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● 査証、出入国審査等
1 査証
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
日本国籍者は、就労目的を除き、3か月以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。入国時に残存期間が6か月以上ある有効なパスポート、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。ただし、3か月を超えて滞在する場合、または許可日数を超えて滞在する場合には、入国時に許可された滞在期間中に内務省(Ministry of Citizenship)へ出向き、滞在延長許可を取得する必要があります。
(2)就労等を目的とした中・長期滞在
就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページをご覧ください。
【ガイアナ外務省ホームページ】
https://www.minfor.gov.gy/
2 出入国審査
出入国審査及び通関に関する申告を以下のホームページからオンライン上で行う必要があります。空港に紙の書類は用意されていません。
ガイアナ オンライン出入国管理及び税関ポータル
https://ed.gpf.gov.gy/
3 外貨申告
出入国に際して、10,000米ドル相当額を超える外貨の持込みおよび持出しは税関に申告する必要があります。
4 通関・検疫
(1)税関申告
上記2「出入国審査」に記載のポータルサイトから行うことが義務づけられています。
(2)免税範囲
免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒 1.5リットル、またはワイン750ミリリットル
・タバコ250グラム、またはタバコ200本、または葉巻50本、またはシガレロ100本
・香水250ミリリットル
(3)持込み禁止品等
違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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