=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等
査証手続きや入国規則に関する情報については、駐日英国大使館(電話:03-5211-1100)にお問い合わせください。
1 査証(ビザ)
観光目的での3か月以内の滞在の場合、事前の査証取得は不要です。
就労等を目的として入国する場合には、事前に査証を取得する必要があります。日本にバハマ大使館はありませんが,バハマ査証等の領事関連業務は,在京英国大使館が行っております。
詳細は、バハマ移民局のページをご参照ください。
【バハマ移民局】
https://www.immigration.gov.bs/before-your-arrival/ htps://www.immigration.gov.bs/entry-requirements/
【バハマ駐日大使館・総領事館】
http://www.embassyin.jp/bahamas/
2 出入国時の注意事項
(1)入国
入国時は、出入国カードの提出に加え、有効残存期間が6か月以上のパスポート及びバハマ出国時の航空券を入国審査官に提示する必要があります。出入国カードは、バハマ入国時に利用する航空機・船舶の中で入手可能ですので、入国審査前に記入することをお勧めします。なお、入国審査において、バハマでの滞在費用を十分賄える根拠となるものの提示を求められる場合があります。
詳細はバハマ移民局のページをご参照ください。
https://www.immigration.gov.bs/entry-requirements/
https://www.immigration.gov.bs/before-your-arrival/
https://www.immigration.gov.bs/entry-requirements/
※なお、出入国審査はバハマの入国審査官が法令に基づき実施するものであり、その内容や結果について在ジャマイカ日本国大使館が関与することはできません。
(2)出国
出国時に出国税が課せられますが、ほとんどの場合は航空券購入の際に併せて支払われており、航空券に記載されています。
詳細はバハマ税関のページをご参照ください。
https://www.bahamascustoms.gov.bs/visitor-info/departing/
3 通関・検疫
(1)所持金等の申告
1万バハマドル相当額以上の現金(自国・他国通貨問わず)・小切手、約束手形等の有価証券を持込む場合には、申告が必要です。国外へ持出す場合も同様です。詳細はバハマ税関のページをご参照ください。(C17およびC18フォームに詳細な記載があります)。
https://www.bahamascustoms.gov.bs/visitor-info/arriving/
https://www.bahamascustoms.gov.bs/visitor-info/departing/
(2)所持品の申告
使用済みの身の回り品のみで旅行される方は、その旨口頭で申告する必要があります。その他の物品をお持ちの場合は、手荷物申告書(C17フォーム)に必要事項をご記入の上、税関に申告してください。アプリ(Exempt)での電子的な申告も可能です。
免税の範囲やその他詳細についてはバハマ税関のページをご参照ください。
https://www.bahamascustoms.gov.bs/visitor-info/arriving/
アプリ(Exempt)
https://exempt.gov.bs/
(3)禁制品・規制品
植物、動物、果物、野菜、肉、違法薬物、銃剣類、わいせつ図画等の持込みは禁止されています。
禁制品、規制品の詳細は、バハマ税関のページをご参照ください。
https://www.bahamascustoms.gov.bs/imports-and-exports/prohibited-and-restricted-imports-and-exports/
4 バハマから米国への渡航
米国へ出国する際には、バハマ国内で米国税関国境警備局員(CBP)による事前入国審査を受けます。この制度は米国へ渡航する場合にのみ適用され、米国以外の国へ渡航する場合には、通常の場合と同様に目的地に到着後、入国審査を受けることになります。米国への事前入国審査を受ける場合には、米国の申告要領に従って所持金等を申告してください。
5 予防接種
黄熱に感染するリスクのある国からバハマに入国する渡航者(1歳以上)は、黄熱予防接種証明書の提示が要求されます。乗り継ぎのため、黄熱に感染するリスクのある国の空港を経由した渡航者も黄熱予防接種証明書の提示が要求されます。
なお、黄熱予防接種証明書は生涯有効とみなされています。
詳細については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/yellow_fever_certificate.html )を参考としてください。
その他必要な予防接種等については以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
https://www.forth.go.jp/index.html
6 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−