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ジャマイカ
安全対策基礎データ

更新日 2024年03月28日

1 犯罪発生状況・犯罪多発地域
 詳細は、以下のリンクからジャマイカの危険情報をご参照ください。
 犯罪発生状況:「危険情報」の「1 概況」
 犯罪多発地域:「危険情報」の「2 地域別情報」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2023T097.html#ad-image-0

2 日本人の被害例
 短期旅行者などが強盗、傷害、恐喝、盗難の被害に遭うケースが多く報告されています。最近では、2024年2月に日本人旅行者がキングストンの路上で強盗被害に遭っています。また、2012年には日本人の自宅に強盗団が押し入り、不幸にも日本人1人が殺害される事件が発生しました。

 その他日本人が被害にあった主な事例は次のとおりです。
(1)短期滞在中の日本人男性が、単独で首都キングストン中心部を歩いていたところ、男性2人組に「遊びにいこう」と声をかけられ、一緒に車に乗って移動。ダウンタウンに着いたところ、仲間が増えて「スマートフォンを渡せ」と脅され、抵抗したところ、ナイフで刺された。

(2)短期滞在中の日本人男性2人が、レンタカーでキングストン市内を観光中、見知らぬ人物から観光案内をもちかけられ、車両に同乗させたところ、けん銃を突きつけられ所持品を強奪された。

(3)短期滞在中の日本人男性3人が、キングストンの宿泊先に戻り、ドアの鍵を開けて室内に入ろうとした際、マシンガンとけん銃を所持した3人組の男に室内に押し込められ、けん銃を突きつけられた上、現金、旅券、パソコン、携帯電話等を強奪された。

(4)観光中の日本人男女が、夕刻、モンテゴベイの街中を歩いていたところ、男1人からナイフを突きつけられ、現金やクレジットカード等が入った財布を強奪された。

(5)観光中の日本人男性2人が、夜間、キングストンのケンコット地区を歩いていたところ、後方から近づいてきた2人組の男から「日本人か、ガンジャ(大麻)はいらないか」などと声をかけられた。その場から走り去ろうとしたところ揉み合いとなり、ナイフで胸部を刺され、重傷を負った。

(6)出張中の日本人女性が、モンテゴベイのホテルに宿泊中、深夜、ハンマーで入口ドアを破壊して部屋に侵入した2人組の男にけん銃を突きつけられ、手足を縛られた上、所持品を強奪された。

(7)観光中の日本人女性が、深夜、キングストンでレゲエダンスに興じていたところ、数人の男に囲まれ、無理やり車に連れ込まれて拉致された。

(8)観光中の日本人男性2人が、日本語を話す現地男性の誘いでタクシーに乗車したところ、ニセ警官にいわれなき麻薬所持で逮捕され、見逃す代わりとして、多額の現金を脅し取られた。

(9)観光中の日本人男性が、キングストンのバスターミナルで下車した直後、スマートフォンを盗まれた。

(10)観光中の日本人女性が、ハーフウェイツリーの交差点で信号待ちをしていた際、バイクに乗った男からショルダーバッグをひったくられた。

(11)観光中の日本人女性が、音楽イベント会場入口で、所持していた財布と旅券を盗まれた。

(12)観光中の日本人男性2人が、ハーフウェイツリーからホテルに移動中、けん銃を持った男に脅され、所持品を奪取された。

(13)観光中の日本人男性2人が、タクシーでホテルに到着し、タクシーを降車した直後に数名の男に囲まれ、暴行を受けた後、所持品を奪取された。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_249.html )をご確認ください。 

4 防犯対策
 ジャマイカでは凶悪犯罪が多発しています。以下の各情報を確認し、防犯対策を講じてください。ジャマイカでは治安機関の対応が遅く、その対応内容も日本に比べ限定的ですので、納得のいく解決に至らない場合もあることに留意してください。

(1)ジャマイカの危険情報(「3滞在に当たっての注意」)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2023T097.html#ad-image-0 
 
(2)在ジャマイカ日本国大使館ホームページ「旅行者の皆様へ(自分の身を自分で守るために)」https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itpr_ja/travelers.html

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在ジャマイカ日本大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/files/100293226.pdf )もご参照ください。

 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ジャマイカ大使館(電話:03-3435-1861)にお問い合わせください。
駐日ジャマイカ大使館ホームページ:http://jamaicaembassy.jp/indexJ.html

1 査証(ビザ)
(1)短期滞在
 観光および商用を目的とした滞在で、かつ復路の航空券を所持している場合は、事前に査証を取得する必要はなく、入国時に最大30日間の滞在許可が与えられます。

(2)長期滞在
 観光・商用以外(就労や留学等)の目的での滞在については、事前に駐日ジャマイカ大使館で入国査証を取得する必要があります。
 ジャマイカ入国後に滞在期間の延長を希望する場合は、許可期間内にPICA(Passport Immigration and Citizenship Agency)を訪問し、延長目的に沿った滞在許可(有料)を得る必要があります。ただし、PICAは混雑していることが多いほか、延長は必ずしも許可されるものではないことに注意が必要です。オーバーステイとならないよう、滞在計画は慎重に立ててください。PICAでの手続は、同機関のホームページ(https://www.pica.gov.jm/ )をご参照ください。

2 出入国時の注意事項
(1)旅券の残存有効期間の確認
 ジャマイカへの入国にあたっては、残存有効期間が6か月以上の旅券が必要ですので、必ず渡航前にご確認ください。

(2)復路航空券の提示
 30日以内の短期滞在を目的として、査証を取得せずにジャマイカへ入国する際、入国審査官に復路分の航空券を提示することが出来ない場合には、入国が許可されませんのでご注意ください。

(3)出入国カード兼関税申告書の提示
 入国審査の際には、パスポートと「出入国カード兼税関申告書」を提示し、審査官からの質問(滞在の目的や期間等)に答える必要があります。
2023年9月1日から、上記「出入国カード兼税関申告書」の提出が原則オンラインとなりました。ジャマイカに入国する際は、到着30日前から、以下のアドレスにアクセスして、事前にオンラインでの入力・提出を済ませてください。
https://enterjamaica.com/
 なお、ジャマイカ政府の発表によれば、スマートフォン等でのオンライン入力・提出ができなかった場合には、従来どおり、入国審査官から紙の「出入国カード兼関税申告書(C5フォーム)」を受け取り記入の上、提出することも可能とされています。しかしながら、入管ブース周辺は混雑していることが多いため、事前にオンラインでの提出をおすすめします。

(オンライン手続に関する注意事項)
○このオンライン入力は、渡航者1人につき1回の入力(登録)が必要です。例えば家族4人でジャマイカに入国する場合には、4回の入力が必要となります。
○航空会社によっては、ジャマイカ行き航空便のチェックイン時に、オンライン登録完了のメール(又はメールを印字した紙)の提示を求める場合もありますので、十分余裕をもって早めに入力するとともに、エラーが出た場合は日を改めて入力してください。
○オンラインで入力したものの、エラーが出て登録が完了しなかった、との報告もあります。何度試みても入力が完了できない場合には、ジャマイカ到着時に、入管職員等から紙の「出入国カード兼関税申告書(C5フォーム)」を受け取り、記入してください(1人につき1枚)。
○このオンライン手続は無料ですが、正規サイトによく似た偽サイトの存在も指摘されており、手数料をだまし取られたとの報道もありますので、偽サイトにアクセスしないよう十分注意してください。
※なお、出入国審査はジャマイカの入国審査官が法令に基づき実施するものであり、その内容や結果について在ジャマイカ日本国大使館が関与することはできません。

3 所持金申告
 1万米ドル相当以上の現金や小切手等のジャマイカへの持込みや持出しは、ジャマイカ税関への申告が必要です。申告には所定のフォームへの記入や証拠書類(英語)の提出が必要です。詳細については、同機関のホームページ(https://www.jacustoms.gov.jm/tags/Travellers )をご参照の上、事前に十分準備をしてください(不明点についてはジャマイカ税関等にお問合せください)。申告を怠った場合、関税法違反の罪に問われ、罰則が科される可能性があります。また、申告の書類が不足した場合、一時的にその現金等を税関が保管することがあります。十分ご注意ください。

4 通関・検疫
 500米ドル相当以上の物品、あるいは免税の範囲を超える物品を持ち込む場合には申告が必要です。特に未開封の高額製品(例:スマートフォン、タブレット、パソコン等)を持込む場合は、課税される可能性があります。
 持込みが原則禁止されている主な品目は以下のとおりです。特に持込みが必要な場合には、事前申告による許可が必要です。また、「食品のラベルが日本語で書いてあり、内容が分からない」として、食品を没収されるケースが多発していますので注意してください。

(1)果物、植物、花、野菜、土、食肉、生きた動物・鳥類や生物、蜂蜜、植物の種子、食べ物、動物の加工品、生きた鳥類

(2)医薬品、化学製品、麻薬や違法な薬物

(3)武器、弾薬、爆薬、花火、模造の銃砲刀剣類、その他の兵器

 詳細については、以下のホームページを参考としてください。
https://mfaft.gov.jm/importation-of-prescription-drugs/ (ジャマイカ外務・貿易省ページ)
https://www.jacustoms.gov.jm/ (ジャマイカ税関ページ)
https://www.mns.gov.jm/banned-restricted-items (ジャマイカ国家安全保障省ページ)
https://www.moa.gov.jm/content/plants-import-permits-requirements (ジャマイカ農業・漁業省ページ)

1 パスポートの携帯
 パスポートの常時携帯義務はありません。パスポートは宿泊施設内の安全な場所に保管し、外出時等は念のため、コピーを携行することをおすすめします。

2 就労
 ジャマイカで就労するには、就労許可(ワーキング・パーミット)が必要です。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象になります。

3 旅行制限
 基本的に国内における旅行制限はなく、自由に行動できます。しかし、ジャマイカでは凶悪犯罪を撲滅するために、以下が発令・実施されることがありますので、十分注意してください。
○非常事態宣言(SOE):治安当局による令状なしの逮捕・捜索が可能
○犯罪対策特別地区(ZOSO):治安当局による令状なしの捜索が可能
○外出禁止令:期間中、制限区域に居住する人の外出が禁じられ、違反した場合は治安当局に拘束されることもある。

4 写真撮影制限等
 相手の承諾なしに人物を撮影すると、因縁を付けられる、金銭を要求されるなど、トラブルの原因になりますので、十分な注意が必要です。また、ゲットー(スラム街)など、治安の悪い地域に立ち入り、写真や動画を撮影する行為は大変危険ですので、絶対にやめてください。
 軍事施設などの撮影は、逐次許可を求めた方が無難です。なお、キングストンにあるボブ・マーリー博物館の一部でも撮影が禁止されています。

5 違法薬物事情
 ジャマイカでは薬物、特にマリファナ(大麻)の違法取引が頻繁に発生しています。ジャマイカのマリファナは「ガンジャ」と呼ばれ、山間部で栽培された後、欧米諸国や中南米地域に密輸され、外貨や銃器を手に入れるためのギャングの資金源となっています。一般的に若者やミュージシャン等に使用され、観光地では白昼堂々と路上で販売されていることもあります。また、レゲエのコンサート会場やダンス会場には薬物の売人や常用者が多数来ており、それら売人は買い手を求めて、観光客に接触してきます。違法薬物を使用したことから、長期入院が必要となったケースや、違法薬物の影響によるものとみられる事件・事故も発生しています。絶対に違法薬物は使用しないでください。 

(1)薬物の売人が日本人に接触した手口
○知り合った日本人に対して、麻薬は合法であると偽って売り付ける。
○ホテルに泊まっている日本人旅行者を、「ホテルは高いから」と自宅に誘い、1対1(グループ旅行者も一人ずつ別々の家に案内される)になると、高い値段で麻薬を買うように脅迫する。
○「不法滞在にならないように手続きをしてあげる」とパスポートを預かり、「麻薬の売買に応じなければ返却しない」と言って脅す。

(2)麻薬の運び屋に仕立てる事例
 モンテゴベイやキングストンには日本人を「ガンジャの運び屋」に仕立てようとするグループの存在が確認されています。これらグループは親しげに市内観光や食事などに誘って信用させた後、小包等を装ったガンジャなどを預けてよこし、人に渡すよう依頼してきます。自らガンジャの所持、使用をしないことはもちろんですが、こうした誘いに乗らないよう注意するとともに、他人から荷物を預かることは絶対にやめてください。

6 違法行為
 不正両替、売買春、賭博行為(カジノ等許可されたものを除く)は、ジャマイカの法律で禁止されており、違反者には罰金刑、懲役刑などが科されます。

7 交通事情
(1)道路事情・交通マナー等
 道路に穴が開いている、信号機が故障している、街灯が少なく夜間は視界が悪い、水はけが悪く雨天時に冠水しやすい等、道路事情は非常に悪く、車両のパンクや故障、事故に繋がる可能性があります。加えて、交通マナーは悪く、速度超過、信号無視、無理な割り込み・追い越し、あおり運転、逆走等が常態化しており、特にタクシーやバイク(デリバリー業者)の無謀運転が問題となっています。また整備不良の車両や、夜間でも無灯火で走行する車両が見られます。歩行者が信号や横断歩道に関係なく道路を横断するため、人身事故も多発しています。このような交通事情から、ジャマイカに不慣れな旅行者が、レンタカーを借りて運転することはおすすめできません。
 なお、交通事故が発生した場合、保険会社が支払等の処理を完了するまで、相当の期間を要します。

(2)交通違反
 交通違反をした際、警察官からその場でワイロを要求されたとの報告が寄せられています。日本と同様にジャマイカでも後刻、反則金を支払う制度になっていますので、ワイロの要求はきっぱりと断ってください。
 飲酒運転で検挙された場合、罰金や禁固刑に処せられる可能性があります。

(3)公共交通機関
 ジャマイカに鉄道はなく、移動はバスかタクシーとなります。バスは街中を巡回するバスと、長距離バス(モンテゴベイ等北部海岸の観光地とキングストンを結ぶバス)があります。バスは安価ですが、車内で強盗やスリ等が発生することがあり、おすすめできません。

(4)タクシー
 ジャマイカ国内で営業許可を取得しているタクシーは、赤色のナンバーを付けており、料金メーターはなく、値段は運転手との交渉になります。
旅行者は、ホテルや旅行会社があっせんしたタクシーを利用することをおすすめします。一例として、ジャマイカ政府観光局(JTB)からライセンスを取得しているタクシー(JTBのステッカーあり)は比較的信頼性が高いと言えます。
相乗りタクシーや、流しのタクシーを利用した場合、現地ジャマイカ人であっても犯罪に巻き込まれることがあるほか、無謀な運転をするドライバーも多いため、旅行者の皆様にはおすすめできません。過去には、白タクに乗った日本人観光客が強盗に遭った事件も発生していますので、タクシーの選定には十分注意してください。

8 在留届
 ジャマイカに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ジャマイカ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめします。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ジャマイカで事件や事故、自然災害等が発生し、在ジャマイカ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

10 ハーグ条約
 ジャマイカは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 公用語
 公用語は英語ですが、日常会話では「パトワ語」が広く使われています。「パトワ語」は、英語を母体としながらもスペイン語、アフリカ系言語などの複数の言語が混在して生まれた言語で、英語母語話者でさえ聞き取りが困難な場合があると言われています。

2 チップ
 チップは料金の1割程度が相場と言われています。ポーターには荷物1個につき100ジャマイカ・ドル程度を払うのが一般的です。

3 感染症
(1)新型コロナウイルス感染症
 最新の情報は、在ジャマイカ日本国大使館ホームページ(https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )やジャマイカ保健福祉省のホームページ(https://www.moh.gov.jm/ )でご確認ください。

(2)デング熱
 デング熱は、病原ウイルスを持っているネッタイシマカまたはヒトスジシマカに刺されることによって感染します。感染すると突然の発熱、激しい頭痛、眼球深部の痛み、関節や筋肉痛、発疹が現れ、回復期に疲労感とうつ状態が続きます。予防薬や特効薬はなく、蚊にさされないように注意することが大切です。政府は感染防止対策を展開していますが、ジャマイカではデング熱の流行が続く傾向にありますので、特に幼児や高齢者は注意が必要です。デング熱による成人の死亡率は高くありませんが、重症化してデング出血熱を発症し、治療しなかった場合、死亡率が40~50パーセントと高くなります。いずれにしても、軽視せず発熱などの症状が現れた際は、最寄りの医療機関を受診してください。

(3)マラリア
 マラリアは、ハマダラカに刺されることで感染する病気で、人から人への感染はありません。ハマダラカは夕方から夜間に活発に活動する習性があります。また、人が感染するマラリアは4種類あり、潜伏期間は2~4週間で、主な症状は発熱です。死亡率は高くありませんが、合併症や脳マラリアにより死亡することもあります。ジャマイカでは、2006年~2007年に大規模な流行が発生しましたが、その後は数例の輸入感染症例と思われる発症報告があります。ジャマイカの気候はマラリア原虫の成長に適しており、媒体であるハマダラカも生息しているため今後もマラリアが発生する可能性があります。キングストンのダウンタウンなど衛生状態が良くない地域では、蚊の駆除に努めるなど、滞在の際は注意が必要です。一般的な予防策は蚊に刺されないようにすることです。殺虫剤や虫除けスプレーを効果的に使用する、外出時には蚊に刺されにくい服を着用する等、防蚊対策を心掛けてください。

(4)ジカウイルス感染症
 ジカウイルスをもったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。ジカウイルスに感染してから発症するまでの期間(潜伏期間)は2~12日であり、主に2~7日でおよそ2割の人に発症すると言われ、軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、斑丘疹、疲労感、倦怠感などを呈します。一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。
 しかしながら、妊娠中のジカウイルス感染と胎児の小頭症との関係が示唆されており、妊娠中または妊娠を予定している方は、流行国・地域への渡航・滞在を可能な限りお控えください。予防ワクチンや特異的な治療法はなく、蚊に刺されないように予防することが大切です。発熱が続く、または発疹が出るなど、ジカウイルス感染症を疑う症状が現れた場合には、医療機関の受診をおすすめします。

(5)HIV感染症
 HIV感染者の増加が深刻な問題となっていますので、十分注意してください。

4 熱射病対策
 ジャマイカでは、年間を通じて日中の最高気温が30度を超えます。そのため海水浴、ゴルフなどで長時間炎天下にいた場合、熱射病にかかる可能性があります。特に幼児や高齢者は注意する必要があります。日焼け対策は必ず行ってください。

5 医療事情
(1)医療事情一般(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/jamaica.html )において、ジャマイカ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。

(2)予防接種(黄熱)
 黄熱に感染するリスクのある国からジャマイカに入国する渡航者(1歳以上)は、黄熱予防接種証明書の提示が求められます。また、乗り継ぎのため、黄熱に感染するリスクのある国の空港を経由した渡航者にも黄熱予防接種証明書の提示が求められます。
 なお、黄熱予防接種証明書は生涯有効とみなされています。
詳細については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/yellow_fever_certificate.html )を参考としてください。

(3)海外渡航保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(4)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎ 警察:TEL 119
◎ 救急:TEL 110
◎ 在ジャマイカ日本国大使館:TEL +1(876) 929-3338
+1(876) 929-3339 
 ※+1は国番号ですので、ジャマイカ国外からかける際に必要です。ジャマイカ国内からかける場合は+1は不要です。

○ 外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3399
○ 領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○ 領事局ハーグ条約室(一般窓口)03-5501-8466
○ 海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp (PC・スマートフォン版)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先) 
○ 在ジャマイカ日本国大使館
 住所:NCB Towers, North 6F, 2 Oxford Road, Kingston 5, Jamaica
 電話:876-929-3338/9
   国外からは(国番号1)-876-929-3338/9
 FAX: 968-1373
   国外からは(国番号1)-876-968-1373
 ホームページ: https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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