在留邦人向け安全の手引き 在ウズベキスタン日本国大使館

在外公館がまとめた安全の手引きです。海外の在留邦人が、事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項の他、(必要に応じて)戦争、暴動等の緊急事態への備えと緊急時の対処方法が記載されています。


安全の手引き

在ウズベキスタン日本大使館
2012年2月改訂

Ⅰ.はじめに

在ウズベキスタン日本国大使館では、在留邦人の皆様がウズベキスタンにおいて安全に暮らすための参考として「安全の手引き(2012年2月版)」を作成いたしました。ご活用頂ければ幸いです。

Ⅱ.防犯の手引き

1 防犯の基本的な心構え
(1)自分と家族の安全は自分達で守る

日本は、他の諸外国と比べて治安事情の良好な国です。日本でトラブルにあっても、警察や消防がすぐに対応してくれます。しかし海外では、治安当局が全てに対応してくれるわけではなく自己責任が強く要求されます。ここウズベキスタンも例外ではありません。自分と家族の安全は自分達自身で守るという意識が大切です。

(2)危険を予測する努力を

事件や事故に巻き込まれないためには、危険に遭遇する可能性のある状況を予測することが大切です。「もしかしたら、危ないかもしれない」という意識を持つことで、危険を事前に回避することが可能となります。

(3)安全のための三原則

安全のための三原則とは「目立たない」、「行動を予知されない」、「用心を怠らない」です。この三原則を守って生活することはそう簡単ではありません。特に、日本国内での行動、生活様式をそのまま海外に持ち込むと、自分の意識に関わりなく目立ってしまうという点に注意しましょう。

(ア)目立たない
必要以上に派手な服装をする、華美な装飾品を身につける、公共の場(レストラン、バー等)で当地の事について悪口を言う等の行為は、目立つばかりでなく犯罪を誘発する原因にもなります。
(イ)行動を予知されない
行動がパターン化されている(通勤・通学などの移動経路や時間などの固定化)人は、犯罪者やテロリスト等にとって格好のターゲットとなります。通勤経路や、出発時間を変えるなど、相手に予測されにくくすることが大切です。
(ウ)用心を怠らない
当地に赴任した当初は緊張して、安全に配慮した生活を送る人でも、2~3ヶ月もすると生活に慣れてついつい油断しがちになってしまいます。常に警戒心を怠らず、時には自分の生活や行動を再点検することが必要です。
2 ウズベキスタンの犯罪発生状況
(1)テロ関連情勢

当地では、1999年2月に大統領暗殺を狙った爆弾事件、2004年3月下旬から4月上旬にはタシケント市内の自爆テロ事件及び治安当局との銃撃戦、同年7月には自爆テロ事件、2005年5月にはアンディジャンにおける大規模騒擾事件、2009年5月末にはアンディジャン州おける税関施設・警察署襲撃爆弾事件、同年8月末にはタシケント市内における銃撃戦が発生しています。治安当局では、こうした事件直後に犯罪者を摘発しており、事態は収拾されている旨発表していますが、事件を引き起こした反政府系組織がいずれかに潜伏し、次の事件を狙っている可能性も否定できません。

(2)一般犯罪情勢

当地における犯罪情勢については、犯罪統計が公表されていないことから明らかではありません。

一般的には、経済的困窮や貧困を背景に、金銭や貴金属を狙う窃盗・強盗などの財産犯が発生していると言えます。特に外国人は、旅行者を含め多額の外貨を所持していると思われていることから犯罪者に狙われ易いと言われています。

(3)邦人の犯罪被害状況

過去5年で、邦人が犯罪に巻き込まれた主な事件・事故は以下のとおりです。

(ア)平成19年:窃盗3件(空き巣、スリ、かっぱらい)

(イ)平成20年:窃盗3件(かっぱらい、置き引き、空き巣)

(ウ)平成21年:窃盗1件(かっぱらい)

(エ)平成22年:傷害1件、窃盗4件(かっぱらい、スリ、置き引き、ひったくり)

(オ)平成23年:窃盗5件(空き巣、置き引き)、

※ 当館で把握している犯罪被害件数は年間1~5件で推移していますが、「このくらいなら自分は被害に遭わないだろう」とは決して思わないでください。いつ事件被害に遭ってもおかしくないことを念頭に以下の防犯対策を参考にしてください。

※ 平成17には強盗殺人事件等も発生しています。

3 防犯のための具体的注意事項
(1)住宅防犯対策 ~ 空き巣など侵入盗の被害を防ぐには

空き巣は、現金や貴重品が盗まれるばかりでなく、犯人と鉢合わせとなった場合に強盗傷害事件等へと発展する恐れがあり、非常に危険です。

空き巣は、一般的には1階住居に侵入するものと思われがちですが、建物の構造などによっては、2階以上の中層階や最上階も狙われます。

空き巣の犯人は、犯行前に下見をすることが多く、以下に掲げるような防犯対策を講じることにより、侵入しにくい家であると思わせることが大切です。

※ 家人の不在中に侵入する場合のみならず、就寝中など在宅中に侵入する場合もあります。

(ア)住居の選定
周辺の交通量があり、主要道路から死角とならない環境の住居を選定する。
※防犯意識の高い大家であるかどうかも重要なポイントです。
(イ)防犯設備の拡充
入居前に大家に依頼して、二重ロック・二重扉・鉄格子などを設置してもらうほか、可能であれば、常夜灯やセンサーライト等も設置する。また、玄関扉には覗き穴やドアチェーンを取り付け、来訪者を確認してからドアを開けるよう心がける。
(ウ)施錠の確認、周辺環境の整理
外出時や就寝時には、確実に施錠をする。また、外出する際には玄関の周辺(特に死角が有る場合には念入りに)に不審者がいないか、十分確認する。
住宅周辺に侵入のための足場となるような物が放置されていないか確認し、必要に応じ、その処分を大家に依頼する。
(エ)不在時の対策
休暇等で長期不在にする場合には、常夜灯を点灯しておく。また信頼できる同僚や友人に留守中の管理(定期的に窓を開閉する、室内の点検をするなど)を頼む。
休暇等不在となる期間をむやみに他人に教えない。
(2)外出時の防犯対策 ~ スリや置き引きなどの被害に遭わないために

当地で邦人が被害に遭うケースとして多いのは、スリ・置き引き・かっぱらいなどです。外出時は、特に以下の点に気をつけましょう。

(ア)外出中は、常に自分の周辺への注意を払うとともに、その注意が一方向に偏らないようにする。

(イ)外出に際しては、必要以上の現金は持たないように心がけるとともに、支払い等で現金を数える時には、なるべく人目につかないよう配慮する。
※ 特に、多額のドル紙幣は持ち歩かないようにしましょう。

(ウ)夜間の一人歩きは出来る限り避ける。やむを得ない場合には、明るい通りや人通りの多い場所を選ぶようにする。

(エ)身分証明書(旅券・身分登録証等)は、必ず携帯する。(ただし、現金とは別に携帯することを心がけてください。)

(3)強盗対策 ~ まずは命を守ること

現実に強盗に遭遇してしまった場合、例えばけん銃やナイフを突きつけられて金品を要求された場合には、何よりも生命の安全が最優先です。日本国内では、単なる脅しに過ぎないと思われる行為も、外国では実際に撃たれたり、刺されるなど命を落としてしまうこともあります。

※ もちろん強盗に遭わないように気をつけることが第一ですが、万が一遭遇してしまった場合は、以下の点に配意して、生命の安全を図りましょう。

(ア)強盗に遭った場合には、金品を出し渋る、抵抗するなどの行為は極めて危険です。このような状況に陥ってしまった場合は、自分の生命と身体の安全を第一に考え、財布等は二の次と考えることが基本です。予め現金とパスポートやクレジットカード等を分けておくことや、財布を2つ所持することも被害を少なくする重要なポイントです。

(イ)強盗に遭った場合も、慌てず、ゆっくりとした動作を心がける。こちらが財布を取り出すつもりでいても、慌てて胸ポケットやズボンのポケットに手を入れる、車のダッシュボードを開けようとする行為は、犯人にとっては武器を取り出そうとする行為に映る場合があります。

(4)ホテル、レストランにおける防犯対策

高級そうなホテルやレストランであっても犯罪は発生します。犯罪被害に遭わないために、以下の点に留意してください。

(ア)自分の荷物はポーターまかせではなく、常に目を離さない。
チェックインやチェックアウトの手続きをする際には、バッグや手荷物等はカウンターの上や、自分の足下など目の届く場所に置く。

(イ)レストランでの食事中、財布を入れた服を椅子の背もたれに掛けたり、バッグを床に置く等はせず、化粧室に行くなど少しの間でもバッグを所持し、貴重品等を身につけてから席を外すよう心がける。

(ウ)ホテルの客室内にいる際は、常にドアを施錠し、ドアチェーンを掛けておく。誰かが来訪した場合には、覗き窓で相手を確認してからドアを開ける。

(エ)外出する際は、客室ドアが完全に施錠されたかどうかを確認する。

(オ)外出から戻った際は、室内に不審者がいないかどうか確認し、客室内に入る。

(5)その他日常生活上の防犯対策
(ア)両替について
当地では、正規の両替所以外での両替は違法となります。
(イ)タクシーについて
当地では一般車両がタクシー営業をする、いわゆる「白タク」があります。2012年より白タク行為を行った運転手は処罰されることとなりましたが、まだまだ街中で多くの白タクを見かけます。白タク利用によるトラブルも発生していますので、タクシーを利用する際には十分に注意してください。
(ウ)麻薬について
当地は麻薬(ケシ類など)の流通・中継地となっているとの報道もあります。薬物事犯は当地でも厳罰の対象なので、興味本位での吸引や売買は厳に慎んでください。
(エ)警察官について
2006年ころ、警察官と称する者が日本人などの外国人を対象に、現金等を詐取する事案が多発しました。警察官と称する者等からの不当な事情聴取や所持品検査を強要された場合は、すぐに大使館へ連絡してください。
4 滞在中の諸注意について

以上述べてきた防犯対策の他に、当地滞在中に気をつけなければならない事項は、大きく3点(ビザ(査証)、滞在登録、税関申告)です。

(1)ビザの有効期限

在留している方や旅行者の中には、ビザの有効期限についてそれほど注意を払っていない方が時折おられます。ビザの有効期限が切れる前に出国する又は事前に延長申請を行ってください。有効期限を越えて滞在した場合、当地の法律により、以下の罰則が科せられます。今一度、お手持ちのビザについて、有効期限を確認してください。

  • 高額な罰金(法定最低賃金額(2012年1月現在62,920スム:約35米ドル)の50倍~100倍)を課せられる
  • 国外退去処分を科せられる
(2)滞在登録を忘れずに

ウズベキスタンに72時間以上滞在する日本人等の外国人は、滞在登録を行うことが義務付けられています。ホテルに宿泊する場合、ホテル側が滞在登録の手続きを代行することとなりますので、チェックイン時に必ず滞在登録を依頼してください。観光査証での入国者は、ホテル以外での滞在登録はできません。

滞在登録を怠った場合、登録期間を超過してしまった場合、滞在登録先以外で宿泊した場合には、以下の罰則が科せられます。

  • 高額な罰金(法定最低賃金額の50倍~100倍)を課せられる
  • 国外退去処分を科せられる
(3)税関申告について

当地へ入国した際に、空港などの税関検査場で税関申告書を2枚記載して提出した後、係官の確認印を押された1枚を、今手元にお持ちでしょうか。

この1枚は、出国する際に、出国時に作成する税関申告書と一緒に、係官に提出しなければなりません。入国時の税関申告書がお手元にない場合には、出国する際に係官から「入国時の税関申告漏れ」を指摘され、所持している現金等が没収される可能性があります。

当地で現金を引き出す場合は、銀行から引き出し証明書を受け取ることで税関申告額を超えて現金を持ち出すことが可能です。

※お手元に税関申告書が無い場合には、大使館へご相談ください。

5 交通事情と事故対策
(1)道路事情

ウズベキスタンの道路事情は劣悪で、道路の至る所で陥没や舗装面の剥離が見られます。歩道も同様です。夜間はもちろん、昼間においても十分に注意してください。

当地の信号は日本とは異なり、赤→黄色→青、の順序で変わります。信号によってはこれに黄色点滅、青色点滅の表示もあり、わかりにくいうえ、木々に隠れて見えない場合や故障している場合もあります。十分にご注意ください。歩行者用信号は大通りを除き、ほとんど設置されていません。

夜間は街路灯が少ない上に照度が低く、薄暮時に車のライトを点灯するような習慣もありませんので、ドライバーは周囲があまり見えない状態で運転していると考えて下さい。

冬は、雪が降り、道路が凍結することも多々あるのですが、当地ではスノータイヤやスパイクタイヤなどを履く車はほとんどなく、夏以上に事故の発生する確率が高くなります。

(2)ルールとマナー

マナーを守らないドライバーが多く、車線をまたいで走る、突然車線を変更する、前を走る車にパッシングやクラクションを鳴らして道を空けさせる、急停車やUターンする、歩道を走るといった運転が横行しています。速度違反車も多く、歩行者にも平気でクラクションを鳴らします。

(3)交通事故から身を守るためには

当地の道路交通事情は極めて悪く、車を運転する場合にも、歩道を歩く場合にも、細心の注意が必要です。

道路を横断する際、地元の人達は車の間を縫うように渡っていますが、これは非常に危険ですので真似しないでください。道路を横断する場合は、信号を確認し、左右を十分に確認してから渡ってください。

当地の車両保険では、交通事故に遭っても運転手が治療費等を支払えないといった場合が多々あり、交通事故の被害者であっても十分な補償を受けられない可能性があります。また、車を運転する場合には、自身に過失があっても支払いに応じてくれる任意保険に入ることをお勧めします。歩行者も車同様、どこから飛び出してくるかわかりません。

6 テロ、誘拐対策

当地では、邦人が直接標的となったテロ事件や誘拐事件はこれまで発生していません。しかし、邦人を対象とするテロ事件や誘拐が今後も起こらないとは言えません。テロ・誘拐事件はいつでも起こり得ると認識したうえ、以下に述べる予防策を常日頃から講じておくことが大切です。

(1)個人でできる対策

(ア)華美な服装は控える。

(イ)行事や外出計画をみだりに口外しない。

(ウ)通勤時は時間、道順を固定しない。

(エ)緊急時に助けが呼べる程度のロシア語又はウズベク語を習得する。

(オ)周辺の地理を熟知する。特に自宅や勤め先周辺、通勤経路など。

(カ)緊急時には、現場からの早期離脱を心がける。

(キ)テロの標的となるような施設等には近寄らない。

(ク)常備薬など日常欠かせない医薬品を携帯する。

(ケ)大使館、警察、救急病院など緊急用連絡先を記憶(記載したメモの携帯)。

7 大規模地震など自然災害対策

当地では1966年にタシケント、1984年にブハラ、2011年にフェルガナ地方においてそれぞれ大地震が発生しています。自然災害に対する準備も心がけておきましょう。災害発生後少なくとも10日間程度、家族が自給自足できる飲料水・食料品・日常用品等を備蓄することをお勧めします。

(1)備蓄すべき物資

(ア)飲料水(長期保存の利くミネラルウォーター等)

(イ)食料品
缶詰(簡単に開けられるプルトップのものが好ましい)、乾パンなど
水や火がなくても食べられるものを中心に用意しましょう。

(ウ)日常用品
懐中電灯(予備電池含む)、医薬品(含む生理用品)、ラジオ、ろうそく、マッチ(防水処理をしておくことが望ましい)、固形燃料、携帯式ガスコンロ、寝袋、軍手、簡易式浄水器(または浄水用薬品)、トイレットペーパー、その他必要な物資

以上の物を簡単に持ち出せるようにして保管しておく。

旅券、現金、航空券なども、すぐ持ち出せるようにしてください。

(2)大使館への連絡

大使館では、自然災害発生後直ちに邦人の皆様の安否について確認します。皆様の方からも可能な限り速やかに大使館へ安否に関する連絡をお願いします。

(3)一時避難場所

大使館では、地震等大規模自然災害が発生した場合等に、一時的に在留邦人の方が集合避難する場所として、以下の2カ所を定めています。

(ア)大使公邸(144. Podshobog St、Mirzo-Ulugbeg district)

(イ)日本大使館(1-28.Sadyk Azimov St、Khamza district

普段から、自宅又は職場などから大使館や公邸への道順を把握しておくようにしてください。

8 子の親権問題について

国際結婚をした夫婦が離婚した後に、子供の親権を巡る問題が生じ、父母の一方が子供を母国へ連れ去ることが問題となる事案が発生しています。

日本では、離婚成立時に親権をどちらか一方の親に裁判等で確定します。しかし他の国々では離婚後も双方の親が親権を保持する法制度となっていることが多く、こうした場合に片方の親が他方の親の同意を得ないで子を日本へ連れ帰ると、その行為が実子誘拐罪等の犯罪に当たるとされ、連れ帰った親が犯罪被疑者として再入国時に逮捕されるケースや、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約:日本は未加入)締約国間では同条約に基づき、子の返還を請求するケースが発生しています。

ウズベキスタンでは法律上、子の親権は双方の親にあるとされている一方、離婚時に親権の扱いについて特に定めないことが多く、慣習上は片方の親が専ら子の養育に当たることが多いようです(裁判で片親に親権を確定する場合もありますが、結審までに相当の時間を費やすようです)。またウズベキスタンの刑法には「実子誘拐」という規定はありません。しかし万一トラブルとなった場合には、刑法第137条「誘拐」罪を適用される可能性もあります。

9 緊急連絡先一覧
(1)在ウズベキスタン日本大使館 1-28 Sadyk Azimov St. Khamza district. Tashkent.

代表電話:(+998-71)120-8060~63
領事直通:(+998-71)120-8074
夜間・休日の緊急連絡用携帯:(+998-97)156-0103
領事メール:ryouji@embjapan.buzton.com
開館時間:09時00分~18時00分(昼休み:13時00分~14時30分)

(2)事件事故通報

火災 電話:01

警察 電話:02

救急車 電話:03

(3)タシケント市内の主要医療機関

TIC(タシケント・インターナショナル・クリニック)電話:120-1120、291-0142

MDS(Medical Diagnostic & Statistics)電話:080、140-0080

救急医療センター(通称:16番病院)電話:150-4600、277-9001

同サマルカンド支部 電話:(8-366)235-4212

同アンディジャン支部 電話:(8-374)224-2713

同ブハラ支部 電話:(8-365)225-2292

同ジザク支部 電話:(8-372)226-2701

同ナボイ支部 電話:(8-436)223-8100

同ナマンガン支部 電話:(8-369)237-0001

同ヌクス支部 電話:(8-361)222-9383

同フェルガナ支部 電話:(8-373)224-1963

同ウルゲンチ支部 電話:(8-362)227-2055

同テルメズ支部 電話:(8-376)225-0933

サマルカンド州立病院 電話:(8-366)233-3852

(4)タシケント市内の警察署

ベクテミール地区警察署 電話:295-0239、295-0666

チランザール地区警察署 電話:278-5840、273-2040

ミラバッド地区警察署 電話:291-0039、291-5802

ヤッカサライ地区警察署 電話:255-9496、255-7218

ハムザ地区警察署 電話:296-0630、294-7709

シャイホントフール地区警察署 電話:288-3190、288-3200

ミルゾ・ウルグベク地区警察署 電話:268-5089、267-3350

アルマザール地区警察署 電話:246-0990、248-4059

ウチュテパ地区警察署 電話:272-9839、272-8079

(5)航空会社関係

ウズベキスタン航空 電話:140-0200

アシアナ航空 電話:129-2001

大韓航空 電話:140-0900、140-0901

タシケント空港 電話:140-2801~04

(6)緊急時の言葉
緊急時の言葉
(日本語) (ロシア語) (ウズベク語)
助けて パマギーチェ! ヨルダム・ベリング
泥棒 ヴォール! オグィリ
警察 ミリーツィヤ ミリツィヤ
警察を呼んでください パザヴィーチェ・ミリーツィユ ミリツィヤニ・チャクリング
財布を盗まれました ウ・ミニャー・ウクラーリ・カシリョーク ハミョニムニ・オギルラシティ
救急車 スコーラヤ・ポーマシ テズ・ヨルダム
救急車を呼んでください パザヴィーチェ・スコールユ・ポーマシ テズ・ヨルダムニ・チャケリング
下痢をしています ウ・ミニャー・パノース イチャム・ケーティヤップトゥ
最寄りの薬局はどこでしょうか? グジェ・ブリジャイシャヤ・アプチェカ? エンギ・ヤケン・ドリホーナ・カエルダ?
火事 パジャール! ヨーンゲーン!
消防隊 パジャールナヤ・カマンダ オット・ウーチェルーブチラル
火事だ!消防隊を呼んでください。 パジャール! パザヴィーチェ・パジャールヌユ・カマンドゥ ヨーンゲーン!オット・ウーチェルーブチラールニ・チャケリング

Ⅰ.はじめに

1 平素の準備
(1)在留届の提出

外国に住所を定めて3ヶ月以上滞在する場合に、氏名・旅券番号や連絡先などの情報を含む在留届を日本大使館に提出するよう、旅券法に定められています。

大使館ではこの在留届をもとに、テロや自然災害等の緊急事態における安否確認を行うほか、事件や事故発生時には本邦に住むご家族への連絡等を行います。

(在留届は、本邦における住民票の代わりとも言えるものです。緊急連絡以外にも領事メールの配信等のデータベースとなります。転居や家族の異動があった場合、帰国(一時帰国を覗く)の場合には大使館へのご一報をお願いします。)

(2)メーリングリストへの登録及び領事メールの確認

大使館では、在留届をもとに当地在住の皆様のメーリングリストを作成し、領事メール(ryouji@embjapan.buzton.com)として、安全情報のほか各種情報を提供しています。未登録の方は登録を、登録済みの方は、配信されたメールをご確認ください。

(3)緊急連絡網の整備に関する協力依頼

緊急連絡網は、緊急事態発生時に大使館から情報提供する重要なネットワークです。大使館では、個人情報保護に配意しつつ、緊急時の連絡体制を確保するためネットワークを構築、更新しています。電話番号の変更、あるいは転出の際には必ず大使館までご連絡下さい。

(4)家庭内又は企業内連絡の確立

緊急事態はいつ起こるかわかりません。発生した場合にどのよう連絡をとるのか、あらかじめご家庭内や企業内での緊急連絡方法を決めておいて下さい。

また、旅行などで長期間当地を離れる場合は、互いの所在を明確にし、連絡がとれるようにして頂きますようお願いします。

(5)その他

上記に掲げた「領事メール」「緊急連絡網」以外に、大使館では緊急事態発生時にFM放送(周波数89.50メガヘルツ)を行う可能性もあります。これは、緊急時に電話連絡が出来なくなった場合に備えるものですので、あらかじめFMラジオをご用意いただき、周波数についてご確認しておくことをお勧めします。

2 緊急事態が差し迫りつつある段階の対応
(1)大使館からの情報確認、連携

大使館では、平素から様々な情報提供をしておりますが、特に緊急事態が差し迫りつつある段階では、国外への退避勧奨(勧告)等を含め、安全対策上必要と思われる対策を随時ご案内させていただきます。このため「領事メール」、「緊急連絡網による連絡」「FM放送」等大使館からの情報をご確認ください。

(併せて、ご自身で見聞された情報についても、適宜大使館へお知らせください)

(2)避難場所の確認

大使館では、緊急事態発生時に邦人の皆様が集合する避難場所として

  • 大使公邸(144. Podshobog St、Mirzo-Ulugbeg district)
  • 日本大使館(1-28.Sadyk Azimov St、Khamza district

を想定しております。ご自宅や職場からの経路につき、再度ご確認ください。

(3)避難へ向けた準備
(ア)ご家族・同僚の安全確認
事態が差し迫りつつある中、以後の行動を迅速かつ安全にするためには、ご家族の安全を確認し、同僚・知人等互いの安全確認をお願いいたします。
(イ)非常用備蓄物資、必需携行品の確認
少なくとも10日間は籠城可能な食料品等の物資、旅券・現金・航空券等の携行品について保管状況を確認するとともに、いつでも持ち出せるようにしてください。
(4)避難方法の検討

避難の形態としては、「職場・移動先での避難」、「自宅での籠城避難」、「緊急集合による避難場所への避難」及び「国外退避」の4形態が考えられます。これらは迫りつつある事態の性格・規模及び見通し等を総合的に判断して、どの方法を選択するか決める必要がありますが、事態が発生する以前に検討しておくことをお勧めします。

(5)早期国外退避の検討

特にご家族で滞在されている方や、企業代表の方は、ご家族を含めた女性や子供を早期に国外退避させることを、一般商業便の運航がストップする以前に実施することをあらかじめ検討するようお勧めします。

3 緊急事態発生時の対応
(1)心構え

緊急事態が発生し、又は発生する恐れがある場合、大使館は、在留邦人の皆様の安全確保に万全を期するため、関連情報を収集した上で緊急連絡網などを通じて最新の情報を提供します。

在留邦人の皆様は、流言飛語やデマ(当地ではよくある)に惑わされず、落ち着いた行動をとるようにお願いします。

(2)具体的対応について
(ア)安否確認、安否連絡
緊急事態発生時、大使館はまず皆様の安否確認を行います。皆様の方からも、緊急事態発生時には、落ち着いて自分や家族の安全確認及び所在場所を連絡してくださるようお願いします。
(イ)周辺状況の把握
緊急事態発生時には、同じ市内でも地区により状況が大きく異なる場合もあります。ご自身やご家族の安全確保に配慮した上で、避難場所への移動が可能か、自宅での籠城が安全かなどを判断するために、周囲の状況を把握するようにしてください。
また把握した状況についても、大使館までお知らせください。
(ウ)避難措置
大使館からお送りする情報や、周辺状況を勘案した上で、以下のいずれかの避難措置を講じてください。
  • 自宅籠城による避難
  • 避難場所への集合による避難
  • 国外退避による避難
※ なお情勢の推移により、大使館より退避や避難場所への集合を指示することもあります。
(3)避難措置に当たっての留意事項
(ア)自宅籠城による避難
自宅籠城による避難は、避難措置の基本となる方法ですが、ご自身やご家族の安全を自ら確保するため、自ら適切な判断を下すことが求められます。
  • 備蓄物資が十分用意されているか
  • 自宅の構造上、安全が確保され得るか
  • 周囲の状況推移に応じ、万一の場合に緊急脱出する方法があるか
  • 大使館など外部への連絡手段が確保されているか
(イ)避難場所への集合による避難
避難場所(大使公邸又は大使館)への集合は、大使館の庇護下に入る意味で良い方法ではありますが、決して広い場所ではないこと、不特定多数が集合すること等のデメリットもあることをご理解ください。
また避難場所への集合に際しては、以下の留意点に配慮してください。
  • 集合避難に際し、必要な物資や携行品を持参できるか
  • 避難場所へ至る経路の安全が確保されているか(経路が危険な状況であると判明した場合に、代替経路があるか)
  • 移動中の連絡手段が確保できるか
(ウ)国外退避による避難
国外退避は、最終的な手段と言えます。
事態の推移により、大使館が主導してオペレーションを行う場合もありますが、大使館の決定以前に、本社等の指示等によって自主的に日本又は第三国へ国外退避することを決めた場合には、以下の点にご留意ください。
  • 商用便運行の事実確認
  • 空港施設がテロ等の対象となっていないか
  • 国外退避に際し、外国人の出国が規制されていないか。
    また自主国外退避に際しては、あらかじめ大使館へご連絡いただくか、退避した後に本邦外務省海外邦人安全課又は避難先に所在する日本大使館・総領事館へ通報をお願いします。
※ これは安否確認の上で大切ですので、必ずご連絡願います。
(エ)大使館が主導する国外退避オペレーションについて
当地が緊急事態により「国外退避勧告」となった場合、大使館が主導する国外退避オペレーションは以下の3通りが想定されます。
  1. 一般商用便を利用した日本又は第三国への退避
  2. チャーター機又は政府専用機、自衛隊機等を利用した日本又は第三国への退避
  3. 状況に応じ、陸路による隣国への退避
上記のいずれかの手段を講じるかは、緊急事態の態様を見極めた上で判断することとなりますので、皆様のご理解をお願いします。
○ 空路による国外退避先~本邦並びに査証を必要としない行き先地は以下の通りです。

東京(日本) 週2便

バンコク(タイ) 週5便

ソウル(韓国) 週8便

北京(中国)※1 週4便

クアラルンプール(マレーシア) 週3便

イスタンブール(トルコ) 週7便

テルアビブ(イスラエル) 週4便

ドバイ(UAE) 週2便

フランクフルト(ドイツ) 週2便

パリ(フランス) 週1便

ロンドン(英国) 週2便

ローマ(イタリア) 週1便

ミラノ(イタリア) 週1便

ジュネーブ(スイス) 週1便

モスクワ(ロシア)※2 毎日2便

サンクトペテルブルク(ロシア)※2 週4便

ビシュケク(キルギス) 週4便

リガ(ラトヴィア) 週2便

キエフ(ウクライナ) 週4便

※1 中国は15日以内の滞在に限る

※2 ロシアは同一空港内の乗り継ぎ(24時間以内)の場合、査証不要

※ ただし、航空便は冬期間に減便されることがあります。

○ 陸路による国外退避先

シムケント(カザフスタン)~タシケントから約120㎞。車輌で約2時間

※ ただし事前にカザフスタン査証を取得しておく必要があります。
なお状況によっては、タジキスタン等近隣諸国へのルートも想定されますが、緊急事態の状況を見極めた上で、皆様へご案内させて頂きます。

以上のとおり、平素から最悪の事態を想定し、物心両面の準備を行うことが肝要です。

緊急時にデマなどに惑わされないためにも、正確な情報の伝達が確保されるよう、当館と皆様との連絡体制を確立することが重要です。

在留邦人の皆様のご理解とご協力をお願い致します。

別紙 緊急事態に備えたチェックリスト

1.身分証明書類
  • 旅券(有効期限が6月以上あるようにしましょう)
  • 査証(有効期限を確認してください)
  • 滞在登録、アクレディ・カード
  • 税関申告書
2.現金、貴重品、クレジットカードなど
  • 現金(米ドル等外貨及びスム貨)
  • 貴重品
  • クレジットカード
3.携行品
  • 衣類、着替え
  • 帽子、ショール、軍手
  • 靴(行動に便利で靴底の厚い頑丈なもの)
  • 洗面具
  • タオル、ティッシュ
  • 常備薬、医薬品
  • ラジオ(FM・短波受信用)
  • 非常食(缶詰、レトルト食品など)
  • ミネラルウォーター(保存性が高いもの)
  • 懐中電灯
  • 固形燃料
  • その他(地図、ライター、ナイフ、缶切りなど)

これらのチェックリストは一例ですので、必要に応じ、ご自身でチェックリストを作成することをお勧めします。

また、自動車を所有している方は、常に整備を行い、燃料も満タンにしておきましょう。

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