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スリランカ
安全対策基礎データ

更新日 2022年11月21日

1 犯罪発生状況
 スリランカ警察の発表によれば、2021年の犯罪認知件数は約3万5千件であり、その中でも殺人事件は約500件、強盗事件は約2千件発生しており、人口当たりの発生率は、殺人事件が日本の約3.5倍、強盗事件は約11倍となっています。
 コロンボや主要観光都市を中心にスリ、置き引きやひったくりなどの窃盗事件が多く発生しているほか、外国人が強盗や性犯罪などの凶悪事件に巻き込まれる事例もあります。また、違法薬物犯罪が急増しています。スリランカへの渡航・滞在にあたっては、日本とは異なる治安状況にあることを認識し、トラブルに巻き込まれないように十分な注意が必要です。

2 日本人の被害例
 日本人の被害は、日本語での声かけがきっかけとなるケースが目立ちます。旅行者が、鉄道や長距離バスなどの公共交通機関や三輪タクシー(Three-wheeler、いわゆるトゥクトゥク)の利用中、または観光地の散策中などに、親切心を装って言葉巧みに近づき、金品をだまし取る、盗む、価値のない宝石などを高額で買わせる、性的暴行をする、といった事案が報告されています。見知らぬ人物から日本語で話しかけられた際は警戒してください。
 また、スリランカ人パートナー等との金銭トラブルや詐欺事案も発生しています。土地やアパートの購入、会社への出資等の話があった際には、第三者(弁護士など)を交えて対応するなど慎重に行ってください。

(1)窃盗(スリ、ひったくり、置き引き)
ア 鉄道、長距離バス、飛行機内や駅で知らぬ間にバッグやリュックの中から財布、旅券などの貴重品が盗まれていた。 
イ 街中で近づいてきた男にネックレスを引きちぎられ、逃走された。
ウ 乗り合いバスを降りたところで貴重品の入ったカバンを強奪された。
エ ゲストハウスで、客室に置いていた貴重品の入ったバッグを盗まれた。
オ レストランで、声を掛けてきたスリランカ人男性と一緒に酒を飲んでいたところ、意識が朦朧となり、現金等の入った鞄を盗まれた。
(対策)
・所持品からは目、手を離さない。
・安易にひったくられないよう、バッグやリュックは正面に抱えるなど、しっかりと持つようにする。
・宿泊先のセキュリティレベル(ドアや窓の鍵は頑丈なものか、人の出入りを従業員が確認しているか、など)を確認し、不安があれば宿泊先を変えるか、貴重品は個人で管理し、肌身離さず持っておく。
・見知らぬ人に話しかけられても、むやみに信用しない。日本語などで親しげに話しかけられた場合でも警戒を怠らないようにする。
・現地で知り合った人と食事をする場合、自分の食べ物、飲み物から目を離さない。一度でも目を離した食べ物、飲み物には手をつけないなど、用心する。

(2)暴行、恐喝、性犯罪
ア 三輪タクシー運転手に目的地と異なる郊外のホテルへ連れ込まれ性的暴行を受けた。
イ ホテルで、部屋に侵入した従業員から性的暴行を受けた。
ウ ホテルに宿泊中、夜10時頃に部屋のドアがノックされ、同行者かと思いドアを開けた瞬間、見知らぬ人物に棒状のもので頭部を殴打された。
エ バンダラナイケ国際空港においてスリランカ人とみられる男2人にトイレに連れ込まれ、「金を出せ」と脅され、財布およびカメラを奪われた。
(対策)
・流しの三輪タクシーの利用は避け、アプリを利用するか、信頼できるタクシー会社やホテル等に配車を依頼する。
・ホテルの部屋のドアには必ず防犯チェーンを掛ける。
・ホテルの部屋等のドアをノックされたら防犯チェーンを掛けたまま相手を確認する。ホテルの従業員や水道・電気の修理人に見えても、頼んだ覚えがなければ、必ずフロントに確認する。
・単独行動は控える。同行者がいない場合には、人目のつかない場所に立ち入らない。

(3)詐欺、金銭トラブル
ア コロンボ市内ゴール通りを歩いていたところ、「特別な祭りをやっている寺院に案内する」など言葉巧みに近づいてきたスリランカ人に、三輪タクシーに乗せられて宝石店へ連れて行かれ、宝石を売りつけられた上、法外な乗車料金を請求された。
イ 旅行代理店手配のツアーに参加していたところ、ガイド兼運転手のスリランカ人男性に不動産購入を勧められ、大金を支払ったものの、その後音信不通となった。
ウ スリランカ人の友人に土地の購入を勧められ、大金を支払ったが、土地は自分名義になっていない上、出資金も返金されず、その後音信不通となった。
エ 婚姻を約束したスリランカ人男性にお金を貸したところ、その後婚姻は破談となり、返金を求めたら暴力を振るわれ、莫大な金額をだまし取られた。
オ スリランカ人とビジネスを立ち上げたが、多額の出資金等を持ち逃げされた。
(対策)
・はっきり「ノー」と断り、相手しない。
・単独行動は控える。同行者がいない場合には、人通りや人目の多い場所を歩き、トラブルになったら助けを求める。
・投資や不動産購入など、多額の金銭のやりとりがある場合は、弁護士などの第三者に相談するなど、慎重に対応する。

(4)違法薬物
 街中で親しくなったスリランカ人からタバコと称して大麻を受け取り、大麻と気づかず一緒に喫煙していたところ、スリランカ人とともに警察に現行犯逮捕された。
(対策)
・見知らぬ人から話しかけられても、むやみに信用しない。

(5)クレジットカード犯罪
 レストランにおいてクレジットカードを使用したところ、スキミング被害にあった。
(対策)
・クレジットカードやデビットカードは信頼のおけるレストラン、店舗以外で使用しない。
・カードから目を離さず、店員が不審な動きをしていないか確認する。

3 防犯対策
(1)犯罪被害に遭わないためには、「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努め、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人を安易に信用せず警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが大切です。

(2)スリランカへ渡航・滞在される方は、セキュリティ対策の整ったホテルやアパートに宿泊・入居することをお勧めします。また、外出する場合はもとより、宿泊・在宅中も常に戸締まりの確認をしてください。

(3)万が一犯罪に遭遇した場合は、抵抗はせず、生命・身体の安全を第一に考えて行動するように心掛けてください。スリランカにおいて銃器所持は許可制(極めて限定的)ですが、過去に安易に許可していた時期があったことから、犯罪者が銃器を所持している可能性もあります。また、一見単独に見えても近くに仲間がいることがあり、複数で犯行に及ぶ恐れもあります。

(4)空港において、顔を知らない現地人運転手の出迎えがある場合は、あらかじめ当該運転手の氏名、携帯電話番号などを確認してください(近づいてくる出迎え者を安易に信用しない。)。また、運転手が持つプラカードには会社名や肩書きなどは記載させないことも肝要です(不特定多数に自らの身分を明らかにしないため。)。

(5)タクシー、三輪タクシーでのトラブルが頻発しています。タクシー、三輪タクシーを利用する際は、以下の対策をとってください。
・流しのタクシーの使用はなるべく避け、信頼の置けるタクシー会社を利用するか、ホテルやレストランに配車を依頼する。コロンボなどの主要都市では「PickMe」、「Uber」などの配車アプリや大手タクシー会社「Kangaroo Cabs」(アプリ有り)の利用が便利です。
・三輪タクシーでは、1人での利用、女性だけでの利用、夜間の利用はなるべく避ける。
・乗車前に目的地までの所要時間と料金を聞くとともに、タクシーの場合は必ずメーター制で運転させる(何らかの要求や難癖をつけてくる場合には利用しない。)。
・走行中に第三者が乗り込んできた場合はすぐに降車する。

(6)万一に備え、旅行前に海外旅行保険に加入してください。スリランカの私立病院では、保険や実費で治療費を負担できないことがわかると診療を断られることがあります。なお、病気や事故に遭った際の治療費や緊急移送費は高額となるため(100%負担)、緊急移送費もカバーできる十分な補償額の保険への加入をお勧めします。

(7)スリランカにおいて、観光ガイドは登録制となっています。観光ガイドから何らかの被害を被った場合やトラブルに巻き込まれた場合には、以下の団体に連絡してください。
○Sri Lanka Association of Inbound Tour Operators
 電話(代表):+94-11-558-8800
 電子メール:slaito@chamber.lk / slaitocommunique@chamber.lk
 ウェブサイト:http://www.slaito.net
○National Tourist Guide Lecturers’ Association of Sri Lanka
 電話:+94-11-268-1241、+94-11-267-8174または +94- 778-063-390
 電子メール:slintgloffice@gmail.com

4 デモ・抗議活動に対する注意
 2022年3月以降、経済状況の悪化を契機とした生活必需品不足や燃料不足等により、政府に対する国民の不満が高まり、スリランカ各地において抗議活動が行われ、7月には抗議者により大統領府等の政府機関が不法占拠され、大統領が辞任する事態となりました。現在でも抗議活動は散発的に行われていますので、抗議会場や群衆を見かけた場合は、決して近寄らず、十分な距離を取るなど、十分注意してください。

5 テロ・誘拐
 2019年4月、コロンボ市を含む複数の都市において発生した連続爆破テロ事件以降、大規模かつ組織だったテロが発生する可能性は低いとされていますが、標的となりやすい施設や人混みは避ける等、引き続き行動には十分注意してください。
 詳細は、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_006.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在スリランカ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/100058543.pdf )もご参照ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

 手続や規則等については、事前の通告なく変更されることがありますので、必ず最新の情報を確認してください。最新の情報については駐日スリランカ大使館(電話:東京03-3440-6911~2)に問い合わせるか、スリランカ出入国管理局(http://www.immigration.gov.lk )、またはオンラインETA申請(https://www.eta.gov.lk )の各ウェブサイトを参照してください。

 なお、スリランカへの入国にあたっては、以下の要件を満たしている必要がありますので、十分注意してください。
・旅券の残存有効期間が最低6か月以上あること。
・復路の航空券(または第三国へ出国する航空券)を所持していること。
・滞在期間に応じた十分な滞在費用を所持していること。

1 ETA/査証
(1)短期滞在(ETA)
 30日以内の短期滞在(観光、親族訪問、商用、通過等)については、ETA(Electronic Travel Authorization)の取得が必要です。
 ETAは事前のオンライン申請のほか、空港到着時に取得することもできますが、無用なトラブルを避けるためにも、可能な限り事前のオンライン申請をおすすめします(航空会社によっては事前にETAを取得していない場合、搭乗を拒否されることもあります。)。
 
ア 短期滞在のカテゴリー、滞在資格および申請手数料
(ア)観光(Tourism):30日間滞在/2回入国有効
 目的:観光、休暇、知人・親族訪問、医療(アーユルヴェーダ、ヨガを含む。)、スポーツイベント、競技や文化的活動への参加など
 手数料:35米ドル(オンライン事前申請)、40米ドル(空港到着時申請)、12歳未満は無料
(イ)商用(Business):30日間滞在/数次入国有効
 目的:商談、商取引に係る協議、会議、ワークショップ、セミナー、短期研修、 芸術、音楽、舞踊等への出演など
 手数料:40米ドル(オンライン事前申請)、50米ドル(空港到着時申請)、12歳未満は無料
(ウ)通過(Transit):2日間滞在/1回入国有効
 目的:スリランカを経由し第三国へ渡航の途次立ち寄り
 手数料:無料

イ オンライン事前申請の手順は以下のとおりです。
(ア)ETAオンライン申請のウェブサイト(www.eta.gov.lk ) にアクセスし、必要事項を入力する。
(イ)査証申請手数料の支払い情報入力(クレジットカード払いのみ)。
(ウ)申請受領通知が発行される。
(エ)24時間以内にETA承認通知(Approval)または審査照会中(Referral)通知が届く。
(オ)ETA承認通知を印刷し、スリランカでの入国審査時に旅券と共に提出する。

ウ ETAオンライン申請上の留意点
(ア)オンライン申請をした場合、スリランカへの渡航は必ず承認通知「Approval」が届いてからにしてください。「審査照会中(Referral)」の通知が届いた場合は以下のスリランカ出入国管理局ETAユニットに照会してください。
(イ)ETAのオンライン申請中にシステムエラーとなりETAを取得出来なかったにも関わらず、手数料だけは徴収されてしまったといったケースがあります。この場合は以下のスリランカ出入国管理局ETAユニットに連絡してください。
(ウ)不当に高い手数料を要求する代理申請サイトの存在も確認されていますので十分注意してください。
 その他ご不明な点がある場合には、スリランカ出入国管理局ETAユニット、もしくは最寄りのスリランカ在外公館(駐日スリランカ大使館)に照会してください。

○スリランカ出入国管理局ETAユニット
 電話:+94-71-996-7888または+94-70-177-7555
 電子メール:eta@immigration.gov.lk / controller@immigration.gov.lk
○駐日スリランカ大使館(東京)
 電話:03-3440-6911/6912
 電子メール:consular@lankaembassy.jp または tokyojp@lankaembassy.jp

(2)長期滞在(入国査証(エントリー・ビザ)および居住査証(レジデンス・ビザ)の取得)
 就労、留学、家族滞在などスリランカに長期滞在する場合には、事前にスリランカ在外公館(駐日スリランカ大使館等)において入国査証(エントリー・ビザ)を取得してください。その上で、スリランカ入国後、現地の出入国管理局において、各カテゴリーに応じた居住査証(レジデンス・ビザ)を申請・取得する必要があります。居住査証の各カテゴリーの詳細(申請に必要な書類、滞在期間等)については、下記のスリランカ出入国管理局ウェブサイトをご参照ください。
 http://www.immigration.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=196&lang=en

2 出入国審査
 出国時に滞在期間を数日オーバーした場合には、空港の出入国管理局において罰金を支払った上で出国することが可能です。滞在期間を大幅に超過することがあらかじめ明らかな場合や大幅に超過してしまった場合は、出入国管理局(本局)で所要の手続き(罰金の支払い等)を行ってください。不法滞在で摘発された場合は罰金を支払った上での強制退去となります。

3 外貨申告
 入国に際し、1万5千米ドル相当額以上の外貨を持ち込む場合には申告が義務づけられています。また、出国に際し、1万米ドル相当額以上の外貨を持ち出す場合にも申告が必要です。現地通貨(スリランカ・ルピー)は、20,000スリランカ・ルピー以内であれば持出し・持込みが可能です。
 日本からスリランカへ入国するにあたり、1万5千米ドル相当額以上の外貨等を持ち込む場合には、あらかじめ日本の税関当局に対して「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を申告するとともに、スリランカ到着時に税関当局に対し適正に申告してください(空港到着時、税関検査場手前に税関の「Number 01 Officer」のカウンターがあるので、一般の税関検査場へ入る前に申告してください。)。
 外貨申告で不明な点がある場合には、スリランカもしくは日本の税関にお問い合わせください。
 なお、外貨の両替は、空港、銀行、ホテル、街中の両替商で可能です。また、許可された場所以外での外貨両替は違法行為とされています。宝石店等で、米ドルで販売している場合がありますが、法律違反ですので米ドルでの支払いはしないでください。

4 通関
 外国人とスリランカ人では取扱いが異なります。外国人は、スリランカに持ち込んだ後、スリランカに残す全ての物品、持ち込み禁止品および規制品について申告しなければならないとされています。なお、250米ドル相当額以下の私物(衣類、化粧品など)や土産品(1.5リットル以下の酒類およびワイン2本まで)は免税となります。詳しくは以下のスリランカ税関にお問い合わせください。

○スリランカ税関(Sri Lanka Customs Information Center)
 ウェブサイト:http://www.customs.gov.lk/
 電話:+94- 11-222-1333 ,(スリランカ国内からのみ通話可能)1915
 電子メール:info@customs.gov.lk

(1)持ち込み禁止品
ア 麻薬や向精神薬等違法薬物
イ 薬物の原料
ウ ポルノ製品(わいせつ図画・写真、DVD等)
エ 宗教的教化宣伝を目的とする著作物(本、雑誌、DVD等)
オ タバコ(スリランカ到着時にバンダラナイケ国際空港の到着時免税店で購入したタバコは持ち込み可能です。)。

(2)持ち込み規制品
 以下の物品をスリランカに持ち込む場合には、前もってスリランカの各所管省庁から許可を得ておく必要があります。詳しくはスリランカ税関へお問い合わせください。
ア 金、宝石、貴金属類(身につけている装飾品は除く)
イ 個人の使用量を超えた大量の酒類、化粧品や薬品等
ウ 通信関連機器(トランシーバーなど)
エ 動・植物(標本を含む)、肉類
オ 銃砲刀剣類、弾薬、エアガンや爆発物
カ その他特別の許可を要する物品(ドローンなど)

(3)出国時の留意点
 古美術品、骨董品およびワシントン条約に掲げられている禁制品(象牙、べっこう、動物の毛皮など)はスリランカ国内で購入することができても、国外への持ち出しは禁止されています。また、保安上の理由もあり、出国時は入国時よりも検査が厳しく、チェックイン手続き前に、全ての荷物に対して2度のX線検査が行われ、手荷物については搭乗前に再度X線検査があります。

(4)その他留意点
 国外よりスリランカ向けに郵便小包等を送付するにあたって、スリランカでは禁制品目が多数あります。
 スリランカの輸入禁制品については以下の日本郵便ウェブサイトを参考としてください。
 https://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/nonmailable_articles.php?cid=183

1 一般的留意事項
(1)滞在許可期間
 外国人には、それぞれの目的に応じ滞在許可期間が付与されます。必要な手続きをとらないまま、与えられた滞在期間を超えて滞在し続けた場合には不法滞在者として処罰されますので注意してください。

(2)旅券(パスポート)の携行
 外国人は、警察官や入国管理局から身分事項を証明するものの提示を求められた際、有効な旅券(パスポート)および査証を提示する必要があります。ただし、旅券の紛失防止のため、普段は旅券の身分事項と査証のページのコピーを携帯してください。

(3)就労
 外国人が就労するためには、入国前にスリランカ在外公館(駐日スリランカ大使館等)において目的に従った入国査証を取得し、入国後に出入国管理局において改めて居住査証(レジデンス・ビザ)を申請・取得する必要があります。また、延長を希望する場合には、早めに延長申請手続きを開始してください。居住査証の各カテゴリーの詳細(申請に必要な書類、滞在期間等)については、次のスリランカ出入国管理局ウェブサイトをご参照ください。
 http://www.immigration.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=196&lang=en
 なお、短期滞在者(旅行者等)の就労等、許可のない者の就労は固く禁じられています。これに違反した場合は罰金または禁固刑を科せられるほか、強制退去後は入国拒否の対象となりますので、十分注意してください。

(4)ハーグ条約
 スリランカは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(5)在留届
 スリランカに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在スリランカ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く。)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届け出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送または電子メールによっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

(6)たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者など)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スリランカで事件や事故、自然災害等が発生し、在スリランカ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

2 注意すべき各種取締法規等
(1)写真・ビデオ撮影の制限
 軍事施設、公安施設、空港、港湾等はハイセキュリティー・ゾーンとされ、写真撮影が禁止されています。また、寺院や世界遺産でも撮影禁止エリアが設けられています。係官の忠告に従わず、日本人旅行者が身柄を拘束された例もありますので注意してください。以下(7)のとおりドローンも規制されていますので、注意してください。

(2)麻薬等違法薬物
 ヘロイン、大麻、アヘン、モルヒネ、コカイン等麻薬の持ち込み、麻薬の所持・売買には厳罰(最高刑は死刑)が科せられます。過去には日本人が逮捕・勾留され、罰金および国外退去処分を受けたケースもあります。絶対に関わらないでください。
 不審なもの(タバコ、高級茶葉と称される例が多い。)を不用意に購入しない、見知らぬ人物から物品の運搬を依頼されても決して応じないようにしてください。

(3)政治的活動等の自粛
 スリランカにおいては、かつて外国人が渡航目的外の政治活動を行って当局に身柄を拘束されたり、旅券を没収されたりした例があります。政治集会、デモやストライキに近づかないことはもちろんのこと、不用意に政治的な発言やSNS等への投稿をしないよう十分注意してください。

(4)売買春の禁止
 売買春行為は厳しく禁じられており、たびたび治安当局により取締りが行われています。違反した場合は留置、強制退去の対象となりますので、甘い誘いに乗ることのないよう注意してください。

(5)スリランカ国旗・国歌等への敬意
 スリランカ国旗、国歌等への敬意は法律で定められています。過去には悪意なく国旗を改造した日本人旅行者が逮捕、長期間の勾留を受けた例もあります。また、仏像、寺院および礼拝所に対する不敬な振る舞いは重い刑事罰を受ける可能性があります。

(6)自然保護区等
 自然保護区や国立公園内では、あらゆる動植物の採取が禁止されています。また、蝶や蛾、サンゴは全国的に保護対象となっており、採取等した場合には逮捕後、相当の罰金刑を科されます。
 また、自然保護区や国立公園内での違法採掘も禁止されています。過去には、自然保護区内で違法採掘(トレジャー・ハンティング)を行った日本人が逮捕、起訴される事案も発生しています。

(7)ドローン
 ドローンの持ち込みおよび飛行にはあらかじめスリランカ当局(Civil Aviation Authority(民間航空局)およびスリランカ国防省)の許可が必要です。観光地を旅行中、無許可で持ち込んだドローンを使って仏教寺院を撮影していた日本人が、警察に身柄を拘束される事案も発生しています。

(8)飲酒・喫煙の規制
 スリランカ全土において公共の場所での飲酒および喫煙が禁止され、違反すると罰金が科されます。鉄道、バス等の公共交通機関を含め、駅、停留所、路上、公園、病院、ショッピングモール等では灰皿が設置されている場所で喫煙してください。

3 一般的な交通事情
 スリランカにおいては、交通事故が人命に関わる最も身近な危険要因です。車両登録台数や運転免許証保有者の増加に伴い、交通事情や運転マナーは年々悪化しています。警察官の手信号による交通整理、交通規制標識の少なさに加え、センターライン感覚の欠如、バスおよび三輪タクシー(Three-wheeler、いわゆるトゥクトゥク)の無謀な運転、いたる所での歩行者の横断、無理な割り込みや追い越し等、日本の交通環境とは相当異なるため、道路の歩行や横断、車の運転には細心の注意が必要です。

(1)スリランカ国内を移動する際の注意
 スリランカ国内を旅行する際には、あらかじめ旅行会社等に十分確認するなどして、安全な移動手段の確保に努めてください。 バスや三輪タクシー(Three-wheeler、いわゆるトゥクトゥク)等が庶民の足として親しまれていますが、運転が乱暴であったり、整備が十分でない、あるいは保険に加入していないなど、その安全水準は日本に比べて非常に低い状況にあります。また、車内でスリや痴漢行為などの被害に遭う事例も多発していますので、利用に当たっては十分な注意が必要です。
 スリランカの旅行にあたっては、信頼できるハイヤー(運転手付レンタカー)を雇う、タクシー(配車アプリ)を利用する等の対応をお勧めします。

(2)車の運転に当たっての注意
 車の運転に当たっての注意事項は、「安全の手引き」4 交通事情と事故対策を参照ください。
 安全の手引き https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/100058543.pdf

1 風俗、習慣等
 民族構成はシンハラ人(74.9%)、タミル人(15.3%)、スリランカ・ムーア人(9.3%)と続きます。宗教は仏教徒が大多数(70.1%)を占めますが、ヒンドゥー教(12.6%)、イスラム教(9.7%)、キリスト教(7.6%)の信者もいます。それぞれが敬虔な信者である場合が多く、また宗教が生活と深く結びついています。したがって、外国人といえども宗教上の慣習を尊重し、仏教寺院の敷地内などに入る場合には裸足になり、必ず帽子を脱ぐとともに、短パンやノースリーブなど極端に肌を露出した派手な服装は慎むなど、各宗派の慣習をあらかじめ知っておく必要があります。また、写真撮影にあたって仏像を背にして立つ(仏像に背を向ける)ことは慎むべきとされています。仏像と肩を組む写真を撮った外国人旅行者が警察に逮捕された例もあり、またブッダのプリント入りTシャツを着用したり、ブッダのタトゥーを入れたりしていた外国人が逮捕された例もあります。

2 衛生事情
 飲料水として生水は避け、飲用や製氷には必ず水道水を濾過煮沸したもの、または市販のミネラルウォーターなどの飲用水を使用するようにしてください。
 年間を通じて気温が高いため、食物の腐敗が早く、細菌の増殖も活発となりますので、調理や保存に注意が必要です。食品は良く加熱し、調理後早めに食べることが大切です。既に切ってある果物や野菜、調理後時間の経過した食品は避けてください。生野菜や刺身等は衛生状態に信頼の置ける店以外では食べないよう心がけてください。

3 医療事情等
(1)注意を要する病気
ア 蚊が媒介する感染症(デング熱、チクングニア熱、日本脳炎)
 蚊の媒介による感染症は、蚊に刺されないことが予防の最大のポイントです。明るい色の長袖シャツ・長ズボンなどを着用し肌の露出を少なくする、昆虫忌避剤(30%DEET、15%イカリジン入りの虫除けスプレーやクリーム)を5~8時間おきに塗布する、など予防措置に努めてください。

(ア)デング熱
 デング熱は、ネッタイシマカなどのヤブ蚊が媒介する感染症で、スリランカ全土で年間を通じ流行しています。まれに致死率の高いデング出血熱(出血傾向、循環障害)となることもあり、乳幼児、老人、免疫能力の低下している人は注意が必要です。また、2度目に感染すると重症化する場合があります。スリランカでは、年間平均6万人の発生があり、死亡率は0.2%です。近年増加傾向にあります。
 突然の高熱などデング熱感染が疑われる場合は、早めに医療機関にて血液抗体検査を受けてください。診断に必要な抗体検査などの血液検査はいずれの医療機関でも可能です(コロンボ市内では、国立病院、アシリ・セントラル病院、ナワロカ病院、ランカ病院、ダーダンス病院等)。

(イ) チクングニヤ熱
 デング熱と同じ種類の蚊によって媒介されるチクングニヤ熱は、スリランカ全土で確定診断されているだけで毎年約2000人以上が報告されています。チクングニヤ熱を発症すると39度を超える高熱と関節痛が見られ、多くに発疹が見られます。その他、全身倦怠、頭痛、筋肉痛、リンパ節の腫れなどの症状も見られます。時に、出血しやすくなったり、悪心・嘔吐などをきたしたりし、脳炎や劇症肝炎をおこすこともあります。死に至ることは稀ですが、関節炎は数週間から数か月持続することがあります。

(ウ) 日本脳炎
 日本脳炎は、高熱、頭痛、嘔吐などで発症し、意識障害や麻痺等の神経系の障害を引き起こす病気で、後遺症が出たり、死に至ることもあります。スリランカでは、直近10年に毎年200~300名の発症があり、その6~8%が死亡しています。
 予防ワクチンの接種により、日本脳炎にかかるリスクを減らすことができます。ただし、日本で平成7~18年度に生まれた方は、平成17~21年度に日本脳炎の予防接種を受けていない可能性がありますので、母子健康手帳などを確認し、まだ接種をしていない方は渡航前に予防接種を受けることをお勧めします。
 また、当地に長期滞在する成人で抗体価が不十分と考えられる場合にも、ブースターとしてワクチン接種をおすすめします。

イ レプトスピラ症
 レプトスピラ症は、ネズミや野犬の汚染された尿が土壌や水に混入し、体の傷や粘膜に接触することによって感染します。2~14日間の潜伏期間があり、風邪のような症状のみで治る場合もあれば、黄疸、出血、腎障害など重症化することもあります(ワイル病)。スリランカでは過去15年間、毎年約5,000例前後の発症があり、死亡率は1.8~2.0%です。
 現在のところ予防ワクチンはありません。川、湖沼や水溜まりなどに不用意に入らないようにするとともに、不衛生な水は飲まないなど衛生管理を徹底してください。

ウ 赤痢、腸チフス、パラチフス、A型肝炎、赤痢アメーバ等の経口感染症(水系感染症)
 経口感染症として、赤痢、腸チフス、パラチフス、A型肝炎、赤痢アメーバ等も報告されています。
 飲料水は市販のミネラル・ウォーターを利用し、水道水は一度濾過煮沸してから使用する、食事もよく加熱したものを食べるよう心掛けてください。また頻回な手洗い(特に食事前)を励行しましょう。家庭内の使用人等にも手の消毒を徹底してもらう等の衛生教育が必要な場合があります。

エ 狂犬病
 野良犬は都市部を含め、スリランカ全土で見られます。犬のほか、猫、リス、ウサギ、コウモリなどのほ乳類に咬まれた場合は速やかに(できれば24時間以内)医療機関で暴露後狂犬病ワクチン接種等の治療を受ける必要があります。
(参考:感染症広域情報 狂犬病~もし咬まれたら、すぐ医療機関へ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C034.html

オ 危険動物等
 森林・草原地帯では、危険動物として毒ヘビ・ミズオオトカゲ・サソリ・ムカデ等もいるのでむやみに触れないようにし、生息地域等について現地の人から最新の情報を得るようにしてください。毒ヘビは、インドコブラなど猛毒を持つヘビが22種類知られています。物陰や茂みに入る際には細心の注意が必要です。もし、咬まれたら、すぐに水道水などの流水で傷口をよく洗い、可能なら創部を心臓の位置より低くして、あまり動かずに、必ず付き添いと共にできるだけ早く最寄りの病院に受診してください。そのヘビを殺して病院などで特定できると抗血清の必要性などが早くわかります。
 海や川のレジャーでは、現地ホテルやインストラクターなどから最新の情報を入手し、ワニやサメなどに襲われないよう十分注意してください。
 野生の象についても、怒らせると危険ですので、むやみに近寄らないようにしてください。

カ 新型コロナウイルス感染症
 スリランカにおいても新型コロナウイルスの感染拡大があり、一時期は外出禁止令や入国制限など厳しい感染防止措置がとられました。2022年9月現在、感染状況は落ち着いており、様々な制限は緩和されましたが、外出時にはマスクの着用が義務づけられています。
 新型コロナウイルスに感染した場合、病院(私立病院を含む)または自宅等での7日間の隔離が求められます。
 海外渡航に必要な陰性証明の取得を含むPCR検査、抗原検査(RAT)は、スリランカ保健省が承認した私立病院・検査機関で受検が可能です。

(2)その他一般的な病気等への対処法
 高温多湿のため、あせも・かぶれ・湿疹等原因不明のアレルギー性皮膚炎にかかりやすくなります。頻繁にシャワーを浴びる、着替える、また、ダニ等の対策のため絨毯を掃除したり、寝具を交換したりするなど身の回りの生活環境を清潔に保つよう心掛けてください。

(3)予防接種
 通常スリランカに長期滞在する場合、破傷風・A型肝炎・B型肝炎・日本脳炎を、さらに住む地域によっては狂犬病ワクチン(暴露前)の渡航前接種をお勧めします。
 小児については、日本でBCG・3種混合・麻疹・風疹・ポリオ(3回以上)・Hibの予防接種を済ませておくことをお勧めします。コロンボではほとんどのワクチン(外国製)は接種可能でしたが、近年は経済危機の影響もあり、在庫がない場合が多くあります。詳細は現地の医療機関等に御相談ください。なお、その際には予防接種の記録(英文)を持参してください。

(4)一般的な医療事情
ア 医療事情
 一般的には国立病院に比較して、私立病院の方が医療機器の設備も整い、医療スタッフも多く、衛生面でも清潔であると言えます。ただし、病状の程度により国外へ移送すべき場合もあり、更に近年は医療状況が悪化していますので、万一に備えて、緊急移送サービス等十分な補償内容の海外旅行傷害保険に加入しておく必要があります。なお、スリランカの私立病院では、入院の際デポジットが必要で、保険や実費で治療費を負担できないことがわかると診療を断られることがあります。
 コロンボ以外の都市の医療事情はかなり限定されます。

イ スリランカで購入できる医療品
 処方せんなしで購入できる医療品は、ビタミン剤、解熱剤、皮膚疾患用の軟膏、湿布薬、消毒薬等です。処方せんがあれば、抗生物質やほとんどの医療品(インド製が多い。)を購入できますが、一部の抗がん剤など高価で特殊な医薬品などは入手が困難で、特に経済危機以降、糖尿病薬や降圧剤など通常の医薬品でも購入が難しい場合があります。

ウ 経済危機に起因する医療関連情報
 経済危機による外貨不足のため、ほとんどを輸入に頼る医薬品や医療資材について、特に公立病院で、糖尿病や高血圧など慢性疾患の治療薬の入手が困難になり、手術室やICUなどで使用する基本的な麻酔薬や昇圧剤、鎮痛剤などの医薬品や治療資材まで不足し、緊急手術以外の延期や制限が行われています。

エ その他、世界の医療事情(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/srilanka.html )およびスリランカ医療情報(https://www.lk.emb-japan.go.jp/jp/contents/iryou/202206_medical_brief.pdf )において、スリランカ国内の衛生・医療事情等を詳細に案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 また、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/

4 医薬品の持ち込み、持ち出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。

5 水難事故
 スリランカの海岸は、リゾート地でも引き潮が強く、海岸近くに潮の速い危険な箇所が多いため、遊泳中の水死事故が多数発生しています。したがって、次の事項を確認するとともに、遊泳に関する注意を厳守してください。なお、リゾート地の海岸では、危険な場所でも「遊泳禁止」等の警告表示がありませんので注意が必要です。また、河川や汽水域では、ワニに襲われて死亡する事案が発生しています。
(1)ホテルにチェックインする際、ホテル前などの海岸についての情報入手に努める。
(2)安全であると思われる海岸であっても、腰より深い場所には行かない(過去に水深1メートルの浅瀬で引き潮に流されて水死するという事故が発生しています。)。
(3)海岸は、場所により急に深くなるなど複雑な地形をしているため、遊泳可能な場所であっても注意する。
(4)少しでも波が高い場合は決して海に入らない。

6 自然災害
 スリランカにおいては、例年、地域によって豪雨災害や深刻な干ばつなどが発生しています。自然災害に際しては、各交通機関が運休し、電話やインターネットが不通となるなど外部との連絡が寸断され、さらに物資の供給が十分に及ばなくなります。したがって、緊急備蓄品(食料や飲料水(10日~2週間分程度)に加え、懐中電灯、ライター、ろうそく、携帯ラジオ、予備の電池等)を準備するなど、日頃から自然災害に対する警戒を怠らないようにしてください。また、テレビ、ラジオやインターネット等で常に最新の情報を入手するよう心がけてください。
 滞在先で災害が発生した場合、まずは自らの身の安全を確保し、その上で、できるだけ速やかに在スリランカ日本国大使館に連絡してください(連絡先は、下記「問い合わせ先」参照)。

◎警察:119(またはコロンボ市内緊急通報(011)243-3333)
◎ツーリストポリス(観光警察):1912(ホットライン)
◎消防:110(コロンボ市内(011)242-2222)
◎救急:1990(または(011)242-2222、 (011)2433756)

◎主な医療機関(外国人がよく利用するもの)
1 コロンボ首都圏
(1)National Hospital of Sri Lanka(公立)
  住所:E W Perera Mawatha, Colombo 10
  電話:(011)269-1111, 269-3510 , (スリランカ国内からのみ通話可能)1959
(2)Asiri Central Hospital(私立)
  住所:114, Norris Canal Road,, Colombo 10
  電話:(011)466-5500
(3)Asiri Sergical Hospital(私立)
  住所:21, Kirimandala Mawatha, Colombo 5
  電話:(011)452-4400
(4)Durdans Hospital(私立)
  住所:3 Alfred Place, Colombo 3
  電話:(011)214-0000 ,(011)257-5302
(5)Lanka Hospital(私立)
  住所:578, Elvitigala Mawatha, Colombo 5
  電話:(011)553-0000 , (011)543-0000
(6)Nawaloka Hospital(私立)
  住所:23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2
  電話:(011)230-4444 , (011)556-7111
(7)Joseph Fraser Memorial Hospital(私立)
  住所:23, Joseph Fraser Road, Colombo 5
  電話:(011)258-8466~7, 255-6338

2 キャンディ
(1)National Hospital, Kandy(公立)
  住所:William Gopallawa Mawatha, Kandy 2
  電話:(081) 222-2261/2234
(2)Kandy Private Hospital(私立)
  住所:35, Dr. C.D.L. Fernando Mawatha, Katugastota Road, Kandy
  電話:(081) 222-5474 , (081)223-4338
(3)Suwasevana Hospital, Kandy(私立)
  住所:532, Peradeniya Road, Kandy
  電話:(081)223-2357/8876 , (081)222-2404

3 ゴール
(1)Karapitiya Teaching Hospital(公立)
  住所:Hirimbura Cross Road, Karapitiya, Galle
  電話:(091) 223-2267/2250
(2)Asiri Hospital(私立)
  住所:10 Wakwella Road, Galle
  電話:(091) 464-0640
(3)Ruhunu Hospital(私立)
  住所:Karapitiya, Galle
  電話:(091) 223-4059/4060, (091)769-4059 /4060

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902, 2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)  (内線4965)
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)  (内線3047)
○領事局政策課(感染症関連)(内線4919)
○領事局ハーグ室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://m.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在スリランカ日本国大使館
  住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office,
No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka
  電話:(市外局番011)269-3831~3
   国外からは(国番号94)-11-269-3831~3
  FAX :(市外局番011)269-8629
   国外からは(国番号94)-11-269-8629
  ホームページ: https://www.lk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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