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● 査証、出入国審査等

 手続や規則に関する最新の情報については、駐日ペルー共和国大使館(電話:03-3406-4243)、在東京ペルー共和国総領事館(電話:03-5793-4444)または在名古屋ペルー共和国総領事館(電話:052-209-7851)にお問い合わせください。

1 査証
 ペルーでの滞在期間が継続して90日を超えない観光目的の入国の場合は、事前に査証(VISA)を取得する必要はありません。
 観光目的で入国する場合、入国審査官が指定した滞在期間の日数を越えて延長することはできません。

2 出入国時の注意事項
(1)旅券の残存有効期間の確認
 ペルーへの入国には、有効残存期間が6か月以上の旅券が必要ですので、必ず渡航前にご確認ください。

(2)入国スタンプ・滞在許可日数の確認
 ペルー国際空港における、ペルーの出入国時の旅券への出入国スタンプの押印は、2023年5月29日より廃止されています。ご自身の出入国の記録等や滞在許可日数については、以下のペルー入国管理局のサイトにて、旅券番号・国籍・到着日等を入力することで、確認することが可能です。
http://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM

 ただし、陸路でペルーに入国する際には、引き続き出入国スタンプは押印されますので、以下(3)の点に注意してください。なお、滞在許可日数については入国審査官の判断によりますので、ペルー入国時に入国審査官に対して帰りのチケットを提示することをおすすめします。

(3)隣国からの陸路入国にあたっての留意点
 ボリビア、エクアドル等の近隣諸国からバスなどを利用して陸路で入国する場合には、必ず入国管理事務所で入国手続きを行ってください。ペルー人は入国管理事務所に立ち寄ることなく身分証明書の携行のみで入国できますが、外国人がペルー人と同様に入国手続きなしで入国してしまうと、不法入国とみなされることがあります。このような事例は、特にボリビアのプーノから入国する場合に多く発生しています。
 入国手続の際は、パスポートに入国スタンプが押されていることを必ず確認し、押されていない場合には、その場で入国審査官に入国スタンプの押印を求めてください。押印されていないことに後で気づいた場合は、バスの切符などの入国の事実を証明する書類を持って、入国時の入国管理事務所に戻り押印を求めることになります。
 入国時の入国管理事務所に戻ることができない場合には、原則、入国管理局のホームページ経由で手続きを行う必要がありますが、この手続きには10日前後を要するほか、ご自身で手続きができない場合があり、予定外の滞在を余儀なくされることになります。

(4)出国にあたっての留意点
 外国人で在留資格が「Trabajador(就労)」の長期滞在者がペルーから出国する際は、雇用している企業等が発行したRetenci?n de Renta(源泉徴収)の提出が義務づけられています。詳細はペルー内務省入国管理局(Superintendencia Nacional de Migraciones、電話:国番号51-1-200-1000)(もしくは1800番)にお問い合わせください。
 パスポートを紛失し新たにパスポートの交付を受けた方は、出国前に以下のペルー入国管理局のサイトにて、旅券番号・国籍・到着日等を入力し、ご自身の入国記録がシステム登録されているか確認してください。
http://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM
 万一、ご自身の入国記録がシステム登録されていない場合は、ペルー内務省入国管理局(Superintendencia Nacional de Migraciones、電話:国番号51-1-200-1000)(もしくは1800番)にお問い合わせください。

(5)未成年者の出国
 ペルーに居住する18歳未満の方が単独、または片親のみに伴われて出国する場合は、未成年の旅行に関する両親の同意書の提出が必要です。この同意書はペルーの公証人事務所で発行しています。

(6)隣国との国境通過にあたっての留意点
 隣国との国境では、税関職員を装った者が麻薬検査と称して貴重品を出すよう指示し、財布などから巧妙に現金を抜き取ったり、手数料として現金を要求したりするなどの犯行も報告されていますので、十分注意してください。なお、国境通過の際に手数料等を支払う必要はありません。
 2024年2月現在、隣国エクアドルでは犯罪組織との武力紛争の対策の一環として、ペルー、コロンビアからエクアドルに陸路で入国する場合、出身国または居住国における過去5年間の犯罪経歴証明書(スペイン語の翻訳およびアポスティーユを取得したもの)の提示を求められますので、エクアドル側の情報に注意してください。なお、空路で入国する場合は同証明書の提示は免除されます。

3 外貨申告
 入国時、1万米ドル相当以上の現金および小切手(日本円も含む)等の有価証券を所持している場合には申告が必要です。また、出国時も、1万米ドル以上の現金および小切手等の有価証券の持出しは申告が必要です。

4 通関・検疫
(1)通関において身の回りの品など非課税で持込むことができる物品は、以下の国家税関税務監督庁のホームページのとおりです。申告を怠った場合は、没収されたり、引き取るために税金及び罰金を支払ったりと煩雑な手続きが必要になりますので、ご注意ください。

国家税関税務監督庁のホームページ
https://bienvenidoalperu.sunat.gob.pe/ingreso.html#:~:text=%C2%BFQU%C3%89%20BIENES%20Y%20ART%C3%8DCULOS% 20PUEDES,AL%20PER%C3%9A%2C%20LIBRES%20DE%20IMPUESTOS%3F&text=Maletas%2C%20bolsas%20y%20otros%20envases,libros%2C%20revistas%20y%20documentos%20impresos

(2)ワシントン条約に規定されている動植物を許可なく採取し持ち出すことは禁じられており、違反した場合は処罰されます。また、持出し禁止品ではありませんが、「コカの葉」および「コカ茶」は日本国内への持込みが禁止されていますので、注意してください。

(3)ペットの持込み・持出しについてはペルー農林衛生局ホームページよりご確認ください。
ペルー農林衛生局:SENASA Per?
ホームページ: https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/conoce-los-requisitos-para-la-salida-e-ingreso-de-mascotas-al-pais/  
問い合わせ先: senasacontigo@senasa.gob.pe


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