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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日キルギス共和国大使館(電話:03-6453-8277)等に確認してください。)
1 査証および滞在登録
(1)査証の種類
キルギスには査証が13種類(※1)あります。日本人はキルギスに入国する際、滞在期間が60日以内であれば査証は免除されていますが、60日を超える場合は、駐日キルギス共和国大使館等で、あらかじめいずれかの査証の発給を受ける必要があります。
(※1)外交、公用、投資、労働、教育(留学)、ビジネス、運転手、個人(親族・知人訪問、キルギス人との婚姻登録、難民申請等)、観光、宗教、家族、トランジット、出国
(2)入国査証と滞在査証
ア キルギスには、入国するための査証と入国後に滞在するための査証があります。入国査証は、「出国」を除く上記のいずれかのうち、滞在目的に合った適切な査証が発給されます。通常、入国査証の滞在期限は90日以内のものが多いので注意が必要です。
イ 入国査証の滞在期限を超えてキルギスに滞在する場合は、同査証の期限が切れる前に、キルギス外務省領事局に滞在査証を電子申請(参考URL:http://www.evisa.e-gov.kg/get_information.php?ing=en )する必要があります。この場合、査証の種類を変更するか、あるいは延長する必要がありますが、延長可能な査証は6種類(※2)に限られています。
(※2)外交、公用、労働、教育(留学)、個人(キルギス人との婚姻登録、難民申請)、家族
ウ なお、「査証なし」で入国した場合は、労働、教育(留学)を除きキルギス滞在中に査証を申請することができません。労働、教育(留学)は入国後50日以内であれば申請できますが、その他の査証は、一度国外に出国(日本または隣国)し、必要な入国査証を取得した後、キルギスに再度入国し、滞在査証を申請する必要があります。
「労働」の入国査証で入国し、「労働」の滞在査証を申請する場合、入国後にキルギス入国管理局宛に「労働許可証」を申請、取得する必要がありますので注意してください。
(3)査証の滞在期間超過
査証の滞在期間を超えてキルギスに滞在した場合(査証なしで入国後、60日を超えた場合を含む)所定の手続き、罰金の支払いを行わなければキルギスから出国できませんので、注意してください。
(4)滞在登録について
キルギスに60日を超えて滞在する場合は、入国後5日以内(5労働日)に滞在登録を行う必要があります。同登録は、滞在地を管轄する国家登録庁付属住民・戸籍簿登録局にて行ってください。
(5)「ビザ・ラン」制度の廃止について
キルギス入国に際して、日本人は60日間の無査証滞在が許可されており、これまでは60日間の滞在期限が切れる前に他国(隣国等)へ出国の上、再入国することで、前滞在期間がリセットされ、再度滞在が可能となっていました(いわゆる「ビザ・ラン」制度)。しかし当該制度については令和5年10月21日をもって法改正が行われ、無査証でキルギスに滞在できる期間は、120日間のうち60日以内という制限が設けられました。したがって、キルギスに60日間無査証で滞在した日本人は、出国後60日を経過しなければ、再入国は認められませんのでご注意ください。
2 税関
(1)現金等の持出し、持込み
総額が10,000米ドル相当額以上の外貨の持出しおよび持込みについては、申告書(ロシア語または英語)の提出が必要となります。
また、物品の持込みおよび持出しについては、アルコール2リットル、たばこ200本までといった制限があります。
(2)その他禁止されている物品
持込みおよび持出しが禁止されている物品としては、武器、弾薬、爆発物、麻薬および向精神薬(吸引器具を含む)、毒劇物のほか、キルギスの政治的・経済的利益、国家の安全、社会的秩序、国民の健康および公序良俗に影響を与えるおそれのある出版物、絵画等、その他、国際的な取決めおよび国内法で輸出入が禁止された物等があります。
なお、日本で取り扱われている医薬品の一部(微量であっても向精神作用のある成分を含む風邪薬等)についても、キルギスへの持込みが禁止されている場合がありますのでご注意ください。
3 空港当局等とのトラブル
キルギスでは各種法律や制度等が頻繁に変更される上、変更内容が関係機関全てに周知徹底されていない場合が多いため、出入国時に、空港職員や国境警備隊員との間で何らかのトラブルが発生する可能性があります。そうした場合には、担当職員を代わってもらうなど冷静に対応してください。なお、空港職員や国境警備隊員は、ロシア語またはキルギス語以外の言語をほとんど理解しませんので注意が必要です。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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