=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等

1 査証
(1) 観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、3か月以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が入国時に与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。ただし、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。
 滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。

(2) 就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページから申請方法などを確認してください。
【ドミニカ国政府ホームページ】
https://www.dominica.gov.dm/services/passports-and-travel-documents-non-nationals/how-do-i-apply-for-a-visitor-s-visa

2 検疫
 黄熱の流行地域から入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求められます。
(参考)WHOによる黄熱感染リスク国及び黄熱病ワクチン接種必要国一覧
 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/travel-and-health/countries-with-risk-of-yellow-fever-transmission.pdf?sfvrsn=bf42ac59_4&download=true

3 通関
(1)税関申告書
 ドミニカ国に到着するすべての乗客に、航空機内で税関申告書が配布されます。
同じ世帯の複数のメンバーが一緒に旅行する場合、世帯の 1 人がまとめて税関申告を行うことができます。

(2)外貨申告等
 出入国に際して、10,000 ECドル(東カリブドル)を超える外貨の持込みおよび持出しは、税関に申告する必要があります。
 米ドルなどの外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は、銀行またはホテルで行うことができます。日本円からの両替はできません。

(3)免税範囲
 免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒 /ワイン合計で1リットルまで。
・タバコ200本、または葉巻50本、または葉巻227グラムまで。

(4)持込み禁止品等
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−