在留邦人向け安全の手引き 在アメリカ日本国大使館

在外公館がまとめた安全の手引きです。海外の在留邦人が、事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項の他、(必要に応じて)戦争、暴動等の緊急事態への備えと緊急時の対処方法が記載されています。


在外公館別マニュアル集アメリカ合衆国は全16ページあります。
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安全の手引き
~ スキのない心で安全な毎日 ~

皆様の安全な生活の為のヒントになれば幸いです。
在アメリカ合衆国日本国大使館 Embassy of Japan
2520 Massachusetts Ave, NW Washington DC 20008
http://www.us.emb-japan.go.jp/j別ウインドウが開きます (日本語版)
2011年11月改訂

Ⅰ.はじめに

2001年9月11日に発生した米国同時多発テロ事件や2005年8月のハリケーン・カトリーナによる災害は、皆様もご記憶のことと思います。これらの事件、災害は、米国も決して安全な場所ではなく、テロ攻撃の可能性や自然災害にさらされうるということを米国に居住する者に対して認識させました。

特に、ワシントンDC及び近郊には、テロの標的になり得る連邦政府機関、公共機関が集中していることから、より一層の注意が必要です。

また、最近でも2009年4月からの新型インフルエンザの流行、2010年2月の大雪によるワシントンDC首都圏機能の麻痺など、教訓とすべき事態も発生しています。

加えてワシントンDCは全米でも有数の犯罪の多発地帯であり、"自分の身は自分で守る"という自覚を常に持ち、各自で出来る範囲内の安全対策をしっかりと行うことが必要です。

この冊子は、ワシントンDC及びその周辺に在住されている在留邦人の皆様が、安全に生活するための基礎的な情報を提供することを目的に作成したものです。

皆様の毎日の安全対策の一助になれば幸いです。

在留届についてのお願い

「在留届」は、ご本人及びご家族の各種領事手続きの際に利用されるだけでなく、大使館からの緊急連絡、安否確認、救援活動など、緊急時の連絡を迅速に行うための貴重なデータでもあります。

また「旅券法」で、海外に3ヵ月以上滞在する場合は、大使館・総領事館へ「在留届」を提出することが義務付けられていますので、必ず手続き願います。

帰国、転居、家族構成の変更などの場合は、「変更届」の提出を忘れないでください。

詳細につきましては大使館のホームページをご確認頂くか、大使館・領事班にお問い合わせ下さい(電話番号:202-238-6800)。

Ⅰ. ワシントンDC及び近郊の治安について

次のグラフは、FBIが発表した犯罪統計(2010年)等から10万人当たりの犯罪発生率を比較したものです。なお、犯罪発生は地理、経済等の要因に影響され、また、アメリカと日本において、罪の定義は必ずしも一致しないため、あくまでも目安として参考にして下さい。

10万人当たりの犯罪発生率

ワシントンDCは米国の首都であるため、犯罪は少ない印象を持たれていたかもしれませんが、実は、犯罪多発地域と言えます。また、比較的治安が良いとされるワシントンDC近郊の都市であっても、凶悪事件の発生率は日本・東京より高いことが分かります。

防犯対策
① 心掛け
  • 全体的な傾向として、アメリカでは路上強盗の発生率が日本より高く、また、けん銃を所持した強盗が多くなっています。
  • 人通りの少ない、暗い道を一人で歩くことを避け、一人で歩く必要があるときは、「安全」と感じる状況下でも、日本と同じ感覚で歩くことは危険であり、常に警戒心を抱く必要があります。
② 具体的な防犯対策
  • 夜間の単独行動は回避。(特に女性の夜間単独行動は厳禁。)
  • 明るく人通りの多い大通りを利用。(携帯電話や音楽を聴いて注意力散漫にならない。)
  • 誰かに付けられていると感じれば、公の建物や人通りの多い方向へ進行。
  • 緊急時には、躊躇なく「911」へ通報。

Ⅱ.安全対策について

日頃の注意・工夫が大切です。次の注意事項を一読して確認しておきましょう。

銃の所持が許される社会です。

日常生活において
  • 在宅時も施錠しておくように心掛ける。
  • 外出時、就寝時は必ず施錠を確認する。
  • 貴重品類の管理場所を常に見直す。
  • 必要な防犯機器は費用を惜しまないで設置する。
  • 窓下に箱などを置かず、不審者が侵入しにくい環境をつくる。
  • 不意の来訪者がある場合は、ドアを開ける前に十分に身元を確認する。
  • 「異常」がないか、日々心配りをする。
  • 「スキ」のない生活を送る。
  • 監視されている可能性もあるので、勤務先などへの移動のパターンをいくつか取り入れる。
  • ご近所の方達からの周辺の治安情報の収集にも努める。
  • 異常が認められる時は「冷静」に行動する。
  • 「緊急連絡先」を作り、常に電話のそばに置いておく。
夜間外出のとき
  • 一人で暗い場所を通ることは絶対に避ける。
  • 目的地までの移動は素早く行う。
  • 寄り道はできるだけ避ける。
  • 街中では、不審な人物がいないか常に注意し、背後の気配にも心配りをする。
  • 多額の現金、不要な貴重品は持ち歩かない。
  • 強盗に襲われた場合は、身体の安全を最優先して、無理な抵抗をしない。
長期間留守のとき
  • 戸締まりの確認を必ずしてから出掛ける。
  • 新聞、郵便物が溜まらないよう、業者、郵便局に配達の一時停止を手続きするか、隣人、友人の協力を得るようにする。
  • 夜間照明のタイマー点灯で、在宅と思わせる工夫をする。
  • 家の鍵を足ふきマットの下、植木鉢の中などには絶対に隠し置かない。
自家用車について
  • 「安全運転」を心掛け、駐車時もその場所が安全か確認する。
  • 駐車中は、必ずドアをロックする。
  • 駐車中の車内に貴重品類を放置しない。
  • アラームなどの防犯装置を設置する。
  • 運転中に尾行されている可能性もあるので、異常を感じたら、安全な場所(例えば車の通りの多い場所)に回避する。
  • 日常の運転ルートを複数用意しておく。
  • 運転前に、車の周り、内部に異常がないかを確認する。
  • 運転中は、常に回りの状況を確認する。
  • 道路地図、緊急連絡先などを常備しておく。
交通事故のとき
意識して「落ち着く」こと。
次の処置をとる。
  1. 怪我人の有無、自分の怪我の有無などを確認する。
  2. 車輛の移動が可能か、適切に判断する。
  3. 「911」に電話する。
  4. 相手の情報をメモする。
    ①氏名、住所、連絡先、運転免許証番号
    ②保険会社名、保険証番号
    ③プレートナンバー、車種、ボディーカラー
  5. 目撃者がいればその方の氏名、連絡先等をメモする。
  6. 立会警察官から「事故証明書」をもらう。
  7. 立会警察官名、所属、連絡先等の情報をメモする。
  8. 自分が契約している車両保険会社に連絡する。
日頃から次のものを用意していますか。
  1. 緊急連絡先一覧
  2. 車両登録証( Registration Card )、車両保険証
    ※ 車の権利証( Certificate of Title )は、車の売買の時だけに必要なので家などに保管しておく。
  3. 筆記用具、発煙筒、非常停止板、懐中電灯、バッテリージャンプスタート・ケーブル、牽引ロープなど。

まだあります。次のことなど・・・・

  • 酒気帯び運転、薬物使用運転の禁止(エンジン稼動中でも抵触します)。
  • 運転中の携帯電話の使用、運転中の化粧・道路地図の使用等の禁止。
  • 運転中のシートベルトの着用義務。
  • チャイルドシートの使用義務(DCでは7歳以下、MD・VAでは5歳以下)。
  • サイレンを鳴らしていなくても、すぐ後ろのパトカーのライトの点滅は「止まれ!」の合図。
    例)邦人旅行者が合図に気づかず走行を続けた結果、逃亡罪で逮捕される事件も起きてます。
  • 停車後は運転席から離れず、全て警官の指示に従い、誤解を与える行動を取らない。
    例)勝手にダッシュボードの中の免許証などを取ろうとしない。銃や武器を隠し持っていると思われます。

Ⅲ. 緊急事態が発生したとき

落ち着いて冷静に。
  • 平常心を保つように心掛け、根拠のない「噂」に惑わされないようにする。
  • パニックに陥らないように心掛ける。
  • 群衆に近づかない、群衆の動きにまどわされない。
最新情報の入手に努めましょう。
在米国日本大使館からも情報を発信します。
  • メールマガジンを随時発信しています。メールマガジンに登録しますと、最新の安全情報、領事情報等をお届けします。登録はご自身で行います。登録手続きは当館のウェブサイトをご参照下さい。
    http://www.us.emb-japan.go.jp/j/mail_magazine/mail.html別ウインドウが開きます
  • 大使館HPの「安全情報」に関連情報を掲載してお知らせします。
重要:「在留届」は、在外公館での本人の各種申請時に利用されるほか、いざという時の連絡先確認データでもあります。また、旅券法で海外に3ヶ月以上滞在する場合には在留届の提出が義務付けられていますので、必ず手続き願います。転居、家族構成の変更などの場合もお知らせ下さい。
(参考)米国のテロ(脅威レベル)について

アメリカ政府は、テロの脅威を次のレベルで評価して広報しています。

次のHPで確認できます。
Homeland Security】 http://www.dhs.gov/index.shtm別ウインドウが開きます
"National Threat Advisory"

Ⅳ.「全米・カナダ邦人安否確認システム」 (Emergency Information Service System

在米日本大使館のホームページでも紹介しております。詳細についてはホームページをご参照下さい。

使える時は?
  • 対象地域に緊急事態(大規模自然災害、テロ等)が発生したときに立ち上がるシステムで、だれでも使えます。
対象地域は?


  • 全米とカナダ地域です。
  • 全米地域は、ハワイ、グァム、サイパン、プエルトリコ、米領バージニア諸島を含みます。
何ができる?
  • 緊急事態が発生した地域(被災地)にいる在留邦人の方がご家族等へ自身の安否情報を伝えるための手段となる一般電話回線の使用が難しいときにこのシステムにアクセスして自身の安否情報を録音(30秒以内)で残すことができます。
  • そして、録音されたメッセージを家族等の方が聞くことができます。
番号と料金について
「全米・カナダ邦人安否確認システム」電話番号
電話番号 通話料
1-866-903-2674(ANPI)
1-866-904-2674(ANPI)
1-866-905-2674(ANPI)
全米・カナダ内は無料。
それ以外は米国までの通話料金がかかります。
1-718-313-9150 有料回線です。
使い方について
  • 音声ガイダンス(日本語、英語の選択可)に従って操作しますので難しくはありません。
  • メッセージを録音する際に、パスワードとして生年月日と電話番号を入力することになります。
  • ボタンの操作で、大使館、総領事館からのお知らせを聞く事もできます。
【注意事項】
  • 口座・クレジットカード番号等の個人情報は録音しないで下さい。外務省は録音された内容に関する一切の責任は負えませんのでご了承願います。
  • このシステムは、3つの電話会社のネットワークを利用し、200回線以上の容量がありますが被災地の被災状況、被災地の電話公衆網そのものがダメージを受けた場合は、復旧までの間利用出来ない場合もあり得ます。この場合は、他の地域に移動してからの利用をお勧めします。

Ⅴ.緊急事態への日頃の準備

  • 緊急事態」が、「いつ、どこで、どのように」起こるのかの予測は困難です。
  • 日頃からの準備が大切です。
  • いざというときの家族の集合・避難場所を複数決めておきましょう。
  • 次を参考にして「非常用物資(目安:2週間は凌げる量)」を身近にまとめて管理しておきましょう。
非常用物資

・飲料水(1人1日当たり1ガロン) ・長期保存可能な食料品
・パスポート ・現金 ・クレジットカード類 ・貴重品 ・医薬品 
・履き物 ・ラジオ ・懐中電灯(予備の電池も) 
・衣類(季節に合わせた着替分も)・マッチ ・地図 ・洗面道具 
・トイレットペーパー ・自宅と自動車のスペアーキー ・折りたたみ傘 
・ビニールシート ・固形燃料 ・家族全員の医療情報リスト
・携帯用の鍋 ・やかん ・紙皿 ・紙コップ ・割り箸 ・缶切り
・栓抜き ・帽子 ・サングラスなど

連絡先リスト

・ご家族全員の携帯電話番号 ・勤務先 ・最寄りの病院・警察
・ホームドクター ・学校 ・日本の大使館・総領事館などの電話番号

Ⅵ.主な連絡先(電話番号/ホームページ)

  • 在米国日本大使館
    (24時間) 202-238-6700(代表)
    (領事班) 202-238-6800(電話)
    202-328-2184(FAX)
    ※領事窓口受付時間 09時30分-12時30分 13時30分-16時00分
    領事電話受付時間 09時00分-12時30分 13時30分-17時00分
    月曜日~金曜日。休館日はホームページをご覧下さい。
    http://www.us.emb-japan.go.jp別ウインドウが開きます
    Email: emb-consulate.dc@ws.mofa.go.jp
  • 外務省海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp別ウインドウが開きます
  • ワシントン日本商工会事務局(12時-16時) 202-463-3947
  • ジャパニーズ・アメリカンズ・ケアファンド 703-256-5223
    http://www.jacarefund.org別ウインドウが開きます
  • ワシントン日本語学校事務局 301-962-7410(除く日、月曜日)
    http://www.wjls.org別ウインドウが開きます
    E-mail: wjls@wjls.org
  • 全日空(ダレス国際空港) 703-572-2600
  • 日本航空 1-800-525-3663
警察署
  • 緊急時(消防、救急車も) 911

緊急時以外の各地域の警察署

  • ワシントンDC  202-727-4404
  • モンゴメリー (MD) 301-279-8000
  • ボルチモア (MD) 401-887-2222
  • フェアファックス(VA) 703-691-2131
  • アーリントン (VA) 703-558-2222
  • リッチモンド (VA) 804-780-5100
  • アレクサンドリア(VA) 703-838-4444
緊急事態
特定分野
AAA(American Automobile Association) 《自動車事故処理、交通情報等》
  • 全米 1-800-763-5500
  • ワシントンDC 202-331-3000
  • メリーランド州 301-946-5200
  • バージニア州 703-222-6000
その他
  • ダレス国際空港 703-572-2700
    http://www.metwashairports.com別ウインドウが開きます
  • レーガン・ナショナル空港 703-417-8000
  • ボルチモア国際空港 1-800-435-9294

Ⅶ.参考情報

生活習慣の違いなどについて

忘れがちですが、もう一度見直してみましょう。ここは日本ではありません。

子どもについて
  • 体罰は子供への虐待と見なされ、刑事事件として訴追される可能性があります。
  • 小学生(女子)の書いた「父とお風呂に入るのが好き」とする作文が警察の知るところになり、父親が逮捕されたケースがあります。
親と子の関係
  • 近年、国際結婚が増えていますが、父母のいずれもが親権(監護権)を持つ親であっても、一方の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本に帰国する際に子を同伴する場合を含みます)は、子を誘拐する行為として米国の国内法では重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。国際結婚した場合、その間に生まれた子を日本に連れて帰る際には、こうした事情に注意して下さい。
家庭内暴力
  • DV(ドメスティックバイオレンス)は犯罪です。米国には家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり、シェルター、カウンセリング、弁護士の照会や法律相談、法的援護活動、生活困窮者に対する救済金申請支援及び、育児支援筒の一連の情報提供を可能としています。
その他
  • 写真撮影
    軍事関連施設、空港警備現場などは当然写真撮影は出来ませんが、その他の政府関係施設も写真撮影が出来ない所があります。分らない時は、必ず係員に尋ねましょう。
  • タバコ
    州によって異なりますが、ワシントンDCの公共の場所は、条例で禁煙になっています。

※家庭問題に関する相談先として、下記の機関があります。

Asian/Pacific-Islander Domestic Violence Resource Project
(主にワシントン首都圏に住むアジア人を対象としたドメスティックバイオレンスに関する側面的な支援をするNPO団体。日本語を話すカウンセラーがいます。日本語のパンフレットを用意)
TEL:(202) 464-4477 (M-F, 10am-6pm), FAX:(202)986-9332, EMAIL: info@dvrp.org
Asian Pacific American Legal Resource Center
(主にワシントン首都圏に住むアジア人を対象とした法律等の側面的な支援をするNPO団体。日本語通訳者がいます。)
TEL:(202) 393-3572, Main Ext. 22, E-MAIL: helpline@apalrc.org

※両団体共に、最初に連絡する時は、英語になります。留守電の場合 は、最低以下の情報を英語にて残してください。折り返しスタッフより日本語にて連絡が入ります。

  1. 氏名
  2. 日本語でのヘルプが必要であること
  3. 電話番号などの連絡先および掛けてよい時間帯など
大使館領事業務の概要について

旅券(パスポート)
  • 有効期間が残り1年未満であれば新しい旅券発給申請が出来ます。
  • 紛失、焼失したときは、最寄の警察に届出の上、速やかに再発給の申請を行ってください。
  • 二重国籍の方が日本へ入国するときは、日本の旅券が必要です。
  • 戸籍記載事項に変更があるときは、旅券の更新・訂正が必要です。
戸籍・国籍 関係
  • 身分事項に関する届出です。
    「出生届」
    「婚姻届」
    「離婚届」
    「養子縁組届」
    「氏の変更届」
    「死亡届」
    「国籍喪失届」
    「国籍選択届」
    その他
  • 各届出は、決められた期限内に手続きする必要があります。


各種証明書の発行
  • 各種の証明書を発行します。
    「在留証明」
    「運転免許証抜粋証明」
    「婚姻証明」
    「署名証明」
    「出生証明」
    「離婚証明」
    その他
査証(ビザ)の発給
  • 日本国籍以外の方が"日本入国"に必要な査証の発給。
在外選挙人登録
  • 日本の国政選挙に海外で参加するには「在外選挙人証」が必要です。
  • 新規登録には、約2、3ヵ月かかります。
  • 住所変更された場合は、在外選挙人証の住所変更も届出する必要があります。
  • 紛失された場合は、再発行手続きを行ってください。
戸籍に関する注意事項

※「出生届」は、原則として出生の日から3ヵ月を過ぎた届出は受理できませんのでご注意下さい。

※届出のあった事柄が、実際に本籍地役場で戸籍に記載等されるまで、所要の日数(1~2ヶ月)かかりますので、ご留意下さい。

次のことにご注意下さい
在留届の提出
  • 外国に3ヶ月以上住まわれる方は、管轄する日本大使館・総領事館へ届出することが法律(旅券法)で定められていますので、忘れずに手続き下さい。
  • ご家族の構成の変更、帰国、転居される時もお知らせ下さい。
日本国籍の選択
  • 日本国籍と外国国籍を併せ持つ(重国籍)の方で、期限内に何れかの国籍を選択しない場合、日本国籍を失うことがあります。
日本国籍の喪失
  • 日本国籍の方が自己の意思で米国市民権を取得(帰化)した場合、日本国籍を喪失します。「国籍喪失届」を日本大使館・総領事館に提出してください。
健康管理について

健康管理も大切です。

日常生活から…

  • 健康的な食生活と十分な睡眠に心掛ける。
  • 定期的に適度な運動をする。
  • 定期的に健康診断を受ける。
  • ストレスをためないようにする。
  • 衛生管理に心掛ける。
  • 常備薬等の救急箱を用意しておく。
  • 関連情報(医療機関の連絡先なども含む)の収集に努める。
  • 「在米国日本大使館」のホームページも活用下さい。
【ストレスがたまっている可能性がある症状(一例)】
  • 怒りやすい
  • 疲れやすい
  • 食欲がわかない
  • 集中できない
  • 飲酒量が増える
  • 熟睡できない

この「安全の手引き」に関しますご意見、ご要望等がございましたら、大使館・領事班までお気軽にお知らせ下さい。

電話:202-238-6800 FAX: 202-328-2184

領事窓口受付時間 9時30分-12時30分, 13時30分-16時00分
領事電話受付時間 9時00分-12時30分 , 13時30分-17時00分

URL: http://www.us.emb-japan.go.jp/j別ウインドウが開きます
Email: emb-consulate.dc@ws.mofa.go.jp

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