在外公館がまとめた安全の手引きです。海外の在留邦人が、事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項の他、(必要に応じて)戦争、暴動等の緊急事態への備えと緊急時の対処方法が記載されています。
2011年7月1日
在ミャンマー日本国大使館
(付録)
ミャンマーでは、2010年11月におよそ20年ぶりの総選挙が実施され、2011年3月末に軍事政権から民政移管が行われました。
現在、ミャンマー国内の治安情勢は、一部国境付近を除けば一般的には落ち着いていると言えますが、今後の民主化勢力の活動状況如何によっては、再び政治的緊張が高まる可能性も排除できず、それが一般治安情勢の悪化につながる恐れも懸念されます。また、今後更なる物価の上昇等様々な要因を引き金として2007年に起きた大規模デモのようなデモが発生する可能性も全くは排除できません。
更に、ミャンマーでも、強盗や窃盗等多種多様な犯罪が多数発生しており、邦人の方が被害に遭われることもあります。
そこで、在留邦人の皆様が当地で安心して安全な生活を過ごすために少しでもお役に立てばとの考えから、「防犯の手引き」、「緊急事態に備えた対策」の2部から構成された「安全の手引き」を作成しました。
当地での生活のご参考にしていただければ幸いです。
海外で直面する様々な危険から身を守り安全な生活を送るためには、自分の身の周りに常に注意を払い、安全な環境を自らの努力で確保することが必要です。
ミャンマーで安全に生活するための基本的な心構え等としては次のものがあげられます。
何よりも自分と家族の安全は自分達全員で守るという心構えが必要です。
予防こそが最良の危機管理であることを肝に銘じ、そのための努力を惜しまないようにしてください。
例えば、警備員の雇用や警備システムの導入、玄関扉や寝室の鍵を二重ロックにする等の防犯対策には、自らの努力と出費も必要です。
「備えあれば憂いなし」であり、最悪の事態を想定し、平素より物心両面の準備を万全にしておくことが重要です。
(ア)情報が無ければ危険を回避することは出来ません。
(イ)ミャンマーでは、テレビや新聞が日常の犯罪などを報道することは殆どありません。また、口コミ情報は正確性に欠けていることが多々あります。
常日頃から隣人、各種コミュニティー、在留邦人等と良好な関係を築き上げ、情報を集めたり、いざという時にお互いが助け合えるようにしておくことをお勧めします。
「目立たない」、「行動のパターン化を避ける」、「用心を怠らない」が海外で安全に生活するための三原則と言われています。
また、ミャンマー特有の文化、人々の考え方、行動様式等を考慮した上で行動し、無用のトラブルが生じないよう注意することが望まれます。
住居の安全対策、生活面の安全確保は大変重要です。これが確保されなければ、仕事や生活に大きな影響を与える結果になりかねません。
精神衛生と健康管理に十分留意してください。精神面での不安や体調の異変を覚えた場合には、早め早めのチェックを受けることが大切です。
また、健康のために体を鍛えることは、犯罪被害や感染症の予防にも繋がります。
(1)2009年ヤンゴン地域内での犯罪発生状況は、大犯罪とされている10罪では、殺人が75件、強盗・強奪が32件、誘拐が2件、強姦が75件、家宅侵入が1件、その他が27件の合計212件となっています。また、その他の刑法犯罪とされている7罪では、乗り物(車、オートバイ、自転車)窃盗が75件、スリが60件、その他窃盗が923件、傷害等が4,097件、その他が7,029件の合計12,184件となっています。これ以外の犯罪としては、武器所持が486件、賭博が417件、薬物が210件、売春が1,312件等となっています。
(2)2009年東京都内での犯罪発生状況は、日本で重要犯罪とされている7罪では、殺人が120件、侵入強盗が197件、非侵入強盗が460件、放火が119件、強姦が213件、強制わいせつが959件、略取誘拐・人身売買が15件の合計2,083件となっています。日本とミャンマーとでは、統計のとり方などに違いがあるため単純には比較できませんが、東京都内における重要犯罪発生率はヤンゴン地域内の約
10倍となります。
(3)しかし、ミャンマー国内では治安当局に登録された犯罪は氷山の一角と見込まれ、また、近年の継続的な物価の上昇などの影響から、スリ、空き巣や強盗事件のほか、詐欺事件等の経済犯罪が増加傾向にあると言われています。
(4)近年邦人の方が当地で被害にあわれた犯罪等としては、家宅侵入強盗、置き引き、強制わいせつ未遂、商取引に伴う金品のトラブル、遺失等があげられます。
住居選定にあたっては、立地条件や近所を含めた入居者の状況、駐車場等の公共スペースを含む住宅全体や住宅地全般の警備・管理体制を事前に確認する必要があります。
ミャンマーでは、アパートメント等の集合住宅、または一戸建て住宅に住むのが一般的ですが、以下は主に一戸建て住宅を対象とした防犯対策の注意点を記載します。
ミャンマーでも、強盗や窃盗等多種多様な犯罪が多数発生しており、邦人の方が被害に遭われることもあります。
以下は、強盗等の盗犯行為を目的とする賊に襲われた際に、被害を最小限に食い止めるための一般的な注意事項です。
万一、異常な事態に遭遇してしまった場合には、本人及び家族の生命の安全と身体の保護を最優先として、臨機応変に対応することが望まれます。
(ア)ミャンマーの交通事情は、道路整備状況、交通マナー、自動車整備状況などどれを取り上げても、日本とは比較にならないほど劣悪と言えます。
(イ)歩行者は信号のある交差点を渡らずに道路を横断したり、交差点でも信号を無視して横断するのをよく見かけます。
(ウ)また、歩行者優先が徹底されていないため自動車が歩行者の前を急に横切ることもよくありますので、自動車の運転や町中を歩く際には細心の注意が必要です。
(ア)交通事故は頻発しており、死傷者も多数出ています。邦人の方が巻き込まれるケースもあります。
(イ)交通事故の原因は、スピードの出し過ぎ、無理な追い越し、急な車線の変更、信号無視などの無謀運転が主な原因です。
また、バス・タクシー等の公共交通機関では、定員オーバー、スピードの出し過ぎ、整備不良を原因とする事故が多発しています。
(ウ)ヤンゴン市内ではピー・ロードやカバエー・パゴダ・ロードなど、スピードの出しやすい幹線道路での事故が多発しています。
(エ)こちらがどんなに気をつけていても、相手から衝突してくる交通事故も多く発生しています。
(オ)交通事故の保険・補償金は、日本と比べると極めて低額です。また、保険に加入せず、保証能力もない者が運転している自動車が多いのが実情です。
(ア)こちらが安全運転をしていても衝突等されてしまう現状から、頑丈で大きな車輌を選定することをお勧めします。また、乗車時には全員シートベルトを着用しましょう。
(イ)自動車の運転は、なるべくミャンマー人運転手に任せましょう。運転手には安全運転に努めることを雇用時に約束させると共に、日頃から、「スピードの出し過ぎ」「車間距離」「無理な追い越し」「夜間の早期点灯」「車線変更」「歩行者・横断者」等に注意するよう指導していくことも重要です。急がせたりすることは禁物です。
(ウ)自分で運転する場合には、安全運転に最大限努めてください。邦人の方ではありませんが、交通事故(物損事故)を起こしたことを理由として国外退去処分を受けた外国人もいます。
飲酒運転は絶対に避けてください。外国人であっても、酒酔い運転により死亡事故を起こした場合には、重過失致死罪により身柄を拘束される可能性が極めて高くなります。
(エ)気候の違いや路面状態の悪さから部品の消耗が激しいため、自ら定期的に自動車を点検し、整備不良を原因とする事故を防止しましょう。
(オ)都市部を除く地域では街灯も極めて少なく、夜間に発生する事故の割合も多くなっています。バス等を含め夜間の長距離移動は極力避けましょう。
(カ)任意保険に加入してください。特に、交通事故により被害を受けても加害者側に保証能力が無い場合、欧米人等の外国人に被害を与えてしまった場合も想定し、ミャンマー国外での契約を含め相応の補償額を有する保険に加入しておくことをお勧めします。
(ア)事故発生の際は、警察へ速やかに通報するとともに怪我人がある場合は救護措置を取ってください。また、加入している保険会社に連絡して事後処理を依頼しましょう。
(イ)ヤンゴン市内で事故を起こした場合には、一般事件発生時と同様に199番(日本でいう110番)へ、199番がつながりにくい場合には、ヤンゴン交通警察本部298651番、又は、500005番に通報してください。
交通事故は各地域の警察署とは別組織である交通警察が取り扱います。ヤンゴン市内は7ヶ所の交通警察分室があり、各分室で担当のエリアを持っています。このため、警察署から事故現場を管轄する交通警察分室の電話番号等を教えられ、通報し直すよう指示される場合もあり得ますので、事故現場がどこであるのかを特定してから通報するようにすることをお勧めします。
(ウ)事故の相手方とは冷静に話し合いましょう。運転手がいる場合は、相手との折衝は運転手に行わせ、直接加害者(被害者)と接触することは避けましょう。周囲の群衆がこちらに敵意を抱いていないか、車の中の所持品が狙われていないか等、周囲の状況もよく確認してください。
(エ)警察官が現場検証して報告書に署名を求められた場合には、内容を良く確認してからサインしてください(信頼できる通訳を自分で用意する)。
(オ)交通事故により負傷した場合には、ミャンマー人、外国人を問わず最寄りの公立病院に搬送されます(注)。民間病院は事後の裁判の関係等もあり受入れを拒否するようです。公立病院に入院される場合には、医療設備が極めて旧式・脆弱であることに加え、基本的に患者の食事や身の回りの世話、薬の購入等は全て患者側の関係者が行うこととされており、患者側関係者に多大な負担がかかります。このような観点からも、傷害を伴うような交通事故には遭遇しないよう万全な注意が必要と言えます。
(注)1964年ミャンマー交通法第175条に、「事故が発生したら車両を直ぐに停車し、一番近くの交通警察署又は警察署に速やかに報告しなければならない、(一部省略)負傷者がいる場合には速やかに病院に搬送するよう協力しなければならない。」と記載されています。
なお、同条の「病院」の解釈について法曹関係者に照会したところ、「1964年当時は私立病院は極めて少なかったこともあり、病院とは公立病院を指していると解釈するのが一般的である」との答えで、警察関係者に同様の照会をしたところ、「交通事故に係る裁判では警察医の診断しか認められないが、警察医は公立病院にしか配置されていない、従って、病院とは当然公立病院を指すこととなる」との答えでした。
ミャンマーでは為替管理が厳しく、2,000米ドル以上の外貨を持ち込む場合には、入国の際に「税関申告書」(Customs Department Passenger Declaration Form)により申告することが義務付けられています。
(ア)入国の際には、原則として手荷物は開披検査を受けます。入国時に申告しなければならない物品は、「税関申告書」(Customs Department Passenger Declarati on Form)には具体的には記載されていませんが、宝石、貴金属類、高価なカメラ等の電化製品等で旅行者本人の携行品の合計額が500米ドルを越える場合に、申告が義務付けられています。
武器・弾薬類、麻薬類は日本と同様に禁制品となっています。また、偽造通貨やポルノ関係の品物、許可スタンプのない織布・彫刻品、偽造トレードマークの品物等の持ち込みも禁止されています。
通信機器は、旅行者本人用の携帯電話1台やパソコン1台とその予備品程度の持ち込みは可能です。但し、無線機等の通信機器等は予め通信・郵便・電信省から許可を得ておく必要があります。
(イ)出国の際には、国営店又は政府公認のドルショップ以外で買った宝石類を国外に持ち出すことはできません。無断で持ち出そうとした場合には、没収の上、処罰(6ヶ月以上の懲役)されることがあります。
入国時に申告した物品は、出国の際に税関において税関申告書との照合を受けてから持ち出す必要があります。
なお、ミャンマーでは政府庁舎、刑務所、軍・警察関係施設、港湾及び橋梁等は写真撮影禁止となっています。ミャンマー国内を撮影したビデオテープ等を国外に持ち出す際には、当局の検閲を受ける場合があります。
麻薬に対する取締りは、ミャンマーにおいても厳しい罰則規定があります。麻薬を外国から持ち込んだ場合、または、所持していた場合、重大・悪質と判断されるときには死刑を宣告されることもあります。
また、ミャンマーではありませんが、近年、見ず知らずの者から第三国への運搬を依頼された荷物のなかに麻薬が隠されていたことから、出国時、官憲に身柄を拘束され、死刑等の判決を受けたというようなケースも発生しています。不用意に他人から荷物などを預かったりしないよう注意しましょう。
ミャンマー国内においても銃砲に対する厳しい規制があり、鉄砲等の不法所持者は最大3年までの懲役を課されます。
ミャンマーでは、国境周辺地域を中心として安全上の理由等から原則外国人の立ち入りを禁止する「旅行制限区域」が設けられています。
業務などによりこれら制限区域への渡航を検討される場合には、事前に旅行代理店等を通じ、ミャンマー政府当局の許可を取得する必要があります。仮に、旅行許可を取得できた場合でも、出発前には再度目的地周辺の治安情報を確認するなど慎重な行動が求められます。
なお、このような危険が予想される地域への旅行は厳に控えてください。
ヤンゴン市内では、2005年5月に貿易センターと2つのショッピングセンターにおいてほぼ同時に爆弾が爆発し、23人が死亡、173人が負傷するテロ事件が、2010年4月にはミャンマー最大のお祭りである水掛祭により混雑を極めていたカンドージー湖の南側路上に手榴弾3個が投げ込まれ、10人が死亡、168人が負傷するという甚大な被害を伴うテロ事件が発生しています。
この他にも、ヤンゴン市内をはじめ各地域・州において小規模ながら死傷者を伴う爆弾事件や爆発未遂事件が度々発生しています。特に、外国人や旅行客がそれほど頻繁に訪れる地域ではないもののバゴー地域のバゴー市とタウングー市間(両市内を含む)の幹線道路及びその東部地域周辺、中国、ラオス、タイとの国境付近で爆弾事件等が多数発生しています。
テロや不測の事態に巻き込まれることのないよう以下の事項に十分留意して行動し、危険を避けるようにしてください。
日本人を対象とした誘拐事件はミャンマー国内では発生していませんが、世界的には日本人が被害者となる誘拐事件が発生しています。
誘拐に対しては、「目立たない」「行動を予知されない」「用心を怠らない」の安全のための3原則を順守し、隙を見せないように心がける必要があります。
詳しくは、外務省「海外安全ホームページ」の渡航関連情報や各種パンフレットをご覧ください。
日本と違い、かかりやすい病気の大部分は感染症です。それぞれの感染症に特有な感染経路に注意を向けることが大切です。
ミャンマーでの季節性インフルエンザは雨期(5月~10月)に流行します。従って予防接種は4、5月に受けるようにしてください。
受験生や持病のある方は年末にもう1回接種するとより効果的です。
(1)インフルエンザには主にA型にH1N1、H3N2の2種。それとB型の3種があります。
(2)ワクチンにはこの3種の予防が含まれています。ワクチンは毎年流行株が変わります。ミャンマーではその年の南半球用のワクチンを雨期前に接種します。
(3)多くのB型インフルエンザは重症化することが少ないので、タミフルは使用しません。現在、10歳台の方にタミフルは使用禁止となっています(リレンザを使用)。タミフルは発熱後48時間以内に使用します。欧米ではタミフルはあまり使用しませんので、欧米系の病院でインフルエンザと診断された場合でも、基本的にはタミフルは処方されません。
2007年、ミャンマーにおいても鳥インフルエンザのヒトへの感染が確認されています。
大使館では、鳥インフルエンザ等の新型インフルエンザに関する種々の情報を大使館ホームページに掲載するとともに、大使館メールマガジンで配信しています。
在留邦人の皆様におかれては、以下Ⅲ.2.(2)をご参照の上、在留邦人向けメールマガジンにメールアドレスを登録するようにしてください。
ミャンマーでは、様々な要因を引き金として治安情勢が急変する可能性が排除できません。また、自然災害の多くはいつ発生するか予測不可能です。
緊急事態が発生した際には、大使館では全力で対応にあたりますが、まずは邦人の皆様各自が責任を持って自己の安全対策に努めて頂くことが重要です。仮に緊急事態に遭遇してしまった場合、的確かつ迅速に対応できるよう、心構え、平時からの準備、緊急時の行動等をまとめましたので、ご参考にしていただきたく、緊急時には冷静に対応できるよう心掛けてください。
(1)緊急事態はいつ発生するかわかりません。緊急事態に備え、携行品等の準備をしておくとともに、家族や社内等で緊急時の連絡方法や対応要領等について予め話し合っておくことが重要です。また、日頃より家族その他関係先に対して自分の所在地を連絡しておくよう心がけることはもとより、大使館に対する在留届の提出、住所・連絡先の変更または帰国の届出の励行に心がけてください。
緊急事態発生時の大使館による所在確認は、行方不明者の安否確認を行う上でも重要な作業となりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。
(2)緊急事態発生の危険が高まった際には、早期に安全な国・地域へ出国・退避することが最良の安全対策です。このためにも旅券の所在を常に把握し、いざという時には直ぐに持ち出せるようにしておいてください。
(3)緊急事態が発生、又は発生するおそれがある場合、大使館は、邦人保護に全力を期すための情報収集、情勢判断及び対策の策定を行い、緊急連絡網、メールマガジン、ホームページ等を通じ随時皆様に連絡します。
在留邦人の皆様におかれては、平静を保ち、流言飛語に惑わされたり、群集心理に巻き込まれないように心がけてください。また、テレビ、ラジオ、インターネット等を通じ、情報収集に最大限努めてください。
(4)緊急事態発生に際しては、お互いに助け合って対処することが重要です。大使館から在留邦人の皆様に対し、種々の協力をお願いすることもありますので宜しくお願いします。
外国に住所もしくは居所を定めて3か月以上滞在する邦人の方は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に届け出ることが義務付けられています。
在留届が提出されていなければ、大使館ではその邦人の方が海外に滞在している事実を認知することができず、万一の場合、その方の安否確認等の各種連絡を行うことができません。また、現在外務省では、大規模な災害等が
発生した場合には、在留届に記載された電子メールアドレス等へ一斉に情報を発信するためのシステム構築を進めていますが、この緊急連絡も受けることもできなくなります。
ミャンマーに滞在されている邦人の皆様におかれては、是非とも大使館領事部へ在留届の提出を励行いただきますようお願いします。
なお、在留届(別添2)の提出は、領事部窓口、郵送、ファックスの他、インターネット(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
)によっても行うことができます。
在留届を提出した後、
など在留届の記載事項に変更が生じる、または、生じた場合には、「住所変更届等/転出・帰国届」に必要な事項をご記入の上、必ず大使館領事部へ提出するようにしてください
なお、住所変更届等/転出・帰国届(別添3)の提出も、領事部窓口、郵送、ファックスで行うことができます。なお、在留届をインターネット(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
)にて登録された方であれば、インターネットにより住所変更や転出・帰国を登録することも可能です。
大使館における援護活動や緊急事態発生時の情報発信を円滑に行うためには、皆様から提出いただいた在留届の記載事項の内容が正確である状態を維持していく必要がありますが、これは、皆様の協力なくしては行い得ません。是非ともご協力をお願いします。
緊急事態発生に際しては、大使館は、ヤンゴン日本人会、ヤンゴン日本人商工会議所、JICAヤンゴン事務所、ヤンゴン日本人学校の各緊急連絡網を活用し、速やかな情報伝達等をお願いすることがあります。
各緊急連絡網に記載事項の誤りや変更があった際には、各団体の担当者の方に連絡して正確な連絡先を登録して頂きますようお願いします。
また、緊急連絡網に基づく緊急連絡は誰から来て誰に繋ぐのか等を平素から確認しておく等、情報伝達が滞りなく行われるよう心掛けてください。
なお、上述団体に属していない方については、大使館から在留届を基に直接連絡を行います。
平素からテレビ、インターネット等を通じて最新の治安情勢を入手するよう心掛けてください。
大使館からの情報発信としては、大使館ホームページのほかに「在留邦人向けメールマガジン」を配信しています。
在留邦人の皆様におかれては、大使館からの情報が速やかに受信できる体制を構築いただきたく、当館メールマガジンにメールアドレスを登録して頂きますよう是非ともお願いします。
なお、メールアドレスの登録方法は大使館ホームページの領事情報(https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cgi-bin/cmd/index.cgi?emb=myanmar
)をご参照ください。
(1)緊急事態が発生し、又は発生するおそれがある場合には、まずは、国内、海外のテレビ・ラジオ、インターネットなどから最新情報の収集に努め、極力、危険な場所に近づかないよう心がけてください。
日本人相互間で緊密な連絡を取り合うことも重要ですが、情報交換をされる際には必ず情報源(大使館、日本人会、警察、ニュース等)を確認し、正確な情報を共有するようにしてください。
在留邦人の皆様におかれては、流言飛語に惑わされたり、群集心理に巻き込まれたりすることのないよう、正確な情報に基づいて、冷静に行動するようにしてください。
(2)日本国外務省・大使館からは、治安状況等に応じて4種類の「渡航情報(危険情報)」が発出されます(別添5「渡航情報とは」をご参照ください。)。
(3)状況によっては、大使館から自宅待機や避難・退避のための集合場所・時間等が連絡される場合があります。
なお、これらの連絡は、法的拘束力を持たないため最終的には邦人の皆様各自の責任において判断・行動されることになりますが、可能な限りこれらの連絡を踏まえて行動していただくようお願いします。
(4)大使館から皆様への主な連絡手段は以下を予定しています。
(5)過去の例から見ると、緊急事態が発生した際、大使館には各種照会が殺到し、電話が通じにくい状況になることが懸念されます。
大使館の電話回線を確保するとの観点から、各団体に所属している方は、各団体組織を通じて大使館にお問い合わせいただくようご協力をお願いします。
騒乱等が発生した際は、一般的には自宅(旅行者の場合はホテル)か職場に行き、事態が鎮まるまで待機することが安全です。また。生命、身体に危害が及んでいる、又は及ぶ恐れがある場合には、所轄警察署に通報し、救援を求める等適切な措置をとるとともに、迅速かつ詳細にその状況を大使館に通報してください。屋外で銃声がするようなときには、窓には近寄らず、また、断水に備えて浴槽に水をためておくようにしてください。
大使館から発出される危険情報等に格別の留意をお願いします。各危険情報における邦人の皆様の対応の目安は次のとおりです。
(ア)一般商用定期便が利用できない場合には、状況により日本政府がチャーター機、自衛隊機等の派遣を行いますが、これらも輸送の安全が確保されない場合には派遣を見送らざるを得ない場合が生じ得る点をご理解願います。
なお、チャーター機、自衛隊機等が派遣される際には、NHK国際テレビ・ラジオ、大使館や日本国外務省ホームページ、電子メール、電話等でお知らせしますので、万一の場合に備えて日頃からラジオなどを備え付けておくことをお勧めします。(チャーター機等の利用にあたっては、通常、片道エコノミー正規料金の支払いが必要となります。)
(イ)チャーター機等による退避の際の留意事項は次のとおりです。
退避に際し、または退避後速やかに退避手段(便名等)及び出国先を大使館、又は日本国外務省「海外邦人安全課」に連絡してください。
「退避を勧告します。」が発出されても、退避手段や空港への移動の際の安全が確保できない等、やむを得ない事情により退避できない方は、大使館と緊密な連絡を確保するとともに、状況が許し次第速やかに退避するように努めてください。
緊急事態が発生又は目前に迫り、空港が閉鎖され、航空機による退避が不可能な状態になった場合には、基本的には自宅待機することになると見込まれます。
特に、戒厳令(外出禁止)が敷かれた場合や外出(集合場所への移動等を含む)が危険と判断される期間は、自宅待機して状況の推移を見守っていただくこととなります。
当館では、在留邦人の皆様の安全に関して、この「安全の手引き」の他に、在留邦人向けメールマガジン、大使館ホームページ、日本人会広報誌「パダウ」を通じて「渡航情報」等をお知らせしています。
ご質問等がございましたら当館領事部までご連絡ください。
代表電話 01-549644~8
FAX 01-549643
※土日祝日、夜間の緊急時の連絡方法
24時間勤務の守衛へ伝言(お名前、お電話番号)をお伝え下さい。
領事担当又は当番より折り返しご連絡致します。
電話 199
電話 191
電話 01-650651
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
代表電話:03-3580-3311
・領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
・領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
○ 旅券、外国人登録証、その他各種証明書(日本の運転免許書等を含む)
※ 旅券の残存有効期限が6ヶ月以上あることを確認してください。
※ 旅券の最終頁「所持人記載欄」は漏れなく記入し、下段に血液型(blood type)を記入しておくようにしてください。
○ 現金(10日間生活できる程度の外貨、当座必要な現地通貨)
○ その他(預金通帳等の有価証券、貴金属、クレジットカード、写真数枚、等)
○ 非常用食料(米、調味料、缶詰類、インスタント食品等の保存食)
○ 飲料水(ミネラルウオーター等)
※ 断水に備える必要がある場合には、「浴槽」に水をためてください。
○ 電池で使用できるラジオ(短波・FM放送受信できるもの)、予備電池
○ 乳幼児用食料・おむつ等
○ 懐中電灯、ライター、ロウソク、缶切り、割り箸、固形燃料、時計等
○ 応急用医薬品(家庭用常備薬、絆創膏、消毒液、包帯等)
○ 自動車用等の燃料
以下●印は上記1または2の再掲です。
● 上記1.の貴重品等
○ 衣類(長袖・長ズボンが賢明、行動に便利なもの)
○ 履き物(行動に便利で靴底の厚い頑丈なもの)
○ 服用中の薬(処方箋含む)
○ 水筒、またはペットボトルのミネラルウオーター
● 電池で使用できるラジオ(短波・FM放送受信できるもの)、予備電池
● 乳幼児用食料・おむつ等
○ 着替え(全天候用の防寒着、吸湿性に富んだもの)、帽子、手袋等
○ 食料(軽量、高カロリー、調理不要のもの)
○ Emergency Blanket又は毛布(寝袋)、雨具
○ 洗面用具(タオル、歯磨きセット、石けん等)、トイレットペーパー等
● 懐中電灯、時計、ライター、ロウソク、缶切り、固形燃料、割り箸等
● 応急用医薬品(家庭用常備薬、絆創膏、消毒液、包帯等)
(1)自動車をお持ちの方は常備整備しておくよう心がけてください。
(2)燃料は十分にいれておいてください。
(3)車内には地図、懐中電灯、ティッシュ等を備えておくと便利です。
(4)自動車をお持ちでない方は、近くに住む自動車を持っている人と平素から連絡を取り、必要な場合に乗車できるように相談しておいてください。
(5)ただし、状況によっては、自動車による避難が禁止、乃至は不可能となる場合があります。
日本国外務省では世界各地の治安情勢等に応じ、外務省海外安全ホームページにおいて「渡航情報」を発出しています。渡航情報は、「危険情報」、「スポット情報」、「安全対策基礎データ」の3種類の情報から成り立っています。
「危険情報」は、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国・地域に発出される情報で、その国・地域の治安情勢やその他の危険要因を総合的に判断し、それぞれの国・地域に応じた以下の4つのカテゴリーによる安全対策の目安をお知らせするものです。
渡航・滞在に当たって特別な注意が必要であり、危険を避けるように勧めるもの。2011年5月末現在ミャンマー全土に、この「十分注意してください」が発出されています。、
渡航の是非を含めた検討を真剣に行い、渡航する場合には十分な安全措置を講じることを勧めるもの。
どのような目的の渡航であれ、延期するよう勧めるもの。また、在留邦人に対しては退避の可能性の検討や準備を促すもの。
現地に滞在する全ての邦人に対して、安全な国・地域への退避を勧告するもの。
「スポット情報」とは、特定の国や地域において邦人の安全に関わる重要な事案が生じた際、あるいは生じる可能性がある場合に速報的に出される情報です。その内容は多種多様ですが、いずれも渡航・滞在時の安全対策やトラブル回避の観点から、知っておく必要があると思われる事案について、個々に情報提供することを目的としています。
「安全対策基礎データ」は、各国への渡航・滞在にあたって、その国の防犯やトラブル回避の観点から知っておきたい基礎的な情報を取りまとめたものです。