在外公館がまとめた安全の手引きです。海外の在留邦人が、事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項の他、(必要に応じて)戦争、暴動等の緊急事態への備えと緊急時の対処方法が記載されています。
平成22年4月1日
在ニュージーランド日本国大使館
この安全マニュアルは在留邦人や旅行者の皆様が、当地で事件・事故に巻き込まれることのないように、また安全に暮らすための留意事項についてまとめたものです。皆様の参考になれば幸いです。なお、この安全マニュアルは外務省海外安全ホームページ( http://www.anzen.mofa.go.jp/ )に掲載されています。
| (1) | 道路や隣家など屋外からの見通し、死角の有無、人・車の通行状況等から判断して、第三者が侵入しにくい住居を選ぶ。 |
| (2) | 警報装置・センサー式照明・魚眼レンズ付ドア、ドアチェーン、防犯カメラ、インターホン等防犯システムを少しでも多く設置する。 |
| (3) | 近所付き合いを良好にして、長期間留守にする際は、不審者が来た場合の通報、郵便物の一時預かり等、留守の用心を依頼する。 |
| (4) | 寝室には鍵を取り付けると共に、電話又は携帯電話など、寝室から外部への通信手段を確保しておく。 |
| (5) | 万一、住居侵入被害にあった場合には速やかに警察に連絡し、警察の鑑識活動の支障にならないよう、被害場所、遺留品等には触らない。 |
| (6) | お住まいの地域によっては、犯罪被害に遭わない為に市と警察署が協力し、近隣数十世帯を一つの単位として住人同士の相互把握に努め、お互いに治安に対する注意を呼びかけるシステム('Neighborhood Support')があります。詳細については、最寄りの市役所もしくは警察署にお尋ねください。 |
| (1) | 夜間の女性の一人歩きは避ける。 |
| (2) | バー等では所持品を盗まれたりしないよう、見知らぬ人からの誘いに安易に乗ったり、勧められる飲み物は飲まない。 |
| (3) | 空港、ホテルのロビー、レストラン等では所持品は常に自分の管理下に置き、目を離さない。 |
| (4) | ショルダーバック等は車道と反対側に抱えて所持する。 |
| (5) | 万一の場合に備え、旅券番号、航空券番号、関係機関の国内連絡先を控えておく。 |
| (6) | 現金自動支払機を利用する場合、周囲の状況を確認すること。不審な人物がいる場合は利用を取りやめる。 |
| (7) | 窃盗犯罪の被害にあった場合、犯人の人相着衣、逃走方向、車両ナンバー等を記憶し、警察に通報する。 |
| (8) | 車内(観光バスを含む)に貴重品を放置しない。また、長時間にわたり人通りの少ない路上での駐車は可能な限り避ける。 |
| (9) | 短時間の駐車といえどもドアロックを確実に行う。 |
| (1) | ラウンド・アバウト(円形交差点)では、常に右側から来る車が優先通行権を与えられています。 |
| (2) | 交差点で左折する際には、対向方向から来る右折車が優先されます。 |
| (3) | 横断歩道で歩行者がいる場合には、必ず歩行者が優先です。 |
| (4) | 路上に「GIVE WAY(道を譲れ)」の標示(標識)がある道路では徐行し、先に進入しつつある車に道を譲ってください。 |
| (5) | 郊外では家畜、羊・牛等の横断が見られ、ハリネズミやポッサム等の小動物が飛び出すことがあります。 |
| (6) | シートベルトは後部座席も含め全座席で着用義務がある。また、5歳以下の幼児はチャイルドシートの取付が義務付けられている。 |
| (7) | 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。 |
| (8) | 交通法規の詳細は下記HPをご参照ください。 http://www.ltsa.govt.nz/roadcode/index/html |
| (9) | ニュージーランドでは入国した日から1年間は、日本の運転免許証で運転できますが、日本大使館等で発行する免許証の抜粋証明書を携行する必要があります。また、1年を過ぎれば、ニュージーランドの運転免許証に切り替える必要があります。学科試験及び技能試験の免除については、それそれ条件が異なりますので、大使館もしくは陸運局にお問い合わせください。 |
| (1) | 通勤や通学の際は、パターン化した行動を避け、時間やルートを時々変更する。 |
| (2) | 運転中、前を走る車が特別の理由なく停車、もしくは不審者(車)が近づいてきたような場合、不用意に停車したり窓を開けたりしない。 |
| (3) | 不幸にして誘拐事件の当事者になった場合は、犯人を挑発したり、刺激する言動は避け、また、安易に脱出を試みない。 |
| (4) | リゾート地等に休暇・観光で滞在する場合は、外務省の渡航情報が発出されていないか等、事前に安全情報入手に努める。 |
| (5) | 爆発音もしくは激しい銃声を聞いた場合、まずその場で伏せ、身の安全を確保する。爆発が収まればすぐに現場から離れ、二次爆発を避ける。 |
| (1) | 3ヶ月以上当地に滞在される方は大使館へ在留届を提出し、届出内容に変更がある場合及び帰国の際にもその旨ご連絡ください。 |
| (2) | 企業及び所属する団体内で緊急連絡網を作成し、日頃からその連絡方法について決めておく。 |
| (3) | 旅券は常に残存有効期間を確認する。残存有効期間が1年未満になりますと、旅券の切替(更新)手続きができます。また、新生児等で旅券を所持していない場合には、戸籍等の関係書類が整い次第、早めに旅券を取得するようにしてください。 |
| (4) | 緊急連絡先リスト、懐中電灯、ラジオ、医薬品、非常食を平素より準備しておく。 |
| (5) | 常日頃から自然災害等発生時の一時避難場所について検討し、車両を使用出来ないことを想定し、徒歩でのルートを確認しておく。 |
| (6) | 貴重品等は、旅券と同様にすぐに持ち出せるよう保管する。 |
| (7) | テレビ、ラジオ、新聞等から、最新の治安情報を入手する。 |
| (8) | NZ政府の緊急事態対策については、下記HPをご参照ください。 http://www.civildefence.govt.nz/ |
| (1) | 災害発生等には、現地、海外報道、衛星テレビ等からの情報収集を心がけてください。 |
| (2) | ラジオ日本(短波ラジオ)の日本語放送については以下のとおりですが、周波数は季節や放送時間帯により異なりますので、詳しくはNHKのHPでご確認ください。 日本時間午前5時~6時: 9,625Khz 日本時間午前6時~7時:13,640Khz |
| (3) | 自分自身や自分の家族、または他の邦人の生命・身体に危害が及んでいる、または及ぶおそれがあるときは、迅速かつ具体的にその状況を当大使館まで連絡してください。 |
| (1) | 在ニュージーランド日本国大使館(Embassy of Japan) 電話番号:04-473-1540(FAX:04-471-2951) 住所:18th Floor,Majestic Centre,100 Willis Street,Wellington |
| (2) | 在クライストチャーチ出張駐在官事務所 電話番号:03-366-5680(FAX:03-365-3173) 住所:5th floor, Forsyth Barr House, 764 Colombo Street, Christchurch |
| (3) | 在オークランド総領事館(Consulate General of Japan) 電話番号:09-303-4106(FAX :09-377-7784) 住所:Level-12 ASB Bank Centre,135 Albert Street, Auckland |
| ※ | 在ニュージーランド大使館では、休日や夜間においても緊急電話システムにより緊急事態に対応しています。大使館の代表電話からガイダンスに従っていただければ、緊急電話に繋がります。電話の重複や回線の故障等から繋がらない場合もありますが、何度かお掛け直しください。 |
| (4) | 緊急電話(警察・救急車・消防署) 111 |
| (5) | ウェリントン中央警察署 04-381-2000 クライストチャーチ警察署 03-363-7400 |
| (6) | ウェリントン病院 04-385-5999 クライストチャーチ病院 03-364-0640 |
| (7) | 入国管理局 0508-558-855 |
| (8) | 税関事務所 0800-428-786 |