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● 査証、出入国審査等
1 査証(ビザ)
日本国籍者は、観光または報酬を伴わない商用目的等で90日以内の滞在であれば査証は免除されます。ただし、入国時には有効な旅券、帰国便の航空券、十分な滞在費の所持が求められるほか、滞在先が明確に確保されている必要があります。長期滞在や就労を目的とする場合は、事前にバルバドス移民局(Barbados Immigration Department)にて適切な滞在許可または査証を取得することが必要となります。また、「バルバドス・ウェルカム・スタンプ(Barbados Welcome Stamp)」を利用し、年収要件等の基準を満たすことで、最長1年間のリモートワークが可能となる制度があります。詳細は公式ホームページにて確認してください。
2 出入国審査、税関申告および通貨・決済手段
(1)入国審査
全ての渡航者は審査官による対面審査を受ける必要があります。オンラインでの事前申請システムについては、不具合が発生するケースが散見されますが、その場合は現地到着後にKiosk(自動入国審査端末)を利用することができます。Kiosk端末から発行される確認票を必ず受け取り、入国審査官へ提示するようにしてください。
入国審査官へ直接、滞在目的や滞在先等を説明できるよう、ホテル等の宿泊予約確認書や航空券等の必要書類は、紙媒体等で持参することを推奨します。なお、片道航空券で渡航する場合には、航空会社による搭乗手続時や経由地において、滞在資格や滞在目的、帰国予定等について確認を求められる場合があります。長期滞在者や在留者は、必要に応じて在留許可証、就労許可証、現地ID、滞在先情報等を提示できるよう準備しておくことを推奨します。
(2)通貨および決済手段
現地の通貨はバルバドス・ドル(BBD)です。日本円は現地で両替できないため、あらかじめ米ドル等の外貨を準備しておくことをおすすめします。外貨の両替は空港、市中の銀行、またはホテルにて可能であり、主に米ドル、カナダドル、東カリブ・ドル、英ポンド、ユーロ等の主要通貨に対応しています。なお、主要なホテルやレストラン、商業施設ではクレジットカードの利用が広く普及しています。ただし、小規模な店舗や一部の施設では現金払いのみの場合があるため、少額の現地通貨を併せて所持しておくことを推奨します。
・外貨申告: 10,000 BBD(約5,000米ドル相当額)以上の現金を所持して出入国する場合は申告が必要となります。
・通関(免税範囲): ワインおよび蒸留酒(ビールを含む醸造酒も含む)は合計1リットルまで免税となります。規定量を超える持ち込みには事前の申告と関税の支払いが必要となります。
3 迷彩柄物品の持ち込み禁止(厳格)
バルバドスでは、軍・警察関係者以外による迷彩柄(カモフラージュ柄)の衣類やバッグ等の所持・使用が法律で禁止されています。観光客も対象となり、違反した場合は没収や罰則の対象となる可能性があるため、迷彩柄の物品は持ち込まないよう注意してください。
4 禁止品・制限品およびその対策
麻薬、銃剣類、許可のない農産物等は、持ち込み・持ち出しともに全面的に禁止されています。トラブルを回避するため、以下の品目と対策を必ず確認してください。
・農産物、食品(病害虫流入防止): 新鮮な果物、野菜、植物の切り枝、種子、および許可を受けていない加工食品は、持ち込みが厳しく制限されています。
【対策】: 判断に迷う農産物は持ち込まないのが賢明ですが、携行している場合は必ず税関申告書で申告し、現場の植物検疫官の検査、判断を仰いでください。植物や植物製品の具体的な持ち込み制限やオンラインでの輸入許可申請手続きについては、バルバドス農業・食料安全保障省の植物輸入案内ページ(https://agriculture.gov.bb/Apply/ImportationOfPlants )から直接確認が可能です。
・医薬品、処方薬の制限: 麻薬、向精神薬成分を含むものの持ち込みは厳格に禁止されています。一般的な処方薬であっても、証明がない場合は税関で没収や確認のため足止めされる可能性があります。
【対策】: 日本で常用している処方薬を持参する際は、必ず医師が発行した「英文の処方箋」または「薬剤証明書(英訳)」を携帯し、医師から処方されたオリジナルのパッケージのまま自己使用分のみを携行してください。渡航時の医薬品の持ち込み規制や成分に関する具体的な照会・手続きについては、バルバドス保健・ウェルネス省の医薬品・処方薬問い合わせ窓口(https://www.health.gov.bb/contact )へ直接連絡し、指示を仰ぐようにしてください。
・武器、模造武器: 銃器、弾薬、ナイフ類(サバイバルナイフ、ダガー等)などの持ち込みは厳しく禁止されています。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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