番号52)55-5207-7743
 ホームページ: http://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◎在レオン日本国総領事館
 住所:Blvd. Adolfo López Mateos 1717, piso 9, Colonia Los Gavilanes,      León, C.P.37270, Guanajuato, México
 電話:(市外局番477)343-4800
 国外からは(国番号52)477-343-4800
 FAX :(市外局番477)764-0854
 国外からは(国番号52)477-764-0854
 ホームページ:http://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/consulado.html

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145 
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047 
○領事局政策課(感染症関連)(内線)5367 
○領事局ハーグ条約室(内線) 3923
○外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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