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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日パナマ大使館(電話:03-3505-3661)や在神戸パナマ総領事館(電話:078-392-3361)にお問い合わせください)

1 査証
 日本人がパナマに観光を目的として入国する場合、査証やツーリストカードは不要です。日本とパナマとの間には査証免除取極がないため、本来は入国に際し、査証の取得が求められますが、パナマ政府の措置により、入国税(航空料金にあらかじめ含まれています)を支払うことにより、査証を取得しなくても最大90日間(期間延長は不可)の観光や商談等を主な目的とした滞在許可が得られます。(注:本措置を正式に施行させるためには移民法の改正が必要ですが、現政権は特例として同措置を継続しています。)

2 出入国審査等
(1)入国要件(次のものを所持していること)
ア 入国時に有効残存期間が3か月以上の旅券
イ 復路の航空券等(注:パナマに入国する時点で、パナマを出国する際の交通手段(航空券やバスのチケット)を予め確保しておく必要があります)
ウ 500米ドル相当以上の現金(注:滞在中の資金があることを証明する必要があります)

(2)外国人を含むパナマ居住未成年者(18歳未満)の出国に必要な書類
 近年のグローバル化に伴い国際結婚が急激に増加していますが、海外に居住していた日本人が配偶者の同意無しに子供を連れ帰ったことで、外国において犯罪とされた事例があります。
 パナマでは、2008年8月26日に新たに施行された移民法以降、人身売買禁止条約及び国際組織犯罪防止条約人身取引議定書等に基づく人身売買防止のために、政府は外国人を含むパナマに居住する未成年者(18歳未満)の出国にあたり、原則として事前に必要な手続きを行うよう義務付けています(旅行者等の短期滞在者を除く)。
 詳しくは在パナマ日本国大使館ホームページ
https://www.panama.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000374.html )をご参照ください。

(3)コロンビアとの往来について
 コロンビアとの往来には、安全確保の観点から空路を推奨します。
コロンビアとの国境地域には、治安当局の監視が十分行き届かない密林地帯があり、武装グループが麻薬の密輸等により出入国を繰り返しているため、陸路(徒歩)で移動する場合、同グループに誘拐・殺害されるなどの危険性があります。また,コロンビア側から不法入国を企図する外国人等の増加を背景に、同地域の警戒に当たる国境警備隊が、陸路で入国してくる外国人を厳しくチェックしており、入国目的、人定事項等が判然としない場合、身柄を拘束されます。

(4)海路による入国時の留意点
 観光目的で自家用船舶にて入国する場合は、寄港地に所在する海運庁事務所にてパナマ領海航行許可手続きを行った後、入国管理事務所で自家用船舶による渡航者用の特別査証を取得する必要があります。

3 税関・外貨申告
(1)免税
 本人またはその家族が使用する目的で購入した商品については、一人当たり500米ドル分まで免税されます。

(2)通関
 銃器、麻薬類は禁制品となっています。生ものまたは傷みやすいもの(果物、食品、食肉等)および生きた動物は持込みが制限または禁止されているため、税関申告書により申告する必要があり、一部の食品(米、豆類、魚介類等)は没収される場合があります。なお、通関の際は、機内等で配布される税関申告書に記入して提出した後、手荷物全てのX線検査を受ける必要があります。

(3)外貨申告
 外貨(現金または有価証券)の持込に制限はありませんが、入国時に家族単位で1万米ドル相当を超える場合は申告が必要です。


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