=-=-=-=-=-=-=-= ボリビア =-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等
(ボリビア入国手続や規則に関する最新の情報については、在京ボリビア多民族国大使館(電話:03-6803-4362、メール:consular@ebja.jp 、ホームページ:https://ebja.jp/japanese/ )にお問い合わせください。) 1 査証 (1)観光目的の短期滞在 観光目的の場合、事前に査証の取得は必要なく、入国時に30日の滞在許可が与えられます。滞在期間を延長する場合は、ボリビア国内の移民局で手続を行うことにより、1年間(1月1日から12月31日の暦年で計算)に2回まで、各30日の延長が可能です(最長90日の滞在が可能)。費用は無料です。 なお、一度外国に出国し、ボリビアに再入国したとしても、1年間で累計90日以上の滞在はできません。不法滞在した場合は、1日当たり12UFV’s(約29ボリビアーノス(約650円)、UFVは対ドル価値保持貨幣)の罰金が科されます。 (2)就労・留学等目的の長期滞在 就労や留学等の目的でボリビアに長期滞在する場合は、滞在期間、資格、目的に応じた査証や外国人身分証明書(Carnet de Extranjero)を取得する必要があります。査証の種類により提出書類が異なりますので、詳細はボリビア移民局または在京ボリビア多民族国大使館にお問合せください。 2 出入国審査等 (1)旅券(パスポート) 入国にあたっては、入国時点で6か月以上の残存有効期間を有するパスポートが必要です。 (2)入国カード 入国の際は、機内や国境で配布される入国カードに必要事項を記入し、移民局職員に提出します。最近、日本人が入国を拒否された事例は報告されていませんが、ペルー等の近隣国へ出入国を繰り返すと、商用目的の滞在と疑われ、移民局へ出頭を求められる場合があります。また、ボリビア国内で裁判の被告として訴えられた場合、出国を許可されないこともあります。 (3)滞在登録 最高政令第4574号に基づき、2021年10月1日以降にボリビアへ入国された方はボリビア移民局ホームページの登録ページから滞在先住所等を登録する必要があります。また、2021年10月1日以前から滞在されている方(永住者・長期滞在者等)も、登録する必要があります。 違反した(登録しない)場合、出国時に100UFV’s(約243ボリビアーノス(約5,400円))の罰金が科される場合がありますので、ボリビア移民局ホームページの登録ページから登録してください。登録ページから登録できない場合は、ボリビア移民局へお問い合わせください。 ボリビア移民局 (Direccion General de Migracion) 住所:Av.Camacho No.1480, La Paz - Bolivia 電話:591(国番号)-2(市外局番)-211-0960 ホームページ: https://www.migracion.gob.bo/ 登録ページ: http://sistemas.migracion.gob.bo/sigemig/#/seguridad/login 参考情報: https://migracion.gob.bo/index.php?r=content%2Fdetail&id=712&chnid=12 (4)入国スタンプの確認 ブラジル、ペルー、アルゼンチン等から陸路でボリビアに入国する際、入国審査官が入国スタンプの押印を忘れる場合があります。その場合、ボリビア入国当日であれば罰金を支払うことなく移民局で入国スタンプを押してもらえますが、翌日以降は外国人の場合、本人に非がなくても罰金100UFV’s(約243ボリビアーノス(約5,400円))の支払い義務が発生しますので、入国時には入国スタンプの有無を必ず確認してください。 (5)旅券(パスポート)の携行 不法滞在や麻薬密輸関係の取締強化のために、国境や県境で警察官や移民局職員による身分証の所持検査が行われていますので、旅券等の身分証の原本を必ず携行するようにしてください。 3 検疫 (1)イエローカード(黄熱予防接種証明書) ボリビア入国時に、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の所持は義務付けられていませんが、2017年3月14日以降、ボリビア国内における黄熱の新たな発生を防止するため、省令第028/2009号に基づき、ボリビアの関係当局は次の予防的措置を取っています。 ア 黄熱感染国以外からボリビアに入国し、ボリビア国内の黄熱高レベル危険地域を訪問する予定がない場合、イエローカードは不要です。 イ 黄熱感染危険地区・地域または国(下記リスク国一覧参照)からボリビアに入国する場合は、入国時におけるイエローカードの所持は義務ではありませんが、推奨されています。イエローカードを所持しておらず、黄熱の症状または兆候を呈している場合、出入国管理当局担当官からこれらの者に対し、ボリビアの保健機関で予防接種を受ける、または受診するよう指導されます。 ウ 黄熱感染高レベル危険地区・地域または国以外からボリビアに入国する者がボリビア国内の黄熱危険地域への訪問を予定する場合、イエローカードの所持は義務ではありませんが、推奨されています。イエローカードを所持しない場合、出入国管理当局担当官からこれらの者に対し、ボリビアの保健機関で予防接種を受けるよう指導されます。 エ 黄熱感染危険地区・地域または国に向けて出国を予定する場合は、イエローカードの所持は義務ではありませんが、推奨されています。イエローカードを所持しない場合、出入国管理当局担当官から、ただちにボリビアまたは訪問国の保健機関で予防接種を受けるよう指導されます。 オ 健康上の理由により黄熱の予防接種を受けられない場合は、現行の国際保健規則に従い、所管当局による必要な証明書を得なければなりません。 (ア)黄熱リスク国一覧 [米州]アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル、仏領ギアナ、ガイアナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、スリナム、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ [アフリカ]アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、チャド、コンゴ共和国、コートジボワール、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、ケニア、リベリア、マリ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、セネガル、シエラレオネ、スーダン、南スーダン、トーゴ、ウガンダ (イ)ボリビア政府が定める黄熱危険地域 一般的に観光客が訪れるラパス市、サンタクルス市、コチャバンバ市などの都市部およびウユニ塩湖を含むウユニ市周辺は黄熱危険地域には指定されていません。なお、オキナワ日本人移住地は危険地域に指定されていませんが、イチロ郡サンフアン日本人移住地は危険地域に指定されています。 [チュキサカ県]アスルドゥイ郡アスルドゥイ市、エルナンド・シレス郡モンテアグド市、エルナンド・シレス郡ワカレタ市、ノル・シンティ郡インカワシ市、ベリサリオ・ボエト郡ビジャ・セラノ市、ルイス・カルボ郡バカ・グスマン市、ルイス・カルボ郡ワカヤ市、ルイス・カルボ郡マチャレティ市 [ラパス県]ラレカハ郡グアナイ市、ラレカハ郡ティプアニ市、ラレカハ郡マピリ市、ラレカハ郡テオポンテ市、フランツ・タマヨ郡アポロ市、インキシビ郡インキシビ市、インキシビ郡カフアタ市、スール・ユンガス郡チュルマニ市、スール・ユンガス郡イルパナ市、スール・ユンガス郡パロス・ブランコス市、スール・ユンガス郡ラ・アスンタ市、アベル・イトゥラルデ郡イクシアマス市、アベル・イトゥラルデ郡サン・ブエナベントゥーラ市、カラナビ郡カラナビ市 [コチャバンバ県]アヨパヤ郡モロチャタ市、チャパレ郡ビジャ・トゥナリ市、カラスコ郡チモレ市、カラスコ郡プエルト・ビジャロエル市、カラスコ郡エントレ・リオス市、ティラケ郡ティラケ市 [タリハ県]アルセ郡パッドカヤ市、アルセ郡ベルメホ市、グラン・チャコ郡ヤクイバ市、グラン・チャコ郡カラパリ市、グラン・チャコ郡ビジャ・モンテス市、ブルネット・オコノル郡エントレ・リオス市 [サンタクルス県]アンドレス・イバニェス郡(注:サンタクルス市が属する郡)、ワルネス郡およびフロリダ郡を除く全地域 [ベニ県]全地域 [パンド県]全地域 カ なお、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、既にお持ちの有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。 黄熱の詳しい説明は以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html (2)医薬品の持込み、持出し 医療用麻薬を含む医療品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html 4 外貨申告 1万米ドル相当額以上の現金を所持している場合、入国時に税関に申告が必要です。国境または搭乗機内で申告用紙が配布されます(申告用紙に申告が必要となる物品、数量について記載あり)。 5 通関 機内や国境で配布される申告用紙に必要事項を記入し、税関職員に提出します。入国時の持込禁止品は銃器、麻薬類等です。電化製品、繊維製品等は数量が多いと商業貨物とみなされ課税される場合があります。 出国時の持出禁止・制限品は、麻薬類(以下「滞在時の留意事項」6 各種取締法規(1)麻薬をご覧ください)、野生獣毛皮、骨董品、三葉虫等の化石、植民地時代の絵画等です。出国時には所持品検査が行われます。
○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当) 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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