=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日パラオ大使館(電話:03-5797-7480)等に確認してください。)

1 査証・滞在許可
 パラオでは「滞在許可証」(Entry Permit)が査証(ビザ)の役割を果たしています。滞在許可は入国目的別に区分されています。

(1)90日以内の短期滞在(観光・知人訪問・商用等)
 滞在許可取得のための事前手続は不要であり、到着時の入国審査において入国を許可される場合は30日間の滞在許可(Entry Permit)が得られます。滞在期間の延長を希望する方は、入国管理局に申請する必要があり、1回につき30日、合計90日を限度として滞在の延長が認められます(手数料は1回50米ドル)。なお、出国のための航空券がないと入国を拒否されます。
 パラオ入国時の入国スタンプはパラオの自然を保護することを誓う「パラオ誓約(Palau Pledge)」署名付きのものになっており、入国時に署名欄への署名が求められます。

(2)中・長期滞在(就労・留学等)
 就労・留学等の90日を超える中・長期滞在の滞在許可は原則として事前(入国前)に取得手続をする必要があります。詳細は入国管理局(電話:(国番号680)488-2498)にお問い合わせください。

(3)就労許可証
 駐日パラオ大使館では就労許可証(Work Permit)の発行は行っていませんので、雇用者などの代理人を通じてパラオ国内で労働局に対して申請してください。仮の就労許可証が発行された後、代理人から送付された仮の就労許可証を持って入国し、入国後に正式な就労許可証を労働局で取得してください。
 パラオで就労許可証を所持されている方が休暇等でパラオ国外に出国される場合は、出国審査時に、雇用主と労働局の許可を得た出国許可証明を提示する必要があります。雇用契約期間の満了時または中途契約期間中に帰国する場合は、出国時に労働局で発行された証明書の提示が求められますので、パラオ国内において雇用主と雇用者が労働局に赴き、雇用契約解除の手続きを行う必要があります。

(4)旅券の残存有効期間
 パラオ入国時には6か月以上の残存有効期間が必要です。6か月以上の残存有効期間がない場合は入国を拒否されます。

2 税関手続き
(1)外貨等申告
 パラオ出入国時に、外貨ないし有価証券等を1万米ドル相当額以上持ち出しまたは持ち込む場合には申告が必要です。詳しくは パラオ観光局WEBサイト(https://pristineparadisepalau.com/customs/ )をご確認ください。

(2)免税
 免税範囲については、パラオ観光局WEBサイト(https://pristineparadisepalau.com/customs/ )をご確認ください。免税範囲外の物品を持ち込む場合は、課税対象となる物品の価値の10〜25パーセントが課税されます。空港では税の支払いを受け付けていませんので、課税の対象となった物品は一時的に税関で保管され、後日、税関事務所に出向いて税金を支払った後、引き取ることになります。
 タバコの免税範囲は20本(1箱)、お酒は2L未満で、それ以上は課税されますが空港税関で支払えます。

(3)持込み禁止品
 電子タバコの持込みや使用・所持は禁止されています。また、麻薬、銃器等は持込み禁止です。

(4)オンライン入国申告書
 健康申告書および税関申告書が統合した入国申告書(オンライン入国申告書:https://palautravel.pw/ )の提出をオンラインで事前に済ませることができます。(到着の72時間前から申告可能)

3 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−