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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日メキシコ大使館ホームページ(http://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/ja )を参照または直接(電話:03-3581-1131)問い合わせてください。)

1 査証
(1)査証が免除される場合
 日本・メキシコ間の査証免除取極により、日本国籍者がメキシコに観光、商用等(報酬を受ける活動を除く)を目的として滞在(180日以内)する場合、査証は免除されます。入国時に旅券に入国印が押され、滞在許可日数が記入されます。滞在許可日数は、滞在目的、帰国便の日付、その他提出書類により判断されるので、許可日数を必ず確認してください。必ずしも180日の許可が与えられるとは限りません(注:陸路での入国の場合は2(2)参照)。

(2)査証または在留許可証が必要な場合
 メキシコに180日以上滞在する場合、或いは、短期間であっても営利活動または報酬を受ける活動を目的とする場合は、メキシコ入国前に最寄りのメキシコ大使館または領事館で査証を入手してください。

2 出入国時の注意事項
(1)空路での出入国
ア 通常の入国審査(有人ブース)
 入国審査時に入国印の下に滞在許可日数が手書きで記入されます。紙媒体のツーリストカード(Forma Migratoria Multiple)を入手する必要がある場合は、入国から60日以内に国家移住庁ポータルサイト(https://www.gob.mx/inm/articulos/forma-migratoria-multiple-digital-fmmd?idiom=es )にてアカウントを作成し、印刷が可能です。万が一、盗難等によって旅券を紛失した場合は、検察官事務所等で盗難又は紛失証明を入手し、新たな旅券と共に国家移住庁にて「出国許可証」を発行してもらう必要があります。この手続きに手数料が発生します。

イ 自動化ゲートを利用した場合(観光目的のみ)
メキシコの一部空港で使用されている、観光のみ利用が可能な、入国審査自動化ゲートを利用して入国すると、旅券上に入国スタンプは押印されず、入国日時、便名、滞在期間満了日等が記載された紙のレシートが発行されます。このレシートは出国まで保管しておく必要がありますが、別途、入国後速やかに、このレシートに記載されたURL( https://www.inm.gob.mx/spublic/portal/inmex.html )からForma Migratoria Multiple Digital(FMMD)をダウンロードの上、印刷して保管し、移民局又は警察から提示を求められた際には、速やかに提示するようにしてください。もしFMMDの印刷がすぐに行えない場合でも、このレシート上のQRコードをスマートフォンでスキャンするとFMMDが表示されますので、その画面を保存しておいてください。ただし、上記URL及びQRコードは日本語環境のパソコン及びスマートフォンではアクセスができませんので、スペイン語環境のパソコン及びスマートフォン又は言語設定をスペイン語に変更の上、利用してください。

ウ 長期滞在資格をお持ちの方の留意事項
 長期滞在資格をお持ちの方が、現場係員の誤った案内により自動化ゲートを利用してしまったことで、付与されていた長期滞在資格が180日間の短期滞在資格に変更されてしまい、後日移民局で資格変更をせざるを得なくなった事案も発生しています。ついては、長期滞在資格をお持ちの方は、自動化ゲートを利用せず、通常の有人ブースで入国審査を受けてください。

(2)陸路での入国
 陸路での入国の場合は、メキシコ国境通過後、いわゆる入国管理局に相当する国家移住庁(Instituto Nacional de Migraci?n:INM)の事務所に自ら立ち寄り、ツーリストカードである「数次入国フォーム(FORMA MIGRATORIA M?LTIPLE:FMM)」を記載した上で提出し、同手数料の支払い及び税関申告を必ず行ってください。
 国境通過時に入国審査が無いからといって手続きを怠ったため、入国後検問等にて身柄を拘束され、強制送還される事案も発生しています。万が一、FMMを紛失した場合は、検察官事務所等で盗難又は紛失証明を入手し、国家移住庁にて「再発行」または、「出国許可証発行」の手続きが必要です。この手続きには手数料が発生します。

(3)米国との間の出入国
ア 米国から陸路でメキシコに入国する場合も、FMMの手続きを行い、入国時に入国許可印(入国日付、入国地点等の記載がある)を押印してもらう必要があります。入国審査官が見当たらない時でも、審査官を探し必ず正しい入国審査を受けてください。入国審査官が押印の必要なしと言う場合でも頼んで押印してもらうことが必要です。

イ 米国に留学している学生で、学校の休暇などを利用してメキシコに旅行する人が増加していますが、米国への再入国に不可欠な「I-20」様式を携帯していなかったため、予定どおりの日に米国に戻れないケースがあります。米国から一時出国し、再度米国へ戻る場合には、再入国に必要な「I-20」などの滞在許可証を必ず携行してください。また、米国での留学終了後にメキシコを訪問し、米国への再入国を予定している場合は、米国における学生の身分が終了しているため学生査証での再入国を拒否される場合があるので、注意が必要です。

(4)入国審査
 メキシコの法律により、外国人の入国審査において疑義が生じた場合、下記の事項について、その裏付けを求められることがありますので、十分な準備をお願いします。
○パスポートまたは国際法に基づく渡航文書(必要な場合はビザまたは移民に関する文書)
○当該外国人について必要とされる個人情報
○渡航目的
○居住地または前滞在地
○メキシコ国内における住所及び滞在期間
○必要とされる場合、当該外国人を雇用または招へいする個人・法人に関する名前、商号、住所等
○居住地または前滞在地で従事する活動及びメキシコ国内で行う活動
○メキシコのビザを持っている外国人の場合を除き、メキシコ国内滞在中の生活手段
○メキシコ出国時に利用する交通機関

 査証免除での滞在は最長180日まで可能ですが、滞在中の予定、滞在先住所が明白でない場合や、滞在目的、滞在予定日数によっては入国審査の際にそれより少ない滞在日数を許可される(与えられる)場合があります。
入国審査の際に復路のEチケット、滞在先住所、滞在日程表、招聘レター(家族、友人、勤務先から)などを提示できるようにしてください。

(5)未成年者の単身または親権者以外の第三者に同伴された出国
 未成年者が親権者の同伴なく、単独または成人の第三者とともにメキシコを出国する場合、国家移住庁への申請が必要です。こちら( https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores )から必要事項を入力したフォーマットを印刷し、「未成年者のパスポート」、「未成年者の出生証明書」、「親権者の身分証明書」、第三者の同伴者がいる場合は「同伴者の身分証」の原本及び同写し3部とともに国家移住庁に持参して手続きを行ってください。

3 外貨申告
 入国時に、税関申告書に総額1万米ドル相当以上の現金及び小切手(日本円も含む)等を所持しているか否か、また所持している場合には、その所持金額を正しく記入する必要があります。また、出国時にも、1万米ドル相当以上の現金及び有価証券等の持出しについては、申告が必要であり、未申告であった場合は、罰金措置が執られます。更に、未申告金額が3万米ドルを超える場合には、メキシコ連邦租税法(密輸相当)が適用されて、3万米ドルを超える金額は国庫に没収されると共に、身柄を拘束されます。実際に、税関申告書で申告せずに多額の現金を持ち込んだ日本人が当局に拘束される事案も発生しています。

4 通関
(1)持込み制限
ア 植物(米、野菜、果物、種子)、土、肉類、魚類などは、持込みが禁止されています。国際旅行者の荷物(旅具)と見なされる範囲については、免税で持ち込むことが出来ますが、免税範囲を超える場合、税関申告書で申告を行う必要があります(免税範囲については細かい規定があるので事前確認が必要)。申告内容の如何に拘わらず、荷物は開けて検査されることがあります。特に、段ボール箱の荷物は厳しく検査される傾向にあります。

イ 同種の品物を多数持っていると、贈答用であっても、販売用(個人輸入)ではないかと税関職員に指摘され、トラブルの原因になります。また、アルコール飲料やタバコを旅具の範囲外で持ち込む場合、多額の関税(品目によって税率が異なるため、個別の確認が必要)がかかり、現在メキシコではその場での破棄も認めない対応をとっているため、多額の税金を請求されたというトラブルが報告されています。

ウ 麻薬類の持込みは禁止されています。また、日本の市販薬の中には、メキシコ国内法の禁止成分が含まれているものもあり、薬剤の持込みに関するトラブルも発生しています。無要なトラブルを避けるため、薬剤や類似物(ビタミン剤等)の持込みに際しては、オリジナル容器で携行する、滞在に必要な量及び予備のみを持参する、医師等発行の薬剤携行証明書(英文)を携行する、税関で申告する等の注意が必要です。なお、詳細な法規制については、駐日メキシコ大使館(電話:03-3581-1131)へご確認ください。

 また、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、後述の「風俗、習慣、健康等」の「4医薬品の持込み、持出し」を参照ください。
※(参考)頻繁に没収される物品について(メキシコ税関ホームページより・スペイン語) 
 https://anam.gob.mx/productos-frecuentemente-retenidos-por-sagarpa-senasica/

(2)持出し制限
 考古学上、歴史上または美術上重要な物品やワシントン条約等で禁止されている動物等の持出しは禁止されています。

(3)車両
 レンタカーや自己所有の車両でメキシコに入国しようとする場合は、車両の一時輸入許可を取得する必要があります。但し、国境から20km以内の地帯、または一部の州内(国境地帯等)の移動については一時輸入許可の必要はありません。車両にて入国する際には、事前に訪問先の情報を確認願います。


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