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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日アイスランド大使館(電話:03-3447-1944、URL:https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-of-iceland-in-tokyo/ )等にご確認ください。)
1 査証、滞在・労働許可
(1)短期滞在
日本とアイスランドの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の滞在の場合、査証の取得は不要です。
(2)就労、長期滞在
労働を目的とする場合や3か月を超える滞在の場合は、事前に査証を取得する必要があります。査証を取得して入国したのち、滞在および労働許可の申請手続きをする場合、通常でも6か月を要する場合があるとのことですので、時間的に余裕をもって確実に手続きを行ってください。
(3)滞在許可
滞在許可申請に必要な警察証明は、日本の外務省によるアポスティーユ認証が必要となります。詳しくは、以下のウェブサイトや駐日アイスランド大使館にご確認ください。
https://island.is/en/category/immigrating-to-iceland#residence-permits
2 出入国審査
アイスランドはシェンゲン協定加盟国ですので、シェンゲン領域外からの入国の場合は入国審査が行われますが、シェンゲン領域内からの入国の場合は原則として入国審査が行われません。
○シェンゲン協定加盟国:27か国(2024年1月現在)
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
3 シェンゲン協定に関する注意事項
(1)シェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない範囲」と規定されています。
また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
(2)シェンゲン領域内の移動には、入国審査の有無にかかわらず、日本のパスポートを常に携行する必要があります。シェンゲン領域内でパスポートを紛失(盗難を含む)した場合は、速やかにパスポートを紛失した場所(国)で、現地警察等への届出による証明書の入手および最寄りの在外公館にてパスポート(または帰国のための渡航書や緊急旅券)の発給手続きを行ってください。
なお、紛失(または盗難)として一度在外公館に届け出た日本のパスポートは、紛失・盗難パスポートとして登録されるため、その後無事見つかったとしても使用できません。使用した場合、紛失(盗難)パスポートと判断されて没収され、渡航者は出発地に送り返される等のトラブルになる可能性がありますので、十分注意してください。
また、パスポートの紛失により、在アイスランド日本国大使館で緊急パスポート(非ICパスポート)の発行を受けたのち、他の国に入国を希望する場合、日本の緊急パスポートを渡航文書として認めていない国には、入国できないこともありますので、事前に確認が必要です。
(3)ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン協定加盟国でのトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
(4)シェンゲン領域内における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的ですので、渡航前に確認することが重要です。具体的なシェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、アイスランドの措置に関する情報は駐日アイスランド大使館に確認することをおすすめします。
4 通関
(1)免税
主な免税範囲は次のとおりです。詳細な免税範囲については、以下のウェブサイトを参考にしてください。
https://www.dutyfree.is/en/allowance-calculator
○酒類(20歳以上)(一例)
(ア)蒸留酒1リットルとワイン0.75リットルとビール3リットル
(イ)ワイン3リットルとビール6リットル
(ウ)蒸留酒1リットルとビール6リットル
(エ)ワイン1.5リットルとビール12リットル
(オ)ビール18リットル
※蒸留酒:アルコール分21%を超えるもの
※ワイン:アルコール分21%以下で、ビール以外のもの
○タバコ(18歳以上)(次のいずれか)
(ア)紙巻きタバコ200本
(イ)タバコ製品250グラム
(2)現金の持込み・持出し申告
出入国の際に10,000ユーロ相当を超える現金を持ち込むまたは・持ち出す場合には、税関申告が必要です。
(3)所持品の持込み申告
高価な所持品を持込む際に税関申告が必要となる場合がありますので、入国時に必ず税関係員に確認してください。
(4)持込み禁止品
麻薬および危険薬物、未調理の肉類・肉製品(乾燥肉やハム、ベーコン、サラミ等の加工品を含む)、生乳・生卵、武器類、嗅ぎタバコ、口内タバコ類は持込みが禁止されています。
(5)持込みに許可が必要な物品
100日分を超える薬品、使用済みの釣具・馬具・乗馬服、銃器と実弾、動物、植物、電話機(1人につき1台の携帯電話を除く)や無線機等は、持込み許可が必要です。詳細については、以下のアイスランドの税関ホームページをご確認ください。
https://www.skatturinn.is/english/individuals/customs-matters/travelling-to-iceland/duty-free-imports/
(6)職業上使用する物品の持込み
職業上必要な物品を持ち込む場合には、日本においてATAカルネを取得の上、通関時に申告する必要があります。ATAカルネについては、以下の日本国税関当局ホームページをご覧ください。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm
(7)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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