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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する詳細・最新の情報は、駐日マーシャル諸島共和国大使館(電話:03-6432-0557)に直接お問い合わせください。)
※新型コロナウイルス感染症の最新の関連情報については、駐日マーシャル諸島共和国大使館(電話:03-6432-0557)へお問い合わせいただくか、以下の当館ホームページのコロナ関連特設ページをご確認ください。
https://www.mh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00445.html

1 査証
 日本とマーシャル諸島共和国の間に査証免除協定はありませんが、短期滞在者の場合、事前に査証を取得することなく、マーシャル到着時に空港で入国許可申請手続が可能です。有効な旅券、滞在費用、マーシャルを出国するための航空券(eチケット)を所持していれば30日の滞在許可が与えられます。なお、手数料は必要ありません。
 また、滞在期間を延長する場合には、法務・入国管理・労働省入国管理局で申請することにより、トータルで最長60日間の滞在が認められます。

2 入国審査
 旅券、記入済みの出入国カード(機内で配布)、航空券を提出して入国審査を受けます。日本国籍者で30日以内の滞在の場合、いくつかの質問を通じて入国管理官が問題無いと判断すれば、入国が許可されます。

3 外貨申告
 外貨の持込み・持出しの合計金額がそれぞれ10,000米ドル相当額以上の場合には、税関申告書に記入し申告する必要があります。
 なお、マーシャルの通貨は米ドルで、現地通貨はありません。

4 税関・検疫
(1)旅券及び記入済み税関申告書(機内で配布)を税関職員に提出します。
(2)デジタルカメラ、デジタルビデオ、高級腕時計、貴金属・宝石等の装飾品については、税関職員が個人的な使用のための物品でないと判断した場合、課税されることがありますので(税関判断で10〜50%)、ご注意ください。申告の際には購入時の領収書等、物品の価格を証明できる書類を求められることがあります。販売等を目的とした密輸と判断された場合は、没収の上、身柄を拘束される場合があります。結婚式等で高額な宝飾品を使用する際は、結婚式等の開催日時や場所等が明記された書類を携行することをお勧めします。
(3)個人的な使用のための物品であり、出国時に持出すことが確認できれば、多くの場合は免税されます(旅券の提示を求められることがあります)。
(4)タバコおよび酒類の免税の範囲は、成人(21才以上)1人あたり、タバコ15箱(1.5カートン)、酒類2リットルまでです。
(5)麻薬、銃器等の持込みは禁じられています。これらを所持している場合、違法行為として身柄を拘束されますので、絶対に持込まないようにしてください。
(6)毒性のある動植物および爬虫類の持込みは一切禁止されています(マーシャルに蛇は生息していません)。持込んだ場合は、身柄を拘束され、厳しく処罰されますので、絶対に持込まないようにしてください。


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