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● 査証、出入国審査等

1 査証
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、6か月以内の観光・商用等を目的とした短期滞在については、査証(ビザ)の取得が免除され、滞在期間に応じた滞在許可が入国時に付与されます。ただし、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要であるほか、出国のための航空券、十分な滞在費を所持し、滞在先が明確に確保されている必要があります。査証免除期間を超えて滞在を延長する場合は、入国管理局(Immigration Department)に事前に出向き、許可を得る必要があります。                   

(2)就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のドミニカ国政府公式ウェブサイトから最新の申請方法や必要書類をご確認ください。
【ドミニカ国政府ホームページ(査証要件案内)】
https://www.dominica.gov.dm/services/passports-and-travel-documents-non-nationals/how-do-i-apply-for-a-visitor-s-visa

2 出入国審査、税関申告および通貨・決済手段
(1) 入国審査と税関申告書
 ドミニカ国に到着するすべての乗客に対し、航空機内で税関申告書が配布されます。同じ世帯の複数のメンバーが一緒に旅行する場合、世帯の代表者1名がまとめて税関申告を行うことができます。入国審査官へ直接、滞在目的や滞在先等を説明できるよう、ホテル等の宿泊予約確認書や復路の航空券等の必要書類は紙媒体等で持参することを推奨します。長期滞在者や在留者は、必要に応じて在留許可証、就労許可証、現地ID等を提示できるよう準備しておくと確実です。

(2) 通貨および決済手段
 現地の通貨は東カリブ・ドル(XCD / ECドル)です。日本円は現地で両替できないため、あらかじめ米ドル等の外貨を準備しておくことをお勧めします。外貨の両替は空港、市中の銀行、またはホテルにて可能です。主要なホテルやレストラン、商業施設ではクレジットカードの利用が可能ですが、小規模な店舗や交通機関用に少額の現金を所持しておくことを推奨します。
・外貨申告: 出入国に際して、10,000 ECドル(東カリブ・ドル)を超える外貨(現金等)の持込みおよび持出しは、税関に申告する必要があります。

(3) 通関(免税範囲 / 18歳以上)
 ドミニカ国政府が認める旅行者個人向けの最新の免税要件・許容量は以下のとおりです。
蒸留酒およびワイン:
合計で1リットルまで免税となります(旅行者が携帯する手荷物であり、かつ個人使用目的のものに限ります)。
タバコ製品:
紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または刻みタバコ等の製造タバコ227グラム(8オンス)まで(いずれか1種類に限ります)免税となります。
土産品・贈答品:
総額が400東カリブ・ドル(EC$400.00 / 約150米ドル相当額)を超えない範囲の土産品や贈答品(Souvenirs and Gifts)についても免税が認められます。
【注意事項】:
規定量や免税枠の価値を超える持ち込み、あるいは商用目的(転売等)とみなされる物品については、事前の申告と関税・消費税等の支払いが必要となります。トラブルを回避するため、判断に迷う物品を携行している場合は、必ず税関申告書で正確に申告し、現場の税関係官の判断を仰いでください。
【ドミニカ国税関・消費税局公式ウェブサイト(旅行者向け免税規定)】
https://www.customs.gov.dm/customs-procedures/information-for-travellers

(4)黄熱予防接種証明書(イエローカード) 黄熱の流行地域から入国、または該当国を経由して入国する場合は、入国時にイエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求められます。なお、日本から他国を経由せず直接入国する場合は通常不要です。
(参考)WHO国際渡航保健・旅行者向け案内ページ
https://www.who.int/travel-advice

3 迷彩柄物品の持ち込み禁止(厳格)
 ドミニカ国では、国内法に基づき、軍・警察関係者以外の民間人による迷彩柄(カモフラージュ柄)の衣類やバッグ等の所持、使用、および国内への持ち込み(輸入)が法律で厳格に禁止されています。これは観光客であっても例外なく適用され、違反した場合は物品の没収や罰則の対象となります。衣類としての「着用」だけでなく、衣類等を迷彩柄のバッグに入れて「運搬・所持」する行為そのものも法律違反とみなされるため、迷彩柄の物品は国内に持ち込まないよう厳に注意してください。

4 禁止品・制限品およびその対策
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬、爆発物、火器類は持込みが全面的に禁止されています。その他、農産物や食品(病害虫流入防止)、麻薬・向精神薬成分を含む処方薬等の制限品目、および輸入ライセンスを要する詳細な禁止・制限リストについては、ドミニカ国税関の公式トレードポータルにて常に最新の情報が確認できます。
【注意事項】:
 日本で常用している処方薬を持参する際は、必ず医師が発行した「英文の処方箋」や「薬剤証明書(英訳)」を携帯し、医師から処方されたオリジナルのパッケージのまま自己使用分のみを携行してください。判断に迷う農産物や制限品は持ち込まないのが賢明ですが、携行している場合は必ず税関申告書で申告し、現場の検疫・税関係官の判断を仰いでください。
【ドミニカ国税関・消費税局公式ウェブサイト(禁止・制限品目一覧)】
https://www.customs.gov.dm/trade/prohibited-and-restricted-items


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