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● 査証、出入国審査等

 ツバルの各種査証・入国手続や規則等に関する最新情報については、ツバル入国管理事務所(電話(国番号688)20240)、ツバル関税局(電話:(国番号688)20202)、ツバル観光局(ツバル外務省代表(電話:(国番号688)20117)より転送)ホームページ:http://www.timelesstuvalu.com ) 等にお問い合わせください。

1 短期滞在(観光等)
 観光などを目的として日本国籍者がツバルに短期滞在する場合は、事前に査証を取得する必要はなく、入国審査時に最長1か月(原則として出国の搭乗便出発日まで)の滞在査証を付与されます。入国時に6か月以上の残存有効期間のあるパスポート、復路の航空券、滞在に必要な十分な現金を所持している必要があります。
滞在期間の延長を希望する場合は、入国管理事務所にて100豪ドルの手数料を添えて申請すれば、3回までの延長(最初の入国時の滞在許可を含めて合計4か月まで)が可能です。

2 就労、留学等(居住許可)
 就労、留学、研究調査等の目的での滞在の場合は、入国後すみやかに必要書類に手数料100豪ドルを添えて、入国管理事務所に居住許可を申請する必要があります(申請方法や必要書類については、ツバル入国管理事務所((国番号688)20240)に直接お問い合わせください)。承認されれば1ヶ月の滞在が可能となり、3回まで延長が可能です。

3 長期滞在
 4か月以上の長期滞在を目的とする場合は事前に入国管理事務所(電話(国番号688)20240)にお問い合わせください。

4 通関、検疫
(1)免税
 免税範囲は、18才以上一人あたり、1リットルの蒸留酒またはワイン、紙巻きたばこ200本までです。
(2)禁制品等
 持込み禁止・制限品は、違法薬物、銃器(水中銃を含む)、軍需品、多量の花火、公序良俗に反する雑誌・DVD・ビデオなどです。これに違反した場合は、ツバルの法令により処罰されます。
 このほか、400豪ドル相当以上の価値のある物品は、持込みに際し申告および検査が必要です。
(3)現金の持込み、持出し
 出入国ともに3,000豪ドル相当以上の持込み、持出しには制限があります。
(4)検疫
 肉類や乳製品(缶詰を除く)、動植物、野菜、果物、木製品等は、持込みに際し申告および検査が必要です。

5 出国税
 出国時、航空機利用の場合には30豪ドルの出国税が課せられますが、多くの場合は航空運賃に含まれています。


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