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● 査証、出入国審査等
1 査証
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
日本国籍者は、就労目的を除き、3か月以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効なパスポート、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。また、入国時にパスポートの残存有効期間が6か月以上あることが必要です。3か月以上の滞在を希望する場合は、改めて入国管理事務所で滞在期間延長の許可を受ける必要があります。
(2)就労等を目的とした中・長期滞在
就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページからお問い合わせください。
【グレナダ観光局HP】
https://www.puregrenada.com/travel-requirements/
2 出入国審査
(1)2026年3月2日以降、グレナダに入国する渡航者に対し、入国審査及び税関申告に関する手続を入国日の3日前から以下のホームページから行うことが義務づけられました。紙の申請書は、同年4月以降に廃止されます。
グレナダ オンライン税関及び出入国審査ポータルサイト
https://edcard.gov.gd/en?fbclid=IwY2xjawQdUc1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFtWnIxYml3MVZSd21vdmZ1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrGGuIj-dh6NVhNZq0R2h-S0W8mwpnRE53d4JppXkVbG8z67gwTKd6kx1adr_aem_2JSjPrJXX-7RZfuPjwL9ow
(2)黄熱病の流行地域から入国する場合には、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求められます。
3 外貨申告等
出入国に際して、10,000米ドルを超える外貨の持込みおよび持出しは税関に申告する必要があります。米ドルなどの外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は銀行またはホテルで行えますが、日本円の両替はできません。
4 通関
(1)税関申告
入国の3日前から上記2「出入国審査」に記載のポータルサイトから行うことが義務づけられました。
(2)免税範囲
免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒1リットル、またはワイン1リットル
・タバコ250グラム、またはタバコ200本、または葉巻50本
(3)持込み禁止品等
違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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