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● 査証、出入国審査等

 手続や規則に関する最新の情報については、駐日ベネズエラ大使館(電話:03-3409-1501)にお問い合わせください。

1 査証
(1)日本人が、観光目的でベネズエラに入国する際は、査証取得が免除されています。ただし、観光目的以外の滞在や90日を超える滞在の場合は査証が必要です(観光目的のため査証なしで入国した場合、その後は滞在資格を変更することはできませんので、入国の際には十分に注意してください)。なお、ベネズエラ入国の際は、残存有効期間が6か月以上の旅券が必要です。

(2)6か月以上滞在する場合、入国前に査証を取得した上で、入国後、内務司法省身分証明・移民・外国人登録局(SAIME)に申請して身分証明書(CEDULA)を取得する必要があります。

(3)就労するためには、滞在査証(就労者用)を取得する必要があり、これを取得せずに報酬を得る活動に従事した場合は、国外退去処分となります。

(4)法律上、未成年者(18歳未満)が、一方の親と、もしくは未成年者単独でベネズエラより出国(日本への帰国を含みます)する場合は、公証人役場(Notar?a P?blica)や青少年保護局において、許可証を入手する必要があります。手続きは、滞在資格によって異なりますので、詳しくは弁護士や公証人役場に照会してください。

2 外貨
(1)機内等で配布される税関への申告書に外貨の持込み金額を記入してください。1万米ドル相当以上の現金等を持ち込む場合は申告が必要となります。なお、申告不要の金額の範囲内であっても、出入国にあたり多額の外貨の持込みおよび持出しをしようとした際、空港を警備する国家警備軍や国家警察官に目をつけられ、賄賂を要求されたといった事例も報告されていますので、十分に注意してください。

(2)両替は、銀行、公認両替所(CASA DE CAMBIO)において可能ですが、外貨から現地通貨ボリバルへの両替のみとなっています(DICOMレート:1米ドル=63.2065ボリバル(2024年2月21日現在))。ただし、インフレが継続している影響で、銀行や公認両替商が十分なボリバル現金を保有していないこともあるため、現金の両替が困難な状況が続いています。一方、ベネズエラにおいては、経済の事実上のドル化により、ドル現金決済が常態化しています。

3 通関
(1)禁制品等
 武器、麻薬は禁制品となっています。乳製品(固形チーズを除く)、豚肉を原料とする製品(ハム・サラミ等)は、持込みが禁止されています。このほか、種子、生花、果物、植物は、関係当局の許可がないと持ち込めません。

(2)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省以下のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

(3)免税
 ベネズエラに免税で持込み可能な携行品は、合計1,000米ドル相当以下とされており、この金額以上の携行品については、関税がかかる場合があります。対象となる物は、新品だけですが、税関職員によっては、厳しい指摘を行う場合があり、新品と思われるような物や、高額な携行品の持込みは課税対象となる場合があります。

(4)出国時の荷物検査
 出国時には、国家警備軍が安全対策のための荷物検査を行っていますが、たかりや賄賂の要求が行われたとの報告もありますので、そのような場面に遭遇した場合は、毅然と対応してください。


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