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● 査証、出入国審査等
1 査証
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
日本国籍者は、就労目的を除き、90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。入国時に残存期間が6か月以上ある有効な旅券、出国のための航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。
滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。
(2)就労等を目的とした中・長期滞在
就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下の入国管理局ホームページからオンラインによる電子申請を行ってください。
【アンティグア・バーブーダ入国管理局HP】
https://immigration.gov.ag/
2 出入国審査、税関申告および通貨・決済手段
(1)入国審査
アンティグア・バーブーダへの入国に際しては、審査官による対面での入国審査が行われます。現在、事前のオンライン申請システム(Arrive Antigua Barbuda)による電子出入国カードの登録が導入されていますが、システムの不具合やエラーにより、事前登録が正常に完了しない事例が散見されます。
万が一、オンラインでの事前登録が正常に完了しない場合でも、現地での手続きは可能です。機内や空港到着ロビーで配布される紙媒体の出入国カード(Immigration Form)に必要事項を記入し、審査官に提示してください。なお、同空港では現在、入国審査の完全デジタル化(自動審査端末やe-Gateの導入)に向けたインフラ整備が進められていますが、運用状況が流動的な場合があるため、現場の係官の指示に従ってください。
入国審査を円滑に進めるため、滞在目的や滞在先を即座に説明・証明できるよう、ホテルの宿泊予約確認書や復路の航空券等の必要書類は、スマートフォン等の画面表示だけでなく、あらかじめ紙媒体に印刷して携行することを強く推奨します。また、中・長期滞在者や再入国する在留者の方は、入国審査官から求められた際にいつでも提示できるよう、在留許可証、就労許可証、現地ID等の原本を手荷物の中に準備しておくと確実です。
(2)通貨および決済手段
現地通貨は東カリブ・ドル(XCD / ECドル)です。米ドルなど外貨から現地通貨への両替は、銀行や主要ホテルで可能ですが、米ドル現金であれば大部分の店舗でそのまま使用できます。日本円は現地で両替できないため、あらかじめ米ドル等の外貨を準備しておくことをおすすめします。主要な商業施設ではクレジットカードの利用が可能ですが、小規模な店舗用に少額の現金を所持しておくことを推奨します。
ア 外貨申告:
出入国に際して、10,000米ドル相当額を超える外貨の持込みおよび持出しは、税関に申告する必要があります。
イ 通関(税関旅行者申告書):
アンティグア・バーブーダに到着するすべての乗客に、航空機内で税関旅行者申告書が配布されます。免税枠を超える品物を持っている場合にのみ、税関に提出する必要があります。同じ世帯の複数のメンバーが一緒に旅行する場合、世帯の1人がまとめて税関申告を行うことができます。
ウ 免税範囲(18歳以上):
蒸留酒1リットル、ワイン1リットル、タバコ500グラム、または葉巻50本、またはタバコ200本。アンティグア・バーブーダに居住する権利のある人(中・長期滞在者)は空路の身の回り品に対して200ドルの免税枠、一時訪問者(短期滞在者)は50ドルの免税枠が与えられます。免税範囲を超える物品は、商品の価格の25%という標準税率で関税が課されます。
3 迷彩柄物品の持ち込み禁止(厳格)
アンティグア・バーブーダでは、国内の関連法令に基づき、軍・警察関係者以外による迷彩柄(カモフラージュ柄)の衣類やバッグ、帽子の所持・使用・輸入が法律で厳格に禁止されています。観光客や子供であっても例外ではなく、違反した場合は没収や高額な罰金の対象となるため、迷彩柄の物品は国内に持ち込まないよう厳に注意してください。
4 禁止品・制限品およびその対策
違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。トラブルを回避するため、以下の品目と対策を必ず確認してください。
・農産物、食品(病害虫流入防止):
生きた動物、植物、果物、野菜の持込みには輸入許可(Import Permit)が必要です。
【対策】
判断に迷う農産物は持ち込まないのが賢明ですが、携行している場合は必ず税関申告書で申告し、現場の植物検疫官の検査・判断を仰いでください。植物や植物製品の具体的な持ち込み制限や許可要件については、アンティグア・バーブーダ農業省の植物防疫案内ページ( https://agriculture.gov.ag/index.php/plant-protection/ )から直接確認が可能です。
・医薬品・処方薬の制限:
麻薬・向精神薬成分を含むものの持ち込みは厳格に禁止されています。一般的な処方薬であっても、証明がない場合は税関で没収や確認のため足止めされる可能性があります。
【対策】
日本で常用している処方薬を持参する際は、必ず医師が発行した「英文の処方箋」または「薬剤証明書(英訳)」を携帯し、医師から処方されたオリジナルのパッケージのまま、原則として3か月以内の自己使用分のみを携行してください。医薬品の個人輸入規制や成分に関する具体的な照会・手続きについては、アンティグア・バーブーダ保健・ウェルネス省の問い合わせ窓口( https://health.gov.ag/contact-us/ )へ直接連絡し、事前に指示を仰ぐようにしてください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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