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● 査証、出入国審査等

1 査証(ビザ)
 2025年7月現在、日本とブラジルは相互に、観光や商用などを目的とする90日までの短期滞在について、査証(ビザ)免除措置を実施しています。就労や留学などの長期滞在の場合は、原則として査証の取得が必要です。査証申請に関する詳細な情報については、日本国内に所在する下記の各ブラジル総領事館へお問い合わせください。
○在東京ブラジル総領事館関連サイト↓
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrrr_rrrr.xml

○在名古屋ブラジル総領事館関連サイト↓
http://nagoia.itamaraty.gov.br/ja/_rrrrrrrrrrrr_.xml

○在浜松ブラジル総領事館関連サイト↓
http://hamamatsu.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrrrrrr_-_visa_information.xml

2 出入国審査
 ブラジルに入国する際、入国審査官がパスポートおよび出入国管理カードに入国印を押しますが、この入国印がないと密入国の嫌疑をかけられ、出国時のトラブルになりますので必ず確認してください。特に、ブラジルと国境を接するボリビア、パラグアイ、ウルグアイ等の隣国から自動車・バス等を利用してブラジルに入国する際、入国地点に出入国審査所がない場合があります。この場合は直ちに最寄りの連邦警察支部に出頭し、入国印を押してもらう必要があります。

3 外貨申告
 入出国時に米価で1万米ドル相当額以上の現金等(外貨を含む)を所有している場合は、e-DBV(Electronic Declaration of Travelers Goods)で申告が必要です。また、出国時には金融機関で両替を行った領収書等の証明書が必要となります。

4 通関・検疫
(1)免税範囲等(免税枠は30日間隔で適用される)
 身の回り品については、空路または海路で入国の際には総額1,000米ドル、その他の手段での入国の際には総額500米ドルを上限として免税されます。ブラジル入国時の免税店で購入した物品については、空港および港の免税店については1,000米ドル、陸路国境の免税店については米500ドルを上限)として、持ち込みに対して課税されません。上限額を超える物品に対しては、50%の輸入税が課されます。その他、酒類は空港および港、陸上国境の場合ともに合計12リットル、たばこは1カートン(20本入り10パック)等、免税となる数量が制限されています。
連邦歳入庁HP
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/viagens-internacionais/guia-do-viajante/entrada-no-brasil/cota-de-isencao-duty-free-e-bagagem-tributavel

(2)持込み、持出し禁止品
 動植物および食品の一部については、動植物検疫の観点からブラジルへの持ち込みが禁止されているものがあり、違反した場合には没収されます。そのほかにも、ブラジルからの出国時には国外への持ち出しが法律上禁止されている動植物等があり、注意が必要です(下記「滞在時の留意事項」4「各種取締法規」(4)を参照)。
 ブラジル外務省HP(動物・植物の持込みについて)
https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/oyakudachijoho/dobutsushokubutsu


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