在外公館がまとめた安全の手引きです。海外の在留邦人が、事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項の他、(必要に応じて)戦争、暴動等の緊急事態への備えと緊急時の対処方法が記載されています。
平成24年1月30日改訂
在セルビア日本国大使館 領事班
犯罪や事故に巻き込まれた際に,「もっと注意しておけばよかった!」と悔やんだ経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。時として,被害に遭ってからでは手遅れになってしまうこともありますので,前もってリスクを回避できるよう,普段からの注意が必要です。
この手引きは,セルビアに滞在する皆様が,犯罪による被害・事故等に遭わないための方策を講ずる上で参考となるよう作成しました。常識的なことが多く含まれていますが,この手引きを参考にもう一度安全に過ごすための注意事項を確認していただき,皆様のセルビアでの安全の一助となれば幸いです。
海外で安全に生活するためには,「目立たない」「用心を怠らない」「行動を予知されない」という三原則を守ることが大切です。海外での安全に対する基本的な認識を再確認して頂きたいと思います。各家庭・職場等で日頃から安全に留意し,トラブル時の対応方法を考えておくことが肝要です。セルビアでの対日感情は概ね良好ですが,事件・事故等には国籍・人種を問わず,不意に巻き込まれる可能性がありますので,治安が良いから,親日家が多いからと言った安易な理由で,警戒を怠らないよう,ご注意下さい。
日頃から新聞・テレビ・ラジオ・インターネット等を通じ,安全に関わる情報に注意を払っておくことが大切です。2011年1月現在,セルビア国内のコソボ東部隣接地域に危険情報が発出されています。その他,隣接するコソボ,ボスニア・ヘルツェゴビナ,クロアチア,マケドニアには各々危険情報が発出されていますので,詳しくは外務省海外安全ホームページを参照してください。(http://www.anzen.mofa.go.jp)
セルビアに3か月以上滞在される方は,到着後速やかに在セルビア日本国大使館に在留届を提出してください(郵送・ファックスのほか,インターネットによる電子届出も可能ですhttp://www.ezairyu.mofa.go.jp/
)。また,提出した在留届の記載事項に変更が生じた場合またはセルビアから出国する場合は,その旨の届出(在留届記載事項変更届または転出届)を行ってください。
以前に比べるとセルビアの医療水準は向上してきていますが,言葉の問題や最新式の医療機器不足等の理由から,医療先進国での治療が必要になる場合もあります。医療先進国や日本への移送が必要な場合には多額の費用が必要になりますので,十分な保障が受けられる医療保険への加入をお勧めします。当国特有の風土病は確認されていませんが,中・東欧地域に多い疾病として,ダニに刺されることにより感染するダニ脳炎が知られています。ダニ脳炎は初期にインフルエンザに似た症状を示した後に脳炎を起こし,麻痺等の後遺症を残す恐れがあり,場合によっては死に至るケースもあります。ひとたび罹患すると有効な治療法がないことから,予防策としてあらかじめワクチンを接種しておくことをお勧めします。また,不完全な調理による食品の摂取等で肝炎に感染したり,負傷等で破傷風に感染する可能性もあります。これらに対してもワクチン接種が有効です。
事件等で逮捕または勾留された場合は,直ちに当館に通報してください。当館では次のような援護を行います。
セルビアでの自動車の運転は,右側通行であるほかに,日本と比較し,次の点に十分な注意が必要です。
※セルビアの免許証は,セルビア国内,隣接国及び旧ユーゴ諸国でしか有効ではありません。
※セルビアの免許証を所有している間,日本の免許証は警察に預けておく必要があります。
在留邦人並びに日本人旅行者が比較的少ないこともあり,日本人が犯罪の被害に遭うケースが多発しているとは言えませんが,強盗,スリなどの犯罪が発生しています。特に最近では,鉄道駅構内(特にベオグラード中央駅)や車内で,睡眠薬を用いた強盗事件が複数報告されていますので,十分注意してください。
セルビアでは現在のところテロ行為の可能性を示唆する情報等はないようですが,テロ事件は予期しない形で発生しますので,日頃から注意を怠らないでください。一般的にアメリカに関連する施設等が狙われやすいといわれておりますので留意してください(米国大使館,米国系企業,米国系レストラン等)。また,人の多く集まるところ(ショッピング・モール、スポーツ会場等)でも注意を払う必要があります。
セルビアでは誘拐事件はあまり発生していませんが,万一に備え特に次の点に注意してください。
セルビアの家族法には,未成年の居所をセルビア国外に移動する際には他方の親の承諾が必要と規定されています。また,父母の双方が親権を有する場合,一方の親権者が未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性がありますので注意してください。
GENEX APARTMENTS, Vladimira Popovica 6, 11070
Novi Beograd
領事窓口受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
代表電話:(+381)11-301-2800
領事班直通:(+381)11-301-2831
緊急電話:063-307-021(領事窓口受付時間外のみ対応)
○緊急時の警察への連絡は「92」(日本の110番に相当)
○救急車:「94」(日本の119番に相当)
○消防:93
(1)緊急事態が発生した場合,在留届に基づき必要な連絡や援護を行います。在留届の提出がない場合,緊急連絡や援護活動に支障を来す恐れがありますので,セルビアに長期滞在(3か月以上)する方は必ず在留届を提出してください。また,一度提出した在留届の記載事項に変更が生じた場合(住所,電話番号,メールアドレス等)は,速やかに当館にその旨連絡してください。一時帰国等で長期間セルビアを不在にする場合も可能な限り連絡してください。
(2)緊急避難場所として当館を指定することが考えられますので,平素より当館所在地及び交通手段を確認しておいてください。
(3)緊急時に備えて下記3を参考に各自で必要な物品を予め用意しておいてください。
(1)緊急事態の発生直後は様々な情報が錯綜することが予想されますが,テレビ・ラジオ・インターネットなどから可能な限り情報を収集した上で冷静な行動を心掛けてください。
(2)当館から必要な情報を逐次連絡いたしますので,可能な限り連絡手段を確保してください。
(3)国外に避難すべき事態になった場合は,各在留邦人に電話・Eメール等を用いてその旨連絡するとともに,外務省ホームページにも情報を掲載します。
(4)ご自身やご家族または他の在留邦人の生命・身体・財産に危害が及んだときまたは及ぶおそれがあるときは,迅速に当館にお知らせください。
旅券については,常時6か月以上の残存有効期間があることを確認しておいてください(6か月以下の場合には当大使館に再発給の申請をしてください。)。旅券の最終頁の「所持人記載欄」は漏れなく記載しておいてください。下段に血液型(blood type)何型と記入しておいてください。なお,当国における外国人登録証明書,滞在許可証等はいつでも持ち出せる状態にしておいてください。
これらのものは,緊急時には旅券同様すぐ持ち出せるよう保管しておいてください。現金は家族全員が10日間程度生活できる外貨及び当座必要な現地通貨を予め用意しておくことをお勧めします。
避難場所への移動を必要とする事態に備え,次の携行品を備えてすぐ持ち出せるようにしてください。
当館では,セルビアで邦人の方々が安全で快適な生活を送られることを願っています。お困りのことがありましたら当館へご連絡ください。