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● 査証、出入国審査等

1 査証
(1) 観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。入国時に残存期間が6か月以上ある有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。
滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。

(2) 就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下の入国管理局ホームページからオンラインによる電子申請を行ってください。
【アンティグア・バーブーダ入国管理局HP】
 https://immigration.gov.ag/

2 外貨申告等
 出入国に際して、10,000米ドル相当額を超える外貨の持込みおよび持出しは、税関に申告する必要があります。
米ドルなど外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は、銀行や主要ホテルで可能ですが、米ドル現金であれば大部分の店でそのまま使用できます。

3 通関
(1)税関旅行者申告書
 アンティグア・バーブーダに到着するすべての乗客に、航空機内で税関旅行者申告書が配布されます(到着ホールにも用意あり)。
税関旅行者申告は、免税枠を超える品物を持っている場合にのみ、税関に提出する必要があります。同じ世帯の複数のメンバーが一緒に旅行する場合、世帯の 1 人がまとめて税関申告を行うことができます。

(2)免税範囲
ア 免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒 1リットル
・ワイン1リットル
・タバコ500グラム
・葉巻50本
・タバコ200本

イ アンティグア・バーブーダに居住する権利のあるすべての人(主に中・長期滞在者)は、空路で島に持ち込む身の回り品に対して 200ドルの免税枠が与えられます。また、アンティグア・バーブーダへの一時訪問者(短期滞在者)は、空路で島に持ち込む身の回り品に対して 50ドルの免税枠が与えられます。

ウ 免税範囲を超える物品は、商品の価格の 25% という標準税率で関税が課されます。

(3)持込み禁止品等
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。
 生きた動物、植物、果物、野菜の持込みには輸入許可が必要です。


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