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● 査証、出入国審査等
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により最新の情報を事前にご確認ください。
※キリバスの各種査証・入国手続や規則等に関する最新情報については、キリバス入国管理事務所(電話:(国番号686)21342、21087)、キリバス観光事務所(電話:(国番号686)25573、26003、ホームページ: https://www.kiribatitourism.gov.ki )等にご確認ください。
1 査証(短期滞在)
観光などを目的として日本人がキリバスに短期滞在する場合は、事前に査証を取得する必要はなく、入国審査時に滞在予定期間にあわせて30日間以内の滞在査証が付与されます。滞在期間の延長を希望する場合は、入国管理事務所にて申請を行ってください(手数料は入国管理事務所にて直接ご確認ください。)。最大4か月までの延長が可能です。なお、入国時には、6か月以上の残存有効期間のある旅券(パスポート)および復路の航空券を所持している必要があります。また、滞在費用を所持していることの証明を求められることがあります。
2 滞在許可(長期滞在)
就学、就労、研究調査等を目的として長期滞在する場合は、キリバス入国管理事務所、もしくはフィジーにあるキリバス高等弁務官事務所で事前に滞在目的に合った滞在許可を取得する必要があります。
3 税関、検疫
(1)禁制品
持込み禁止品は、違法薬物、爆発物、銃器、公序良俗に反する雑誌・DVD・ビデオなどです。
(2)検疫
野菜、果物、肉類を持ち込む場合は検疫証明書が必要です。
(3)関税
200本または225グラム以上の煙草および1リットル以上の蒸留酒またはワインを持ち込む場合(21歳以上に限る)は申告し、関税を支払う必要があります。
(4)外貨の持込み
5,000豪ドル相当を超える外貨の持込みは、許可が必要です。
4 出国税
出国時には、出国税(20豪ドル)が課せられます(通常は航空券の代金に含まれています)。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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