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● 査証、出入国審査等
※手続きや規則等に関する最新の情報は、駐日モーリタニア大使館(電話:03-6712-2147)にお問い合わせください。
※2024年7月現在、モーリタニアへ入国する際の新型コロナウイルスによる制限はありません。
1 査証の取得
入国にあたり、その目的を問わず査証が必要です。日本には駐日モーリタニア大使館が存在しますが、現在、同大使館では入国査証の発給業務は行っておりません。このため、モーリタニアの空港等で到着時に入国査証(アライバルビザ)を取得する必要があります。査証申請には、パスポートの残存有効期間が6か月以上あることが要件となります。
モーリタニア政府は、「ヌアクショット国際空港」、「ヌアディブ国際空港」、「セネガル国境の入国管理局(ロッソ市およびディアマ市)」等において入国査証(30日間有効な一次査証)を発給しています。発給手数料はユーロ、ドルまたは現地通貨ウギアによる現金払いとなり、2024年7月現在、手数料はそれぞれ「55ユーロ」、「60ドル」、「2500ウギア」となっています。釣り銭の用意はありません。入国を予定されている場合は、次のサイトで最新の手数料をあらかじめご確認ください。
(https://www.aeroport-nouakchott.com/visa_mauritanie.php )
ヌアディブ市と西サハラが接している地域(PK55)においても入国査証の発給を行っていますが、西サハラ側の同地域は、多くの地雷が未撤去であり、イスラム過激派組織が活動しているおそれがあることに加え、西サハラ独立派組織「ポリサリオ戦線」とモロッコ軍との間で緊張が高まっていることから、西サハラ経由での入国は厳に控えてください。
2 外貨の持込み、持出し
申告すれば外貨の持込額の制限はありません。
なお、持ち込んだ額以上の外貨を持ち出すことはできません。
また、現地通貨(ウギア)の持ち出しは禁止されています。
3 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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