1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. ポルトガル

ポルトガル
安全対策基礎データ

更新日 2024年04月01日

1 犯罪発生状況
 2022年の一般犯罪認知件数は 343,845 件で、前年よりも14.1%(42,451件)増加し、新型コロナウィルス感染拡大前の 2019 年と比較すると 2.5%増加しました。
 凶悪重大犯罪の認知件数は13,281件で、犯罪全体に占める割合は3.9%です。前年比では 14.4%増加しましたが、2019 年と比較すると 7.8%減少しました。
 認知件数が増加した犯罪の中では、特に路上強盗およびひったくり強盗が目立ち、凶悪犯罪全体の 53%を占めています。

2 日本人の被害例
 大使館に報告のあった被害の大半は、スリ・置き引きなどの盗難被害です。ポルトガルでは、デビットカード(ムルティバンコ(Multibanco))、またはクレジットカードによる支払いが一般的であるため、地元の人は多額の現金を持ち歩きませんが、外国人観光客は多額の現金を持ち歩いていると思われていることが多く、犯罪者のターゲットとなっています。
 日本人の犯罪被害は、リスボンに集中しています。路面電車(特に28番と15番)や地下鉄等の公共交通機関の車内や駅・停留所、空港やホテルのロビーのほか、ベレンの塔やサン・ジョルジェ城等の外国人観光客が多く集まる場所(特にバイシャ地区、アルファマ地区、バイロ・アルト地区など市の中心部)でスリや置き引きが多発しています。

3 主な犯罪の手口と防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 具体的な犯罪の手口及びその防犯対策は以下のとおりです。

(1)スリ
ア 手口
○地下鉄やバスで数人組のグループに取り囲まれ、バッグから財布を抜き取られる。
○路面電車(特に28番と15番)に乗車する際、割り込んできた犯人に前後を挟まれ、前の人物が切符の検札機で時間を稼いでいる間に、後ろの人物にリュックサックから財布を抜き取られる。
○混雑している停留所で路面電車の到着を待っている際、気づかない間にバッグから貴重品を盗まれる。
○観光客を装った二人組が地図を広げて道を尋ねてきた際、対応している間にポケットから財布を盗まれる。
イ 対策
○外出時は、旅券、多額の現金・カード類等の貴重品は極力持ち歩かない。
○やむを得ず持ち歩く場合には、貴重品などは一箇所にまとめず分散させる。
○ズボンの後ろポケットやバッグの外側のポケット等、人目につくところに財布や貴重品を入れない。常にバッグの口を閉めておく。
○電車やバス等の車内、観光スポット等の混雑している場所では、バッグ等の荷物は身体の正面に抱えるように持ち、歩行中でもリュックサックは背中に背負わない。

(2)置き引き
ア 手口
○レストランで食事中、椅子にかけていたバッグを盗まれる。
○広場のベンチに座り日本人同士で話をしていたところ、横に置いていたバッグを盗まれる。
○空港、ホテル、ターミナル駅で突然話しかけてきたり、小銭や持ち物を目の前でばらまいたりして気を引いた隙に、足下や椅子に置いておいたバッグを盗まれる。
イ 対策
○空港、ホテル、レストラン等では、荷物を床や座席に放置しない。
○荷物は身体から離さないようにし、足下や座席に置く場合も、常に荷物を確認するなど注意を払う。
○レストランやカフェ等では、バッグは膝の上等の目の届く場所に置き、ビュッフェでは椅子や机の上に荷物を置いたまま席を離れない。

(3)強盗・ひったくり
ア 手口
○両替所や銀行のATMで、親切を装った犯人にナイフやけん銃を突きつけられ金品を奪われる。
○夜道を一人で歩いていたところ、暗がりから現れた男に首を絞められ現金等を強奪される。
○人気のない通りを歩行中、後方から来たバイクに乗った男に、肩から掛けていたバッグを奪われる。
イ 対策
○ひと気のない通りや夜道での一人歩きを避け、可能な限りタクシー等を利用する(ポルトガルのタクシーは日本よりも料金が比較的安く、気軽に利用できます)。
○道を歩く時は、ショルダーバッグ等は車道と反対側に抱えて携帯する。ショルダーバッグをたすき掛けにしていても、カッターナイフ等で肩紐を切られて、強引に盗まれることもあるので注意する(ただし、強盗やひったくりに遭った際に抵抗をしたために大怪我を負うことがありますので、無理な抵抗はせず身体の安全を最優先に対応してください)。

(4)車上狙い
ア 手口
○レンタカーを駐車場に止めて観光中、後部座席に置いていたバッグを盗まれる。
○観光バスを利用して観光中、目的地に到着後、荷物を座席に置いたままバスを降りたところ、戻ってきたら荷物がなくなっていた。
イ 対策
○防犯アラームおよび盗難防止装置が付いている車両を使用する。
○車両は人通りの少ない場所や人目に付きにくい場所には駐車せず、駐車場がなければ出来るだけ建物の出入口近くに駐車する。
○短時間の駐車でも必ずドアロックをし、車内に貴重品や荷物を放置しない。

(5)暴行
ア 手口
○サッカーの試合後にファン同士のケンカに巻き込まれる。
○レストランで食事中、酒に酔った男にいきなり殴られる。
イ 対策
○サッカー観戦の際は騒ぎを起こしそうなサポーターの近くでの観戦は避け、試合終了後は速やかに退場し、競技場内外で騒いでいるグループには近づかない。
○酔っ払いには近づかない。

4 テロ・誘拐
 ポルトガルのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_174.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在ポルトガル日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/100645783.pdf )もご参照ください。

1 査証・滞在許可
(1)短期滞在(査証免除)
 日本とポルトガルの査証免除取極に基づき、観光等を目的とする3か月以内の短期滞在の場合には、査証は免除されています。
 なお、ポルトガルが加盟しているシェンゲン協定に関して、同域内において査証を必要としない短期滞在については「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、180日の期間内での過去滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、Eメール:delegation-japan@eeas.europa.eu 、URL:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja?s=169 )、ポルトガルの措置に関する情報は駐日ポルトガル大使館(電話:03-6447-7870、Eメール:toquio@mne.pt sconsular.toquio@mne.pt 、URL:https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/ja/ )に確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(2)長期滞在
 3か月を超えて滞在する場合には、あらかじめ査証を取得する必要があります。滞在する期間や目的によって取得すべき査証の種類は異なりますが、大別すると次の2種類の査証のどちらかを取得することになります。
ア 一時滞在査証(Visto de Estada Temporária):1年未満の滞在の場合
イ 滞在査証(Visto de Residência):1年以上の滞在が見込まれる場合
 詳細につきましては、駐日ポルトガル大使館(Eメール:sconsular.toquio@mne.pt)にお問い合わせください。
なお、査証を取得しないまま3か月を超えて滞在すると、罰金刑に処せられた上、5年を下回らない範囲で入国が制限されることがありますので、ご注意ください。

2 出入国審査等
(1)旅券の残存有効期間
 ポルトガルへの入国に際して必要な旅券の残存有効期間は、「滞在期間+3か月」です。

(2)入国審査
ア シェンゲン領域外からの入国
 シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査は行われません。
 過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、または(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細について、各国の政府観光局、日本国内にある各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

○シェンゲン協定加盟国:27か国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

イ シェンゲン領域内の移動等
 シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、治安対策等のため、列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがありますので、シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行してください。
 なお、シェンゲン領域内において旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察への届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするようにしてください(手続きの詳細は最寄りの在外公館にお問い合わせください)。

(3)入国の届出等
 ポルトガル入国にあたり入国審査を行わなかった場合(シェンゲン協定加盟国からの入国の場合)、到着後3営業日以内に、最寄りの外国人管理局で入国の届出をしなければなりません。ポルトガル入国時に入国審査を行った場合、6か月以上の査証・滞在許可がある場合、ポルトガル政府公認のホテル等に宿泊した場合には、この届け出は必要ありません。
 なお、18歳未満でポルトガル国籍または長期滞在する外国籍の方については、同伴の親権者がいない場合またはポルトガル国内に身元保証人がいない場合には、入国を拒否される場合がありますのでご注意ください。

3 税関
 欧州連合(EU)域外からの入国にあたっての税関審査の詳細につきましては、以下のポルトガル税関のホームページをご確認ください。
 https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/viajantes/bagagem_pterceiro_2009/Pages/iva-iec-isencao-2009.aspx

(1)現金等の持込み・持出し
ア 外貨を含めた通貨および現金化可能な資産の持込み、持出しは無制限。
イ ただし、1万ユーロ相当額以上の現金や現金化可能な資産を欧州連合(EU)域内に持ち込む、もしくは域外に持ち出す場合には税関での申告が必要。

(2)免税範囲
 タバコ類、アルコール類、燃料については、17歳未満が持ち込む場合には免税とはなりませんのでご注意ください。
ア 物品(土産品等)
 ○陸路(車両・鉄道)、もしくは自家用船舶や航空機で入国する場合:300ユーロ相当まで
 ○自家用でない空路(航空機)あるいは航路(船舶)で入国する場合:430ユーロ相当まで
 ○15歳未満が入国する場合:150ユーロ相当まで
イ タバコ類
 タバコ200本、または細葉巻タバコ(1本3グラムまで)100本、または葉巻50本、または刻みタバコ250グラムまで
ウ アルコール類
 ○23度以上の酒または80度以上の非変性エチルアルコール 1リットルまで、または22度以下の酒 2リットルまで
 ○ビール 16リットルまで
 ○非発泡性ワイン(スパークリングワイン、ヴィーニョヴェルデ、ポルトワイン、モスカテル・マデイラワイン等を除く) 4リットルまで
エ 燃料類
 車両等の燃料タンクに入っている燃料または携帯容器入りの燃料10リットルまで

(3)持込み禁止品
 違法薬物、銃砲類は持込みが禁止されています。

 ポルトガルの手続きや規則等に関する最新の情報については、駐日ポルトガル大使館(03-6447-7870)等にご確認ください。

1 身分証明書の携帯義務
 ポルトガルでは常時身分を証明するもの(旅券のコピー可)を携帯する必要があります。

2 写真撮影の制限
  軍関係施設および空港施設については、写真撮影が制限されています。

3 違法薬物
  コカイン、クラック、マリファナ、ヘロイン、LSD、覚せい剤等の禁止薬物の輸入、譲り渡しまたは譲り受け、所持は違法行為です。法令上、最長禁固15年の処罰規定があります。

4 賭博
 公営カジノや福祉団体が主催する宝くじ等があり、外国人も購入できますが、不法賭博行為は処罰の対象となります。当局が管理する合法的なカジノ以外での賭博行為は、法令上、最長禁固2年および罰金の処罰規定があります。

5 車を運転する場合の注意事項
(1)運転免許証について
 2022年8月1日より、日本の公安委員会の発行による有効な運転免許証をお持ちの方(60歳未満に限る)は、ポルトガル国内における運転が可能になりました。

(2)一般的な交通ルール
 車両は右側通行で、信号のない交差点では右側から来る車両が優先となります。ただし、ロータリー(ロトゥンダ)では、ロータリー内にいる車が進入しようとする車より優先権を持ちます。
 法定制限速度は、市街地50km/h、郊外一般道路70~90km/h、高速道路120km/hとなっており、日本の道路に比べ制限速度が高くなっています。
 シートベルトは、助手席、後部座席も含めて全員に着用が義務付けられており、違反者は罰金を科せられます。

(3)道路事情・運転マナー
ア 道路事情
 市街地では、石畳の道、狭く曲がりくねった道、路上駐車が多いため、非常に運転が難しくなっています。また、リスボン市やポルト市では路面電車の軌道敷上を走ることもあり、雨の日はスリップするなど、より運転しにくくなっています。
 高速道路は、最近になって整備された道路も多く走行しやすくなっているものの、運転マナーは必ずしも良くないため、周囲の車には注意が必要です。
イ 運転マナー
 日本と比べると、総じて運転者、歩行者のマナーは良くありません。車の運転は一般に乱暴で、車間距離もあまりとらず、また、道幅が狭く相互通行困難な場合でも徐行せず運転することが多く見られます。一般道、高速道路問わず、制限速度を大幅に超過する車が多く、方向指示器なしでの車線変更も頻繁に行われます。また、歩行者も信号を守ることは少なく、横断歩道の無い場所でも平気で横断しています。
 運転する際には、周囲の車の動き、歩行者の動きに注意し、高速道路など速度が超過しやすい道路では、後方から接近する車の動きにもご注意ください。

6 在留届
 ポルトガルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ポルトガル日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ポルトガルで事件や事故、自然災害等が発生し、在ポルトガル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 子どもを連れて旅行する場合の注意
 ポルトガルでは、仮に片親だけで子供を連れて旅行をする場合に、もう一方の親権者による委任状等を所持していないと、子供を誘拐する行為として、重大な犯罪とされる場合があります。
 ポルトガルでは、刑法の規定により、「未成年者を連れ去る」などの行為は、処罰(2年以下の禁固刑、または240日以下に相当する罰金)の対象となりますので、ご注意ください。
※参考:駐日ポルトガル大使館ホームページ
 https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/ja/%E9%A0%98%E4%BA%8B%E9%83%A8/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%B8%A1%E8%88%AA

9 ハーグ条約
 ポルトガルは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 習慣
 国民の大多数がカトリックのため、都市部でも観光地、サービス業を除けば日曜日は安息日となり、個人商店はほとんど閉店します。
 教会は出入り自由ですが、熱心な信者の祈りを妨げるような行為は厳に慎んでください。また、観光客が集まる有名な寺院、修道院付設の教会等でも同様の注意が必要です。それらの場所では、肌の露出が多い服装は敬遠される事が多いのでご注意ください。

2 気候、衛生等
(1)気候
 ポルトガルの気候は、年間を通じておおむね温暖で過ごしやすいですが、夏は朝晩の寒暖の差が大きいため、服装には注意を払う必要があります。
 夏期(5月~9月)はほとんど雨が降ることがなく、非常に乾燥しており日差しも強いため、熱射病を避けるためにも帽子を着用し、こまめに水分補給を行うことをおすすめします。
 それ以外の時期(10月~4月)は、雨が多くなります。また、朝天気が良くても午後には雨が降るなど、天候が変わりやすい時期となりますので、折り畳み傘など雨具の準備が必要となります。

(2)衛生
 飲食物の汚染等に基づく中毒等の心配はありませんが、水道水には石灰分が多く含まれていること等から、ミネラル・ウォーター(アグア・ミネラル)を飲むことをおすすめします。

3 注意すべき病気等
 ポルトガルは特異な風土病はありませんので、入国にあたって義務づけられた予防接種もありません。また、蚊が少ないため蚊を媒介とする伝染病の発生例はあまり見受けられません。ただし、大西洋上のマデイラ諸島は海洋亜熱帯性の気候で蚊が多いため、デング熱等、蚊を媒体とする伝染病に注意する必要があります。マデイラ諸島へ行かれる際は、虫除けスプレーを準備するなど虫さされへの対策が必要です。

4 医療事情
(1)医療機関は、公立病院、公立診療所、私立病院、個人医院の4種類がありますが、医療水準はヨーロッパ諸国の中では低い方です。
 ポルトガルの社会保険(SNS)に入っている場合、公立病院では低額または無料で受診できますが、そのため非常に混雑しており、入院病棟も病床が常に不足しています。
 私立病院は、設備面ではほぼ問題がありませんが、社会保険は適用されず一般的な診察だけで100ユーロ程度、入院すると1日約200ユーロ程度の高額の費用が必要となります。
 風邪薬、腹痛薬、頭痛薬、消毒薬、軟膏など、簡易な治療薬は処方箋が無くても薬剤師に相談の上購入することができます。しかしながら、日本人の体質に合わないものもありますので、常備薬は日本から持参することをおすすめします。

(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/portugal.html )においてポルトガル国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 また、以下の厚生省検疫所ホームページも併せご参照ください。
 感染症情報(http://www.forth.go.jp

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

6 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎非常用(警察・救急):112
◎在ポルトガル日本国大使館:(国番号351)21-311-0560

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在ポルトガル日本国大使館
  住所:Rua Ramalho Ortigão 51, 1070-229 Lisboa, PORTUGAL
  電話:21-311-0560
  国外からは(国番号351)-21-311-0560
  ホームページ:https://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP