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ソロモン諸島
安全対策基礎データ

更新日 2023年09月28日

1 一般的な治安状況
(1)ホニアラ市
 2000年の暴動発生後、2003年から2017年まで、オーストラリアを主体とする太平洋諸島フォーラム(PIF)加盟国の警察・軍隊で構成される多国籍治安維持部隊「ソロモン地域支援ミッション」(RAMSI)がソロモンに派遣され、銃器回収、武装集団リーダー等の逮捕、武装解除が行われたことにより、治安情勢は大幅に改善されました。
 しかし、2021年11月、反政府デモに起因して大規模な暴動が起こり、首相邸、警察署、チャイナタウン等が焼き討ちに遭い、相当数の被害が発生しており暴動中に死亡者も出ています。豪州等から、軍・警察が派遣され一旦沈静化しましたが、引き続き注意が必要です。
 通常、首都ホニアラ市内は、日中は市内を歩いても治安上、特段の不安を感じることはありません。しかしながら、泥酔者や薬物中毒者による突発的なけんかから発展した傷害事件に居合わせて被害に遭うことが日常的にありますので、外出の際は注意が必要です。

(2)ホニアラ市郊外
 ホニアラ市郊外の事件・被害の報告は、市内よりも比較的多く、依然として治安面の問題が発生する可能性は排除できません。また、ソロモン全土の問題として、土地所有制度が法的に未整備であることにも留意する必要があります。具体的には、知らない土地に入り込むと、土地所有者を名乗る人物が現れ、立入り料金と称して多額の現金を要求してくることがあります。ソロモン政府は、土地所有制度の整備に取り組んでいますが、現時点では解決が見られていません。
 このような問題があり、ホニアラ市郊外を訪れる際は、事前の情報収集や目的地の地元民の協力など、周到なアレンジが必要不可欠です。

2 一般犯罪の手口例
 一般犯罪の手口としては、留守宅や深夜または早朝の時間帯を狙った建物侵入、複数人によるものや女性を狙った強盗、泥酔を起因とした計画性のない突発的な暴行などがあります。たまたま犯罪発生現場に居合わせ、結果的に被害に遭う事例もあります。具体的な犯罪の傾向、手口例は次のとおりです。
(1)傷害事件は、口論から素手による殴り合いや投石、時としてナイフや鉄パイプ等の凶器使用に発展する場合があります。
(2)一般的な給与支払日である毎月第1週から第4週いずれかの木曜日や週末の金曜、土曜の深夜等に事件が多く発生しています。また、クリスマス前後や年末年始も犯罪が増加する傾向にあるため、この時期には特に注意が必要です。
(3)空き巣、スリ、ひったくり、置き引き、車上荒らし等、人目のつかない場所や注意散漫になる人混みの中での犯行が多く、特にホニアラ中央市場付近やホニアラ空港付近、ゴルフ場付近では頻繁に被害が発生していますので、注意が必要です。
(4)在宅中の侵入強盗も発生していますので、セキュリティフェンスや鉄格子、二重ロック等の厳重な警備の家屋・宿泊先の確保、警備員配置が必要となります。

3 一般的な防犯対策
(1)多額の現金を持ち歩かない。
(2)単独・複数人を問わず、夜間の徒歩移動は避ける。
(3)ナイトクラブ、バー等の泥酔者と遭遇する可能性の高い場所には極力近づかない(外国人などが集まるバーは比較的安全ですが、窃盗被害が多数報告されていますので、十分注意してください)。
(4)住居の施錠を徹底する。万が一、強盗に入られた場合は、犯人が武器を所持している可能性があるので、生命の安全を第一に考え、抵抗しない。また、予防策として、警備員を雇用する、警備犬を飼う、仮に犯人に侵入された場合に備えて避難経路をあらかじめ確認しておくなどの対策を講じる。
(5)正確な治安情報を入手する。
 大きな事件が発生すると、市中での噂が先行することがあります。現地では「ココナッツニュース」と呼ばれ、事件によっては大げさに脚色され、事実とは異なる情報が出回ることがありますので、注意が必要です。また、近年ではSNSによるフェイクニュースの拡散も見られますので、ソース不明の情報にも注意する必要があります。
 日頃からラジオ、新聞、インターネット、ホテル従業員、現地旅行代理店、在ソロモン日本国大使館等から、正確な情報を収集することをおすすめします。加えてフィジー、オーストラリア、ニュージーランドのメディアによる報道があります。なお、事件によっては、全く新聞報道などがなされないこともありますので注意が必要です。凶悪事件等が発生した場合、在ソロモン日本国大使館からも領事メールによって状況をお知らせしています。この領事メールは、在留届および「たびレジ」に登録されたメールアドレス宛てに配信されます。

4 テロ・誘拐
 ソロモンにおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_072.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在ソロモン日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」
https://www.sb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulate_j.html )もご参照ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、ソロモン入国管理局にお問合せください。)
 ソロモン入国管理局(Immigration Division)
 ・電話:+677-22856/25081/25082/25083
 ・ファックス:+677-25084
 ・ホームページ:http://www.commerce.gov.sb/departments-units/immigration.html
 

1 査証
(1)短期滞在
 ソロモンと日本の間には、一般旅券保持者に対する査証相互免除取決めはありませんが、日本人は、ソロモン入国時に空港にて入国許可証を取得でき、査証不要で45日以内の短期滞在が可能です。入国時に旅券の残存有効期間が最低6か月間必要です。
(2)長期滞在
 長期滞在目的で入国する場合には、現地の受入れ先等を通じ、事前に入国管理局に確認の上、長期滞在許可を取得する必要があります。
(3)滞在期間の延長
 入国時に入国許可証を取得した者が、45日を超えて滞在する必要がある場合は、入国管理局で訪問者査証を申請することで、90日以内で更に短期滞在が可能です(有料)。ただし、訪問者査証が発行された時点で、入国許可証は有効期限内であっても失効します。訪問者査証取得者は入国管理局へ再申請することで、更に90日以内の滞在延長が可能です(有料)。これ以降の訪問者査証申請はできません。

2 現金の持込み、持出し、両替
 出入国時の現金の持込み・持出しについては、50,000ソロモン・ドル以上または同額相当以上の外貨の場合には申告が必要です。外貨から現地通貨への両替は、空港、ホニアラ市内の各銀行、ホテルで可能です。ただし、市内の銀行の間でも為替レートに極端に差がある場合があるので、両替をする際は、事前に各銀行の為替レートを確認しておくことをおすすめします。豪ドルまたは米ドルであればほとんどの銀行、ホテルで両替ができますが、日本円は両替できない場合があります。

3 持込み・持出し禁止品
 通関時の持込み禁止品には、麻薬、弾薬、爆弾、硫黄のマッチ、ポルノ雑誌・DVD等、生鮮食料品類、果物、肉製品、花、土等が指定されています。ただし、生鮮食料品類、果物、牛肉製品、花については、事前に申請することにより一部近隣国からの持込みが可能となっています。
 持出し禁止品には、第二次世界大戦時の軍艦や戦闘機その他戦争に関係した残骸物(ただし関係大臣の許可を得ることにより持出し可)、麻薬、弾薬、爆弾、鉱物類等が指定されています。
 また、DVD等の持ち込みは、教育用のものを除き、全てが課税対象となります。DVD等1つごとに、その価格をソロモン・ドルに換算した金額の10%が課税されます。更に全てのDVD等は検閲を受け、内容上好ましくないと判断されたテープ・DVD(主に性的描写)は没収されます。
 旅行者は、機内持込荷物だけでなく、全ての荷物のチェックを受ける場合があります。

4 予防接種証明書
 その時々の感染症流行状況により、予防接種や予防接種証明書が入国時に必要になることがありますので、航空会社や旅行代理店等より最新情報を入手してください。
 なお、2023年5月23日以降、ソロモン諸島へのすべての入国旅行者は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種または新型コロナウイルス感染症検査(PCRまたは抗原検査)の証明を提出する必要がなくなりました。
 ソロモン諸島に帰国または訪問するすべての人に記入が必要な健康カードは、機内または到着時に入手できます。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

●現行措置についての問い合わせ先
 National Health Emergency Operations Centre Ministry of Health and Medical Services
 Tel:+677 23650
 Email: NHEOC_REPAT@moh.gov.sb

●関連サイト
 (Solomon Airline HP: Travel Advice)
 https://www.flysolomons.com/plan/travel-advice

1 写真撮影
 ソロモン国内では、ほとんどの場所で撮影制限はありませんが、現在も伝統的スタイル(全裸または半裸)で生活している村で写真撮影する場合は、その村の出身者に案内を依頼し、村長に写真撮影の許可を求める必要があります。村へ入る場合には、無用なトラブルを避けるため、写真撮影が可能であるか、あらかじめしっかりと確認することが肝要です。

2 各種取締り
(1)違法薬物
 すべての種類の違法薬物について、持込み、栽培および売買は一切禁じられています。外国人が違法薬物を所持していた場合は、1,000ソロモン・ドル以上の罰金、もしくは6か月以内の懲役が科され、その後国外退去を命じられます。麻薬犯罪に巻き込まれないためには、不審な人物には近づかない、安易に中身の分からない他人の荷物を預からないようにする等の注意が必要です。
(2)不法就労
 不法就労を行った場合、2,000ソロモン・ドル以上の罰金、もしくは6か月の拘留、またはその両方を科されます。
(3)売買春等
 売買春およびポルノ雑誌等の所持は禁止されています。
(4)公共の場でのアルコール摂取
 ホテル、レストラン、バーを除く公共の場(路上、公園等)で、ビール等のアルコールを飲むことは法律で禁じられています。

3 交通事情
(1)公共交通機関
 ホニアラ市内の交通手段は、自家用車、タクシー、バスがあります。タクシーやバスなどを利用する場合、料金を乗車前に交渉すること、運転手が飲酒をしていないことなどを確認することが重要です(夜間や早朝、週末は飲酒運転が多いので特に注意してください)。
 空港までの送迎や市内移動は、ホテルなどで手配することをおすすめします。
(2)自動車の運転
 運転する場合は、まず、ホニアラ市内の道路の多くが凹凸の激しい悪路であることに注意が必要です。また、極端に遅く走行する車、スピードを出しながら無理な追い越しや蛇行をする車が混在します。加えて、道路を横断する歩行者が後を絶たないため、急停車する車が多く、また、夜間や雨天時には、特に歩行者の道路横断が見えにくく、一瞬の脇見運転が大きな事故に繋がることがありますので、十分注意してください。
(3)他島への旅行
 ホニアラ市(ガダルカナル島)から他島への旅行は、航空機、船外機付きボート、小型フェリーを利用します。この中で一番危険が伴うのは、船外機付きボートで、悪天候下に無理な航行をすることがあるので、天候が不順な時の乗船は控えてください。
 2020年4月、サイクロン・ハロルドがソロモンを横断した際には、天候不順かつ警報が発出されている中、無理な航行を行った船舶が座礁し、波にさらわれたソロモン人の死亡事故が発生しています。
 航空機は、フライトのキャンセルや時間変更が頻繁にあります。フライト情報を事前に入手するとともに、余裕のある日程にするように留意してください。急な日程変更に備え、最低限の食料や飲料水を携行することをおすすめします。

4 在留届
 ソロモンに、3か月以上滞在する方は緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ソロモン日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国へ転居する(一時的な旅行を除く。)際には、必ずその旨を届け出てください。なお、在留届の届出はオンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送、電子メールによって行うこともできますので、大使館宛に送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む。)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ソロモンで事件や事故、自然災害が発生し、在ソロモン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 感染症
 ソロモンは、マラリア、デング熱、ジカウイルス感染症等の流行地です。これらの熱帯病は蚊を媒介して感染するため、虫除けスプレーや蚊取線香、殺虫剤の使用の他、就寝時には網戸や扉をしっかり閉める等して、蚊に刺されないよう注意をすることが必要です。また、外出時は長袖、長ズボンの着用等、肌の露出を避けるようにしてください。なお、薬局では、クロロキン等のマラリア予防・治療薬が処方箋なしで容易に購入できます。
(参考)
○感染症広域情報:ジカウイルス感染症に関する注意喚起
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2018C043.html

○感染症広域情報:アジア・大洋州におけるデング熱の流行
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2017C013.html

2 衛生
 水道水を直接飲むことは避けることをおすすめします。また、飲食物に留意して下痢をしないように心掛け、睡眠を十分とって体力を維持しておくことも重要です。

3 気候等
(1)外出時には、熱中症防止のため、日傘の利用や帽子の着用等が有効です。
(2)5月~11月の乾期に、特にホニアラ市内は、かなり埃っぽくなりますので、外出時には留意が必要です。

4 虫刺され
 海岸には、サンドフライという吸血性の小型の蝿がいる場所があります。この虫に刺されるとひどいかゆみに襲われます。それ以外にも、虫さされ跡を掻いて出血させ、そのままにしておくと、その部分にハエがたかり、化膿し、リンパ腺が腫れ高熱が出ることもあるので、傷用の絆創膏等を携帯することも必要です。

5 医療事情
 ソロモンの衛生・医療情報については、次の「世界の医療事情」で案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/oceania/solomon.html
 その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページ参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/

6 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎ 警察:電話 999
◎ 消防:電話 988
◎ 救急サービス:電話 911
◎ 在ソロモン日本国大使館:電話 7491621、7494469
  ※国外からは(国番号 677)-7491621

○ 外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3100
○ 領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○ 外務省海外安全ホームページ:
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○ 在ソロモン日本国大使館
  住所:4th Floor, Point Cruz Arcade Building, Hibiscus Avenue, Point Cruz, Honiara, Solomon     
Islands
  電話: 22953
   国外からは(国番号677)-22953
  ホームページ: https://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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