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ギニア
安全対策基礎データ

更新日 2023年09月22日

1 犯罪発生状況
(1)一般情勢
 ギニア治安・市民保護省によれば、スリや置引きといった軽度の犯罪の増加とともに、強盗や殺人といった重大な犯罪も報告されています。中でも、一般人が軍人になりすまして強盗を行う事案も多く報告されています。
 最も狙われやすいのは裕福なギニア人であり、次いでギニア経済に深く浸透しているレバノン人と言われていますが、ギニア駐在の外交団・国際機関および外資系企業関係者や日本人に対する被害も少なからず報告されています。最近では、中国企業や商人の進出も目立ち、中国人を標的とした犯罪に、日本人が中国人と間違えられて巻き込まれる危険性も排除できず、目立つ行動や服装をしないことが重要です。
(2)デモ等
 2021年9月の政変以降、暫定政権に抗議するために野党や市民団体が呼びかけたデモが定期的に発生しており、デモ参加者と治安当局の衝突により多数の死傷者が出ています。2022年3月には、日本企業関係者が開発協力の建設計画のため作業を実施中に、現場から200メートル離れた交差点付近にて、憲兵隊による催涙弾の発砲が発生し、目の痛み及び痒みを感じる被害が発生しました。

2 日本人の被害例
 2023年6月から8月にかけて、ホテル滞在中の日本人がスーツケースから多額の現金を盗まれる被害が連続して発生しました。

3 犯罪被害危険地域
 首都コナクリ市内においては、ほぼ全域で犯罪が発生していますが、特に、コナクリ市中心部のラトマやマトトの両地区では強盗・殺人等の凶悪犯罪が発生しています。
 2022年9月には、マトト区において化粧品店が警察の制服を着た強盗に襲撃され警備員が殺害されたほか、ラトマ区において肉屋が武装集団に襲撃されて4,000万ギニアフランが奪われる事件が発生しています。
 その他、マムー県においては夜間に移動中の車両が襲撃され、2億5,000万ギニアフランが強奪される事件が発生しており、夜間の行動を控えるなどの注意がが必要です。
 犯罪発生と結び付くキーワードとして、雨季、深夜、高級住宅街、住宅密集地、水および電力供給の不安定地域、ラマダン明け等が挙げられます。

4 防犯対策
(1)基本的な対策
 「外国人は目立つ」、「外国人は金持ちに見られる」という意識を常に持ち、油断や隙を見せないようにし、徒歩での外出は避け、自家用車のほか、タクシー(乗合タクシーではなく貸切タクシー)を利用するようにしてください。また、夜間の不要不急の外出は避けてください。
(2)ホテルでの注意事項
 ホテルでは来訪者があってもすぐにドアを開けず、相手の身元を確認してください。仮に来訪者がホテルの従業員であったとしても、犯罪者が偽装している可能性もありますので、必ずフロントに確認してください。
(3)自宅の防犯対策
 終日、自己又は家主の負担により警備員を雇うことや番犬を飼うことも効果的です。各窓には鉄柵を設け、扉は二重鉄製のものを選び、鍵も複数設置するとともに、使用人や運転手等の日頃自宅に出入りする者とは、良好な関係を築くよう心掛けてください。
(4)デモ・集会
 デモ等の発生を確認した場合は、速やかに現場から離れる等、身の安全を確保してください。
 イスラム教では、金曜日が集団礼拝の日とされており、その機会を利用して、政治的スピーチやデモが行われ、それが大規模化、暴徒化する場合があります。また、その際、モスク等宗教施設やデモ等を狙ったテロや襲撃が行われる危険性もありますので、特に金曜日には不用意に宗教施設等に近づかないようにしてください。

5 テロ・誘拐情勢
 ギニアにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_099.html )」をご確認ください。

6 在留邦人向け安全の手引き
 在ギニア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き:https://www.gn.emb-japan.go.jp/files/100291836.pdf 」もご参照ください。

(手続きや規制に関する最新の情報については、駐日ギニア共和国大使館(03-3770-4640)にお問い合わせください。)

1 査証
 日本との査証免除取決めはないため、渡航目的・滞在期間を問わず、次のサイトよりeビザ申請が必要です。(https://www.paf.gov.gn/VISA
 短期滞在(観光)査証では90日までの滞在が可能です。
 ギニアで就労するなどの理由により滞在期間が90日以上となる場合には、滞在期間1年の長期滞在査証が必要です。短期滞在(観光)査証で入国後に、出入国管理事務所で申請して滞在期間1年の長期滞在査証を取得することも可能です。 
 新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられていることがありますので、以下のページから最新の情報を事前にご確認ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

2 出入国審査等
 入国審査・検疫手続の際には、有効な旅券(残存有効期間を問わない)、査証および黄熱予防接種証明書(イエローカード)が必要です。空港当局関係者は、細かい質問や不当な要求をする傾向がありますので毅然とした態度で行動してください。
 なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
 黄熱の詳しい説明は、次の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
 https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html 

3 外貨申告
(1)外貨等の持込み
 入国時には、所持している外貨の申告は義務づけられていませんが、5,000米ドル相当額以上の外貨(株、小切手、土地の権利書等を含む)を持ち込む場合、所持する外貨の申告を行い、証明書を受け取ってください。
(2)外貨等の持出し
 出国時に、5,000米ドル相当額(18歳未満の子供帯同時の上限額は、1人につき500米ドル加算)を超える外貨を所持していた場合、一部没収の対象となります(入国時に外貨の申告を行い、証明書を受領した場合は没収の対象外です)。
 現地通貨(ギニア・フラン)の国外持出しは、100万ギニア・フラン(邦貨約17,000円)までであり、出国時、空港でその額を超える額の所持が発覚した場合、超過分は没収されます。

4 通関
(1)税関検査・申告
 入国および出国時には、荷物の開封検査と身体検査を要求されることが多くあります。
 1,100米ドル相当額を超える物品を持ち込む場合は、税関に申告する必要があります。
(2)持込み・持出し禁止品等
 麻薬、武器、爆発物、わいせつ物の持込みは厳禁とされており、発覚すると即刻逮捕されます。
 動植物やワシントン条約で売買が規制されているものの持出しや持込み、また文化的価値のあるものの持出しはギニア政府の許可が必要です。鉱物(金等)の持出しについては、税関への事前申請が必要です。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては次の厚生労働省のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
 医薬品の持込みについては、トラブルを避けるためにもフランス語に翻訳した処方箋を持参することをおすすめします。

1 在留届
 ギニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ギニア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、在ギニア日本国大使館宛てに送付してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ギニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ギニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 旅行制限
 外国人に対する国内旅行制限は特にありませんが、路上検問が各地で行われているので、旅券等の身分証明書を常に携行する必要があります(旅券の紛失には十分注意してください。)。

4 写真撮影の制限
 政府関係施設(庁舎、軍兵舎等)および公共施設(港湾、空港等)の写真撮影は禁止されています。市街地を撮影する場合でも公共施設が多いため注意する必要があります。カメラを所持している人物に対しては、私服警官により職務質問が行われる可能性もあります。

5 ハーグ条約
 ギニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で、子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は次のページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

6 各種取締法規等
(1)違法薬物
 ギニアにおいて、麻薬をはじめとする違法薬物の所持および売買は、その種類を問わず固く禁止されています。違反者に対しては罰金または禁固刑が科されます。
(2)不法就労
 外国人が就労する場合は、労働局において、契約書(規定のフォーム)等必要書類を提出し、就労許可証を取得しなければなりません。この手続きを踏まない場合は、不法就労者として国外退去が命じられます。
(3)政治活動
 言論・出版・集会・結社等による政治活動には規制があり、完全に自由な活動が認められてはいないことから、外国人が政治活動を行うことは慎むべきと思われます。外国の新聞・雑誌の発禁措置が取られることもあります。
(4)銃器
 街中では、自動小銃を所持した軍人の姿が見られます。一般人による銃器の携帯は、狩猟及び護身用に申請されたもの以外は許可されていませんが、闇市場で流通しているため、銃を用いた犯罪も発生しています。
(5)検問
 治安維持の観点から、毎日午後11時頃から市内、郊外の交通の要所において、軍や警察等による検問が行われています。外国人に対して不当に金品を要求するケースも報告されていますので、可能な限り夜間の外出は避けてください。

7 交通事情
(1)交通規則等
 車の通行は右側通行です。コナクリ市内でも信号が少ないため、大きな交差点等では混雑時に警察官が交通整理をしています。時間帯により、一方通行となる道路や進入禁止となる道路がありますが、道路標識が十分に設置されているとはいえず、簡易なバリケードを設置するのみであるため、交通ルールが遵守されない傾向にあります。
 なお、交通違反の取締りにあたり、特に外国人が乗る車は取締りの対象になりやすく、不当に金品を要求される場合もありますので、遮光シートを貼る等、車内の様子が見えないように工夫することも一案です。
(2)運転する際の注意事項
 道路事情は悪く、道に穴があいている、障害物が道を塞いでいる、側溝に蓋がされていない、街灯が無いなどの状況がみられるため、夜間及び降雨時に運転する際は特段の注意が必要です。交通量は多く、特に朝夕は混雑が激しくなり渋滞が発生します。
 運転マナーは悪く、特に無理な追い越し、意味のない車線変更、小道からの飛び出し、タクシーの急停車・急発進が目立ち、制限速度以上に速度を上げている車も散見されます。歩行者は、横断歩道が無いことや渋滞のため道路横断に時間がかかることなどから、車が途切れた僅かな瞬間(車間距離を空けて走行している際は特に)に、急に飛び出してくることが多くあります。
 また、週末には道路上でサッカーをしたり、結婚式、宗教的行事等が行われることも多くあります。これらに遭遇した際に、クラクションを鳴らして無理に通行しようとすると、集団が暴徒化して襲われる可能性がありますので、迂回する等注意してください。
(3)公共交通機関
 市内の主要交通手段はバス、タクシーですが、運転が荒く車両の整備状態も悪いことにより、故障、事故が多発しているため、安全上の観点から、利用する際には十分注意してください。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
 アフリカ諸国の中でも、ギニア国民は一般的に温厚と言われています。国民の約90%がイスラム教を信仰しています。

2 健康等
(1)衛生状況
 衛生状態は劣悪であり、食事をとる際には十分な注意が必要です。基本的な注意事項として、石けんで手をよく洗うこと、生水や生野菜の摂取は避けることをおすすめします。肉、魚、卵等はよく火の通ったものを食べ、外出先で出される飲み物には氷を入れないようにしてもらうことも必要です。また、路上で調理販売されている食品は、衛生管理への配慮がなされているとは言えません。外国人が利用するホテルのレストランでも時々食中毒が発生していますので、火の通った料理を選んでください。
(2)予防接種
 日本ではみられないような感染症が多くあるため、ギニア入国前に各種の予防接種を受けておくことを強く推奨します。
 必要な予防接種等については、次の厚生省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報:https://www.forth.go.jp/
(3)医療事情
 医療施設について、コナクリに存在する公立の大きな病院であっても、衛生的に問題があり、医療設備が完全には整っておらず、十分な医療は期待できません。なお、コナクリ市内には、比較的信頼のおける私立医療機関が存在し、病状の判定は可能です。軽微な傷病であれば治療も可能ですが、重症あるいは外科的加療を必要とする場合には、対応可能な施設を有する近隣諸国またはヨーロッパ等へ緊急移送が必要となります。
 「世界の医療事情:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/guina.html 」において、ギニア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
(4)海外旅行保険への加入
 ギニアからの緊急移送では、フランスへの移送が一般的ですが、その場合には移送費用と入院費用合わせて3,000万円以上が必要となることもあります。また、入院費などが前金払いであった場合には保険金が支払われる前に、高額な費用を立て替えなければならないケースもあります。渡航前に緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険に必ず加入してください。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察
 電話:(市外局番なし)620-11-11-20
◎消防:18(携帯電話会社ORANGE社のSIMカードのみ使用可能)
◎在ギニア日本国大使館
 電話:(市外局番なし)628-68-38-38~41
 夜間・休日:(市外局番なし)613-00-65-76
  国外からは(国番号224)628-68-38-38~41

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ:
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在ギニア日本国大使館
 住所:Ambassade du Japon en Guinee, Landreah Port, Corniche Nord, Commune de Dixinn, Conakry, Republique de Guinee
 郵便物宛先:B.P.895, Conakry, Republique de Guinee
 電話:(国番号224)628-68-38-38、628-68-38-39、628-68-38-40、628-68-38-41
 ホームページ:https://www.gn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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