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ルーマニア
安全対策基礎データ

更新日 2023年04月10日

1 犯罪発生状況
 ルーマニア警察の発表によれば、2022年の犯罪(解決済みの犯罪)の件数は前年度から全体で2%増加しました。他の欧州諸国に比べ、概して治安は良好ですが、スリやひったくり、置き引き、車上ねらい、自動車盗難等の路上犯罪のみならず凶悪犯罪も発生していますので注意が必要です。
 
2 日本人の被害例
 日本人の犯罪被害例は、近年報告されていません。
 ただし、過去には以下のような犯罪被害が報告されており、今後も発生の可能性がありますので、引き続きご注意ください。
(1)窃盗
 公共交通機関内でのスリ、ひったくり、置き引き、車上ねらい等の窃盗被害が発生しています。
(2)違法タクシー
 法外な料金を請求するタクシーに関連する被害も確認されています(通常20~30レイのところ、40~60レイなど。1レイ=約28円(2023年3月現在))。
特に空港や駅では、無許可のいわゆる白タクの運転手が、地理に不案内な外国人旅行者に近付き、親切心を装ってタクシーに乗せた後、不当に高額な料金を請求し、さらに、強盗被害に発展したケースもあります。
(3)強盗、暴行・傷害等
 深夜にタクシーに乗ったところ、スタンガンの様な物を首に突き付けられて脅され、ATMで多額な現金の引き出しを強要される事件(2015年)や、一般人を装う者から両替を依頼されて対応すると、偽警察官が現れて違法両替を指摘した上で所持品検査をし、現金等を奪われる事件(2018年)が発生しています。
 また、2012年に、日本からヘンリ・コアンダ国際空港に夜に到着した女性が、同空港において親切心を装ったルーマニア人男性に声をかけられ、一緒にタクシーに乗車したところ、その男性により暴行・殺害された事件や、観光目的で訪れた邦人男性が、ブカレスト市内のノルド駅に到着しホテルを探していたところ、ルーマニア人の男女から道案内をすると声をかけられ、暗がりへ誘い込まれて現金を出すよう脅され、男性がこれを拒否すると、殴る蹴るの暴行を受け貴重品および現金を強奪される事件も発生しました。最近はこのような凶悪な事件は報告されていませんが、十分な注意が必要です。

3 犯罪多発地区(ブカレスト市および周辺地域)
 ブカレスト市内においては、繁華街に限らず、犯罪が発生しています。
(1)特に注意が必要な場所としては、ヘンリ・コアンダ国際空港、駅(ノルド駅等)、夜間帯における一流ホテル周辺(路上等)、レストラン、公共交通機関内(バス、路面電車等)および観光名所等です。
(2)ロマーナ広場、ウニリイ広場周辺の旧市街地区といった中心部において、若者グループが観光客等をねらって取り囲み、ネックレスなどを引きちぎり強奪していくといった事件も発生しています。

4 防犯対策と措置
(1)防犯対策
ア タクシーや配車送迎サービス
 安全確保のため、車両を利用する場合は、旅行会社の配車送迎サービスの利用をお勧めします。空港、駅、市内等でタクシーを利用する場合には、それぞれ以下情報を参考とし、乗車に際しては十分注意してください。また、タクシー運転手を名乗る人物に個別に声をかけられても、絶対に乗車しないでください。
(ア)ヘンリ・コアンダ国際空港には到着ロビー両脇に、登録業者のタクシーを呼び出すことができるタッチパネル式機械が設置されており、同機械を利用することで白タクへの乗車を回避できます。
(イ)ノルド駅では、正面メインゲートの車寄せから乗車することをお勧めします。
(ウ)ブカレスト市周辺のタクシーであれば、運転席と助手席のドアに1キロメートルあたりの料金が表示されているので、乗車の前に必ず確認してください(2023年3月現在、ブカレスト市内のタクシー、およびヘンリ・コアンダ国際空港からのタクシーは、1キロメートルあたり2.29~3.5レイ)。
(エ)ブカレスト市内では、Star Taxi、Speed Taxi、Meridian Taxiなどのスマートフォンアプリ(氏名、電話番号、メールアドレス等を登録する必要あり)でタクシーを呼ぶこともできますが、比較的安心できるタクシー会社(MERIDIAN、COBALCESCU、LEONE、SPEED、TAXI2000等)以外への乗車はお勧めしません。また、アプリで事前予約や行き先の指定ができ、更にはクレジットカードや電子マネーでも決済できる「BlackCab」や「Uber」、「Bolt」もあります。

イ 強盗、窃盗等の財産犯罪
(ア)強盗等に遭った場合には、生命・身体の安全を第一に考え、犯人の要求に抵抗しない態度を示すことが必要です。
(イ)親切心を装って近づいてくる犯罪者がいます。空港や路上あるいはレストラン等で見知らぬ人から片言の日本語または英語で親しげに話しかけられ、時間や道を聞かれた場合などは要注意です。しつこく話しかけられても「急いでいる」等と答えてその場を立ち去り、決して立ち話を始めたり、同席したりしないでください。
(ウ)スリやひったくり等の被害に遭わない、また、遭っても被害を最小限にするためには、バッグはたすき掛けにする、バッグのチャックはかならず閉める、バッグを背中側に回さない、バッグ内には必要最小限のものしか入れない、貴重品は入れない、金品は分けて持つ、混雑している場所では前へ抱え込むようにして持つな、どの工夫をしてください。
(エ)用件を済ませて建物から出てきた時(特に両替後)は、ひったくり等に十分注意してください。
(オ)混雑した乗り物(トラムバス・バス等)への乗車は、スリなどの危険があるので、十分注意してください。
(カ)複数人に囲まれるような状況は危険です。速やかにその場を離れてください。
(キ)スリやひったくりの犯人は、事前に犯行のねらいを定めてチャンスをうかがっている場合がほとんどです。特に夜間は、時折後ろを振り返り、尾行や不自然な動きをする者がいないか確認するようお勧めします。尾行の気配に気づいた際は、携帯電話から警察に通報するふりをすることも防犯対策のひとつです。
(ク)車両を利用する際は、車外から見える位置に物を置かないようにしてください。

(2)犯罪被害に遭った際の措置
ア 管轄の警察署に届けるとともに、在ルーマニア日本国大使館(電話:(市外局番021)319-1890~1)にもご連絡ください。
 警察署へ届け出る際、ルーマニア語通訳が必要になりますが、ルーマニア語を話す知人が居ない場合や警察から供述調書の作成のためルーマニア法務省公認の通訳者を求められた場合、在ルーマニア日本国大使館で通訳者の情報を提供することが可能です(通訳は有料です)。
イ 犯人の人相や着衣、車両の形式やナンバープレート等の特徴の記録は重要です。忘れないうちに、メモを作るようにしてください。その際、時間の記録も必要です。
 ただし、身の安全が第一ですので、覚えることに気を取られて被害が拡大することがないよう、安全確保を最優先にしてください。
ウ 被害品にクレジットカードや携帯電話がある場合には、関係先に速やかに通報してください。また、被害品にパスポートや身分証明書がある場合は、再発給の手続が必要です。
エ 警察に届け出た際、犯罪による被害と認定されれば証明書が発給されます。この証明書は、各種再発行手続等に必要です。

5 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_177.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在ルーマニア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100597610.pdf )もご参照ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日ルーマニア大使館(電話:03-3479-0311)等に確認してください。)

1 査証等
 滞在期間が90日以内の日本国籍者は、査証免除措置の対象となります。ルーマニア内務省移民総局によれば、最初にルーマニアに入国した日から数えて180日以内に合計90日を超えない日数までの滞在であれば、原則として入国の都度査証は必要ありません。なお、EUの法令ではルーマニアを含むEU加盟国出国時点でパスポートの残存有効期間が3か月以上あることが必要とされており、また、ルーマニアにおいては、入国時点で6か月以上の残存有効期間があることが求められますので、パスポートの有効期間に注意が必要です。
 また、ルーマニアに90日を超えて滞在する場合は、入国後速やかに、ルーマニア内務省移民総局より滞在目的(活動)にあった滞在許可を取得する必要があります。就労や長期滞在等を目的とした渡航の場合、多くの国では、入国前にあらかじめ査証を取得しておくことが一般的となっていますが、ルーマニアの場合は、通常無査証で入国した上で、滞在許可を取得することになります。
 ただし、滞在許可申請のための必要書類の中には、日本の機関から発行された証明書が含まれることがあり、「アポスティーユ」(自治体が発行する公文書に対する日本の外務省の証明)が必要となる場合もあります(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html )。このため、滞在日数が90日を越えることが見込まれる場合は、出発前に駐日ルーマニア大使館や受入団体などを通じて、必要書類等を必ず確認するようにしてください(駐日ルーマニア大使館領事部:03-3479-1804)。
 このほか、ルーマニアに90日を超えて滞在する方が有効期間満了に伴い新しいパスポートを取得した場合、新しいパスポートの発行日から30日以内にルーマニア滞在許可証の交付を受けた内務省移民事務所に対して、新しいパスポートを取得した旨申告する必要があります。この申告を怠った場合は罰金が科せられますので十分ご注意ください。
 
2 現金等の申告
 出入国の際に1万ユーロ相当額以上の外貨および現地通貨レイ(2023年3月現在1ユーロ=約4.9レイ)を携行する場合は、申告が必要です。右金額以上の現金等を申告せずに所持していることが発覚した場合は、超過額を没収されるおそれがあります。

3 両替
 両替はホテル、銀行、公認両替所等で行うことができます。ただし、日本円から現地通貨レイへの両替がは、一部の大手銀行、高級ホテル等のみで可能であり、現地通貨から日本円への両替は、日本円の準備がないことからほぼ不可能ですので、ユーロや米ドルと現地通貨の両替が便利です。

4 通関
 出入国時の税関検査は厳しく、全ての携行品を検査される場合があります。特に古い文化財(楽器を含む)や絵画、一部の書籍や医薬品には持出しの前に、あらかじめ許可を取得する必要がある物もあるので注意が必要です。演奏会に出演する場合等に、価値のある楽器を持ち込む場合は、入国時に税関申告しておかないと、出国時の持出しにあたりトラブルになることがあります。詳細については入国時に税関の係官に確認することをお勧めします。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 滞在先の登録
 全ての外国人渡航者に対し、入国後3日以内に滞在先を警察に届けることを義務付けています。最近は、ルーマニア社会の自由化の進展やEU加盟等の事情もあり、滞在先の登録をしていなかったことを理由にただちに国外退去や罰金等の対象となったような事例はありませんが、場合によっては現地官憲から登録を要求されることがあります。
 なお、ホテル等の宿泊施設に滞在する場合は、その宿泊先が代行することになっているため不要です。

2 旅行制限
 旅行制限は、軍事施設等を除き、特にありません。

3 写真撮影の制限
 空港、橋梁、国境、軍事施設、各国大使館等の一部施設で写真撮影は禁止されています。撮影禁止の場所には、カメラの絵に「×」印を付けた表示が出ています。これを無視して撮影した場合は、その場で警察官、軍人によってフィルムを抜き取られたり、データを消去させられたり、場合によっては身柄を拘束されることがあります。

4 各種取締法規
(1)麻薬等
 ルーマニアの法律では、麻薬の運搬、売買、所持等の罪を犯した場合は、3~10年の懲役に加えて、公民権の停止等の罰則が科せられます。また、ヘロイン等「危険度の高い麻薬」の場合は最高5~15年の懲役が規定されています。
 なお、密輸入についてはより罰則が厳しく、麻薬の場合は懲役5~15年、「危険度の高い麻薬」の場合は懲役7~15年となります。絶対に所持、使用しないでください。
(2)目的外活動
 就労するためには、労働許可を取得する必要があります。不法就労に関しては、雇用者に対して不法就労者1人当たり2万レイの罰金が科せられ、さらに罰金の支払いが終了するまで営業停止措置がとられます。不法就労者に対しては500~1,000レイの罰金が科せられ、退去命令、入国禁止等の措置がとられることがあります。また、不法就学に対しても罰則があり、罰金、退去命令、入国禁止等の措置がとられることがあります。
(3)パスポート等の携行義務
 外国人はルーマニア滞在中、外出に際して、身分を明らかにするパスポートまたは身分証明書の携行が義務付けられています。ただし、根拠がない限り、官憲が路上等においてパスポート等の提示を求めることはないため、理由もなく「警察」等と称してパスポート提示を求められた場合は、偽警察官である可能性を念頭におき、「日本国大使館でなら提示する」などと主張して大使館への同行を求める等、安易に応じないことが必要です。

5 交通事情
 ルーマニアでの2022年の交通事故発生件数は約4%減少しましたが、交通事故死者数について、日本と人口当たりの事故発生率を比較すると、ルーマニアは日本の約4倍となっており、交通事故には十分な注意が必要です。ルーマニア全体、特にブカレストで年々車両台数が増加している中、運転技術、マナーに問題ある運転手が散見されます。また、速度違反による交通事故のほか、車両だけでなく歩行者にも過失がある交差点での交通事故も発生しています。歩行中に自動車事故に巻き込まれる可能性が十分ありますので注意してください。
 さらに、道路標識が少ない、停止線など道路標示が薄くて見えない、舗装状態が悪く道路に穴が開いている場所もある等、交通環境の整備も不十分ですので、安全運転を常に意識してください。

6 在留届 
 ルーマニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ルーマニア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

7 たびレジ 
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ルーマニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ルーマニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 ハーグ条約
 ルーマニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
 一般的にルーマニア人は陽気で社交的ですが、公共の場で身勝手な振舞いをするケースも散見されます。また、些細なトラブルから激高して、ナイフ等の凶器を取り出し重篤な怪我を負わせる、人の命を奪うといった事案も発生しています。異国の地において、不用意に相手を刺激しないよう、言動に注意するよう心掛けてください。

2 衛生事情
(1)上水道配管の保守が悪く、水道水が混濁していることがありますので注意してください。飲用には市販のボトル飲料水(硬水、軟水、炭酸入りの別があります)の利用をお勧めします。
(2)一部のレストラン・屋台等では食品衛生管理が十分でないことがあります。特に夏場は、生ものによる食中毒に注意してください。

3 病気
(1)当地でも新型コロナウイルス感染症が猛威を振るいましたが、2022年3月をもって政府の各種規制は撤廃され、現在は日常生活等にあたって何ら規制はありません。
(2)ルーマニア各地には野犬が生息している地域があります。ブカレスト市内は最も野犬対策が進んでいると言われていますが、ブカレスト郊外および地方では、まだ管理が行き届いていない地域もありますので、犬に咬まれる危険性に十分注意してください。また、野犬のみでなく、キツネ等の野生生物も多く生息しており、野生動物や犬、猫等から狂犬病ウイルスが検出されていますので、予防のため、動物に不用意に近付かない、触らない、餌をやらないよう十分注意してください。動物に咬まれた場合は、清潔な流水で傷口を洗い、最寄りの医療機関で診察を受けてください。
(3)ルーマニアではマダニが媒介するライム病が発生しています。また、周辺諸国ではダニ媒介性脳炎の発生が報告されており、国内では、マラムレシュ地方の一部での発生が報告されています。春から夏にかけて屋外では、長袖、長ズボンを着用し、ダニに刺咬されないよう注意してください。滞在期間、旅行形態等を考慮し、要すればダニ媒介性脳炎ワクチン接種を検討してください。
(4)ルーマニアでは過去に高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1)の鳥への感染が報告されています。人への感染例は報告されていませんが、滞在前には最新の流行状況をご確認ください。
◎鳥インフルエンザ(厚生労働省ホームページ)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144461.html
(5)ルーマニアでは、麻しん(はしか)の感染例が報告されています。周りの人に感染を広げないためにも、予防接種を受けることを検討してください。
FORTH(厚労省検疫所)ホームページ
 https://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name62.html

4 医療事情
(1)ルーマニアの医療水準は、西欧先進諸国と比べて相対的に低く、複雑な手術や専門性が求められる高度医療が必要な際は、同国内で十分な治療を受けることが困難です。
 また、国公立病院は予算不足から病院施設の老朽化が目立つ上、病院職員との意思疎通にルーマニア語が必須となり、意思の疎通が困難な場合もありますので、レジナ・マリア(Regina Maria-Reteaua de sanatate (TEL:021-9268))、メディカバー(Medicover clinic Victoriei(021-9896))、サナドール(Sanador clinic Victoriei(TEL:021-9699))といった私立病院の受診をお勧めします。なお、代表電話は基本的にルーマニア語対応ですが、英語を理解する人に代わってもらうことができます。
(2)緊急時には救急車の要請が可能で、24時間体制で初期救急医療が受けられますが、救急車台数や病院の人員不足等から長時間待たされることもあり得ます。
(3)状況によっては近隣の医療先進国への移送が必要となりますので、ルーマニア滞在時には緊急移送特約付等、十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
(4)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/romania.html )において、ルーマニア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/index.html )を参考にしてください。

◎警察・救急・消防:電話112
◎救急病院(ブカレスト:国立救急病院):電話(市外局番021)599-2300
◎在ルーマニア日本国大使館:電話(市外局番021)319-1890

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在ルーマニア日本国大使館
  住所:8th Floor, America House East Wing, Sos. Nicolae Titulescu, Nr.4-8, Sector 1, Bucharest 011141, Romania
  電話:(市外局番021)319-1890
   国外からは(国番号40)21-319-1890
  FAX:(市外局番021)319-1895
   国外からは(国番号40)21-319-1895
  ホームページ: https://www.ro.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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