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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、在中国ガイアナ大使館(電話:国番号(86)-10-6532-1601)にお問い合わせください)

1 査証
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、3か月以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。ただし、3か月を超えて滞在する場合、または許可日数を超えて滞在する場合には、入国時に許可された滞在期間中に内務省(Ministry of Citizenship)へ出向き、滞在延長許可を取得する必要があります。

(2)就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページから確認してください。
【ガイアナ外務省ホームページ】
https://www.minfor.gov.gy/

2 出入国審査
(1)入国時に入国管理官に対し、入国目的を説明の上、滞在予定日数を申告すれば、通常3か月を上限として必要な日数の滞在が許可され、旅券に滞在期間が記載されます。なお、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。

(2)出国時には出国税が課せられますが、基本的には「TRAVEL TAX」もしくは「DEPARTURE TAX」として航空賃に含まれています。航空賃に含まれていない場合には、空港のGuyana Revenue Authority Boothで支払う必要があります。

3 外貨申告
 出入国に際して、10,000米ドル相当額を超える外貨の持込みおよび持出しは税関に申告する必要があります。

4 通関・検疫
(1) 税関旅行者申告書
 ガイアナに到着するすべての乗客に、航空機内で税関旅行者申告書が配布されます。

(2)免税範囲
 免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒 1.5リットル、またはワイン750ミリリットル
・タバコ250グラム、またはタバコ200本、または葉巻50本、またはシガレロ、100本
・香水250ミリリットル

(3)持込み禁止品等
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。


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