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イスラエル
安全対策基礎データ

更新日 2023年06月16日

1 犯罪発生状況
イスラエル国家警察の犯罪統計によれば、2022年(12月末現在)のイスラエル国内での犯罪発生件数は約30万4,000件であり、人口比を基に日本と比較した場合、イスラエルの犯罪発生件数は日本の約7倍となります。

2 日本人の被害例
日本人の犯罪被害は、主に旅券や現金等の貴重品の盗難被害(スリ、置き引き等)であり、一瞬の隙に被害に遭っています。凶悪犯罪については、日本人の被害件数は少ないものの、上記1の犯罪発生状況のとおり、かなりの数の事件が発生していますので、普段から注意を怠らないことが大切です。
 これまで実際に発生した日本人の主な被害例は次のとおりです。
・オールド・ヤッフォ(テルアビブ南部)で会食中、駐車していた車の窓ガラスを割られ、座席に置いていたバッグ(現金、旅券等)およびパソコンが盗まれた。
・オールド・ヤッフォのマーケットで客引き数名にしつこく付きまとわれ、気がつかない間にバッグに入れていた旅券や貴重品が抜き取られた。
・テルアビブのホテルで朝食中、見知らぬ者に声をかけられている隙に、他の者によって座席の横に置いていたバッグが盗まれた。
・テルアビブのマーケットで見知らぬ男に話しかけられている隙に、他の者によってバッグが開けられ、財布、旅券等が抜き取られた。
・エルサレムの街中で物売りの老人に話しかけられ、更に子供たちに囲まれ、気を取られている隙にバッグから財布が抜き取られた。
・エルサレム旧市街の人混みで、身につけていたバッグから旅券を盗まれた。
・エイラットのビーチで遊泳中、砂浜に置いていたバッグから現金、旅券を盗まれた。
・死海で遊泳中、ロッカーの鍵が開けられ、中に入れておいた現金を盗まれた。
・死海の近くにあるホテルのロビーで、荷物から目を離した隙に貴重品を入れたリュックを盗まれた。

3 外国人渡航者が多い主要な地域での注意点
(1)テルアビブ
・ベン・イェフダ通り、アレンビー通り
テルアビブ市の海岸から中心部に通じるこの地域は、飲食店や各種店舗が集中した繁華街で、昼間は人出が多く活気があり、夜間もバー、カフェ等が遅くまで営業していることもあり、市内で最も犯罪の発生件数が多い地域でもあります。特に深夜の一人歩き等は避けることをお勧めします。
・旧バスステーションおよびセントラル・バスステーション付近
 テルアビブ市南部のネヴェ・シャアナン地区およびシャピラ地区と呼ばれるこの地区は、外国人労働者(不法滞在者を含む)が多数集住する地域であり、また、風俗関係の店舗も多く、各種犯罪の発生率が高い地域です。夜間はもとより、昼間も立ち入ることは避け、いかがわしい店には立ち入らないことが賢明です。
・ハ・ティクヴァ地区
テルアビブ市南東部に位置する同地区は、麻薬等薬物関係の犯罪が多発しており、比較的簡単に薬物が入手できることから浮浪者等も多数集まっています。夜間はもとより昼間も立ち入らないことが賢明です。
・オールド・ヤッフォ付近
 テルアビブ市南部に位置する同地区は、昼間は観光客、骨董品の買い物客等で賑わっていますが、付近には安宿が多い関係で、外国人労働者やバックパッカーも集まっています。夜間人通りが少ない場所では、強盗・窃盗事件等の犯罪が発生していますので、夜間の一人歩き等は避けることが賢明です。
(2)ヨルダン川西岸地区、エルサレム旧市街および東エルサレム
・ヨルダン川西岸地区
上記地域では、一般犯罪に加え、パレスチナ人とイスラエル治安当局との衝突やナイフ等を使った襲撃事案が、主にイスラエルとの境界にあるチェックポイントやイスラエル人入植地付近で発生することがあります。また、抗議活動が治安当局との衝突に発展する場合がありますので、抗議活動が行われている場所には近づかないようにしてください。万が一、抗議活動の現場に遭遇した場合には、決して近づかず、直ちに安全な場所に避難してください。
・エルサレム旧市街および東エルサレム
エルサレム旧市街はユダヤ教・キリスト教・イスラム教の聖地であり、イスラエル観光の中心地でもあり、多くの観光客等で賑わっていることから、昼間は観光客を狙ったスリ・置き引きが発生しています。また、夜間は強盗事件等の凶悪犯罪が発生することがあります。貴重品等は肌身離さず携行し、手荷物からは目を離さないよう十分注意し、夜間は単独での行動を避けることが賢明です。また、襲撃事案等が発生することがありますので、注意が必要です。

4 防犯対策
(1)現金、クレジットカード等の貴重品は安全と思われるところに保管し、持ち歩く場合は分散して、肌身離さず携行するよう心掛ける。警察官に、旅券等の身分証明書の提示を求められた際に携行していない、または、応じない場合、拘束されることもあるので、注意する。
(2)ホテルの部屋に人が訪ねて来た場合は、まずドアスコープ(覗き穴)から相手を確認し、ドアを開ける場合は、ドア・チェーンを付けたままにする。
(3)ホテルでは見知らぬ人を部屋に入れない。
(4)不審な小包や手紙は受け取らない。不審な荷物を預からない。
(5)手荷物から目を離さない。
(6)夜間の一人歩きは避け、ひと気のない場所に行かない。
(7)駐車する際は車内に貴重品を残さず、また車外から見える場所には荷物等を置かない。
(8)不審な人物、見知らぬ人を安易に信用しない。
(9)私設カジノや風俗関係の場所には出入りしない。
(10)交通事故および一般犯罪に遭わないために、知らない人の車には絶対乗らない。また、自分が運転中は知らない人を乗せない。
 なお、明らかな犯罪行為ではありませんが、エルサレム旧市街等の土産品店での強引な客引きやそのような土産物店で購入した土産品を巡るトラブルがあります。以下のような事項にも留意が必要です。
・強引な客引きをする店には入らない。
・商品購入の判断は自分で行い、買いたくない場合ははっきりと断る。
・財布の中身を相手に決して見せない。

5 テロ・誘拐
 これまでに、イスラエルにおいて日本人・日本権益を標的としたテロ事件は確認されていませんが、イスラエル人に対するテロ事案が散発しています。
詳細は、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_044.html )をご確認ください。

6 空襲警報サイレン吹鳴時の対処法等
 イスラエルではガザ地区等からのロケット弾の飛来に対する様々な民間防衛対策をとっています。紛争のない時でもロケット弾が着弾する事案が散発的に発生する可能性があることを常に考慮し、以下の点に注意した行動を心掛けてください。
(1)サイレン吹鳴時に備えての心掛け
ガザ地区、レバノン領およびシリア領内からのロケット弾等飛来時の同サイレン吹鳴の対処について留意しておくことが必要です。
同サイレン吹鳴時に迅速に退避できるよう、あらかじめ最寄りのシェルター、避難場所等を確認しておくよう心掛けてください。
ロケット弾攻撃への対応について、イスラエル民間防衛軍は、以下(2)に示す案内を発出しており、ラジオ等でも案内していますので参考にしてください。
(2)サイレン吹鳴時における注意事項
 サイレンが吹鳴する場合、あるいは爆発音が聞こえる場合、対応できる時間(下記の民間防衛軍ウェブサイト参照)に従い、以下のとおり、防護の体制を取ってください。
ア 建物内にいる場合:退避できる時間の長さに従い、安全が確保できると思われる場所、シェルター、(厚い壁コンクリートの壁と鉄の扉等により)強化されたセキュリティー・ルームに入り、ドア、窓を閉じる。
イ 建物の外にいる場合:退避できる時間の長さに従い、最寄りの建物に入る。近くに建物、遮蔽物、シェルターがない場合、あるいは、オープン・スペースにいる場合、地面に伏せ、頭部を手で保護する。
ウ 運転中の場合:道路の脇に停車の上、車外に出て、最寄りの建物・シェルターに入る。建物・遮蔽物・シェルターへ行けない場合、車外に出て、地面に伏せ、頭部を手で保護する。車外に出られない場合、道路の脇に停車の上、10分間待つ。
エ 保護スペース、シェルター、強化されたセキュリティー・ルームのない4階建以上のビルの最上階に居住する場合には、2階分降りる。
オ 保護スペース、シェルター、補強されたセキュリティー・ルームのない3階建のビルの最上階に居住する場合には、1階分降りる。
カ 爆発物やその破片による危険を避けるため、ビルの出入り口付近に留まらない。
キ 特に指示がない場合には、10分後に保護スペースから出てもよい。
ク 不審物やロケットを見かけた場合には近づかないことが重要であり、こうした際に周囲に物見高い見物人がいる場合、近づかないよう呼び掛け、警察に通報する。
ケ メディアが発信する指示を継続的に確認する。

○民間防衛軍:Home Front Command (Pikud Ha'Oref) のNational Emergency Portal
ウェブサイト::https://www.oref.org.il/en
(*但し、上記ウェブサイトはイスラエル国外からのアクセスに対し、制限(拒否)がかかることがあります。)
電話: 104(イスラエル国内のみ通話可能)

※在留邦人向け安全の手引き
在イスラエル日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000056.html )もご参照ください。

(最新情報については、駐日イスラエル大使館のホームページもしくは電話(03-3264-0911)等にてお問い合わせください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証
日本とイスラエルの間には短期滞在査証免除取極があり、観光、親族・知人訪問、出張等の営利目的以外での3か月以内の短期滞在については、査証を取得せずに入国できます。ただし、滞在予定期間が3か月以内であっても、入国目的が就労や留学等の場合は、事前に査証を取得する必要があります。
また、旅券の残存有効期限は6か月以上必要です。
滞在期間の延長および在留資格の変更は、管轄地の移民局(内務省)に申請し、厳格な審査を受けることになります。提出書類も審査の種類により異なるので、延長等を希望する場合は事前に移民局に照会することが必要です。

2 入国時の留意事項
入国に際し、旅券にイスラエルを対立国としているアラブ諸国の査証、入国スタンプがあるとセキュリティ・チェックが更に厳しくなる場合があります。
空港からの入国の場合は、原則として旅券に出入国スタンプは押されません。その代わり、入国カードが発行されますので、滞在中はこのカードを必ず携行してください。他方、イスラエル当局の個別裁量によりスタンプを押す権限は排除されておらず、仮に旅券にイスラエルの査証、出入国スタンプが押されている場合、イスラエルと国交がないアラブ、イスラム諸国では入国を拒否されます。イスラエルから陸路でエジプトまたはヨルダンを経由しイスラエルと国交のない第3国へ入出国する場合、イスラエルの出入国スタンプがなくてもイスラエル - エジプトまたはイスラエル - ヨルダンの出入国スタンプが残れば、入国を拒否される可能性がありますので注意が必要です。従って、他のアラブ諸国を旅行する場合は、イスラエルを最終訪問国にする等、旅行計画等に配慮することが必要です。

3 出国時の留意事項
空路出国する際は、チェックインに先立ち、テロ防止のためのセキュリティ・チェックを受けます。その際、係官から口頭(ヘブライ語の他、英語)で質問(滞在期間、滞在地、第三者からの贈り物、武器・危険物携行の有無等)があり、場合によっては携行荷物の検査や身体検査を受けることもあります。セキュリティ・チェックはかなり厳しく、時間もかかるため(通常待ち時間を含めて30分~1時間程度)、時間に余裕を持って空港に到着(出発の3時間前を目安。出発の45~60分前にはチェックイン・カウンターが閉まります)するよう心掛けてください。航空機内への預け荷物(旅行カバン等)の中に石鹸やナツメヤシの果実(デーツ)等があると、セキュリティ機器が危険物・要注意物品として反応することがあり、再検査を受ける場合があります。

4 外貨の持ち込み制限および出国時の通貨両替制限
入国時の外貨等の持ち込み制限額(含小切手、T/C)は、100,000シェケル(換算レートは、$1=約3. 65シェケル、1シェケル=約38円(2023年6月現在))であり、それを超える場合は申告が必要となります。また、出国にあたって一定額以上のイスラエル通貨(シェケル)を外貨へ再両替する場合は、外貨をイスラエル通貨へ両替した際のレシートを求められますので、両替時のレシートは保管しておく必要があります。
なお、イスラエル通貨への両替は、空港到着ロビーおよび市中の銀行、滞在先のホテル等で可能です。

5 通関検査
イスラエルでは、通関検査が厳しく実施されます。入国の際の通関は、通関申告を必要としない緑色のゲートと申告が必要な赤色のゲートに分かれています。新品の課税対象物品の価値が200ドル以上の場合は申告が必要です。通関申告で必要と認められれば、税関に課税相当額の保証金を納入し、出国の際に品物を確認のうえ返還を受けることになります。

○イスラエル税関局
税関ガイド
https://www.gov.il/en/departments/guides/guide-tourist-customs
申告を必要としない緑色ゲートと免税対象物品
https://www.gov.il/en/departments/guides/guide-tourist-customs?chapterIndex=3
申告を必要とする赤色ゲートと申告対象物品
https://www.gov.il/en/departments/guides/guide-tourist-customs?chapterIndex=4

6 持込み禁止品
イスラエルに持込みが禁止されている物は、賭博機器、無線電話(900 MHzもしくは2. 4 GHz)、生肉、ポルノ雑誌類、爆薬、銃器・ナイフ等の武器、レーザー機器等です。動物・植物、武器、個人使用目的以外の医薬品等を持ち込む場合には許可が必要です。詳細は、イスラエル税関局(Israel Tax Authority)に直接お問い合わせください。

○イスラエル税関局(持込み禁止品)
https://www.gov.il/en/departments/guides/guide-tourist-customs?chapterIndex=9

1 占領地、入植地について
(1)1967年(第三次中東戦争)以降、イスラエルは、東エルサレムおよびゴラン高原を併合していますが、同併合は日本を含め国際的には承認されていません。また、ヨルダン川西岸はイスラエルの占領下にあり、これら地域におけるイスラエルの入植活動は国際法違反とされています。
(2)日本は、イスラエルと将来のパレスチナ国家の境界は、1967年の境界を基礎とする形で、交渉を通じて画定されるべきとの考えを支持しています(中東和平についての日本の立場:http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/middleeast/tachiba.html )。
 かかる占領地や入植地は、今後の当事者間の交渉次第でその法的地位は変更されうる状況にあります。また、東エルサレムを含むヨルダン川西岸におけるイスラエルの入植活動は、国際法違反とされているため、それら地域に関わる経済活動(例えば、経済・金融活動、役務の提供、不動産の購入等)を伴う場合は、風評上および法的なリスクがあり得る他、そうした活動への関与が、人権侵害とされる可能性があり得ることについて、十分留意する必要があります。
(3)不明な点は、外務省中東アフリカ局中東第一課または在イスラエル日本国大使館へお問い合わせください。

2 禁止事項
(1)立入制限
国境・停戦ライン、軍事施設、原子力研究所付近およびゴラン高原の地雷原には、立入禁止区域が設定されています。
(2)写真撮影
軍事施設の写真撮影は禁止されています。また、宗教関係施設および聖地等は、場所・時間等により写真撮影が禁止される場合があります。
(3)麻薬
麻薬の持ち込みおよび所持は法律により厳しく禁止されています。発見された場合には、最高20年の禁固刑または国外退去処分を受けることもあります。
(4)不法就労
東南アジア、アフリカ等からの出稼ぎ労働者が多数就労していますが、国内での就労には就労査証が必要であり、不法就労が発見された場合には、処罰または国外退去処分を受けることがあります。

3 一般市民の拳銃所持
兵役が国民の義務となっている関係で、国民は銃器の取扱いに慣れており、また、許可制で個人の銃器(けん銃)の所持が認められています。市中でも、軍人はもとより、一般市民が自衛のためにけん銃、自動小銃を携帯していることもあります。

4 テロ行為
テロ行為に関しては、国民全体が非常に敏感です。過去には、人が集まる場所でカバン等に仕掛けられた爆弾が爆発し多くの死傷者を出したケースが多発したことから、スーパーマーケット、映画館等の公共の建物に入る際は、カバンの中身等の携行品をチェックされることが多くあります。所持者不明の品物は危険物(爆弾)と見なされて処分されますので、自分の持ち物を放置または置き忘れたりせず、また、所持者不明の品物には近づかないよう注意することが必要です。

5 在留届
イスラエルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後、住所または居所が決まり次第遅滞なく在イスラエル日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

6 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、イスラエルで事件や事故、自然災害等が発生し、在イスラエル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

7 ハーグ条約
イスラエルは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 宗教
イスラエルではユダヤ教の戒律が市民生活に大きく影響しており、祝祭日、安息日(毎週金曜の日没から土曜の日没まで)には、一部例外を除き、路線バス、鉄道等の公共交通機関(タクシーを除く)は運行せず、大半の商店も休業します。ユダヤ教の戒律を厳しく守っているユダヤ人居住区(エルサレム市メア・シェアリム地区等)では祝祭日、安息日に自動車を乗り入れたり、写真を撮影したり、賑やかに騒いだりするとトラブルの原因となり、場合によっては投石等を受けることもあります。
また、イスラム教徒にとって、毎週金曜日は合同礼拝が行われる休日となり、祝祭日についてもユダヤ教とは異なるため、イスラム教徒居住区へ入る場合は注意が必要です。
ユダヤ教シナゴーグ、イスラム教モスク、キリスト教会等の宗教施設ではノースリーブやショートパンツ、膝上までのスカート等、肌の露出の多い服装では入場できない場合がありますので注意が必要です。

2 予防接種
入国に際して、義務づけられた予防接種はありませんが、後述の世界の医療事情および以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
◎感染症情報(https://www.forth.go.jp

3 医療事情
(1)医療水準は高く、安心して診療が受けられますが、治療費が高額なため、海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/nm_east/israel.html )において、イスラエル国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。

4 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

5 その他
(1)水道水は、石灰分(硬水)が多く含まれているため、飲み慣れない日本人にとっては、下痢・腹痛等の原因ともなりかねませんので、ミネラルウォーターの利用をお勧めします。
(2)夏場(5月~9月)は日差しが特に強いので、サングラスや帽子を用意する等の対策が必要です。また、この期間はほとんど雨が降らず、空気が乾燥しているので、十分な水分の補給にも留意することが必要です。

◎警察(国内共通): 100
◎火災(  〃 ): 102
◎救急車( 〃 ): 101
◎在イスラエル日本国大使館
  (市外局番03)695-7292
   国外からは(国番号972)3-695-7292
◎在ラマッラ出張駐在官事務所(対パレスチナ日本政府代表事務所)
  (市外局番02)298-3370、298-3371
   国外からは(国番号972)2-298-3370、2-298-3371

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在イスラエル日本国大使館
住所:Museum Tower 19th & 20th Floor, 4, Berkowits St, Tel-Aviv 6423806, ISRAEL
電話:(市外局番03)695-7292
国外からは(国番号972)3-695-7292
FAX:(市外局番03)691-0516
国外からは(国番号972)3-691-0516
ホームページ:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラマッラ出張駐在官事務所(対パレスチナ日本政府代表事務所)
  住所:Abraj House, 8thFloor, 15 Tokyo Street, Al-Masyoun, Ramallah
電話:(市外局番02)298-3370、298-3371
 国外からは(国番号972)2-298-3370、2-298-3371
FAX:(市外局番02)298-3313
国外からは(国番号972)2-298-3313
ホームページ:https://www.ps.emb-japan.go.jp/

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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