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● 査証、出入国審査等

1 査証
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、90日以内の観光・商用等を目的とした短期滞在(就労目的を除く)については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。
 90日を超えて滞在する場合、または許可日数を超えて滞在する場合には、入国時に許可された滞在期間中に内務省(Ministry of Citizenship)へ出向き、滞在延長許可を取得する必要があります。

(2)就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページをご確認ください。
【セントクリストファー・ネービス政府ホームページ】
 https://www.foreign.gov.kn/countries-that-need-visas-to-travel-to-st-kitts-and-nevis/

2 出入国審査
(1)現金の持込み、持出し等
 出入国に際して、10,000米ドル以上の外貨の持込みおよび持出しは税関に申告する必要があります。米ドルなどの外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は、銀行またはホテルで行えます。日本円からの両替はできません。

(2)黄熱予防接種証明書
 黄熱流行地域から入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示が求められます。

3 通関・検疫
(1)税関旅行者申告書
 オンラインで事前に申請する必要があります。詳しくは以下のセントクリストファー・ネービス税関ホームページをご確認ください。
【セントクリストファー・ネービス税関フォーム】
 https://www.knatravelform.kn/

(2)免税範囲
 免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒 /ワイン合計で1.5リットル
・タバコ250グラム、またはタバコ200本、または葉巻50本、またはシガリオ100本

(3)持込み禁止品等
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬及び動物は持込みが禁止されています。


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