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● 査証、出入国審査等

 ※ トンガ政府の各種査証・入国手続や規則等に関する最新情報については、トンガ政府のホームページやFacebook、在トンガ日本国大使館ホームページ等をご確認ください。
 ◎トンガ政府ホームページ: https://www.gov.to/
 ◎トンガ政府Facebook: https://www.facebook.com/TongaGovPortal

1 査証、滞在許可
(1)短期滞在
 日本人が観光等を目的として短期滞在する場合は、事前に査証(ビザ)を取得することなく入国できます。有効な旅券(入国時に6か月以上の残存有効期間が必要)、出国用航空券(乗船券)および入国カードを提示すると、31日間滞在が可能な滞在許可(旅券に押印される)が与えられます。
 入国後、滞在期間を延長する場合は、入国管理局に申請すれば、1か月につき69パアンガ(1パアンガは約65円(2024年5月現在)を支払うことにより最長6か月間(当初の31日間を含む)の滞在が可能です。

(2)長期滞在
 就労、就学および居住等長期滞在目的で入国する場合は、事前に渡航目的に合った査証を取得する必要があります。
 詳細については、最寄りのトンガ大使館・領事館または入国管理局査証課(電話:+67626970、+6767401881)にご照会ください。

(3)就労
 長期滞在のうち、渡航目的が取材を含む就労の場合は、査証申請前に最寄りのトンガ大使館・領事館に就労許可等を申請・取得する必要があり、また、滞在予定期間が6か月以上の場合には、例外なく警察証明書(無犯罪証明書:申請前の3か月間に居住していた国(地域)のもの)の提出が求められます。
 また、トンガ入国後は、労働通商産業省に赴き、労働を開始する旨を申し出る必要があります。
 詳細については、最寄りのトンガ大使館・領事館または入国管理局査証課(電話:(+676)26969、または、26970)にご照会ください。

2 通関
(1)持込み禁止品等
 違法薬物、銃器および公序良俗に反する雑誌等の持込みは禁止されています。また、食品、種子、生花および動植物製品を持込む場合には、入国時に申告しなければなりません。不明な点は航空会社等に事前に問い合わせてください。

(2)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

3 その他留意事項(航空便の遅延)
 国内線は小型機が使用されるため、悪天候等の理由によりフライトスケジュールが頻繁に変更されますので、航空会社に搭乗予定便の出発時間の変更の有無等をこまめに確認し、航空会社には自身の連絡先を確実に伝えておくことをおすすめします。


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