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● 風俗、習慣、健康等
1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
セーシェル国民の約90%がキリスト教(主にカトリック)を信仰していますが、国内には教会の他にもモスク、ヒンドゥー教寺院も存在するなど、互いの宗教観を尊重し合い平和的に共存しています。人口の大多数をクレオール系が占め、穏やかな国民性です。
2 衛生事情
(1) 飲用には生水ではなく、ミネラルウォーターの利用を心掛け、青果物を食す場合は事前によく洗うことを推奨します。
(2) デング熱、チクングニア熱、フィラリアなど、蚊が媒介する感染症があります。予防のため十分な防蚊対策を行ってください。
(3) ビーチが多いですが、ウニやクラゲに加え、ウミヘビやミノカサゴ、ストーンフィッシュ、アカエイ、オニヒトデ等の有毒な海洋生物やサメと遭遇する危険がありますので十分に注意してください。
(4) 街中の野良犬にはむやみに近づかないようにしてください。
3 医療事情(医療機関の状況、救急医療体制等)
セーシェルでは十分なレベルの医療を受けることは困難です。当地で病気・ケガ等により深刻な状態となり、開頭や開胸、開腹手術が必要な場合や国内での治療が困難な場合には、医療先進国に緊急移送する必要があり、多額の費用が発生します。万一に備え、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
「世界の医療事情」において、セーシェル国内の衛生・医療事情、主要な病院の連絡先等を案内していますので、こちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/seychelles.html
各病院の連絡先はセーシェル保健省ウェブサイト(https://www.health.gov.sc/ )内のContact Us欄をご確認ください。
4 医薬品の持込み、持出し
(1) セーシェル入国時に持ち込みが制限・禁止されている医薬品があります。詳しくは、次の担当部局にお問い合わせください。
セーシェル保健省公衆衛生局医薬品規制部
(Ministry of Health, Public Health Authority Medicines Regulatory Unit)
電話番号: +248 438 8016
メールアドレス: customerservice@health.gov.sc
(2) 医療用麻薬および医療用向精神薬、その他の処方薬については、事前に上記の担当部局に対し、以下の書類を提出した上で、同部局から当該医薬品の持込許可証(Authorization Letter)を取得する必要があります。
○渡航者の有効な旅券の写し
○旅程表
○医療用麻薬に関する許可証
渡航者が医学的症状を有する条件を満たし、医薬用麻薬の許可が得られたことを証明し、処方された国の法律に基づいて発行されたもの。
○処方を証明し、処方のための養生法(服用量、回数、期間等)が詳述された治療専門医の診断書
○有効な処方箋の写し(処方箋は最近のもので、セーシェルの滞在期間が記載されたもの。調合・投与された日および合計量が必要。)
○製品概要 (SmPC)または処方情報(Prescribing Information)に記載された製品名、登録番号、定量的・定性的組成、投薬形態、製造者、パッケージの大きさ。可能であれば、製品の写真を提供する。
※提出書類はすべてセーシェルの公用語(英語またはフランス語)に正式に翻訳される必要があります。翻訳された書類は、署名入りの元の書類に加えて提出する必要があります。
※提出書類はすべて鮮明で判読可能な必要があります。
※担当部局が提出書類の処理や各該当国の関連法の精査を行うのに10営業日かかるため、余裕をもって書類を提出する必要があります。許可が得られたら、公衆衛生局から条件を満たす渡航者に対し許可証(Authorization Letter)が発行されます。
※渡航者が前述の許可証を取得した上で出入国の際に所持できる量は、滞在期間に応じた必要な分量および不測の事態に備えた10日分の追加の分量のみです。ただし、個人利用の場合、所持できる分量は最大3か月分までに限られています。
(3) 市販薬について、個人利用の目的で3か月を超える分量を持ち込む場合は、医薬品を輸入する許可(ライセンス)を取得する必要があります。詳しくは、前述の担当部局にお問い合わせください。
5 自然災害
サイクロンベルトから外れており大規模自然災害に見舞われることは少ないですが、雨季(10月〜3月)には、土砂崩れの危険性が高くなるため、注意してください。
6 ハーグ条約
セーシェルは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権(親権)を侵害する形で子どもを常居所地国(元々住んでいた国)であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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