=-=-=-=-=-=-=-= メキシコ =-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については、駐日メキシコ大使館ホームページ(http://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/ja )を参照または直接(電話:03-3581-1131)問い合わせてください。) なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。 1 査証 (1)査証が免除される場合 日本とメキシコの査証免除取極により、観光、商用等(報酬を受ける活動を除く)を目的とした180日以内の滞在の場合は事前に査証を取得する必要はありません。ただし滞在許可日数は、滞在目的、帰国便の日付、その他提出書類により判断され、必ずしも180日の滞在許可が与えられるとは限らないため、旅券に記入された許可日数を必ず確認してください。(注:陸路での入国の場合は2(2)参照)。 (2)査証または在留許可証が必要な場合 メキシコに180日以上滞在する場合、あるいは、短期間であっても営利活動または報酬を受ける活動を目的とする場合は、メキシコ入国前に最寄りのメキシコ大使館または領事館で査証を入手してください。 2 出入国時の注意事項 (1)空路での出入国 入国審査時に入国印の下に滞在許可日数が手書きで記入されます。紙媒体のツーリストカード(Forma Migratoria Multiple)を入手する必要がある場合は国家移住庁ポータルサイト(https://www.gob.mx/inm/articulos/forma-migratoria-multiple-digital-fmmd?idiom=es )からアカウントを作成し、印刷することが可能です(入国から60日以内)。万が一、盗難等によって旅券を紛失した場合は、検察官事務所等で盗難または紛失証明を入手し、新たな旅券とともに国家移住庁(Instituto Nacional de Migraci?n:INM)で「出国許可証」を発行してもらう必要があります。この手続きには手数料が発生します。 (2)陸路での入国 陸路での入国の場合は、メキシコ国境通過後、必ず国家移住庁の事務所を訪問し、ツーリストカードである「数次入国フォーム(FORMA MIGRATORIA M?LTIPLE:FMM)」の提出、手数料の支払いおよび税関申告を行ってください。国境通過時に入国審査が無いからといって手続きを怠ったため、入国後の検問等で身柄を拘束され、強制送還される事案も発生しています。 万が一、FMMを紛失した場合は、検察官事務所等で盗難または紛失証明を入手し、国家移住庁で「再発行」または、「出国許可証発行」の手続きが必要です。この手続きには手数料が発生します。 (3)米国からの出入国 ア 米国から陸路でメキシコに入国する場合も、FMM提出等の手続きを行い、入国時に入国許可印(入国日付、入国地点等の記載入り)を押印してもらう必要があります。入国審査官が見当たらない時でも、審査官を探し必ず正しい入国審査を受けてください。入国審査官が押印の必要なしと言う場合でも頼んで押印してもらう必要があります。 イ 米国に留学している学生で、学校の休暇などを利用してメキシコに旅行する人が増加していますが、米国への再入国に不可欠な「I-20」様式を携帯していなかったため、予定どおりの日に米国に戻れないケースがあります。米国から一時出国し、再度米国へ戻る場合には、再入国に必要な「I-20」などの滞在許可証を必ず携行してください。また、米国での留学終了後にメキシコを訪問し、米国への再入国を予定している場合は、米国における学生の身分が終了しているため学生査証での再入国を拒否される場合があるので、注意が必要です。 (4)入国審査 査証免除での滞在は最長180日まで可能ですが、滞在中の予定、滞在先住所が明白でない場合や、滞在目的、滞在予定日数によっては入国審査の際に180日未満の滞在日付与される場合があります。入国審査の際に復路のEチケット、滞在先住所、滞在日程表、招へいレター(家族、友人、勤務先から)などを提示できるようにしてください。 入国審査において疑義が生じた場合、下記事項について、説明や疎明資料の提示等を求められることがありますので、十分な準備をお願いします。 ア 旅券(パスポート)または国際法に基づく渡航文書(必要な場合は査証または移民に関する文書) イ 当該外国人について必要とされる個人情報(氏名、生年月日、国籍、旅券番号、職業等) ウ 渡航目的 エ 居住地または前滞在地 オ メキシコ国内における住所および滞在期間 カ 必要とされる場合、当該外国人を雇用または招へいする個人・法人に関する名前、商号、住所等 キ 居住地または前滞在地で従事する活動およびメキシコ国内で行う活動 ク メキシコの滞在査証を持っている外国人の場合を除き、メキシコ国内滞在中の生活手段 ケ メキシコ出国時に利用する交通機関 (5)未成年者の出国(単身または親権者以外の第三者が同伴する場合) 未成年者が親権者の同伴なく、単独または成人の第三者とともにメキシコを出国する場合、国家移住庁への申請が必要です。国家移住庁のサイト( https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores )から必要事項を入力したフォーマットを印刷し、「未成年者の旅券(パスポート)」、「未成年者の出生証明書」、「親権者の身分証明書」、第三者の同伴者がいる場合は「同伴者の身分証」の原本および同写し3部を国家移住庁に持参して手続きを行ってください。 (6)ハーグ条約 メキシコは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html 3 外貨申告 入国時に、総額1万米ドル相当以上の現金、小切手(日本円も含む)、有価証券等を、所持している場合には、その所持金額を税関申告書で申告する必要があります。また、出国時にも、1万米ドル相当以上の現金、小切手、有価証券等の持出しについては、申告が必要であり、入国時に未申告であった場合は、メキシコ連邦関税法違反として、罰金措置が執られます。更に、未申告金額が3万米ドルを超える場合には、メキシコ連邦租税法(密輸相当)が適用されて、3万米ドルを超える金額は国庫に没収されるとともに、身柄が拘束されます。実際に、税関申告書で申告せずに多額の現金を持ち込んだ日本人が当局に拘束される事案も発生しています。 4 通関・検疫 (1)持込み制限 ア 植物(米、野菜、果物、種子)、土、肉類、魚類などは、持込みが禁止されています。国際旅行者の荷物(旅具)と見なされる範囲については、免税で持込むことが出来ますが、免税範囲を超える場合、税関申告書で申告を行う必要があります(免税範囲については細かい規定があるので、事前確認が必要)。申告内容に拘わらず、荷物は開けて検査されることがあります。特に、段ボール箱の荷物は厳しく検査される傾向にあります。 イ 同種の品物を多数持っていると、贈答用であっても、販売用(個人輸入)ではないかととらえられ、税関職員とのトラブルの原因になります。また、アルコール飲料やタバコを旅具の範囲外で持ち込む場合、多額の関税(品目によって税率が異なるため、個別の確認が必要)がかかり、現在メキシコではその場での破棄も認めない対応をとっているため、多額の税金を請求されたというトラブルが報告されています。 ウ 麻薬類の持込みは禁止されています。また、日本の市販薬の中には、メキシコ国内法の禁止成分が含まれているものもあり、薬剤の持込みに関するトラブルも発生しています。不要なトラブルを避けるため、薬剤や類似物(ビタミン剤等)の持込みに際しては、オリジナル容器で携行する、滞在に必要な量および予備のみを持参する、医師等発行の薬剤携行証明書(英文)を携行する、税関で申告する等の注意が必要です。なお、詳細な法規制については、駐日メキシコ大使館(電話:03-3581-1131)へご確認ください。 また、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、後述の「風俗、習慣、健康等」の「4医薬品の持込み、持出し」を参照ください。 ※(参考)頻繁に没収される物品について(メキシコ税関ホームページより・スペイン語) https://anam.gob.mx/productos-frecuentemente-retenidos-por-sagarpa-senasica/ (2)持出し制限 考古学上、歴史上または美術上重要な物品やワシントン条約等で禁止されている動物等の持出しは禁止されています。 (3)車両 レンタカーや自己所有の車両でメキシコに入国しようとする場合は、車両の一時輸入許可を取得する必要があります。但し、国境から20キロメートル以内の地帯、または一部の州内(国境地帯等)の移動については一時輸入許可の取得は必要ありません。車両で入国する際には、事前に訪問先の情報を確認してください。
○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当) 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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