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● 査証、出入国審査等

 ツバルの各種査証・入国手続や規則等に関する最新情報については、ツバル入国管理事務所(電話 +688-20240)、ツバル関税局(電話 +688-20202)、またはツバル観光局(電話 +688-20840)にお問い合わせください。
 ◎ツバル観光局ホームページ:http://www.timelesstuvalu.com

1 査証・入国審査
 日本人が渡航する場合は、事前に査証を取得する必要があります。また、入国時は残存有効期限が6か月以上ある旅券が必要です。査証を申請してから取得できるまで時間を要する場合がありますので、期間に余裕をもって申請してください。査証取得に必要な申請書や求められる書類については、取得する査証の種類によって異なりますので、詳細は以下Tuvalu Immigration Regulation第4項:Application process for Permit to Enter and Resideをご確認ください。なお、査証取得手続きはツバル移民局宛てにメールを送付して行い、必要な手数料はツバル入国時に現金で支払うこととなります。入国時は必要分の現金をあらかじめ用意してください。
 ◎Tuvalu Immigration Regulations: https://www.un.int/tuvalu/sites/www.un.int/files/Tuvalu/Images/immigrationregulations2014_1.pdf
 ◎ツバル移民局メールアドレス:immigration@gov.tv
(1)観光ビザ取得に必要な書類(短期滞在)
  以下ア〜オの書類をツバル移民局メールアドレス宛に送付し、ビザ取得の手続きを依頼してください。
ア 記入済みの査証申請書(英語又はツバル語)
イ パスポートの顔写真ページのコピー
ウ パスポートサイズの顔写真
エ 旅程票
オ 職業や身分を証明する書類または銀行預金残高等の経済状況を証明する書類
(2)観光ビザ取得に必要な費用及び支払い方法
  観光目的で渡航する場合、入国時に100豪ドルを支払う必要があります。

2 検疫・税関等
(1)入国時の現金持ち込み、出国時の現金持ち出しの額は3,000豪ドル相当までに制限されています。
(2)18歳以上の方は、酒類は1人あたり1リットルの蒸留酒またはワイン、たばこは200本までの持ち込みが許可されています。
(3)肉類や乳製品(缶詰を除く)、動植物、野菜、果物、木製品等を持ち込む際には申告が必要です。


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