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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日パラグアイ大使館( https://www.embapar.jp/ja/ )にお問い合わせください。)

1 査証
(1)短期滞在
 日本国籍者は、パラグアイへの入国に際して90日以内の観光、商用等を目的とする場合、ビザ(非移民ビザ)の取得は必要ありません。

(2)中・長期滞在
 90日以上パラグアイに滞在する方、永住目的、パラグアイ人の配偶者等の場合は、無査証で入国後、パラグアイ移民局にて移民ビザの申請・取得が必要です。詳細については、駐日パラグアイ大使館までお問い合わせください。

2 出入国審査
(1)入国時
ア 旅券の残存有効期間
 入国時には、6か月以上の残存有効期間を有する旅券が必要です。
イ 陸路入国にあたっての注意点
 パラグアイはボリビア、アルゼンチン、ブラジルと国境を接しているため、特に陸路の場合は、入国手続きに留意する必要があります。国境によっては、入国管理が申告制の場所もあるため、入国の際は必ず入国管理局に立ち寄り、入国手続きをしてください。これを失念するとパラグアイへの入国記録が残らず、出国する際に罰金を科せられることがあります。
ウ 黄熱予防接種証明書(イエローカード)
(ア) ブラジル、ボリビア、ペルー、コロンビア、仏領ギアナ、アフリカ諸国(カメルーン、チャド、コンゴ、コンゴ民主共和国、ギニア、ニジェール、ナイジェリア、南スーダン)からパラグアイに入国しようとする1歳〜59歳の渡航者は、入国時に黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求められます。また、パラグアイから上記国に向けて出国する渡航者についても、出国時にイエローカードの提示が求められます。
(イ) パラグアイ厚生福祉省によれば、イエローカードは接種日を0日目として接種後10日目以降から有効とされています。健康上の理由により黄熱予防接種を受けられない方(その旨を記した医師の診断書が必要)や前述の黄熱接種証明書の提示対象国において24時間以内のトランジット(乗り継ぎ)を行う場合はこの限りではありません。ただし、国際便の遅延や欠航はしばしば発生しており、旅程になくとも同対象国へ24時間以上滞在せざるを得ない事態も想定されます。こうした理由から、黄熱予防接種をあらかじめ受けておくことをおすすめします。

(2)出国時
ア 出国審査等
 空路で初めて出国する場合には、出国審査場で顔写真の撮影を行います。なお、航空券購入時に空港使用税の支払いが済んでいない場合、出国時に空港使用税を支払う必要があります。
イ 陸路で出国する場合の手続き
 陸路で出国する場合は、国境に隣接した県に入国管理局がありますので、必ず出国の手続きを行った後、渡航先国の入国管理局で入国手続きを行ってください。
ウ 一方の親のみが同伴する未成年の出入国
 パラグアイでは、両親ともに親権を有する場合であっても、一方の親が他方の親の同意を得ずに子の居所を移動させること(例えば、母親が父親とは別に、先に子を連れて日本に帰国する場合等)は、重大な犯罪(実子誘拐罪)となる可能性がありますので、注意が必要です。最寄りの裁判所(Juzgado de Paz等)で事前に許可(Permiso del menor)を取得することでトラブルを未然に防ぐことができます。

3 通関
 パラグアイに動植物(もしくはこれに由来する物)を持ち込む場合は、許可が必要となります。詳しくは駐日パラグアイ大使館に確認してください。また、食料品等に関し、同一品を多数所持している場合、販売目的とみなされ関税がかかる場合があります。

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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