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● 査証、出入国審査等

※手続きや規則等に関する最新の情報は、駐日モーリタニア大使館(電話:03-3449-3810)にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。

1 査証の取得
 入国にあたり、その目的を問わず査証が必要です。日本には駐日モーリタニア大使館が存在しますが、現在、同大使館では入国査証の発給を停止しています。このため、モーリタニアの空港等で到着時に入国査証を取得する必要があります。査証申請には、パスポートの残存有効期間が6か月以上あることが要件となります。
 モーリタニア政府は、「ヌアクショット国際空港」、「ヌアディブ国際空港」、「セネガル国境の入国管理局(ロッソ市及びディアマ市)」等において入国査証を発給しています。発給手数料はユーロ、もしくはドルによる現金払いとなります。釣り銭は用意されていないので、次のサイトで手数料をあらかじめ確認してください(https://www.aeroport-nouakchott.com/visa_mauritanie.php )。
 ヌアディブ市と西サハラが接している地域(PK55)においても入国査証の発給を行っていますが、西サハラ側の同地域は、多くの地雷が未撤去であり、イスラム過激派組織が活動しているおそれがあることに加え、西サハラ独立派組織「ポリサリオ戦線」とモロッコ軍との間で緊張が高まっていることから、西サハラ経由での入国は厳に控えてください。

2 外貨の持込み、持出し
 外貨の持込額の制限はありませんが、入国の際、3,000ユーロ相当額以上の外貨を持ち込む場合は、税関に申告の上、証明書の交付を受ける必要があります。また、この証明書は、出国時に税関に提示する必要がありますので、大切に保管してください。
 持ち込んだ額以上の外貨を持ち出すことはできません。また、当国通貨(ウギア)の持ち出しも制限されています。

3 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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