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● 査証、出入国審査等
※ 手続や規則に関する最新の情報は、駐日ボツワナ共和国大使館(電話03-5440-5676)等に確認してください。
※ ボツワナ入国時における新型コロナウイルス感染症に関する検疫措置は、現在実施されていません。
1 査証・入出国審査
日本国籍者のボツワナ入国にあたって、査証は免除されています。入国時に残存有効期間が6か月以上ある旅券の提示が必要です。また、入国時に、出国のための予約済航空券の提示を求められる場合があります。出入国審査前に「Arrival / Departure Form」の記入が必要です。
2 滞在許可
最初の入国日から起算して、1年間に累計90日まで無査証で滞在することができます。90日以上滞在する場合は、入国後、別途滞在許可を取得する必要がありますので、入国管理局に申請してください。90日以内に滞在許可が得られない場合は、別途滞在期間の延長を行うことができます。
3 黄熱予防接種
黄熱リスク国から入国する場合は、黄熱予防接種を受けた証明書(イエローカード)の提示が必要です。なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
(参考:厚生労働省ホームページhttps://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )
黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。
4 未成年者の入国
2016年10月1日以降、ボツワナ政府は18歳未満の未成年者の入国に関し、国内のすべての国際空港や国境検問所において、次のとおり旅券以外の書類の提示を求めています。全て英文での提出が必要です。
(1)すべての未成年者:「出生証明書」
(2)片親と同伴の未成年者:「出生証明書」、「宣誓供述書」(同行していない片親が旅行への同意を示すもの)
(3) 離婚している片親(親権あるいは監護権を全て持っている場合)と同伴の未成年者:「出生証明書」、親権あるいは監護権を全て持っていることを証明する裁判所命令
(4)離婚している片親(共同親権あるいは共同監護権の場合)と同伴の未成年者:「出生証明書」、共同親権あるいは共同監護権を持っていることを証明する裁判所命令、及び、「宣誓供述書」(同行していないもう一人の親権あるいは監護権を持つ人物が旅行への同意を示すもの)
(5)死別し片親となっている親と同伴の未成年者:「出生証明書」及び亡くなった親の「死亡証明書」
(6)第三者と同伴の未成年者:「出生証明書」、「宣誓供述書」(親が旅行への同意を示すもの)、親あるいは監護権を持つ者の身分証明書あるいはパスポートのコピー、親あるいは監護権を持つ者の連絡先、及び、未成年者の世話をする第三者の連絡先
(7)未成年者が単独の場合:「出生証明書」、宣誓管理官により証明された「宣誓供述書」(親が旅行への同意を示すもの)、受け入れ側のレター(受け入れ側の住所、未成年者が居住する先の連絡先を含めること)、受け入れ側の身分証明書あるいはパスポートのコピー、及び、査証あるいは永住許可のコピー、親あるいは監護権を持つ者の連絡先
※ 詳細については在ボツワナ日本国大使館のホームページ(渡航・滞在>渡航にあたっての注意・安全対策>ボツワナ渡航にあたって>未成年者に対する出入国審査)をご覧ください。(http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_tokou.html )
5 通関
(1)税関申告
ボツワナに入国または出国するすべての者は、フォーム Jと呼ばれる手荷物申告書に基づいて、所持しているすべての物品を税関職員に申告する必要があります。
ア 手荷物申告書
手荷物申告を行う場合は、口頭か書面かにかかわらず、所有するすべての物品とその正しい価値を申告する必要があります。商品とその正確な価値を申告しない場合、商品が押収され、刑事訴追または商品価値の最大 3 倍の厳しい罰金が科される可能性があります。
イ 申告が必要な物品
(ア)結婚式や誕生日プレゼントなどの贈り物として受け取った品物を含む、ボツワナ国外で入手して所有しているすべての物品。
(イ)海外に持ち出し、修理・改造された物品や車両(無料で修理・改造が行われた場合も含む。)。
(ウ)免税店で購入した商品(飛行機や船で免税で購入した商品など)。
(エ)他人のために持ち帰る物品。
(オ)ビジネスで販売または使用する予定の物品。
ウ 手荷物申告での遅延を避けるために、ボツワナ国外で購入した商品の領収書と売上伝票はすべてご提示ください。また、申告すべき商品や価値が不明な場合は、税関職員に相談してください。
エ 肉・乳製品
肉製品の輸入に関する規制は、各国における伝染病の発生に基づいているため、頻繁に変更されます。到着時に必ず税関職員に具体的な規制について尋ねてください。無用なトラブルを避けるため、観光目的で入国される方は、肉・乳製品の輸入を控えることをおすすめします。
オ 禁制品
ボツワナにおける以下の物品の輸出入は禁止されています。
(ア)あらゆる形態の麻薬、習慣性薬物および関連物質
(イ)軍用銃器、弾薬、爆発物
(ウ)わいせつ物(本、雑誌、映画、ビデオ、DVD、ソフトウェアなど)
(エ)瑪瑙、アメジスト、ボツワナ ピンク、翡翠、ローズクォーツ、カーネリアン、カルセドニー、クリスタルクォーツ、トルマリン、ジャスパー、タンザナイト、ガーネット、モス アゲート、タイガーアイ、ソーダライト、アクアマリン、アズライト、マラカイトなどの半貴石。
禁止物品の所持は違法であり、物品は押収され、物品の輸出入に関わった者は起訴される可能性がありますので、十分注意してください。
カ 制限品
以下はライセンスまたは許可がなければ輸入できない物品です。
(ア)野生動物またはその製品
(イ)植物、種子、生鮮食品、球根
(ウ)土壌
(エ)ボート
キ 免税範囲
物品の持込みにあたっての免税範囲は以下のとおりです。
(ア)ワイン 2リットルまで
(イ)スピリッツおよびその他すべてのアルコール飲料 1リットルまで
(ウ)タバコ 200本まで
(エ)葉巻 20本まで
(オ)香水 50mlまで
詳細につきましては、以下のボツワナ政府観光局(https://www.botswanatourism.co.bw/travel-info/importation-goods )またはボツワナ統一収入サービス(https://www.burs.org.bw/ )のホームページをご参照ください。
(2)現金の持込み、持出し
出入国の際の紙幣通貨の所持に制限はありません。ただし、統計収集やマネーロンダリング対策等のため、出入国の際に10,000プラ相当額以上の紙幣(外貨を含む)を所持している場合は、申告する義務があります(2023年7月現在、1米ドル=13.37プラ)。
(3)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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