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● 査証、出入国審査等
1 査証
(1) 観光・商用等を目的とした短期滞在
日本国籍者は、就労目的を除き、42日以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効なパスポート、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。ただし、入国時にパスポートの残存有効期間が6か月以上必要です。
滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。
(2) 就労等を目的とした中・長期滞在
就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページを確認してください。
【セントルシア政府ホームページ】
https://www.govt.lc/services/apply-for-saint-lucia-non-immigrant-visa
2 出入国手続き
出国税は航空券に含まれているため、出国時に支払う必要はありません。
セントルシアへ空路により入国する場合、渡航予定日の3日前以降に以下の電子出入国管理フォームを通じて申請する必要があります。空港に紙の書類は用意されていません。
【セントルシア電子出入国管理フォーム】
https://www.stlucia.org/en/entry/
3 外貨申告
出入国に際して、10,000米ドル相当額を超える外貨の持込みおよび持出しは税関に申告する必要があります。米ドルなどの外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は銀行やホテルで行えますが、日本円からの両替はできません。
4 通関
(1)免税範囲
免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒 /ワイン合計で40オンス
・タバコ0.5ポンドまたはタバコ200本または葉巻50本
(2)持込み禁止品等
違法薬物(麻薬等)、わいせつ物、マッチ、花火、銃器、弾薬、刃物(警棒)、日本製もしくは日本から持ち込んだシェービングブラシは持込みが禁止されています。
生きた動物、植物、果物、野菜の持込みには輸入許可が必要です。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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