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● 査証、出入国審査等

1 査証
(1) 観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、30日以内の観光・商用等を目的とした短期滞在については、査証(ビザ)の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。入国時に有効な旅券、出国のための航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。 30日を超えて滞在する場合、または許可日数を超えて滞在する場合には、入国時に許可された滞在期間中に国家安全保障省(Ministry of National Security)の入国管理局(Immigration Department)へ直接出向き、滞在延長許可を取得する必要があります。

(2) 就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下の国家安全保障省が管轄するオンライン査証申請(E-Visa)ポータルサイトから電子申請を行ってください(事前に対面での手続きを行う必要はありません)。
【セントクリストファー・ネービス政府(E-Visa申請ポータル)】
https://evisa.stkittsnevisonline.com/

2 出入国審査、税関申告および通貨・決済手段
(1) 入国審査
 セントクリストファー・ネービスへの入国に際しては、審査官による対面での入国審査が行われます。現在、同国政府はオンラインによる「電子国境管理システム(KN Travel Form)」を導入しており、外国人旅行者(子供や乳幼児を含む全ての渡航者)に対し、同システムを通じた事前登録および電子渡航認証(eTA)の取得を求めています。制度や運用は変更される可能性があるため、渡航前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。この事前申請が完了していない場合、出発空港での航空機への搭乗拒否や、到着時にペナルティ(罰金)を科されるリスクがあるため、必ず出発前(旅行開始前)までに手続きを完了させてください。

●電子国境管理システム(eTA)に関する公式要件と実務上の留意事項
ア 子供・乳幼児の扱いと申請責任:
 年齢に関わらずすべての外国人旅行者にeTAの取得が求められます。18歳未満の未成年者(子供や乳幼児)の場合は、親、法定後見人、または同伴する成人が申請書を記入・提出する責任を負います(家族単位でまとめて同時に申請することが推奨されています)。
イ 公式ルートからの申請(第三者サイトの排除):
 申請は必ず政府の公式ウェブサイトから直接行ってください。第三者の代行ウェブサイト等から提出された申請はシステム上自動的に却下される仕組みとなっているため、偽サイトや代行業者によるトラブルに厳に注意してください。
ウ 有効期間と滞在許可の性質:
 承認された有効なeTAは、指定された期間内に同国へ渡航(入国フライトへの搭乗)するための許可証です。ただし、最終的な入国の可否を判断し、現地での滞在期間を決定する最終的な権限は、入国港の入国審査官が有しています。
エ 入国回数および有効期間等の条件:
 入国回数(シングルエントリーの適用等)や有効期間等の条件は変更される場合があるため、最新情報を必ず公式サイトで確認してください。一度島外へ出国した後に再入国する場合(近隣国への一時旅行等を含む)は、その都度、新たにeTAを申請・取得し直す必要がある場合もあります。
オ 外交・公用旅券保持者の扱い:
 外交団や国際機関のメンバー(公務での渡航者)であっても事前登録自体は必要です。申請時にシステム上で「外交渡航(Diplomatic Travel)」のカテゴリーを選択し、旅券スキャンや顔写真のほか、口上書(Note Verbale)または公式レターを添付して申請を行うことで、申請手数料は免除(無料)となります。
入国審査を円滑に進めるため、認可されたeTAの証明書(承認画面や受信メール等)に加え、ホテルの宿泊予約確認書や復路の航空券等の必要書類は、あらかじめ紙媒体に印刷して携行することを強く推奨します。また、中・長期滞在者や再入国する在留者の方は、入国審査官から求められた際にいつでも提示できるよう、在留許可証、就労許可証、現地ID等の原本を手荷物の中に準備しておくと確実です。

(2) 通貨および決済手段
 現地通貨は東カリブ・ドル(XCD / ECドル)です。米ドルなど外貨から現地通貨への両替は、銀行や主要ホテルで可能ですが、米ドル現金であれば大部分の店舗でそのまま使用できます。日本円は現地で両替できないため、あらかじめ米ドル等の外貨を準備しておくことをおすすめします。主要な商業施設ではクレジットカードの利用が可能ですが、小規模な店舗用に少額の現金を所持しておくことを推奨します。
●外貨申告:
 出入国に際して、10,000米ドル相当額以上の外貨(現金等)の持込みおよび持出しは、税関に申告する必要があります。

(3) 通関・検疫
ア  電子国境管理システムへの登録:
 出発前に必ずオンラインで税関・入国情報を申請し、eTAを取得する必要があります。申請および最新の運用規則については、以下の公式ポータルサイトをご確認ください。
【セントクリストファー・ネービス電子国境管理システム(公式)】
https://www.knatravelform.kn/
※一般訪問者の申請にかかる基本料金は、旅行者1名につき17米ドル(シングルエントリーの場合)です。これに決済手数料等が別途加算されます。なお、より迅速な発給を希望して「特急サービス(迅速サービス)」を選択する場合は、追加料金が発生します。
イ 免税範囲(18歳以上の渡航者が個人的に使用する携帯手荷物が対象):
(ア)蒸留酒およびワイン:合計で1.5リットルまで
(イ)紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または製造タバコ(刻みタバコ等)250グラムまで(いずれか1種類まで)※免税範囲を超えるタバコ製品の持ち込みには、通常の関税に加え、20%の物品税(Excise Duty)および17%の消費税(VAT)が課されます。
ウ 黄熱予防接種証明書(イエローカード):
 黄熱流行地域から入国、または該当国を経由して入国する場合は、入国時にイエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示が求められます。

3 迷彩柄物品の持ち込み禁止(厳格)
 セントクリストファー・ネービスでは、国内法に基づき、軍・警察関係者以外の民間人による迷彩柄(カモフラージュ柄)の衣類、バッグ、帽子等の所持、使用、および国内への持ち込み(輸入)が法律で厳格に禁止されています。これは観光客や子供であっても例外なく適用され、違反した場合は物品の没収や高額な罰金の対象となるため、迷彩柄の物品は国内に持ち込まないよう厳に注意してください。

4 禁止品・制限品およびその対策
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬および許可のない動物は持込みが禁止されています。トラブルを回避するため、現場の係官の指示に従うとともに、農産物や食品、動物等を持ち込む際は、あらかじめ最新の規制要件を確認し、正確な申告を徹底してください。最新の規制情報等については、以下の電子国境管理システム(公式ポータル)の案内ページ等をご確認ください。
【セントクリストファー・ネービス電子国境管理システム(公式)】
https://www.knatravelform.kn/


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