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● 査証、出入国審査等
1 査証
(1) 観光・商用等を目的とした短期滞在
日本国籍者は、就労目的を除き、3か月以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。ただし、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。
滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。
(2) 就労等を目的とした中・長期滞在
就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページを確認してください。
【セントビンセント及びグレナディーン諸島政府ホームページ】
https://www.gov.vc/index.php/visitors/visa
2 出入国審査
出国税は航空券に含まれているため、出国時に支払う必要はありません。
3 外貨申告
出入国に際して、10,000ECドル(東カリブドル、約3,700米ドル相当)を超える外貨の持込みおよび持出しは税関に申告する必要があります。米ドルなどの外貨からECドルへの両替は銀行またはホテルで行えますが、日本円の両替はできません。
4 通関
(1)税関旅行者申告書
セントビンセントおよびグレナディーン諸島に到着するすべての乗客に、航空機内で税関旅行者申告書が配布されます(到着ホールにも用意あり)。
税関旅行者申告は、免税枠を超える品物を持っている場合にのみ、税関に提出する必要があります。同じ世帯の複数のメンバーが一緒に旅行する場合、世帯の 1 人がまとめて税関申告を行うことができます。
(2)免税範囲
ア 免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒 4ガロン
・ワイン 10ガロン
・タバコ/葉巻 5ポンド
イ 持込み禁止品等
違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。
生きた動物、植物、果物、野菜の持込みには輸入許可が必要です。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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