在留邦人向け安全の手引き 在マリ日本国大使館
在外公館がまとめた安全の手引きです。海外の在留邦人が、事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項の他、(必要に応じて)戦争、暴動等の緊急事態への備えと緊急時の対処方法が記載されています。
安全の手引き
平成24年4月
在マリ日本国大使館
目次
Ⅰ.序言
Ⅱ.防犯の手引き
- 基本的な心構え
- (1)マリ人(社会)との相互理解の促進
- (2)緊急時における連絡先の確認
- (3)行動4原則の徹底
- (4)予防こそ最大の危機管理
- (5)その他
- マリの犯罪発生状況について
- (1)首都バマコ
- (2)北部3州(ガオ州、キダル州、トゥンブクトゥ州)全域とモプチ州、セグー州、クリコロ州の北緯15度以北の地域及びニジェール、モーリタニア、アルジェリア国境付近を除く地域
- (3)北部3州(ガオ州、キダル州、トゥンブクトゥ州)全域とモプチ州、セグー州、クリコロ州の北緯15度以北の地域及びニジェール、モーリタニア、アルジェリア国境付近
- (4)邦人の被害状況
- 防犯の為の具体的注意事項
Ⅲ.在留邦人緊急事態対処マニュアル
Ⅳ.結語
Ⅰ.序言
この「安全の手引き」は、在留邦人の皆様がマリに滞在し、生活していく上で、最低限注意を払った方が良いと考えられる事項を列挙したものです。
在留邦人の皆様が日常の生活の中で如何にしてご家族及びご自身の安全を守っていただくかについての「防犯対策の手引き」及び緊急事態発生に備えた「在留邦人用緊急事態対処マニュアル」を掲載いたしました。本手引き・マニュアルが、皆様の当地での生活の一助となれば幸いです。
Ⅱ.防犯の手引き
1.基本的な心構え
日本は他の国と比べて治安事情が良いとされていますが、海外では国、地域によっては治安が悪く、更に頼るべき治安機関も日本的感覚から言えば信頼性に欠ける部分もあります。そのような状況の中では、何よりも、自分と家族の安全は自分たちで守るとの強い心構えが大切です。
事件や事故に巻き込まれた場合、マリ治安当局へその旨を一報し、事件処理や捜査をゆだねることになります。当館はこれらの事件処理や捜査に介入することは出来ません。従って、当国に在留する限りは当国の法令を順守し、行政の管理下で生活しなければならないことを念頭に置き、以下の諸点に心がけていただくことが重要です。
なお、当館は、在留邦人の皆様に対し、たとえば病院等の紹介、必要に応じ、日本の御家族への連絡など出来る限りの側面的援助を行います。
(1)マリ人(社会)との相互理解の促進
マリの習慣、歴史、風俗、文化を理解した上で付き合うことが大切です。ただし、反感を買う恐れのある話題(政治・民族・宗教など)については避けた方が無難です。マリ人とは普段より良識的な態度で接していくことが大切です。
(2)緊急時における連絡先の確認
緊急連絡網、大使館、警察、病院、会社関係、知人、友人などの連絡先を一覧表にして電話のそばに用意しておくと、いざというときに大変役立ちます。
また、パスポートのコピーや最小限の連絡先については、日頃より必ず携行するようにしてください。
(3)行動4原則の徹底
日本人は、一般的に危険に対する意識が欠如していると指摘をされます。海外では、意識を切り替えていたくことが大切です。
そのためには以下の4点を遵守するよう心がけてください。
(イ)警戒を怠らない。
(ロ)行動のパターン化を避ける。
(行動を予測されないように通勤経路や時間を変更したりすることも大切です。)
(ハ)目立たない。
(ニ)単独行動は避ける。
(4)予防こそ最大の危機管理
常に最悪の状況を想定し、細心の予防対策を講じておいてください。
不幸にして身体に危険が及ぶ事態に遭遇した場合は、金品より、身の安全を第一に考え、犯人に対して反抗的な態度はとらず、決して抵抗しないでください。
また、いざというときの為に常に若干の金銭を用意しておくことも大切です。ただし、あわてて胸ポケットに手を入れるような仕草は、犯人に武器を隠し持っていると思われる場合もありますので、十分注意が必要です。
(5)その他
防犯、治安、政治的動向など邦人の安全に関わると思われる情報を入手した場合については、速やかに在マリ日本国大使館へ連絡してください。また、不幸にして被害に遭われた場合、警察への被害届の提出など所定の処理を行った後、大小にかかわらず、必ず在マリ日本国大使館に被害内容をご連絡ください。
付録1「各種事故・事件・病気の際における対応について」
もご参照ください。
2.マリの犯罪発生状況について
(1)首都バマコ
首都バマコでは、市場等ひとが多く集まる場所において、一般犯罪(スリ、引ったくり、車上荒らし等)が恒常的に発生しています。また周辺諸国の動乱の影響で多くの銃器が国内に流入しており、銃器を用いた犯罪が増加傾向にあります。
(2)北部3州(ガオ州、キダル州、トゥンブクトゥ州)全域とモプチ州、セグー州、コリコロ州の北緯15度以北の地域及びニジェール、モーリタニア、アルジェリア国境付近を除く地域
首都バマコと同様の軽犯罪は勿論のこと、地方都市間を結ぶ幹線道路では通行する車両やバイクを拳銃を用いて強奪する事件が増加する傾向にあります。
(3)北部3州(ガオ州、キダル州、トゥンブクトゥ州)全域とモプチ州、セグー州、クリコロ州の北緯15度以北の地域及びニジェール、モーリタニア、アルジェリア国境付近
国際テロ組織「イスラム・マグレブ諸国のアル・カイーダ(AQMI)」及びトゥワレグ族武装集団アザワド地方開国民運動(MNLA)の他、麻薬・武器等の密輸組織の活動地域であり、外国人を対象とした誘拐事件も発生しています。外務省ではスポット情報や渡航情報(危険情報)を発出しており、日頃より、各種治安に関する情報をチェックし、同情報を尊重するようお願いします。
(4)邦人の被害状況
2009年から現在(2012年2月)までにおける邦人(短期旅行者を含む)被害の発生状況は以下の通りとなっております。
邦人の被害状況
| 発生年月 |
事案の種別 |
発生場所 |
事案概要 |
| 2009年5月 |
盗難(現金) |
バマコ市 |
短期旅行者が滞在先において現金の盗難被害に遭ったもの。 |
| 2009年9月 |
金取引詐欺 |
バマコ市 |
本邦企業がマリの個人金取引業者と取引を行った後、全ての金が偽物であったと判明したもの。 |
| 2009年12月 |
盗難 |
ニオロ市 |
短期旅行者が、バマコ行きのバス待合所で就寝し、起床したところ、手荷物(寝袋、本など)が無くなっていることに気づいたもの。 |
| 2010年4月 |
盗難 |
バマコ市 |
在留邦人が、居住先の親戚宅(バマコ市)に滞在したところ、現金及び銀行カードが盗難され、その後、同カードを使用した不正引き出しの被害に遭ったもの。 |
| 2010年12月 |
金取引詐欺 |
バマコ市 |
邦人が、マリ人金取引業者と金の取引を終えた後、出国手続きのために空港へ赴いたところ、警察に拘束され、警察立ち会いの下、金の検査を行ったところ、全ての金が偽物であることが判明したもの。 |
| 2011年1月 |
車上荒らしによる盗難 |
バマコ市 |
在留邦人が、スーパーフルミにて買い物をした後、駐車していた車両へ戻ったところ、車内に保管していたパソコン、銀行小切手、その他私物の盗難被害に遭ったもの。 |
| 2011年8月 |
引ったくり強盗 |
バマコ市 |
短期滞在の邦人が、夜間バマコ市内の主要幹線道路付近を友人と歩いていた際、後方から接近してきたバイクに乗車した2人組の男に所持していたバッグを奪われたもの(バッグの内容物は、旅券、現金、ビデオカメラ等)。 |
| 2012年1月 |
暴行 |
バマコ市 |
バマコ市内に滞在している邦人が、外出時に精神異常者と思われる男にガラス瓶の破片のような物で頭部を斬りつけられ受傷したもの。 |
3.防犯の為の具体的注意事項
(1)一般犯罪対策
- (イ)注意事項
- (a)世界でも最も貧困国の一つであるマリでは、外国人は金持ちと思われており、犯罪のターゲットになりやすいと言えます。また、一般犯罪(スリ、引ったくり、車上荒らし等)が恒常的に発生しており、銃器を用いた犯罪が増加傾向にあります。今後、我々邦人も、何らかの事件・事故等に巻き込まれる可能性も十分考えられます。従って、外出の際には細心の注意を払うのはもちろんのこと、自宅等のセキュリティ対策にも十分な配慮が必要です。
- (b)外出の際は、盗難の対象となりやすいハンドバッグ(貴重品)を極力持ち歩かないようにしましょう。どうしても持たなければならない場合については、引ったくられないよう十分注意してください。また、鞄・バッグ、財布の開閉は人目を避けて行い、現金、身分証明書などは分散して所持する等、万一盗難に遭った場合でも、被害を最小限に抑える工夫を心がけてください。高価な時計やアクセサリー等目立つものについても身に着けないようにして、被害の未然防止を図ることが大切です。
- (c)マリでは、店舗の形態をとらず、路上で医療薬品を販売している場合がありますが、そのほとんどが偽物であり、服用すれば、命に関わることもありますので、医薬品等を購入する場合は、信頼のおける薬局で購入してください。
- (d)マリ国内において、武器・麻薬等の密輸が年々増加していることから、特に夜間において、治安当局による検問が強化されています。検問では、身分証による本人確認が行われますので、外出の際には本人確認が可能なもの(たとえば旅券のコピー等)を携行するようにしてください。
- (e)一見してマリ人は親切であるように見えます。しかし、過去において、素性の分からないマリ人に対して、滞在期間終了の時期や一時的に留守にする場合に、日程を教えたばかりに、出発間際の忙しい時を狙って、現金や貴重品の盗難に遭った事例もありますので、具体的な日程等の明言は絶対に避けるようにしてください(警察への届出には時間を要し、人によっては被害届の提出を断念して帰国する場合もあるので、そういった事情を見透かした犯行)。
- (f)金取扱業者を名乗るマリ人と金取引を行い、偽物を掴まされるなどの詐欺事
件が発生しています。本事件は、取引先も良く確かめないまま、取引を行った結果発生した事件です。十分注意の上、素性の判らないマリ人より金の取引等を持ちかけられても安易に取引を行わないようにしてください。
下記、外務省ホームページ広域情報「国際的詐欺事件(通称419事件)に関する注意喚起」も参照してください。
URL:http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2008C372
- (g)車両移動中、物乞い、物売り、闇両替商が話を持ちかけ、気を引き、その隙に盗みをはたらくケースもあります。車両での移動中は確実にドアロックを行ってください。また、闇両替は違法です。処罰の対象となる可能性もありますので、絶対に行わないでください。
- (h)外出の際は、家人には行き先、連絡先、帰宅時間を伝えることを習慣化にしてください。尚、夜間外出は極力避け、安全面から車両での移動をおすすめします。
- (ロ)住宅についての注意事項
- (a)マリにおける住居の選定にあたっては、信用できる専門業者や知人からの紹介が望ましいでしょう。住居選定のポイントは、居住地区の状況(貧困地区等、治安が悪い地区の住居は選ばない)、周辺環境(外灯の有無、外壁付近に樹木や電柱等の足場になる物はないか、住居までのアクセス環境)、住居自体の防犯対策状況(外壁の高さは十分か、忍び返しの設置、庭への防犯灯の設置、玄関・勝手口などへの頑丈なドアと2重ロックの設置、窓への鉄格子の設置)等を十分確認の上、総合的に判断する必要があります。
- (b)長期間にわたり家を留守にする場合は、知人や隣人等の信頼のおける人に定期的なチェックを行ってもらうようにしてください。また、邦人保護業務に支障が出る恐れがありますので、当館 領事宛に必ず長期間不在にする旨の連絡をお願いします。
- (c)貴重品は分散して所持・保管するように心がけ、前もって貴重品リスト(個数及び製造番号等の控え)を作成しておけば、不幸にして被害に遭ってしまった場合において、盗難品の確認、治安当局への被害届提出、保険請求等にも的確に対処出来ます。
- (d)泥棒は閉め忘れた扉・窓から侵入します。アパート・戸建住宅に限らず2階や3階の窓でも、周囲の環境(建物の構造や樹木、大型ゴミ等、足場となりうる物の有無)によっては格好の侵入経路になり得ますので、決して安全ではないということに留意し、扉・窓については外出中に限らず、在宅中も確実に施錠を行うようにして下さい。
- (e)常に周囲に気を配り、自宅の周辺を不審な人物がうろついていないか、不審車両が停車していないかを良く注意してください。メイドや庭師にもその旨の連絡を徹底させ、不審人物の特徴、車両番号など控えさせるようにしましょう。また、帰宅時には、不審人物が待ち伏せしていないか、周囲を必ず確認してから扉を開けてください。
- (f)夜間の防犯対策として、門の周りは照明器具等を設置し、明るくするよう工夫し、警備員の雇用や機械警備の設置などのセキュリティ対策を行うことが望ましいといえます。また、番犬を飼うことも有効な防犯対策の一つです。
- (ハ)使用人(メイド、庭師、運転手等)に関する注意事項
- 使用人による盗難事件も発生する可能性がありますので、普段から使用人の行動に注意し、気を許さず、現金や貴重品は使用人の目の届かない、鍵のかかる場所に保管しましょう。
- (a)使用人の雇用
使用人を雇用する際は、信用できる人からの紹介もしくは、専門の派遣会社(会社側で身元を把握し、問題発生時に対応が出来る)に依頼するか、個人で雇用する場合は、使用人の身元(IDカード等の公的証明書のコピー)を十分調査の上、採用してください。雇用契約を結ぶ時には、必ず一定の試用期間を定め、問題があると認められる場合には、いつでも解雇出来るような契約を結んでおくと良いでしょう。その他、解雇時には金銭等のトラブルが発生する可能性もありますので、マリの労働法などもよく確認しておく必要があります。
- (b)使用人に対しては、家人の行動を他人に話してはならない旨を良く理解させておいてください。マリ人は話好きで、悪気は無くとも雇用人やその家人のことについて、他人にしゃべってしまう可能性があります。それにより、他人に伝達された情報が、いつの間にか、知らないうちに犯罪者に渡ってしまい、犯罪の発生を助長する可能性があります。また、使用人が、家人の許可なく無断で人を家に入れることのないよう徹底した指導が必要です。
- (ニ)交通事情と事故対策
- マリの主要幹線道路については、アスファルト舗装道路ですが、幹線道路から外れると、悪路がほとんどです。また、マリでは、整備不良車両も頻繁に見受けられます。さらに、町中を走行するタクシーや乗り合いバス(ソトラマ)の急発進、急停車はかなり危険です。バイクについては無免許で運転出来ることから、市民の足として非常に需要が高くなっています。その反面、安全運転に対する意識低いことから、不用意な飛び出しやスピードの出し過ぎ、無謀なすり抜けなどの危険走行により、車との接触や自損等の交通事故が頻繁に発生していますので、車輌を運転する場合は、防衛運転に十分努めてください。
- (ホ)車両関係に関する防犯対策
- (a)信号待ちの最中などに、強盗等にドアを開放されないよう、ドアロックは確実に行い、できるだけ窓を閉めて走行してください。
- (b)駐車時の基本的な防犯対策として、最低限ハンドルロックは行ってください。必要に応じて市販のハンドル固定器具やアラーム等を活用してください。また車内には、現金や携帯電話、パソコン、鞄等、他人が関心を示すような物を置かないようにしてください。
(2)テロ・誘拐事件の発生状況
北部3州(ガオ州、キダル州、トゥンブクトゥ州)全域とモプチ州、セグー州、クリコロ州の北緯15度以北の地域及びニジェール、モーリタニア、アルジェリア国境付近の地域はイスラム・マグレブ諸国のアル・カイーダ(AQMI)やアザワド地方開放国民運動(MNLA)の活動地域と言われています。2012年1月以降、北部3州の中心に上記2組織とマリ国軍との間で戦闘が散発的に発生しており、不安定な状況になっています。また同地域では、外国人を標的にした誘拐事件も発生しており、2011年11月24日、モプチ州ホンボリのホテルで仏人男性2名が武装集団によって誘拐される事件が発生し、同25日はトゥンブクトゥ市のレストランで、武装集団によって、欧州人3名(スウェーデン人、オランダ人、南アフリカ国籍の英国人)が誘拐されたほか、誘拐に抵抗した欧州人(ドイツ人)が殺害される事件が発生しました。テロ事件については、2011年1月、首都バマコにおいて、自称AQMI関係者を名乗るチュニジア国籍の男が、フランス大使館の前でガスボンベを爆発させた後、同大使館に向けて銃を発砲し、付近にいたマリ人が怪我を負う事件が発生しています。
上記を除き、近年マリ及び周辺国で発生した主要な外国人誘拐事件は以下のとおりとなっております。
- 2009年1月、欧州人観光客4名がニジェールとの国境付近(ニジェール国内との報道もあり)において誘拐され、同5月、誘拐被害者の1人が殺害される事件
- 2009年11月末、ガオ州メナカ市(ニジェールとの国境付近)において、仏人男性が誘拐される事件(2010年2月開放)
- 2009年11月、モーリタニアの首都ヌアクショットと西部ヌアディブとを結ぶ北西部ダフレト州内の道路上において、スペイン人3名が誘拐される事件(2010年3月1名解放、後2010年8月残る2名も解放)。
- 同年12月、ホッド・エルガルビ州コベンニ(マリ国境より約10キロメートル)においてイタリア人夫婦の誘拐事件(2010年4月解放)。
- 2010年4月22日、ニジェールのアガデス州アバンガリにおいてフランス人1名が誘拐され、同年7月に殺害される事件。
- 同年9月、ニジェールのアガデス州アルリットにおいてフランス人5名、トーゴ人1名、マダガスカル人1名の誘拐事件(2011年2月、フランス人1名、トーゴ人1名、マダガスカル人1名のみ解放)。
- 2011年1月、首都ニアメにおいて、フランス人2名が武装した2人組に誘拐され、マリとの国境地帯における救出作戦後に2名とも遺体で発見される事件。
- アルジェリアでは、2011年2月にイリジ県アデナにおいて、イタリア人1名が誘拐される事件(2011年3月現在未解決)。
(3)緊急連絡先
- (イ)在マリ日本国大使館(AMBASSADE DU JAPON AU MALI)
- 住所:Rue43,Porte407,Cite du Niger,B.P.E4227,Bamako,Mali
電話番号:(+223)20 70 01 56
FAX番号:(+223)20 21 77 85
領事携帯*24時間対応:(+223)66 75 33 69
領事メールアドレス:malitaishikan.ryouji@gmail.com
(参考)外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
- (ロ)マリ警察等緊急連絡先
- (a)警察
- 17
- (b)消防・救急
- 18
- (c)バマコ・セノウ空港
- 20 20 27 01
- (d)病院
- パストゥール病院
- 20 29 10 10
- ギンドー病院
- 20 22 22 07
- ポアンジェ病院
- 20 22 50 02
- (ハ)緊急時の現地用語(英語-仏語)
- (a)Help me !-Au secours! Aidez moi !(オ スクール エデ モワ)
- (b)Stop it !-Arretez!(アレテ)
- (c)Emergency-Urgence(ユルジャンス)
- (d)Get out-Sortez de la(ソルテ ドゥ ラ)
- (e)Police-Police(ポリス)
- (f)Robber-Au Voleur(オ ヴォルール)
- (g)Money-Monnaie(モネ)
Ⅲ.在留邦人緊急事態対処マニュアル
Ⅰ.基本留意事項
1.基本留意事項及び本「在留邦人緊急事態対処マニュアル」について
本マニュアルは、当国の政治や社会情勢が不安となり、緊急事態が発生した場合に備え、①「緊急事態発生時に直ちに初動の体制をとれるよう」②「緊急事態発生後の対応に混乱を来すことのないよう」必要な情報を纏めたものです。
緊急事態発生の際には冷静に対処し、また、以下の点にご留意いただけますようお願いします。
- 過去の教訓は必ずしも次の教訓とならない。
- 常に最悪の事態を想定して対策を練り、備えることが危機管理の一歩である。
- 備えが無駄になってもそれは良しとし、次の備えを怠らない。
2.情報の共有化
状況の把握や判断、意志決定を行うために必要なものの一つとして、「情報」があります。普段、我々が行動を行う際には、得られた情報をもとに、自身の知識や経験に照らし、判断の上、行動を行いますが、こと「安全」に関する情報は、出来るだけ多く、正確なものである必要があります。
大使館は、それらの情報を収集し、有事の際には速やかに皆様へ情報をお届けするべく、マリ治安当局、国際機関、他国大使館等から可能な限りの情報収集を行っています。一般的に情報は、テレビ、新聞、ラジオ、インターネットなどのメディアを通じ、様々な情報を得ることが出来ますので、在留邦人の皆様におかれましても、「自身と家族の安全は自らで守る」という認識の下、安全に関する情報を日頃より意識して収集するよう努めていただくと共に、現在、マリに何が起こっているかを知ることが重要です。また、治安に係る情報など得られた場合には、速やかに大使館にご連絡いただきますようお願いいたします。
3.緊急連絡先
緊急連絡先については、各人が常に整備し、電話機の近くに常備するもしくは携行するなどして、緊急事態発生時にあわてることのないようにしてください。主な緊急連絡先は以下の通りです。
- ○在マリ日本国大使館(AMBASSADE DU JAPON AU MALI)
- 住所:Rue43,Porte407,Cite du Niger,B.P.E4227,Bamako,Mali
電話番号:(+223)20 70 01 56
FAX番号:(+223)20 21 77 85
領事携帯*24時間対応:(+223)66 75 33 69
領事メールアドレス:malitaishikan.ryouji@gmail.com
(参考)外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
- ○外務省 海外邦人安全課
- 0081-3-5501-8160
- ○マリ警察等緊急連絡先
-
- 警察
- 17
- 消防・救急
- 18
- ○バマコ・セノウ空港
- 20 20 27 01
- ○主要病院
-
- パストゥール病院
- 20 29 10 10
- ギンドー病院
- 20 22 22 07
- ポアンジェ病院
- 20 22 50 02
*その他、最寄りの警察署などに関しては各自でご確認の上、把握しておくようにお願いします。
Ⅱ.平時の準備と心構え
1.連絡体制の提出
- (1)在留届の提出
- 3ヶ月以上、マリに滞在される邦人の方については、旅券法第16条により「在留届」の提出が義務づけられていますので、必ず提出をお願いします。緊急事態発生時の連絡手段として、当館は、在留届を基に作成した「緊急電話連絡網」による電話連絡体制を敷いています。従って、住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった、また休暇や旅行、帰国でマリを離れる場合は、必ず当館領事班へご連絡をお願いいたします。
- (2)緊急連絡方法の検討
- 緊急事態はいつ発生するとも限りませんので、不測に備え、予め家族や企業、組織内で緊急時の連絡方法について、検討をしておくようにお願いします。
- (3)緊急連絡
- 緊急事態発生時には、当館より直接、緊急電話連絡及びEメールを通じ、情報を提供します。従って、Eメールは可能な限り、こまめにチェックするようお願いいたします。
2.緊急時における一次避難先
- (1)一次避難先の検討
- 内乱や暴動等に巻き込まれる可能性がある場合には、周囲の状況に注意を払い、可能な限り情報収集に努めると共に、危険な場所には絶対に近づかないようにしてください。巻き込まれる可能性が高まった場合の一次的な避難場所については、常日頃より頭に入れておく必要があります。従って、自分がどこに居るのか、自分はどのような事態に巻き込まれそうかなど、いくつかのケースを予め想定の上、各自の一次避難場所を検討しておいてください。
- なお、バマコ市(近郊含む)に居住の方は、緊急事態発生時の状況に応じ、在マリ日本国大使館へ一時避難又は集合をお願いする場合があります。
- *在マリ日本国大使館の所在地については、付録2「一時避難場所(在マリ日本国大使館)地図」
をご参照ください。
- *大使館への避難が適切でない場合は、日本大使公邸が一次避難場所となりますので、別添3「一次避難場所地図(日本大使公邸)」」
にて所在地を確認ください。
- (2)緊急事態発生時における携行品、非常用物資の準備
- 付録1「緊急事態に備えてのチェックリスト」を参照ください。
Ⅲ.緊急時の心構え
1.心構え
落ち着いて冷静に行動し、確実性のない情報に惑わされたり、群衆心理に巻き込まれることのないよう十分注意してください。
2.情報の収集と提供について
- (1)情報収集
- 緊急事態が発生した場合、テレビ、ラジオ、インターネット等により、各人それぞれが、極力状況を把握するよう心掛けてください。また、現場等で状況を把握し、大使館に通報する必要があると考えられる場合については、在マリ日本国大使館領事担当まで連絡をお願いします。
- (2)情報提供
- 緊急事態発生の恐れまたは発生時には、在マリ日本国大使館より、下記のとおり各種情報を提供します。
3.国外退避
(1)状況の悪化を受け、自己の判断または所属する会社や組織の判断等により自発的に帰国や第三国への避難を行う場合は、可能な限り事前に在マリ日本国大使館 まで連絡願います。
(2)在マリ日本国大使館が「退避勧告」の情報を発出した場合、基本的には一般商業便が運行している間に、国外へ退避をするようお願いします。
(3)一般商業便が運行しない場合や空席が無いなどの場合は、臨時便の利用やチャーター便等の手配、陸路による退避が必要となる可能性があります。
(4)状況が切迫した場合、バマコ市及びその近郊に居住の方については、在マリ日本国大使館を指定の避難場所とし、集結をお願いする場合もあります。その際の当館までの移動は、原則として、各自それぞれの移動手段により集結をお願いします。また、場合によっては、7~10日程度の自宅待機をお願いすることもあります。詳しくは付録1「緊急事態に備えてのチェックリスト」に記載していますが、予め非常用食料及び物資を用意しておいてください。
(5)在マリ日本国大使館における情報収集及び検討の結果、陸路での退避が最善であると判断した場合、複数台の車両で車列を組み、隣接国へ退避を行う場合もあります。場合によっては、皆様が所有されている車両も含めて、車列を組み、移動していただく場合もあり得ます。よって、所有されている車両については、普段より十分点検・整備し、常時燃料を十分補給しておくよう心掛けてください。
(6)当館で検討した陸路での退避ルートは以下の通りです。予め、頭に入れておいてください。
- (イ)セネガルルート
- バマコ → ジェマ → カイ →セネガル
- (ロ)ブルキナファソルート
- バマコ → セグー → クチャラ → ブルキナファソ
- (ハ)ギニアルート
- バマコ → カンガバ → ギニア
Ⅳ.緊急時の行動
1.緊急事態は、3段階に区分しています。しかし、実際に緊急事態が発生する場合には、必ずしも3段階の順に推移する訳ではないので柔軟に対応する必要があります。
(1)第一段階:緊急事態に備えた平素の措置
- 第一段階行動基準
-
- 情報収集。
- 備蓄品、緊急事態携行品の確認。
- Eメール、電話等による情報提供。
(2)第二段階:緊急事態発生の可能性が高まった(または発生した)場合
①事態悪化が予想されるも、自宅待機には危険がない状態。
②自体が悪化し、全国的もしくは地域的に危険が拡大し、自宅での待機に危険が伴う場合。
- 第二段階行動基準
-
- 情報収集(自宅や職場周辺・テレビ・ラジオ・インターネット等)及び大使館への情報提供。
- 大使館への安否の連絡。
- 備蓄品、緊急事態携行品の確認及び一次避難に向けた準備。
- 自宅周辺の状況が急速に悪化している場合は、安全な場所へ早急に避難し、身の安全を確保。
- 出国方法(民間航空機(定期商業便)もしくは陸路)の検討及び決定。
*自己もしくは所属する会社・組織等の判断により、自発的に出国を行う場合、出国前に在マリ日本国大使館へ連絡し、出国を行う(陸路の場合も要連絡)。また、陸路で出国する場合は、一人で行動せず、出来る限り複数名で行動し、出国する。空路及び陸路、いずれの方法で出国を行うにせよ、出国後速やかに在マリ日本国大使館もしくは出国先国の日本大使館へ連絡。
(3)第三段階:事態が悪化した場合
事態の収拾がつかず、国内残留が非常に危険な場合。
- 第三段階行動基準
-
- 当館との緊密な連絡体制の確保
- 国外退避
退避勧告を発出した場合、基本的には、一般商用便が運行している間に、国外退避を行う。その際、出国前に在マリ日本国大使館へ連絡した上で、出国を行う。また、陸路で出国する場合は、一人で行動せず、出来るだけ複数名で行動し、車列を組み、出国後速やかに在マリ日本国大使館もしくは出国先国の日本大使館へ連絡。また、場合により、当館の呼びかけにより、一次集合場所もしくは指定した場所への移動が必要となる。
*一次集合場所(在マリ日本国大使館)もしくはその他指定した場所への移動が必要な場合、備蓄品及び緊急事態携行品を持って集合場所へ集合。
Ⅳ.結語
在留邦人の皆様におかれましては、マリでの滞在を安全に過ごしていただくために、まず、治安情報や安全対策に留意しながら生活することを心掛けてください。安全を確保することにより、はじめて充実した滞在生活ができるのではないでしょうか。
Ⅱ.防犯の手引きの項に、マリにおける生活安全上の注意点・対策について述べさせていただきました。しかし、これら全てに留意し、自分なりの対策を講じていたとしても、100パーセントの安全が保証される訳ではありません。
犯罪の手口は時々刻々と変化しており、何時、如何なる時に予期せぬ事件や事故に遭遇するかもしれません。
常日頃より周囲にアンテナを張り、適宜情報を入手することを心掛け、犯罪被害に遭遇しないよう、皆様方でそれぞれに合った最新の予防策を立てていただき、安全にマリでの生活を過ごしていただくために本手引きとマニュアルをお役立てください。
「在留邦人緊急事態対処マニュアル」付録1 緊急事態チェックリスト
1.旅券
旅券については、通常6ヶ月以上の残存有効期間があることを確認しておいてください。6ヶ月以下の場合については大使館に発給申請をしてください。なお、旅券は有効期限1年前より更新できます。
また、旅券最終項の「所持人記録欄」は漏れなく記入しておいてください。下段には血液型(Blood type)何型と記入しておいてください。なお、当国における滞在許可証や身分証明書についてはいつでも持ち出せるようにしておいてください。
2.現金、貴金属、クレジットカード
これらのものは、旅券とあわせて直ぐに持ち出せるよう保管しておいてください。現金については、家族全員が最低10日程度生活できる外貨および当座の必要のための現地通貨をあらかじめ用意しておくことをおすすめします。
3.自動車等の整備
(1)自家用車を所有の方は、常日頃より整備を心がけてください。
(2)燃料は十分入れておくようにしてください。
(3)車内には、ミネラルウオーター、懐中電灯、地図、ティッシュ等は備え常備してください。
(4)自動車を所有されてない方におかれましては、直近に住む方と平素より連絡を取り合っていただき、必要な場合に同乗できるようにしておいてください。
4.携行品の準備
避難場所への移動を必要とする事態に備え、上記1.~3.に加え、次の携行品を備えておき、直ぐに持ち出せるようにしてください。
(1)衣類、着替え
長袖、長ズボンが賢明です。動きやすく華美すぎないもの、麻、綿等吸湿性のたかいもの、耐暑性に富む素材が望ましい。
(2)履き物
行動に便利で靴底の厚い丈夫なもの。
(3)洗面用具等
タオル、歯磨きセット、石けん等
(4)非常用食料等
しばらくの間、自宅待機をすることも想定し、米、調味料、缶詰類、インスタント食品、ビスケット、粉ミルク等の保存食及びミネラルウオーターを家族全員で最低3日、余裕を持って10日間程度生活できる量を目安に準備しておいてください。
自宅から他の場所へ避難する際には、この中からインスタント食品、缶詰類、粉ミルク、ミネラルウオーターを入れた水筒(大型が望ましい)を携行するようにしてください。
(5)医薬品等
家族用常備薬の他、常備薬、外傷薬、消毒用石けん、衛生綿、包帯、絆創膏等。
(6)ラジオ
NHKワールド・ラジオ日本など短波放送が受信出来る電池仕様のもの。*電池の予備も忘れないようにしてください
(7)その他
懐中電灯、ライター、ろうそく、マッチ、ナイフ、缶切り、栓抜き、紙食器、割り箸、固形燃料、簡単な炊飯用具、可能ならばヘルメット、手袋、防災頭巾(応急的には椅子用クッション)。
5.長期に渡る退避に備え、当国に残すこととなる家財等の財産の管理及び家などの契約関係については平素より対応を検討しておいてください。
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