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北マリアナ諸島
安全対策基礎データ

更新日 2024年03月15日

1 犯罪発生状況
 北マリアナ諸島、特に観光客が集中するサイパン島では、観光客を狙ったひったくり、置き引き、車上荒らし等の一般犯罪が散発しているほか、一般住宅、商店、レストランやゲーム場を狙った強盗事件も発生しています。特に、夜間時間帯に女性を狙った強盗や窃盗被害が確認されていることから、女性が日没後に徒歩で移動することはできるだけ避け、外出する際は細心の注意を払うことが必要です。観光客等で人通りの最も多いサイパン島ガラパン地区周辺においても、ひと気が少なく、街灯の暗いあるいは街灯のない場所もありますので、注意が必要です。

2 日本人の主な犯罪被害例
 直近1年以内に日本人が重大な犯罪被害に遭った事案は発生していませんが、ひったくり、車上荒らし等の被害が確認されています。過去に発生した日本人の主な犯罪被害例は以下のとおりです。
(1)旅行者
○サイパン島中部ガラパン地区の北マリアナ博物館敷地内で、邦人女性が散策中、背後から男性に首を絞められ、壁・地面に顔を叩きつけられ意識を失ったが、意識を取り戻した際、所持品が散乱しており、財布が盗まれていた。
○サイパン島ススペビーチの公園で、邦人観光客が車を停めた直後、何者かが車中からハンドバッグを盗み逃走した。

(2)長期滞在者
○サイパン島北部アスマトゥイス地区の邦人宅で、キッチンの窓から何者かが侵入し、旅券、現金、タブレット、パソコン4台、携帯電話が盗まれた。
○サイパン島中部ガロライ地区のアパート駐車場で、邦人女性が背後から近づいて来た男に携帯電話、クレジットカード、財布、旅券等が入ったバッグを奪い取られた。男がバッグをつかんだ際、バッグにしがみついた被害者は地面に倒れ、軽傷を負った。
○サイパン島北部キャピタルヒル地区の邦人宅で、窓から何者かが侵入し、財布、身分証明書、デビットカード、自宅および車の鍵等が盗まれた。

3 防犯対策
 犯罪被害に遭わないための防犯対策は以下のとおりです。
(1)多額の現金や貴重品は可能な限り持ち歩かない。やむを得ず持ち歩く場合は分散して所持する。

(2)近づいてきた車から手を出してショルダーバッグやハンドバッグをひったくる手口が散見されるので、路上を歩く際は車道側に荷物を持たない。特に夜間の走行車には注意が必要。万が一被害に遭った場合は車のナンバーや特徴をよく覚えておき、警察に通報する。
 ひったくり被害に遭った場合、身体に及ぶ二次的災害を避けるためにも、抵抗したり、追いかけたりしないようにする。

(3)ひと気のない場所や夜の海岸は、犯罪に巻き込まれる可能性が高いので避ける。また、できるだけ単独行動は避け、特に女性のみの夜間の外出は控える。

(4)観光や買い物のために車を離れるときは短時間であっても必ず施錠し、車内に貴重品を含む荷物等を残さない。

(5)見知らぬ人に話しかけられても安易に応対したり、一緒に行動したりしない。

4 テロ対策
 北マリアナ諸島におけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢をご確認ください。(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_223.html

5 北マリアナ諸島における安全の手引き
 在サイパン領事事務所が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」もご参照ください。(https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/saipan/20240108.pdf

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日米国大使館のウェブサイト(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ )(日本語)をご覧いただくか、駐日米国大使館ビザ申請サービス・コールセンター(TEL:050-5533-2737、Eメール: support-japan@ustraveldocs.com までお問い合わせください。) 

1 査証
(1)グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム
 グアムおよび北マリアナ諸島での滞在については、「グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)」が利用できます。これは、グアムまたは北マリアナ諸島のみの滞在に適用されるもので、グアムまたは北マリアナ諸島のみ、あるいはそれら両方での連続した滞在が通算して45日間を超えない場合で、観光または商用目的で渡航する場合に適用されます。このプログラムを利用した渡航の際は、電子渡航認証システム(ESTA)の申請は必要ありませんが、このプログラムを利用するためには次の要件を満たしていなければなりません。
○グアムまたは北マリアナ諸島のみ、あるいはそれら両方のみでの滞在で、期間が45日以内であること。
○出国日がグアムあるいは北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えないことが確認できる譲渡不可の往復航空券を所持すること。
○すべての項目に記入済みかつ署名済みの出入国カード(I-736)を所持すること。
○ICAO(国際民間航空機関)に準拠した有効な機械読取式旅券を所持すること。
○グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、旧制度のグアム・ビザ免除プログラム、米国移民国籍法217条(a)項に定める通常のビザ免除プログラム、またはいかなる移民または非移民ビザによる入国時でも、これまで入国のための諸条件に違反していないこと。

(2)米国ビザ免除プログラム
グアムまたは北マリアナ諸島に45日を超えて90日以内の期間滞在する場合、あるいは米国内の他地域にグアムまたは北マリアナ諸島を経由して渡航する場合は、米国ビザ免除プログラム(VWP)を利用できます。このプログラムを利用した渡航の際には、電子渡航認証システム(ESTA)による申請が必要です。(ESTAについては、「安全対策基礎データ(米国)」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html )をご参照ください。)
同プログラムや米国の出入国に関する詳細については、以下のウェブサイト等をご覧になり、最新情報を入手してください。

○駐日米国大使館のウェブサイト(日本語)
https://ustraveldocs.com/jp/ja/visa-waiver-program/
○米国国務省のウェブサイト(英語)
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html
○安全対策基礎データ(米国)(日本語)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html

2 入国審査
(1)入国審査時には、有効な旅券、航空券とともに所要事項を記入した出入国カード(グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国する場合はI-736。)を提出します(通常のビザ免除プログラムでESTA登録を済ませての入国には不要)。ESTAによるビザ免除プログラムで入国するつもりであっても、I-736の出入国カードを提出した場合は、グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国するとみなされ、45日を超える滞在は認められません。グアムまたは北マリアナ諸島へESTAによるビザ免除プログラムで入国したい場合は、入国審査時に入国カードを提出せず、その旨申し出てください。グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国した場合、たとえESTA登録をしていても滞在の延長はできません。なお、入国審査の際には原則として外国人は両手のすべての指紋をスキャナーで電子的に読み取られ、顔写真を撮影されます。

(2)最近では、人身売買や親権問題に絡む子の連れ去り問題に関連し、両親以外が子供を引率している場合に(例:孫のみを連れて旅行にきた祖父母)、両親の同意書の提示を求められる事例も報告されています。米国税関国境取締局は、18歳未満の子どもが片親または親以外の方(または法定代理人以外の方)に同伴されて米国に入国しようとする場合、米国に入国する際の入国審査において、同伴していない親(または法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「同意書」を携行していないことを理由に入国を拒否される可能性も排除されません。駐日米国大使館のウェブサイト(日本語)をご参照ください。
https://jp.usembassy.gov/ja/child-traveling-with-one-parent-or-someone-ja/

3 外貨申告
 通貨の持込み額に制限はありませんが、現金(米ドル貨、その他の通貨を問わない)およびその他の有価証券を合計して1万米ドル相当額以上の持込みには申告が必要です。
 また、通貨の持出しは1万米ドル相当額以上の場合には申告が必要です。
虚偽の申告または申告を怠った場合は、没収等処罰の対象となることがあります。

4 通関・検疫
(1)持込み禁止品等
 麻薬、大麻、その他の禁じられている違法薬物、爆発物、火薬、食肉および食肉加工品は持込みが禁じられています。銃器類および動物の持込みは許可が必要です。詳しくは、米国税関国境取締局のホームページ(英語)をご参照ください。
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items

(2)携帯品申告及び免税範囲
 北マリアナ諸島入国の際、アルコール類およびタバコについては申告の必要がありますが、個人消費用で制限内(一人につき蒸留アルコール飲料77オンス(約2.2リットル)、ビール等麦芽飲料288オンス(約8.5リットル)、ワインまたは酒128オンス(約3.7リットル)まで、紙巻タバコ600本または3カートン(注:米国産以外の紙巻タバコは200本または1カートンまで))であれば無税で持ち込めます。

(3)検疫
 果物、植物、肉類、動植物製品(べっ甲製品は持込禁止)等については厳しく審査され、場合によっては没収されます。

(4)その他の物品
 上記以外の物品については、税関申告書には具体的な記載はありませんが、申告すべきかどうかわからない物品を所持している場合は税関職員に確認するようにしてください。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 滞在時の各種届出
(1)外国人登録
 米国の移民・国籍法上、米国に30日以上滞在する外国人は外国人登録することが義務付けられていますが、非移民(永住権を持たない滞在者)の場合は、米国税関国境警備局による入国審査過程において外国人登録されます。
 その他、滞在時の各種届出については、安全対策基礎データ(米国)(日本語)をご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html

(2)滞在期間の延長
 入国時に与えられる滞在期間(I-94に記載)を越えて滞在したい場合には、滞在地を管轄する市民権・移民局(USCIS)地方事務所(北マリアナ諸島ではサイパン島に1箇所のみ)で滞在期限が切れる前に申請書(I-539)に必要書類を添えて手数料とともに期間延長の申請をすることが必要です。ただし、グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国した場合は、原則として滞在期間の延長は認められません。
 留学および交換研究者資格の滞在者は、所属先の学校、研究所等の移民法担当者を通じた手続きとなります。就労を伴う資格の滞在者の場合には、雇用者から入手した申請書(I-129)に必要書類を添え、手数料とともに期間延長の申請をすることとなります。
 なお、市民権・移民局(USCIS)によれば、半年から1年の期間不法滞在した者は米国出国後3年間、1年以上不法滞在した者は米国出国後10年間、米国に再入国することが許可されません。当局に摘発され、国外強制退去となる場合もありますが、この場合はその後20年間米国に入国することができなくなります。

(3)転居報告義務
 米国に30日以上滞在する外国人(グリーンカード保有者を含む)が転居した場合、市民権・移民局(USCIS)に対し転居から10日以内に新住所を報告(様式AR-11)することが移民・国籍法第265条により義務付けられています。転居報告義務を怠ると、200米ドル以下の罰金刑、または(および)30日以下の禁固刑に処されることとなっており、作為的に報告を怠った場合には強制退去となる可能性もあります。

(4)就労
 就労が許可される滞在資格を持たない外国人が米国内で職に就くことは法律違反となり、厳しい取締りの対象となります。
 米国で就労するには、必ず事前に就労可能な滞在資格を取得する必要があります。留学の滞在資格で米国に滞在している外国人が卒業後米国内で就職口を見つけた場合等でも、管轄の労働局で労働許可を得た上でないと滞在資格の変更をすることができません。
 なお、ビザ免除プログラムで入国した人は原則として滞在資格の変更を認められません。
 米国の査証、滞在資格等については、国務省および市民権・移民局(USCIS)のホームページをご参照ください。
国務省(英語):https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
市民権・移民局(USCIS)(英語):https://www.uscis.gov/

2 旅行制限
 サイパン島北方に位置するファロン・デ・バハロス島、アスンション島およびモーグ島は保護地区のため、各島への立入りは禁止されています。

3 写真撮影
 写真撮影については特に制限はありませんが、建物、施設、展示物等により写真撮影を制限している場合もありますので、そのような場所では係員等に確認をする必要があります。

4 各種取締法規
(1)麻薬類
 2018年9月、サイパンでは、21歳以上の成人による娯楽用大麻の使用等が合法化されました(使用量の制限や使用後の運転禁止等の規制がある。また米国連邦法では大麻は違法薬物)。ただし、日本の大麻取締法は、大麻をみだりに栽培、所持、譲受、譲渡した場合などに罰する規定があり、これらの行為は日本国外で行われても罪に問われる場合があります。当地においても大麻には決して手を出さないようにしてください。

(2)銃器
 銃器の所持は許可制ですが、米国籍者および米国永住権所持者以外の者が所持することは禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。

(3)サンゴの採取
 海中のサンゴの採取および持出しは禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。

(4)買売春
 買売春は禁じられており、違反した場合は処罰の対象となります。

(5)未成年の夜間外出禁止
 18歳以下の未成年者は大人同伴の場合を除き、午後10時(月~木曜日)または午後11時(金~日曜日)から翌朝午前5時の間の外出が禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。

(6)家庭内暴力
 夫婦間、親子間のトラブルからの暴力も処罰の対象となります。

(7)未成年者の飲酒・喫煙
 アルコール飲料の21歳未満の者への販売および提供、21歳未満の者のアルコール飲料の購入および飲酒は禁止されています。違反した場合は処罰の対象となります。
 たばこの18歳未満の者への販売、18歳未満の者のたばこの購入および喫煙は禁止されています。違反した場合は処罰の対象となります。

(8)遺骨収集
 遺骨の収集等を無断で行った場合は処罰の対象となります。

5 交通事情
(1)公共交通機関
 バスが唯一の公共交通機関となりますが、市内の2地点を往復するのみで、空港にはアクセスしておらず、また停留所にも標識がないなど、観光客には利用が難しいものとなっています。タクシーはほとんどがホテルに待機しており、流しのタクシーはありません。

(2)一般事情
 北マリアナ諸島は車社会であり、運転者は歩行者のことをあまり気にせず運転していることもあるので、歩道のない道路を歩行する場合、また、道路を横断する場合は交通事故に遭わないよう十分な注意が必要です。赤信号であっても、車両は右折可能ですので、この点にも注意が必要です。

(3)車の運転
 北マリアナ諸島で車を運転する場合、入国後30日間は日本の運転免許証で運転できます。車は左ハンドル、走行は右路線となり日本とは反対です。車を運転する場合、道路のアスファルトにサンゴが加えられていることから雨が降ると非常にすべりやすくなるため注意が必要です。また、スクールバスが停止した場合は対向車も含めすべての車が一時停止しなければなりません。飲酒運転は厳しく取り締まりの対象となっており、違反すれば日本以上に厳しい処罰の対象となります。

6 家庭内の問題(子の親権問題を含む。)
 近年、国際結婚が増えている状況の下、外国人パートナーとのコミュニケーション・ギャップや価値観の違いによるストレスの蓄積等により、夫婦間に感情的な問題が生じ、結果として、パートナーから家庭内暴力(DV:肉体的暴力・言葉による暴力等)を受けたり、精神に障害をきたすなどの深刻な事態に陥るケースも報告されています。また、このような状況下で、それぞれの国籍の異なる父または母のいずれかが、居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去って問題になるケースや、もう一方の親の同意なく日本から子どもを国外に連れ去られる事例も発生しています。

(1)家庭問題
 北マリアナ諸島には、家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関があり、シェルター、カウンセリング、弁護士の紹介や法律相談、法的援護活動、生活困窮者に対する救済金申請支援および、育児支援等の一連の情報提供を可能としています。問題の兆候が見え始めたら、早めに各種団体・機関にご相談されることをおすすめします。

(2)国境を越えた子の連れ去り
 米国の国内法(刑法)では、父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合または離婚後も子どもの親権を共同で有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)と見なされています(両親が国際結婚の場合だけでなく、日本人同士の場合も同様です。)。例えば、米国に住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子どもを日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であっても米国の刑法に違反することとなり、再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があり得ますし、実際に逮捕されたケースも発生しています。また、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて誘拐犯として国際手配される事案が生じています。外国に居住している子どもを日本に連れて帰る際には、こうした事情にも注意する必要があります。具体的な事案については、家族法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
 また、日本と米国は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(3)未成年の子に係る日本国旅券の発給申請について
 未成年の子どもに係る日本の旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館、または都道府県旅券事務所に対してなされているときは、旅券の発給は、通常当該申請が両親の合意によるものであることが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出をお願いしています。また、16歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させていただいています。

7 在留届
 北マリアナ諸島に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在サイパン領事事務所に「在留届」を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、在サイパン領事事務所まで送付してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。
「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、北マリアナ諸島で事件や事故、自然災害等が発生し、在サイパン領事事務所が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
 人口の約4割がチャモロ、カロリニアンの現地市民、約半分が外国人で占められています。外国人を含めてカトリック信者が多く、旅行者が水着のまま道路を歩いたり買い物をしたりすることは、市民のひんしゅくを買うばかりでなく、女性の場合は性犯罪被害に遭う要因ともなるので、公共の場所では節度ある服装および振る舞いをするよう留意する必要があります。

2 衛生事情
 水道水や生水は飲めません。飲料用はスーパーマーケット等でミネラルウォーターを購入してください。

3 注意を要する病気等
(1)紫外線が強く、数時間でも火傷や日射病となることがありますので注意してください。

(2)屋内は冷房が効いているため、屋外との温度差が大きく、風邪を引きやすいので注意が必要です。

(3)一年中高温多湿で食品が傷みやすい環境ですので、生ものに気をつけてください。

(4)サイパン島では過去に日本脳炎の患者が発生した例もあり、デング熱にも注意が必要です。蚊に刺されないよう気をつけてください。

(5)必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。(https://www.forth.go.jp/index.html

4 医療事情等
(1)医療事情
 サイパン島、テニアン島、ロタ島に公立の病院がある他、サイパン島にはいくつかの民間クリニックがあります。一般的な病気や怪我はまずクリニックを受診するのが通常です。北マリアナ諸島は、米国本土等と比較して安心して医療サービスを受けられる状況にはありません。一般的な病気や怪我であれば対応可能ですが、脳内疾患や心臓疾患など重度の患者には対処することが困難です。
外務省ホームページ「世界の医療事情」において、サイパンの衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/n_ame/saipan.html

(2)海外旅行保険
 精密検査や高度な手術等、より重大かつ長期治療が必要な場合には、早期に日本で検査・治療を受けることが肝要です。このような場合に備え、緊急移送サービスなどを含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。また、海外旅行保険未加入の旅行者の方等が、突然の体調不良や怪我により、北マリアナ諸島の病院を受診した場合、高額な医療費を全額自己負担することになりますので、滞在期間の長短にかかわらず、海外旅行保険に加入することを強くおすすめします。
 詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
また、

5 その他注意事項
(1)マリンスポーツ
 サイパン島、テニアン島、ロタ島では遊泳、ダイビング等のマリンスポーツを目的とする旅行者がほとんどです。北マリアナ海域は潮流が速く、例年、遊泳事故犠牲者が出ていますので、十分注意してください。水難事故に遭わないために、インストラクター等の注意を守り、決して無理をせず、事故防止のための注意事項に十分留意することが必要です。寝不足やアルコールを飲用しての無理な遊泳やマリンスポーツ等は事故防止のため絶対に避けてください。

(2)自然災害
 北マリアナ諸島は近海で発生した台風の通過点に位置することが多く、毎年6月頃から12月頃にかけて、台風の襲来、またはその影響を受ける可能性が極めて高い地域ですので、台風情報には十分な注意が必要です。2015年の台風「ソウデロア」、2018年の台風「イートゥー」は北マリアナ諸島に大きな被害をもたらし、長期間の停電や断水に見舞われました。

◎緊急時(警察、救急、消防):Tel 911
◎サイパン公立病院 :Tel (+1-670)234-8950
テニアンヘルスセンター :Tel (+1-670)433-9233
ロタヘルスセンター :Tel (+1-670)532-9461
◎在サイパン領事事務所:Tel (+1-670)323-7201/2

外務省
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311
○領事サービスセンター(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在サイパン領事事務所
住所:Suite 201 MH1 BLDG, Mariana Heights Business Park, Puerto Rico, Saipan, MP96950, U.S.A.
電話:(市外局番670)323-7201/2
国外からは(国番号1)-670-323-7201/2ホームページ:https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/saipan_top_j.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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