在外公館がまとめた安全の手引きです。海外の在留邦人が、事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項の他、(必要に応じて)戦争、暴動等の緊急事態への備えと緊急時の対処方法が記載されています。
平成24年2月
この「安全の手引き」は、モルドバに滞在される皆様がより安全で、より充実した生活を守るための一つの目安として、どのような点に気を付けたらよいのか、また、万が一何らかの事態に遭遇した際にはどのように対処したら良いか、などの注意事項について取り纏めたものです。皆様の生活の一助となれば幸甚です。
在モルドバ日本国大使館
(在ウクライナ日本国大使館が管轄)
所在地:4,Muzeiny Lane,01901 Kyiv Ukraine
電話:+38-044-490-5500(平日 9時~18時)
休日・夜間の緊急時の連絡先:+38-050-330-9428
ホームページ:http://www.ua.emb-japan.go.jp![]()
添付資料
モルドバ内務省が発表する犯罪統計によれば、2010年のモルドバにおける犯罪登録総数は、前年比28.9%増加して約32,000件(前年比約7,200件増)、うち凶悪犯罪、財産犯罪ともに前年比増加の傾向を示しており、厳しい治安情勢にあるといえます。
犯罪増加の背景には、これまでモルドバ警察が犯罪登録管理を確実に行ってこなかった技術的側面があることのほか、依然として厳しい経済運営を強いられるモルドバの国内情勢に起因するものと考えられ
上記のような治安情勢を念頭に、犯罪の被害に遭いやすい暗い夜道や人気の少ない場所での一人歩きを避けるとともに、周囲に不審な動きを認めた場合には、その場から急ぎ離脱するなどの注意が必要です。
また、モルドバでは「夜間女性一人で歩いても安心」との風評も一部にありますが、こうした風評を盲信することなく、自身が言語・習慣に不慣れな外国人であること、また外国に居住していることを改めて自覚した上で、日々の生活に一定の緊張感を忘れないようにすることが自らの安全を確保するうえで極めて重要です。
一般に過去の事例から判断すると、日が短く、寒い時期には犯罪の発生が多くなり、逆に暖かく、日の長い時期には少なくなっている状況にあるといえます。
海外旅行が身近になったことに伴い、海外で日本人が巻き込まれる事件・事故は残念ながら世界各地でも見られているのが現状です(モルドバへは、平成22年中に1,200人程度の日本人が渡航しております)。
モルドバでは、日本人の来訪者数が少ないこともあり、これまで日本人が被害となった事例も稀ではありますが、スリや置き引き、国家公務員によるたかり事件の被害が報告されております。
またモルドバでは、アジア系の外国人が少ないことから、意識するとしないとに拘わらず目立つ存在であり、また日本人は裕福であるとの先入感から、犯罪者に狙われる可能性も否定できません。
また我々日本人は、伝統的に思い遣り、相互扶助の精神を大切にする、心優しき国民性を有しています。その親切さを逆手に取った犯罪も少なくありません。
海外、特にモルドバへの渡航・滞在に際しては以下の点に気を付けて下さい。
モルドバの人々は、一般的には穏やかで親切な方達が多いのですが、犯罪者は極めて巧妙若しくは凶暴です。日常の起居、買い物や散策などの際にも、周囲の状況に留意しつつ、油断せずに行動することが必要です。
また、新聞やテレビ、ラジオなどから犯罪に関する情報を収集し、平素から関心を高めておくことも重要な要素といえます。
以下の諸点は、当地滞在にあたっては、特に留意すべき点です。
住居を選ぶ際には、立地条件、快適な設備を求めるのは当然ですが、ここは海外です。より安全性を追求した選択が必要です。
また慣れ親しんだ習慣もありましょうが、より油断・隙のない生活が必要不可欠です。以下に掲げるのは注意すべき点の一例です。
建物入口に警備員又は管理人の常駐がある、鉄柵、鉄扉がある、暗証番号付きの鍵があるなどの建物ヘの出入が管理されていることに加え、自宅扉は鉄製で覗き窓がある、鍵も複数付いている。階段の踊り場には照明がある、ドアフォンが付いているなどの設備面も充分検討する。
新たにアパートを賃借する場合、自宅入り口扉の鍵は全て必ず交換すること。以前の入居者等から流出した合鍵を使い、空き巣に入られた実例が存在します。
建物の入口に警備員又は管理人が常駐している場合、良好な人間関係を築く一方で、自宅近隣の状況についても聴取、情報収集する。
但し、気を許し過ぎること(個人情報や休暇日程等)は禁物。彼らが外部に通じている可能性は否定できません。
エレベーターを利用する時は、同時に乗り込んでくる人物に充分注意する。不審を感じたら、一回エレベータを見送ることも必要です。
家の玄関の扉を開閉する際には、ドアフォン、覗き窓等で相手を確認してから、対応し、見知らぬ来訪者には対応しない。
自宅がアパートの低層階若しくは近隣の建物からの侵入が容易と判断できる場合には、窓に格子を取り付ける、強化窓を設置するなどの対策を検討する。
住居の防犯対策の強化には、理解ある家主を見つけることも重要な要素です。
また生活環境の向上という点でも、例えば電気・ガス・水道など生活インフラの不調、修理のほか、自宅備付けの家具や家電製品の取り替えなどの問題が生じた場合、その克服に大家の人柄が大きな影響を及ぼす場合があります。住居選定要素の中にはこうした要素も一つの選択肢として考えておくことが大切です。
ゴミ出しや買い物など、短時間の外出でも施錠することはもとより、カギ掛けを忘れがちな浴室やトイレの窓等も、施錠の確認を確実に行うことが必要です。
「ちょっとだけだから」という油断が、危険を招き寄せる場合があります。
長い間郵便受けに配達物を溜めた状態にしておくと、留守宅であることを自ら泥棒に知らせてしまう結果となるため、長期間留守にする時は、知人に定期的に回収して貰うなどの措置を講じることも検討して下さい。
犯罪の被害に遭った場合は、直ちに警察に通報して被害届を提出するとともに、大使館へも一報下さい。
警察では、被害状況を明らかにするための被害届を提出し、同届受理証明を受領して下さい。また怪我の状況によっては、病院の手配などが必要な場合も想定されます。
また犯罪被害、交通事故に遭った場合は、警察官を呼ぶだけではなく、事後の捜査に資することを目的として、可能な範囲で目撃者を確保すること、被疑者・加害者の人数・人相着衣等の特徴を記憶しておくこと、逃走方向を確認しておくことなどについても留意して下さい。こうした事態に陥った時に備えて、いつでも連絡が可能となるよう、携帯電話は常に身につけておくことが不可欠です。
モルドバでは、緊急電話番号「902」が日本の「110番」です。あらかじめ自分の行動範囲を管轄する警察署の電話番号を調べておくと良いでしょう。
旅券や身分証明書等が盗まれた場合には、警察署が発行する盗難(紛失)証明書が必要です。再発行までの間、これが身分証明書代わりになるほか、出国の際にも無くした証拠として提示する必要性があります。
警察での被害届の証拠として、さらには後の保険請求手続きに必要となりますので、病院で診察を受けた場合には、診断書を必ず受領して下さい。
思わぬ事故・事件に遭遇し、自力での解決が不可能な場合には、在ウクライナ日本大使館に連絡・相談下さい。
犯罪・交通事故等の加害者となり、警察に逮捕、拘禁された場合には、大使館への通報を警察官に要請して下さい。当大使館では、「逮捕された本人との面会・連絡」、「弁護士や通訳に係る情報提供」、「留守宅家族との連絡、支援」等の援護を行います。
モルドバは日本とは異なり、車優先社会です。
交通インフラも、そのマナーも良いとは言えず、自動車はどこから飛び出てくるか(歩道走行、対向車線走行等)見当のつかない場合も少なからず認められます。
また、酒気帯び運転や整備不良車両も相当数あるといわれており、如何に自分が気をつけて運転若しくは歩いていたとしても、予期せぬ事態に巻き込まれる可能性は否定できません。
さらに冬季の路面凍結状態でも、夏タイヤのまま走行している車両があったり、道路工事現場を明示的に示していない場合や、さらにマンホールの蓋が開いたままの状態も散見され、充分な注意が必要です。
交通警察官の取締は至る所で行われており、中には賄賂目的で狙い嫌がらせ的な取締りを行う不良警察官の例も報告されています。
事故を起こした際には、警察官が現場に臨場し、見分が終了するまで、事故現場から車両を動かすことが出来ません。
さらに車両損害の補償等は10対0になるケースが殆どであり、相手方が悪かった場合においても、相手方が保険未加入であったり、支払い能力がない場合があるため、万が一に備え、相手に非があっても自らの車両を保険で保証できる自動車車両保険に加入することを強くお勧めします。
事故を防ぐ対策として以下の諸点に留意して下さい。
(ア)負傷者がいる場合には救護にあたる。救急車を要請する。
(イ)事故の目撃者を確保して、警察官到着後の証言を依頼する。
(ウ)相手の車の番号、免許の有無、氏名、住所、連絡先、勤務先を必ず控える。
(エ)相手が加入する保険会社の連絡先、保険の種別を確認する。
(オ)警察官を要請し、現場見分に同道し、事故証明の発給を受ける。見分を行った警察官の氏名、所属などもメモしておく。
モルドバでは、ソ連邦からの独立以来、政治的な目的を有するテロ活動や爆破事件、国際テロ組織等の活動は確認されていません。しかし2009年10月14日、首都キシナウに所在する国会公園で手榴弾が爆発する事件が発生、約50人が負傷しましたが、本件では被疑者が逮捕されており、テロ事件ではなかったとの結論が下されております。
モルドバは中東及び旧ソ連諸国と欧州を結ぶ地理的条件に加え、経済的・社会的混乱に乗じた不法移民者の流入も多く、テロに係る国際的資金が地下で活発に行き来しているテロリスト達の通過点であるとの指摘もあり、地政学上無視できない地域の一つとの評価があります。
また2001年9月11日に発生した米国同時多発テロ事件との関連で、モルドバ共和国は米国支持の姿勢を打ち出し、イラク復興支援のための部隊も同地に派遣していたことから、イスラム過激主義者による報復の対象となる可能性がないとは言い切れず、相応の注意が必要です。
(ア)2007年1月以降、モルドバに入国する日本人は、90日以内の短期滞在目的であれば、モルドバ側の一方的措置により、査証は不要となりました。ただし、短期間であっても、モルドバで就労する、留学するなどの場合には査証が必要です。空港での査証取得はできませんので、入国前にあらかじめモルドバ大使館や総領事館のある国で査証を取得してください。
(イ)査証を取得せずモルドバへ入国し、滞在できる期間はその入国日を起算日として、以降180日間のうち、90日間までが限度となりますので注意して下さい。
外貨、現地通貨、高額商品や美術品等の持ち込み、持ち出しにあたっては税関申告が必要となります。
(ア)外貨の持ち込み総額が、1万ユーロ相当額未満の場合は申告の必要がありません。また1万ユーロから5万ユーロ相当の外貨を持ち込む場合は、所持している外貨について正確に税関申告し、申告書に確認印を受け、出国まで保管しておく必要がありますので、紛失しないよう御注意ください。なお、5万ユーロ相当以上の外貨を国内に持ち込むことはできず、海外送金手続きが必要となります。
(イ)高額な物品の持ち込み、持ち出しについて、例えば貴金属の場合は5個、時計の場合は3個、眼鏡が4個、革製品が3つ、靴が2足、毛皮のコートが1着、その他カメラ、ビデオカメラ、コンピュータはそれぞれ1人当たり1台まで申告なしで持ち込むことができます。以上示した限度を超えて国内に持ち込む場合には、自己消費には当たらず、売買目的を疑われ、申告せずに持ち込もうとすれば罰則が適用される場合がありますので、こうした限度を超える場合には必ず申告してください。
(ウ)タバコについては200本(1カートン)まで、葉巻は50本、ウォトカやコニャックなど強アルコール飲料は2リットルまで、ビール又はワインなどの弱アルコール飲料は5リットルまで申告なしで持ち込みや持ち出しができます。
(エ)入国時に税関申告をした方は、出国の時点で所持している現金等を税関申告書に明記し、審査を受けます。入国時と同じ要領で税関申告書に記入し、税関窓口にて入国時の税関申告書、パスポート、航空券と共に検査官に提出します。
(オ)出国時の持ち出し外貨が、入国時の持ち込み外貨より多い場合は、銀行の取引明細書等、多くなった理由を立証する書類を提示する必要があります。
(カ)古美術品の持ち出しについては、規則により禁止されている場合もあり、購入時に確認をする必要があります。持ち出しが可能な場合であっても、モルドバ文化省で持ち出し許可証の発行を受ける必要があります。
(キ)ペットの持ち込みについては、入国時に持ち出し国において所要のワクチンを接種したという証明書のほか、いかなる疫病にも感染していないという証明書が求められます。入国の際にはこうした書類と持ち込まれる方の旅券を提示して、入国手続きを行います。
(ク)その他持込み及び持出しが認められていないのは、銃器・薬物等の禁制品のほか、劇薬、放射性物質、人種差別や大量殺戮の宣伝等を内容とした印刷物等です。
入国した日から90日以上引き続いてモルドバに滞在する場合は「外国人登録」を行う必要があります。
当該登録手続きは、その在留資格によって対応する省庁が異なります。該当する国家労働庁、若しくはモルドバ内務省移民・難民局で当該手続きを行って下さい。
(ア)モルドバには、日本の大使館が設置されていません。このため、緊急事態や事件・事故に遭遇した場合、又はパスポートを紛失した場合には、日本国大使館等による迅速な対応を得ることができず、しばらくの間、身動きがとれない状態に陥ることとなりますので、防犯対策やパスポートの管理には万全を期してください。万一、こうした事態に巻き込まれた場合には、モルドバを兼轄する在ウクライナ日本国大使館に連絡してください。
(イ)モルドバ・ウクライナ間の陸路での移動の際、出入国手続きに関し、国境警備官、税関係官や鉄道職員等から不当な要求を受ける事例が多数確認されていること、さらにモルドバ政府は、「沿ドニエストル」地域が密輸グループの巣窟であるとして、厳しい通関管理を行っているため、通関時にトラブルが発生する可能性もあります。
(ウ)モルドバに入国するにあたって「沿ドニエストル地域」を経由した場合、モルドバへの入国スタンプが押印されないため、その後モルドバから他国へ出国する場合、または滞在登録手続き(90日以上滞在の場合必要)を行う際に、支障を来す可能性があります。
※過去、ウクライナから陸路で沿ドニエストル地域を経由してモルドバに入国した邦人旅行者が、モルドバへの入国スタンプが押印されていなかったことから、ルーマニアへ出国しようとした際、国境警備官から「入国事実が確認できない」として不法入国の疑いをかけられ、トラブルとなった事例があります。
モルドバの医療水準は周辺諸国と比較しても低く、衛生事情もよくありません。
英語の通じる欧米系のクリニックは数が少なく、緊急時には、公立の救急病院を受診することとなりますが、この際にはロシア語またはルーマニア語での会話が必要となります。緊急性の低い手術や精密検査については、本邦または近隣の先進国で行うことをお勧めします。また万一の事態に備えて緊急移送サービス付き海外旅行保険に加入することを強くお勧めします。医薬品については市中の薬局で入手可能な物もありますが、この際にもロシア語またはルーマニア語での対応が必要で、常用薬については持参することをお勧めします。
経口感染症では食中毒・A型肝炎・感染性胃腸炎、呼吸器感染症では冬季のインフルエンザ・気管支炎が主です。
このほかに肝炎(B型・C型)、HIV、性感染症、結核等が報告されています。入国される方は、肝炎(A型・B型)、狂犬病、破傷風の予防接種を受けることをお勧めします。
モルドバでは、公立病院での診療費用は原則無料であることが建前となっておりますが、投薬代金、処方箋代金等は別途かかります。また比較的医療レベルの高い私立病院での治療は、有料で高額です。
大使館としては、病気や事故等、予期できないトラブルに備え、海外旅行保険には必ず加入しておくようお勧めします。実際、海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガにより多額の治療費を負担したり、盗難被害などにより多額の損害を被った日本人旅行者は数多くいます。
なお、詳しい保険内容については、海外旅行保険を取り扱っている保険会社にお問い合わせください。
(1)モルドバの「沿ドニエストル」地域(トランスニストリア:ドニエストル川東岸のウクライナ国境までの地域。一部西岸を含む。)では、モルドバの独立(1991年8月27日)に先立ち、モルドバ・ソビエト社会主義共和国(当時)政府によって打ち出されたモルドバ語の国語化やルーマニアを模した国旗・国歌の制定などの民族主義的政策にロシア系住民が反発、1990年9月にドニエストル川東岸のロシア系住民が「沿ドニエストル共和国」を宣言して以来、流血事件や経済封鎖が続いてきました。
(2)1992年7月、平和解決に関する協定が当事者間で締結され、以来状況は一応沈静化していますが、同地域ではいまだモルドバ、ロシア、ウクライナ及び「沿ドニエストル」による合同平和維持軍等による停戦監視が続いています。駐留ロシア軍は、2002年12月までの完全撤退を約束して兵力削減と装備品の撤収を図ってきたものの順調に進まず、撤退期限が2003年末まで延長されたものの、その期限は守られず、現在も撤収は遅々として進んでいません。
(3)以上の経緯から、「沿ドニエストル」地域には、モルドバ政府の施政権が及んでおらず、仮に日本人渡航者が同地域での事件・事故等に巻き込まれた場合、モルドバ政府が十分な救済措置を講じることができない状況にあります。
(4)また、同地域の出入国管理所では、米国・EU諸国民の通過を認めないケースも一部確認されており、同地域への渡航に当たっては、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性も否定できません。つきましては、ウクライナ・モルドバ間を陸路で移動する際は、遠回りでも沿ドニエストル地域を避けて移動されるよう強くお勧めします。
モルドバでは、津波と火山噴火以外の全ての自然災害が想定されます。最も多い災害は洪水と地震であり、洪水については2008年にはルーマニアとの国境をなすプルート川とドニエストル川の双方の川が氾濫,2010年にもプルート川が氾濫し,大きな被害をもたらしています。
地震については、ルーマニア北東部を震源とする地震の影響があり、1940年代に発生した大地震では,キシナウ市内で壊滅的な被害が生じた記録があり、その後,1978年、1978年、1986年にそれぞれ中規模の地震が発生、我が国と同様、モルドバも地震が数多く発生しております。
緊急事態が発生し、または発生する恐れのある場合、当大使館は、皆さん邦人の方々の保護に万全を期するため、関連情報収集及び情勢判断、各種対策を講じつつ、皆さんへ随時通報します。皆さんは、常に平静を保ち、噂に惑わされたり、群集心理に巻き込まれることのないよう注意して下さい。
緊急事態発生の際には、お互いに助け合って対応に当たります。当大使館から在留邦人の方々に種々の助力をお願いすることがありますが、御協力願います。
緊急事態発生の際には、在留邦人の方々各自が現地、海外報道、衛星放送テレビ等の視聴による情報収集を心掛けて下さい。
(a)在留邦人の方々の安全に関する情報を入手した場合、大使館へ通報して下さい。その他の在留邦人の方々にとっても貴重な情報となります。
(b)自分や自分の家族又は他の邦人の生命・身体・財産に危害が及び又は恐れがあるときは、迅速かつ具体的にその状況を大使館にお知らせ下さい。
(a)事態が悪化し、各自又は派遣先の会社等の判断により、あるいは当大使館の勧告により、または自発的に帰国、第三国へ退避する場合、その旨を当大使館へ通報して下さい(当大使館への連絡が困難である場合は、日本の外務省邦人安全課等へ通報して下さい。)。
(b)当大使館が「退避勧告」を発出した場合、一般商業便が運航している間は、可能な限り早急に国外へ退避して下さい。一般商業便の運航がなくなった場合、あるいは満席で取れない場合等には臨時便の利用、或いはチャーター便の手配の検討(これらの利用にあたっては通常は片道エコノミー正規料金の支払いが必要となります。但し後払いも可能です)、また状況によっては、陸路を利用して退避することが必要となることもあり得るので、こうした事態に至った場合は当大使館の指示に従うようにして下さい。
(c)事態が切迫し、当館が皆さんに避難するよう通報した場合には、非常用物資(別紙「緊急事態に備えてのチェックリスト」参照)を持参して下さい。
他方、生命、身体の安全を優先するため、携行荷物は必要最小限にして下さい。
なお場合により、当大使館にて交通手段をアレンジすることもあります。
(d)当大使館が想定する国外退避ルートは、以下の通りです。
(902:警察緊急電話)